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裁判所からの支払督促でも、支払わなくてもよい場合があります。弁護士に相談を。 [民事・消費者]

どうも最近、
裁判所から支払督促が来て
100万円以上の支払いが命じられた
でも、裁判所に訴えた債権者を見ると
知らない会社だ
ということが増えているようです。

これが、どうも、
争えば、支払わなくても良くなる請求を
あえて支払督促という方法で、
行っている業者があるようです。

これまでは、請求しないような請求です。

それでも、裁判所で作成した文書だし、
借りたことは間違いないので、
それじゃあしょうがないと
思ってしまうやり口ということになります。

この場合、きちんと異議申し立てという形で
拒否しないと、
払わなくても良いお金を
本当に払わなければならなくなってしまいます。

お金がかかっても、弁護士にキチンと相談するべきです。

2つのからくりについて説明します。

第1に消滅時効です。
消滅時効という言葉はお聞きになったことがあると思います。
相手が会社や商人の場合、
例えばお金を借りて、
5年間、支払いも借り入れもない場合、
消滅時効が援用できる可能性が高くなります。

ところが、この消滅時効は、
5年たてば自動的に債務が無くなるのではなく、
消滅時効を使います(援用)と
意志表示しなければならないのです。

援用するまでは無くならないので、
裁判所も、債権者の求めに応じて
支払督促を出さざるを得ないのです。

これに対しては、支払い督促の送られてきた封筒に
一緒に入っている異議申立書に
きちんと消滅時効の援用をすることが大切です。

第2に債権譲渡です。
お金を貸したサラ金は、
なかなか返さない顧客の場合、
返済を請求する権利自体を、
債権回収会社に譲渡する場合があります。

返してこないと思うので、
2足3文で売るわけです。
何口かまとめて売ります。
例えば、100口まとめて
数10万円とかでしょうか。
元金で4000万円、
遅延損害金合わせと1億くらいの債権が、
おそらく、数10万円とかそんくらいで、
売ってしまうのです。

それこそ消滅時効の期間が経過していたり、
明らかな不良債権でなければ、
会計処理上、手放しにくいということもあります。

買った業者も、買った債権全部を回収することは
初めから考えていないわけです。

100口買った債権の中で、
100人中2,3人でも支払ってきたらもうけもの
程度の感じなのだろうと思います。

この辺の数字は全く根拠はありませんが、
そんな感じということで・・・

以前は、お金をかけないで、
安っぽい郵便で、請求が来ていたのですが、
最近は、裁判所を通して支払い督促の形で
請求するようになってきたようです。

このケースで、仮に消滅時効が成立していなくても、
支払いを拒否できる場合があります。

それは、債権譲渡を書留で行っていない場合です。

要するに、もともとはCという会社からお金を借りた場合、
C社がB社に債権譲渡、債権を売る場合、
C社から書留(内容証明郵便)で、
債務者に通知をしなければなりません。
そうでなければ、
C社がB社だけでなく、K社にも債権譲渡した
二重譲渡の場合、
債務者はB社にもK社にも払わなくては
無くなってしまうことになるからです。

ところが、もともとお金をかけない不良債権処理ですから、
この点はずさんです。
C社だけから案内が来るくらいで終わりが通常です。
その場合は拒否できることになるわけです。

ところが、この場合も、
債務者が認めてしまえば、払わなければならないので、
援用していない消滅時効のように、
裁判所は支払い督促を出してしまうわけです。

これも異議申立書で、
きっちり指摘しなければなりません。
指摘すれば払わなくてよくなります。

この異議申立書ですが、スペースも狭いし、
どこに書けばよいかわからないので、
やはり弁護士に、相談するべきです。

異議申立書も裁判文書なので、
業界の書き方があります。
あやふやな書き方をすれば、
債権者は、だめもとで裁判をしてくるかもしれません。
ああ、これは弁護士に相談しているなと
思わせる書き方をする必要があるわけです。

無料法律相談では、
弁護士がそこまでするのは、職業倫理上問題ですが、
有料法律相談ならば、
異議申立書の用紙をもっていけば、
時間の余裕があれば書いてくれるかもしれません。

一応弁護士の法律相談に行く時は、
用紙から何から裁判所から送られたものは、
もっていってみましょう。

今日のまとめ、
1 だめもとで支払い督促が出される場合がある。
2 支払い督促も拒否できる場合があるので、
  弁護士の法律相談を受けるべきです。



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