雇用保険失業給付の注意点 震災で緩和されたといっても、結局解雇のほうが労働者に有利? [中小企業]
宮城県では、津波で工場がだめになり、
工場の中の機械などが流されたり、
まったくだめになったり、
工場に自動車が突き刺さっていたりして、
操業不能となっているところが山ほどあります。
こういうところでは、
会社も賃金を払うことができません。
不可抗力による就労不能ですので、
賃金は出ません。
(こういう状態で、やむにやまれない会社もあるから、
便乗リストラは、断じて許せません。)
上記のような事例では、
賃金の6割の休業補償の支払い義務もなくなります。
会社としては、
操業復帰の意欲はあるのですが、
賃金は払えない。
休業手当も払えない。
でも、回復したら、
また同じ人たちに働いてもらいたい。
こういう場合に、
解雇はしないで、休業状態でも
雇用保険を受給できるという
特例措置が設けられました。
この特例が少し中途半端で、
特例措置の失業給付を受けてしまうと、
解雇や退職したときの失業給付を受けたことと
同じことになってしまうのです。
そうすると、
20年くらい雇用保険をかけていても、
この特例措置を受けてしまうと、
また一から保険をかけなおさなければならないのです。
失業給付を受給できる期間は、
雇用保険をかけていた期間と年齢によって決まります。
たとえば、本当に失業した場合の失業給付が
半年くらい出たとします。
労働者は、半年くらい失業保険の給付を受けたあと、
再就職できることとなります。
再就職後また、雇用保険の期間が始まるというのが
通常のパターンです。
ところが、特例措置の失業給付だと、
本当は半年くらい出るはずの通常の失業給付でも、
会社の休業が、3ヶ月程度で終わって再雇用となると、
本来出たはずの3か月分の失業給付は
もらえないまま、
通常の失業給付の通算期間が0ヶ月となり、
また一から雇用保険をかけなければならないこととなります。
その期間は会社に決められてしまうことになります。
操業再開までの期間がわかればよいのですが、
今の状態ではわかるはずもありません。
そのような会社の付近は、
いまだに、電気も水道も復旧していないのです。
電話もできない状態です。
結局、
いつまで失業保険を受けつづけるか、
労働者に選択させるため、
あるいは、別の地での再就職という
選択肢を与えるため、
解雇したほうが、
労働者にとって有利だという
考えもありそうなのです。
このご時世、
解雇となれば、
労働者やその家族は不安でいっぱいでしょう。
でも、雇用保険は、いっぱいの期間もらえます。
会社にとっても、熟練工を手放すことは打撃です。
そもそも、まともな会社は、
解雇することがつらいのです。
なんとも難しい。
弁護士は、メリット、デメリットを提示するしかできません。
工場の中の機械などが流されたり、
まったくだめになったり、
工場に自動車が突き刺さっていたりして、
操業不能となっているところが山ほどあります。
こういうところでは、
会社も賃金を払うことができません。
不可抗力による就労不能ですので、
賃金は出ません。
(こういう状態で、やむにやまれない会社もあるから、
便乗リストラは、断じて許せません。)
上記のような事例では、
賃金の6割の休業補償の支払い義務もなくなります。
会社としては、
操業復帰の意欲はあるのですが、
賃金は払えない。
休業手当も払えない。
でも、回復したら、
また同じ人たちに働いてもらいたい。
こういう場合に、
解雇はしないで、休業状態でも
雇用保険を受給できるという
特例措置が設けられました。
この特例が少し中途半端で、
特例措置の失業給付を受けてしまうと、
解雇や退職したときの失業給付を受けたことと
同じことになってしまうのです。
そうすると、
20年くらい雇用保険をかけていても、
この特例措置を受けてしまうと、
また一から保険をかけなおさなければならないのです。
失業給付を受給できる期間は、
雇用保険をかけていた期間と年齢によって決まります。
たとえば、本当に失業した場合の失業給付が
半年くらい出たとします。
労働者は、半年くらい失業保険の給付を受けたあと、
再就職できることとなります。
再就職後また、雇用保険の期間が始まるというのが
通常のパターンです。
ところが、特例措置の失業給付だと、
本当は半年くらい出るはずの通常の失業給付でも、
会社の休業が、3ヶ月程度で終わって再雇用となると、
本来出たはずの3か月分の失業給付は
もらえないまま、
通常の失業給付の通算期間が0ヶ月となり、
また一から雇用保険をかけなければならないこととなります。
その期間は会社に決められてしまうことになります。
操業再開までの期間がわかればよいのですが、
今の状態ではわかるはずもありません。
そのような会社の付近は、
いまだに、電気も水道も復旧していないのです。
電話もできない状態です。
結局、
いつまで失業保険を受けつづけるか、
労働者に選択させるため、
あるいは、別の地での再就職という
選択肢を与えるため、
解雇したほうが、
労働者にとって有利だという
考えもありそうなのです。
このご時世、
解雇となれば、
労働者やその家族は不安でいっぱいでしょう。
でも、雇用保険は、いっぱいの期間もらえます。
会社にとっても、熟練工を手放すことは打撃です。
そもそも、まともな会社は、
解雇することがつらいのです。
なんとも難しい。
弁護士は、メリット、デメリットを提示するしかできません。
2011-03-27 22:12
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コメント(2)
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大変参考になりました。
by 仙台求人Agent (2011-03-29 10:39)
とってもうれしいです。
コメントありがとうございます。
何かお役に立つ情報ということで、
更新していこうと思います。
by ドイホー (2011-03-30 06:10)