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冤罪保護命令から人権を守るために当事者が知っておくべきこと [家事]

1 保護命令の阻止という目的意識を持つこと

先ず何よりも、
冤罪であれば保護命令を裁判所に出させない
ということです。

夫婦は普通、多少の小競り合いがありますから、
自分は保護命令を出されても仕方がないと思うかもしれません。
できれば早急に弁護士に確認をした方が良いと思います。

保護命令の最大の被害者は子どもたちです。
このことについては、いずれ別の機会にお話しします。
また、申立人自身のあなたへの恐怖、嫌悪感が固定化されてしまいます。

2 保護命令は、何もしなければ決定が出ると思うべし

冤罪保護命令でよくある誤りは
申立書に書いてあることが嘘だったり
きわめて誇張されていたりして
荒唐無稽なことばかり書いてあるから
こんないいかげんなことで
重大な保護命令が出るわけがない
として、きちんと対応しないことです。

しかし、実際はそれで保護命令は出ています。
保護命令が出ると、その過酷さは甚大で、
多くの人たちが精神科治療を必要とする状態になっています。

3 自分は動揺していると自覚しなくても決めつけるべし

突然家のポストに地方裁判所から大きな封筒が入っています。
なんとなく開けてみると
あなたの奥さんが裁判所に保護命令を申し立てて
この決定が出れば、あなたは
奥さんや子どもたちに面会することも、連絡を通ることを
近くを通りがかることさえも禁止され
違反すれば懲役1年また100万円以下の罰金
という前科者になるということなので、
冷静でいられる人はいません。

パニックになることが通常で、それによって
動揺して見当違いのことを始めたり、
逆上して警察沙汰になったり、
あとで後悔することが多くあります。

必ず誰か、あなたのことを考える人に相談するべきです。

4 できれば弁護士に頼むべし

弁護士を頼まないで自分で作った反論書は、
書かない方がよいような自分に不利な内容になっていることが多いです。
自分の感情を制御できないということを
自分で示しているようなものです。
普通の人間ならそうなってしまいます。

第三者が冷静に記載することだけでも大分違います。
また、何を言うべきかということも
法律を知らなければわかりません。
必要なことを書かないで見当違いのことばかり力を入れることは、
プラスにならないどころかマイナスにしかなりません。

しかし、保護命令の反論書の締め切りまでは、
通常時間が数日しかありません。
弁護士に知り合いがいないことが通常ですから
あきらめてしまいがちになりますが、
ここが頑張りどころです。

インターネットで検索したり、
知り合いにも協力してもらって
力になってくれそうな弁護士を探しましょう。

弁護士が引き受けてくれそうだということになれば、
出会ってから結婚して、現在に至るまでの経過表
A4版で、1,2枚でよいでしょう
これを作って持っていってください。

もう一つ、
申立書に記載された事実が正しいか間違っているか
誇張されている場合は、真実はどうなのか
それだけを書いたメモを弁護士に渡せるように準備しましょう。

ここで一番まずいのは理由から書くことです。
こんなことが起こるはずがないという証明を書いてしまう
自分に自信のある人が多すぎるように思います。

あなたは事実を体験しているのですから
あったか無かったか、真実はどうか
という結論を書かなくてはなりません。

このブログの一つ前の記事をあなたが依頼する弁護士さんに
プリントアウトして渡してください。
ちゃんとした弁護士なら、
自分が何をしなければならないか
直ちに理解することでしょう。

5 裁判所の審尋期日の心構え

とにかく一人で行かない事。
裁判所は完全アウエイですし、
とんでもないことが決まりそうになっているのですから
興奮を抑えることはなかなか難しいです。

しかし、嘘でもよいから冷静にしなければなりません。

暴力をふるう人間をどう見抜くか
裁判所で暴力をふるう人は滅多にいません。
裁判所では、
自分の感情を抑えているかどうかで判断されがちです。
自分の感情を抑えられない人は暴力をふるう
という風に考えてしまいます。

だから、
大声をあげない事、
質問を否定する時は、ゆっくりと考えてから話すこと、
裁判官の質問を遮らない事、
質問の意味が分からなければ弁護士に尋ねること
常に敬語を使うこと
身振り手振りは極力抑えること
膝においているこぶしに力を入れない事

つまり
普通にふるまえばよいのですが、
こういうことは意識しないと
普通ではいられないということを心がけましょう。

自分を守ろうとしない事、これが大事です。
自分ではなく、
子どもたちや家族を守るという視点が必要です。
自分を守ろうとすると
言い訳をしてしまいます。
言い訳をしようとすると
それを言うべきなのか、どのように言うべきなのか
ということを冷静に判断できません。

6 とにかく真実が何かを語りつくす

もしかすると
裁判所は申立人の話を鵜呑みにして
間違った判断をするかもしれません。

それでも、この手続きの中で
あなたが真実を語りつくすことは
あなたの家族にとって必要なことです。

自分自身を守ろうとするのではなく
子どもや家族を守ろうとする姿を示す
それができれば、結果はついてくるかもしれません。

追記

仮に保護命令の要件がないという場合でも
妻は、本当に夫を怖がっている、嫌悪している場合があります。
とても不条理なことですが、
しばらくそっとしておくことが必要な場合が多くあります。
保護命令が出なくても
自分は妻の行動を直ちに規制するつもりはなく
自主的に連絡もしない
ということを先行して述べることも
効果的です。

逆説的な話かもしれませんが、
それが家族再生の早道になることは多くあります。

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