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残業割増賃金制度は、残業に対する評価ではなく、残業命令に対する制裁が立法趣旨 [労務管理・労働環境]

定額残業させほーだい法案がかかっているそうです。

佐々木亮先生(弁護士)が良くおっしゃっているように

この改正の理由が
残業時間ではなく成果で評価する制度にする
ということは
現状の労働基準法でも成果主義賃金を採用できるから
理由にならないということ、
法律で成果主義制度を定めていないことから
おかしいことは間違いのないことです。

また、その根本的な考え方がおかしい。

上の立法の理由の論理は、
残業割増賃金が
労働時間による報酬体系ということが
前提になっているわけです。
ここに大きな間違いがあります。

本来労働基準法は残業を禁止しています。
手続無く残業を命じた場合
懲役刑まで用意されています。

戦後直後制定された労働基準法ですが、
立法者が残業を禁止した理由は、
長時間労働は長生きできないからだ
というのです。

これは、当時立法を担当した官僚で、
後に明治大学教授になられた
松岡三郎先生の著作に書かれています。

割増賃金制度も
残業をさせると費用がかかるということで
残業をさせないための政策だったそうです。
全ては長生きできなくなるからということになります。

過労死という言葉ができる四半世紀前の話です。

残業を禁じない職種というのも用意されており、
それは、特別な職域を除けば、
自分で出勤時間や退勤時間を管理し、
融通が利く役職だけなのです。
いわゆる重役出勤ができる身分の人です。

長生きしない働かせ方を規制しているわけです。

残業をさせない制度をやめる理由が
成果で労働者を評価するためというのでは、
残業をしてでも成果を出せという
国家的脅迫になってしまいます。

だらだら残業することをやめさせる制度だ
という理由もありますが、
そんな非効率な残業を野放しにしている企業に
未来はないわけです。
企業が無駄な残業させなければいいだけの話です。
そんな無能な企業を保護して
真面目な労働者を追い込むような法律を作るのは
本末転倒もいいところです。

およそ法律を知らないものが法律を作っているとしか思えません。

あるいは、知っていて、
労働者が長生きできなくても知ったこっちゃないという
どす黒い考えの者たちが、
優秀な人材を使い捨てすることをいとわず、
誰かの利益のために、結局は自分の利益のために
日本という国の在り方を変えようとしていることになるでしょう。

アメリカの影響らしいのですが、
いつまで鹿鳴館政策を続けるのでしょう

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