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民事事件の控訴をする場合 2週間以内に決断しなければならないので、 [民事・消費者]


どうも、今月が私にとって刑事事件月間だったということもあり、
熱が入りすぎたというか、
肩の力が入りすぎたというか、
すこし煮詰ったようです。

で、あえて民事
判決の後のことですが、

判決が出るまで、両当事者が、
こちらが勝つだろうと思っていることも多いのですが、
予想外の理由で結論が左右されることも
無いとは言えません。

まあ、控訴審でひっくり返ることもあるので、
誰がどうということはなく、
裁判につきものといえば、
つきものなのかもしれません。

判決は裁判所で読み上げられるわけですが、
聞きに行かなくても読み上げられるので、
判決をわざわざ聞きに行くということは
めったにありません。

そうすると、判決書をとりに来てくださいと
裁判所から事務所に連絡がきます。
弁護士が代理人になっている場合は、
裁判所に取りに行って、送達といういことになります。

弁護士が代理人となっていない場合や
取りに行かない場合は、
書留郵便で送られます。

この時裁判所でも郵便でも
受け取りのハンコを押すので、
いつ送達されたかが特定されます。

この特定の次の日から14日が経過するまでが、
控訴をできる期間ということになります。
1日に判決だと、15日の午後11時59分59秒が
終わるときに控訴ができなくなります。

この時間までは、夜間受付でもなんでもあって、
受け付けられるということになります。

判決の日ではなくて、
送達の日の翌日というところもみそです。

ところで、2週間はなかなか短いです。
弁護士が判決書を受け取って、
依頼者に送付して、
依頼者がそれを読んでで、
ぼやぼやしていると2,3日たってしまいます。
その間出張でもいっていたとしても、
病気で入院していたとしても、
控訴期間は過ぎてゆきます。

控訴をすれば勝ち目はあるのか、
あってどのくらいか、
控訴費用はどうか。
収入印紙は訴状の時よりも高額になります。
弁護士費用がかかるとすれば、
負担は大きくなります。

それに1年くらいは、
裁判が続くでしょうから、
その精神的負担感も大きいです。

やっと終わったのに、また続くのか
ということになります。

第1審で勝てば、
このような苦労はないわけですが・・・

また、このようなご苦労を依頼者にかけないために
和解を勧めるというところもあるわけです。
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