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最も難しい事実認定は、男女間の心理 [刑事事件]

カテゴリーに関わらず、裁判所が男女間の気持ちを
どう判断するかということは難しいです。
教科書の端っこの方に書いてあるのは、刑事訴訟法の教科書。

被害者が友人に語った話、
「A(加害者)さんはすかんわ。いやらしいことばかりする。」
という発言が、字面を見れば嫌悪をあらわしているが、
話しの流れ、話し方によっては、必ずしも嫌悪ではなく、
感情を認定することは困難だ
と説明されていたような記憶です。

合意の有無というのも、どう判断するか、
冤罪再審を訴えている事例の中で、
実際に再審申し立てをしたかどうかはともかく
人権救済申し立てで再審を訴えている事例が多いのは、
この合意が無かったとして有罪になった事例で、
合意があったんだという主張に基づくものです。

しかし、シチュエーションからすると、
男性の加害者側に不利な事例が多いように思われます。
ようは、男性の勘違いと言われても仕方が無いような
客観的状況、場所、男女の関係。

だけど、第三者から見れば、
勘違い、って、貴女ねえ
と言いたくなるようなシチュエーションも中にはあります。

二人はそういう関係ではなかったはずだ
という女性側のご主張なのです。
それはちょっと、男性かわいそうじゃない?
といいたくなる事例も中にはあるのです。

タクシーなどで帰宅しようとすれば帰宅できるにもかかわらず、
相部屋で宿泊するような場合ですね。
いろいろな場合があり、
それだけで一概に断定できることではないのですが、
えっ?という場合もありました。

ただ、結果として女性が精神的に傷ついていて、
しかもどうやらそれは深刻な状態になりかねないようだ
ということも事例としては結構あるようです。

民事事件になった場合、大変悩ましい事件となります。
男性側は、精神的損害は気の毒で、申し訳ないけれど、
賠償を認めてしまったら、自分は犯罪者で卑劣な人間であることを
認めてしまうことになるのではないか
と考えたくもなってしまいます。

双方に代理人がいて、
どこに勘違いの原因があり、どの点を勘違いしたのか、
女性の側も傷ついていている。
男性の側も、傷ついた損害の責任というよりも、
女性の損害について公平な分担を行う
という意味で金銭の支払いをする
ということになれば、示談に進んでゆくのですが・・・

・・・・一見ラッキーは、案外後にアンラッキーになることがある。
品行方正こそ最も無難な人生観である。


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