SSブログ

第10回親の会は10月27日6時30分 保護命令に対してはきっちり対処しましょう [家事]

最近、なかなか、こちらには手が回らず申し訳ありません。

第9回わが子に会えない親の会は、無事終了し、
またも、関東から参加された方もいらっしゃいました。

参加されない方からのメッセージも充実してきました。
第8回に引き続いて女性も参加されています。

私の方の最近の様子ですが、
夏場までは、油断していたのですが、
また、わが子に会えないという新規相談が増えてきました。
どうやら9月10月というのが、
別居決行が多い時期のようです。

相談者の範囲も、
東日本エリアとでもいうような
広範囲になってきましたし、

相談の内容も、
相手方の心情を把握したうえで、
ばらばらになった家族をどうするか
という形の相談も増えて、
たようになってきた感があります。

最近もまた保護命令が出されて、
異議申し立てをしないという方がいらっしゃいます。

色々理由があるようですが、
命にかかわる暴力が無い場合は、
保護命令を出させないことが鉄則です。

余計なことは考えないでください。

保護命令は、
配偶者の身体生命に重大な危険がある場合に限って
出ることになっています。

しかし、実際の事例を出された側から見るとですが、
配偶者の身体生命に重大な危険があった事例は
私は見たことがありません。
多少のいざこざはあるのですが、
とても身体生命というほどの大げさなものはありません。

それでも保護命令が出てしまうと、
貴方は、妻や夫の、
身体生命にとって危険な存在だということに
なってしまうのです。

もちろん、調停やら警察やら
他人がそういう目であなたを見るようになるでしょうが、
一番問題なのは奥さんがそういう目で見るということです。
申し立てた張本人なのにおかしなことを言うと思われると思います。
それがそうでもないのです。

保護命令申立は、
奥さんの「支援者」から強く勧められて行います。
申立書は用意されていて、
アンケートに答えるように書くことができます。
簡単に申し立てはなされてしまいます。

痣のできやすい体質の方っているわけで、
仕事や家事で痣がついても、
病院に行けば「打撲」と診断されます。
全治三日と書いてくれるお医者さんは良心的です。
ほとんど大したことが無いと言っているわけです。
それでも裁判所は傷害であると認定します。

2週間の安静などと書かれてしまうと
もう重大事件です。
あとは、包丁で魚をさばいていても
命の危険がある刃物を振り回した
ということになる危険があります。

ペットの犬の毛を刈るハサミを持ったまま大声を出しただけで
命の危険があると認定された事例も実話です。

その人は自宅の周囲を徘徊することも
禁じる命令が出されました。
散歩さえも裁判所から
刑罰の威嚇で禁じられたのです。

精神的に不安定になったことは
当然のことです。

さて、保護命令を出した奥さんも、
実際どうだったか知っていますから、
保護命令は出ないだろうなと思っているわけです。
言われたからやっているという話も聞くところです。

それが、裁判所が、身体生命の重大な危険がある
と宣言して保護命令が出されれば、
「ああ、やっぱり危ないところだったんだ」
「支援の人たちの言うとおりだったんだ」
と思ってしまうことも、
理解できるところだと思います。

さらに、あなたが、
保護命令に異議申し立てをしなければ、
やっぱり自分の夫は、
私に対して生命身体の危険があったことを
自分で認めたのだ
ということになりかねません。

こうなってしまうと、
哀れな奥さんは、あなたから逃げ続けなければなりません。
見つかったら、危険なことが起きる
というおおざっぱかつ抽象的な予期不安を抱き、
ただただ、自分の命にとって危険な存在だ
という認識で、毎日脅えて暮らすことになります。

逃げているという意識があるうちは
10年たっても恐怖は消えません。

町中に出るとあなたと会うのではないかと思いでません。

もう大丈夫と思って人ごみの中に出かけて、
貴方とよく似た背格好の人を見ただけで、
動悸が始まり、パニックになった人もいます。

保護命令は抵抗しなければ出されます。
抵抗しなければ、あなただけでなく、
相手も不幸になることの多い制度だと思います。

ところで、第10回親の会は、
27日6時半、
場所は、仙台駅前ですが
土井法律事務所03-212-3773
までお問い合わせください。

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。