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さらば交通事故紛争処理センター 物損事件処理のまとめ その1 物損事故は1回期日だけ [交通事故]

正式な日程は今日で終了だったのですが、
まだ残業日がもう一日あるので、すっかり終わってはいないのですが、
もう、あまり考えることはないと思うので、
もったいないので、覚書メモを残すことにしました。

第1は、物損事故(物件事故)あっせん期日は1日限りということ

1回で終わりだからこそ、解決するというのが実態みたいです。
1回で終わりだから、解決するために多少無理をするというか・・・
この点は人身事故、傷害死亡事故とは違うところです。

保険会社さんの中には、徹底していない会社もあるようです。
1回で終わりだということを、
契約者さんと上司にきっちり説明して欲しいと思います。

要はセンターの利用の仕方を考えてほしいということです。

確かにセンターは、通常の会社どおしでの交渉で、
うまくいかないときに申し込むところですが、
やはり、事前に理性的に保険会社さんどおしで詰めておいて、
ある程度幅があっても、落とし所を想定して、
センターに申し込むことは契約者を説得する最後の場を設定したくらいの
気持ちできていただきたいと思います。

大体物損事故でもめる場合は、
事故当事者が、自分は悪くないと思っていることが多いのですが、
多くは、道路交通法に照らして悪いのです。
全部その人が悪いわけではないのですが、
大抵は、落ち度があるわけです。

ところが、中には、
その点を全く無自覚にいらっしゃるご本人も少なくありません。
保険会社が、道路交通法だとこうなっているということを
説明していないことがあるわけです。

「センターに行くと、こう言われるかもしれません」でもいいですから、
落ち度の可能性については事前に説明している必要です。

保険会社さんの中には、
やむを得ない事情があるならともかく、
そうでもないのに、本人をセンターに同行せず、
示談に応じない理由が、本人が拒否しているから
ということを言ってくることがあります。

そのくせ、もう一度期日を入れてくれと言ったりするわけですが、
本人を同行しない以上裁判を覚悟するべきです。
無理筋と思われる主張をしながら、センターでの話し合いに固執するのは、
無理な和解案を通して、相手に不当に損害を強いていると思われても
仕方が無いということも少なくありません。

事故を起こした契約者は、示談代行費用も含めて保険料を払っているのです。
無理と思われる主張をして、裁判になる場合は、
事故を起こした契約者が直接被告になるわけですから、
それを考えるといかがなものかと思います。

まあ、そういう保険会社さんは、多数ではないというのも、
実感なのですが。

それから、申込者になっておきながら、
1回期日までに、自分の方の損害額を
きっちり出してこないことや、
損害の資料を事前に相手方保険会社に示していないことがありますが、
それでは、1回でまとまるわけがありません。
こればっかりは何とかして欲しい所です。

ただ、確かに1回でおしまいということが不合理なことがあり、
例外的に2回目を入れる場合があります。

一番多いのは、
担当者レベルでは、その案で行こうと思う、なるほどそれがもっともだ。
しかし、会社、本人に事前に許可を得なければならないので、
もう一期日時間が欲しいとか、
その案で、仕方が無いけれど、踏ん切りがつかない、
気持ちを落ち着かせるまで時間が欲しいとか、
次回決定予定がはっきりしているときです。

あるいは、センターで決められるとしたら、
その案しかないのはわかった。
確かにその案以外なら、裁判しかない。
それでいいかどうか調整が必要だという場合
ですか。

だから、こういう場合は、
次回期日までに、例えば「20:80で示談するかを検討してきてください」
と、宿題をはっきりさせておくことが肝心です。
逆に言うと、このように、それ一本だけを検討すれば終わり
という時が例外的に2回目の期日を入れるときです。

その案を初めから検討できないならば、
1回で終わりにすることになります。

場合によっては、示談案を作っておく場合です。

ただ、検討の結果、それでは示談はできないということもあります。
それはそれで仕方がありません。

そういう場合は、期日の半月前とか、事前に連絡をしてもらいます。
次回期日を開かないわけです。
検討の結果、示談できない当事者が出た場合は、
その時点であっせん不調でおしまいとする、
そういう了解を双方にとっておく必要があるわけです。

例外的に、2回目の期日が入る場合は、
事故当事者が保険に入っていなかったり、
その他の事情により保険会社のサポートが無い場合、
交通事故のルールから、損害賠償の必要な資料から
説明しなければならないので、
1回では終わらないということも、ままあります。

必要な資料等、次回期日までにやるべきことを明確にして、
そうして第2回期日を迎えなくてはなりません。

センターの物件あっせん委員は、
センターのデメリットをよく意識することによって、
無理やりセンターで示談させようという
気を持ちすぎないことが肝要です。

当事者に、センターで決めるメリット
決めないデメリットをよく説明して、
あとは本人がご判断してくださいという、
その位の姿勢の方が、よくまとまるようです。

保険会社の方やご本人に、
自分で積極的に示談を進める意思をもってもらう
工夫なのでしょうか。

ずいぶん長くなったので、明日(かなあ?)に続きます。
次回は、
センターではまとまらない争点と、
それでも示談をまとめる場合の条件です。

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