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万引きについての講演会をします。 ~再度の執行猶予、再度の起訴猶予はどうやって実現したか~ [刑事事件]


平成29年7月20日6時から仙台アエル29階研修室で、
「万引きをしてしまった人にどのように働きかけるか」
ということをお話しします。

万引きは、軽い犯罪のように思われがちですが、
刑法上は窃盗に該当します。
10年以下の懲役(刑務所における強制労働)か
50万円以下の罰金と定められています。

最初は逮捕もされないかもしれませんが、
万引きを繰り返しているうちにやがて逮捕勾留され、
刑務所に収監され、強制労働となります。

警察沙汰になるたびに
「もう二度としません」と誓うのですが、
二度目、三度目になると
当然のことですが信用してもらえなくなり、
資本主義経済秩序を乱す危険人物
ということになり、許されなくなるわけです。

誰だって、冷静な状態ならば万引きはしません。
逮捕された後にはみんな冷静になって後悔します。
問題は、万引きをする前に、冷静に
「やっぱりやめた」という気持ちを持つことができないことです。


大人が万引きをする場合は、必ず原因があります。
だって、小学生前の子どもだって、
教えなくたって、スーパーの商品を
勝手にとって食べることはしないでしょう。

スーパーの床に寝っ転がって
顔を真っ赤にして「買って買って」と
泣き叫んだところで、勝手に持ち帰ったりしません。

子どもの時にしなかった万引きを
大人になってすることには
必ず理由があるのです。

これを明らかにして
理由を無くさないと、
「気が付いたらまた万引きをしていた」
ということになってしまいます。

万引きは理性が働いている状態で行われるのではなく、
無意識に、「お金を払わないで持ち出さなければならない」
という強烈な思い込みの中で行われるようです。

最近増えているある類型の万引きはそのような傾向が強く
我に返ったときに、
どうして自分がそんなことをしてしまったのか
という強い後悔の念と自分を責める感情が襲ってくるようです。

その時は本人も万引きを二度としたくもないと思うものです。
「今度はもっとうまくやろう」と思っている人は
なかなかお目にかかったことはありません。

ところが、無意識のレベルの原因に対応していないから
何らかの事情で冷静さを失うことによって
人格が変わるように万引きをしてしまうわけです。
(この「何らかの事情」は大人特有のものです。)


無意識のレベルでの対応とはなにか、
何に気が付いて、どうすればよいのかを
当日お話しする予定です。

また、なぜ本人がやめるように考えを深められないか
その理由もあります。

先ず、万引きが犯罪であるという
当たり前のことが原因です。
やってはだめなことは冷静になればわかりますから
「悪いことをしました、もう二度としません」
と言えるから、考えが進まないのです。

また、周囲も
「だらしないやつ、万引きをするような奴」
ということで済ませてしまうわけですから
本人の孤立が深まっていってしまいます。

私は、万引きは偶然的要素のある犯罪ではなく、
本人や家族の不具合が万引きという形で現れたもの
というように考えています。

本当に改善するべきポイントは別にあることが多いのです。

自分や家族が万引きをしたという場合は、
関わる専門家、弁護士、カウンセラー、あるいは医師を
厳選しましょう。
よく話を聞いて、
将来の万引きを予防することに
真剣に取り組んでいる人にかかわってもらうことが必要です。

逮捕された場合は時間が足りません。
貴重な時間を無駄にすることはお勧めできません。
貴方の家族が万引きをしたのには理由があります。
そしてそれは除去できる理由であることが多くあります。

将来の万引きを予防する対策をしっかり立てることが
再度の執行猶予や再度の起訴猶予に向かう手がかりなのです。

私は、刑事裁判になった万引きだけでなく、
刑事裁判になりそうな万引き事例の相談、弁護、
警察には知られていないけど万引きをしてしまった
という相談も多数受けています。

万引きをした人や被害を受けたお店の人と関わる中で
けっこう人間の温かみを感じたりしています。
肝心なことは被害店舗に自分で謝りに行くということ
そうして、それには若干のコツもあります。

そういうことを1時間半くらいかけて
ゆっくりお話ししたいと考えております。

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