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支給される金銭を上手に活用し、融資に頼らなかったことが岩手内陸地震の教訓 [民事・消費者]

岩手内陸地震では、
道路自体が無くなったり、
激しい被害に見舞われました。
このとき、
融資をなるべく受けないで、
支給される金銭と預金でつないだことが、
復興を早めたと分析されています。

利率が低くても、只ではありません。
借金が残ってしまいます。

背に腹は変えられないということはありますが
支給されるお金は結構あります。

義捐金、義援金は、直接被災者にわたるとのことです。
一部だけでも早めに支給してほしいものです。
これで、家電などが買えたということもあったようです。

災害弔慰金、見舞金は役所から支給されます。
被害に応じて支給されることになります。

住居(賃借建物も含む)の損失の程度にあわせた
支援金も支給されます。

なお、地震保険に入っておらず、
火災保険だけだったから、
地震後の火事で喪失した家屋は
どうしようもないと思われている方も
いらっしゃるかもしれませんが
5%ではありますが、
結構、多くの損保、農協などでも
支給がされるようです。
あいおいニッセイ同和は、これ
http://www.aioinissaydowa.co.jp/faq/dtl.asp?qid=20110327000601

詳しくは、弁護士会などの法律相談に
問い合わせてみてください。

仙台弁護士会「電話法律相談」

実施期間 3月23日(水)から当面の間
平日のみ 10:00~16:00
電話番号 0120-216-151(フリーダイヤル )

日弁連など
実施期間 3月23日(水)から当面の間
平日のみ 10:00~15:00
電話番号 0120-366-556(フリーダイヤル)
主催 日本弁護士連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、日本司法支援センター

岩手弁護士会 「電話法律相談」
※「無料相談(面談)」をご希望の方は法律相談センター(TEL:019―623-5005)で予約をしてください。

実施期間 3月22日(火)から当面の間
平日のみ 13:00~16:00
電話番号 019-651-0351・019-604-7333(通話料がかかります)

外国人のための東日本大震災電話相談

実施期間 3月29日(火)から5月27日(金)まで(2か月間)※延長の可能性あり
平日のみ 10:00~12:30 (受付は12:00まで)
電話番号 03-3591-2291(通話料がかかります)
対応言語 英語・中国語・ポルトガル語など
主催 日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会


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