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DV法の保護拡大の日弁連意見書に反対する2 現状のDV法のデメリットが増大すること  [弁護士会 民主主義 人権]


日本弁護士連合会は、2020年(令和2年)10月20日に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正を求める意見書」を発表しました。
https://www.nichibenren.or.jp/.../2020/opinion_201020.pdf


意見書の目玉は、表題の法律(以下「配偶者暴力防止法」と略します。)に、
「DVが社会における性差別に由来する力の格差の下で生じるという構造的 な問題であること」
を明記しろというものです。

 今回は、この主張のとおりに法律が改正された場合の弊害について述べたいと思います。

第1に、法律の内容を改変してしまうことです。
現行の配偶者暴力防止法は、法文上は、性差に関わらず、要件があれば法が適用される体裁になっています。つまり、形式的には女性の暴力があった場合に男性を保護することができる仕組みになっています。ところが、意見書では、「DVとは性差別に由来する」と決めつけており、それは女性差別だとしています。それを法文上に明記しろというのです。そうなってしまうと、この法律が保護するのは、性差別を受けている女性が被害者の場合だけだという宣言をすることになります。つまり女性の男性に対する暴力はこの法律の保護の対象ではなくなってしまいます。
これでは、この法律は、法の下の平等に反する違憲立法ということになるでしょう。なぜこのような主張を日弁連が行うのか理解ができません。

第2に、男性が保護されなくなることの合理性はない
意見書は、身体的な暴力だけではなく、精神的暴力に対する保護をもっと拡大するべきだと主張しています。精神的暴力について、もっぱら女性だけを保護する必要性が立法事実(法律を制定する必要性を支える現実にある事実)が存在しなければなりません。しかし、そのようなものはないと思われます。精神的な圧迫を相手に与えるのは女性から男性にも行われています。精神的な攻撃によって、精神を破綻したり自死に至ったりするケースで、被害者が男性の方が多いということが私の個人的な実感です。少なくとも女性の方が精神的暴力の被害者が多いという裏付けさえもないと思います。
ヒステリックに収入をあげろ、家計にもっと金を入れろと夫を追い詰めて精神を破綻させるケースや、男性を犯罪に追い込むケースがあります。あるいは夫がやめてくれと懇願しても水商売をやめないケース、不貞を行うケース、これによって男性が精神破綻をしたケースの代理人になったり相談を受けたりします。女性が心理的に過敏になってしまい、些細なことにヒステリックな対応をして、男性が怖くて家に帰れないというケース等様々なケースがあります。およそ弁護士であり、家事事件を担当しているならば、そのような例を全く知らないということはあり得ないと思います。ちくちく嫌味を繰り返したり、家庭の中で夫だけを孤立させるケースも精神的DVとなるはずです。職場の同僚がいるというだけで浮気を疑って、小遣いを減らしたり、始終ラインなどを送信して返信することを強要する等、様々な精神的DVが実際はあるのです。夫の言動が気に入らないと、見せしめのように夫の目の前で子どもを虐待する例も多くあります。
女性の精神的DV被害を保護するのに、これらの男性の被害を保護をしないでも良いという取り扱いの違いの理由が私にはわかりません。

第3に、この宣言によりますますジェンダーバイアスがかかるということです。
現在は、法文上こそ性差別がありませんが、実際はこの法律によって男性が保護されるケースは極めて少ないということが実情です。
男性には保護の必要がないということで、保護を拒否しているのが行政や警察などの多くの実務運用です。これも豊富な事例があります。統合失調症の疑いのある妻が包丁を持ち出して、自傷あるいは夫を傷つける危険があり、夫が110番したにもかかわらず、警察は妻を保護してしまい、一緒に子どもまで妻と一緒に保護し、夫に居所を隠してしまったのです。子どもは母親に拉致されてしまい、数か月後着の身着のままで交番に助けを求めてようやく父親の元に帰れたという事例がありました。子ども大人になった今もPTSDに苦しんでいるようです。また、妻が夫を威嚇するために車をたたいて傷つけて収拾がつかなくなったケースで夫が警察官出動を要請したら、逆に夫がDV「加害者」と認定され、妻子の居所を隠されてしまったという事案もあります。
現状でさえ、夫婦間で紛争があり、妻の精神状態が不安定であれば、夫が妻に加害をしており、妻は被害者であり、保護が必要なのだという扱いがなされているわけです。条文にDVは性差別に由来するみたいなことが書かれてしまえば、
女性保護を強調しすぎるということは、多くのケースで男性が敵視され、子どもの利益が顧みられないということが起きるものです。
肝心なことは、行政は、警察も含めて、男性を加害者認定する場合にも男性からは事情を聴かないという運用がなされていることです。女性が警察などに相談に行きさえすれば、直ちに男性は「加害者」と公文書に記載されます(総務省平成25年10月18日「DV等被害者支援における『加害者』の考え方について」)。
妻に連れ去られた子どもが父親である夫のもとに帰ってきた事例では、健康保険証を母親が持っていき連絡が取れないため、区役所に保険証がないことの相談をしたところ、区役所の職員は、夫に向かって「あなたとは話すことは何もない。」と怒鳴って、子どもが病院に行けないという事例もありました。ちなみにこの区役所の職員は、夫が何をやったのか全く分かっていません。DV加害者というレッテルだけで、暴力夫で、自己制御できずに暴れまわる怖い存在だと思ったのでしょう。「加害者」とされ続けることはこういう扱いを受けるということです。

4 虚偽DVがますます増加するということ
現状においても、DVの事実が調査されないまま相談をしただけでDVの認定がなされ、男性が「加害者」とされています。この結果、実際はDVが存在しないにもかかわらず、男性はDV加害者とされ、警察や行政が妻子を「保護」し、居所を隠し、夫は妻と子どもたちと連絡も取れなくなることが横行しています。夫は、わけのわからないうちに孤立化させられて、警察からは加害者として扱われるので社会からも孤立している感覚にさせられてしまいます。子どもにまったく会えないということは、在監者以上の苦しみを受けることになります。人間性を否定される感覚は極めて強いものがあり、精神的に追い詰められてしまいます。ほとんどすべての事例で、
そのような制度を悪用して、妻の側が自己の不貞を成就させるケースもあります。警察が妻の不貞を保護しているようなものです。確信犯的な悪用もあるのですが、妻の精神状態が不安定となり、夫とのコミュニケーションが様々な理由でうまくゆかなくなり、自分は夫との関係で安心できないという心理状態になり、DVを受けているのではないかという思い込みをしてしまう、いわゆる思い込みDVの事案も多くあります。現状の警察や行政実務あるいはNPO法人の相談活動においても、些細なよくある夫婦のすれ違いをもって「それは夫のDVだ。あなたは殺される。命を大切に考えて、子どもを連れて逃げなさい。」と言われて、それを真に受けて、子どもを連れて居所を隠したという事例があります。この経過は説得した公務員が作成した公文書の記録もあり、後の離婚訴訟で証拠として出されました。妻によると、自分は別居したくなかったのだけど公務員から強く説得されたので、別居したのだとのことで、その証拠でした。しかし、その妻は別居日に限度額いっぱいのキャッシングを夫名義の通帳で行いました。妻は保護命令も申立てましたが、この手続きはずいぶん時間がかかりました。ようやく、妻の言い分は全て妄想の産物だとして、保護命令は裁判所によって否定されました。妄想化、意図的な虚偽か判断が難しい事案ではありました。いずれにしても夫のDVはないのです。妻が統合失調症の診断名で、精神病院を内緒で掛け持ちしていたことも発覚しました。子どもは母親に隠されて、父親には面会できず、今どうして生活しているかわからない状態です。子どもは一時児童相談所に保護されたのですが、事情を説明して父親に引き渡すよう要請したにもかかわらず、統合失調症で被害妄想の強い母親に、何の連絡もなく引き渡されてしまったからです。
もう一つだけ例をあげます。女性は身体疾患を持病としてもち、その疾患は、精神状態にも影響を与え、焦燥感や抑うつ状態を伴う疾患でした。突如、夫が怖くなり、子どもを連れて別居しました。夫は長期にわたり養育費はもちろん、誕生月には妻や子どもにお祝いも送金する等、送金を続けました。ところが、子どもたちが学校を卒業した時も、証明書添付の写真が送られてきただけでした。この男性が、それまで家族で住んでいた家を出て新居に移るとき、元妻に居所を教えるための転居届を出しました。「お近くにお寄りの際は、お立ち寄りください。」と定型的な文章を添えたところ、元妻は動転してしまい、警察に被害届を出しました。警察署長はストーカー規制法上の付きまといと認定して、ストーカー警告を出しました。お立ち寄りくださいという言葉が、義務無き事を強要したというのです。現状でもこのような無茶苦茶なジェンダーバイアスがかかった運用がなされています。私が弁護士としてかかわったケースだけでもまだまだ事例が豊富にあるのです。
DVは性差別に由来する等ということを法文に掲げたら、どんな受難が待つことでしょう。落ち度のない人たちが塗炭の苦しみを味わうことが今より増大することは間違いないと思います。

結局、この法改正で、一番苦しむのは子どもたちです。妻が被害者になれば、夫は加害者になってしまいます。誰かに対する支援は、誰かに対するいわれなき攻撃であることがよくあります。子どもからすれば、母親が全面的に保護するべき存在だとすれば、父親と対峙しなければならなくなります。自分はそのような父親の血を受け継いだ人間であるということを突き付けられて育つわけです。自分は父親から愛情を注がれない存在だということで、苦しんでいる子どもたちの中には、拒食症やリストカットで精神科病棟の入退院を繰り返している子もいます。突然父親と会えなくなったというだけで、精神的に不安定になる子どもたちも大勢います。そういう子どもたちのことは何ら考慮されていない意見書だと思います。もちろん先ほど頼言っている夫の精神破綻の問題があります。家事事件と自死問題に取り組む弁護士の中では、離婚に起因する自死事例があることは常識的な話になっています。そればかりではありません。結局精神病院を2件掛け持ちしていた女性も、実際は別居したくなかったと自分が申し立てた離婚調停で主張しました。ストーカー警告が出された事例では、きちんと被害妄想の原因を治療していなかったばかりに離婚後も10年間も夫の影におびえ続けてきたわけです。子どもたちは、おびえる母親をかばう気持ちが強いですから、自分の父親に母親の精神状態の原因を求め、父親を憎むようになっていました。しかし、原因は、母親の身体疾患によく付随する症状なのです。人権擁護委員の人権相談では、行政やNPO法人からのアドバイスのとおり離婚したのに、生活が苦しくて、言われたとおりの慰謝料も財産分与ももらえない。どうしてくれるんだと抗議したら、「離婚はあなたが決めたことですよ。」と冷たく言われて相談にも乗ってくれなかった。という相談が寄せられています。
結局配偶者暴力防止法の支援では、だれも幸せにならないどころか、みんなが不幸になることが、異常なまでに多いのです。これが日本の政策として行われているわけです。
その上さらに、ジェンダーバイアスがかかった特殊なDVに関する見解が法文に掲げられたらどうなることでしょうか。とても恐ろしいと思います。
しかしながら日弁連はそのような意見書を出しているのです。

法律家の出す意見書の体をなしていないということについては次回お話をします。


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