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【共同親権成立記念】反対派の論拠から現在のDV法の問題点があぶりだされた。離婚後共同親権制度を見据えて本当に行うべきこと。DVの立証の必要性の維持と予防や修復の啓発普及。 [家事]

令和6年5月17日、共同親権を含む民法改正案が成立した。

ニュース番組を見ると未だに反対を唱えている人たちがいる。それは良いとして、問題はその論拠である。

共同親権となっても、DVの存在と程度によって、裁判所の判断から単独親権となることが定められている。反対は、それでもDVの存在を立証することは難しいので、DV被害者は離婚後もDVを受けることになるという理由で反対しているとのことだ。

しかし、現在のDV政策では、離婚もしていないのに、DVがあったという理由で、一方の親が我が子と会うこともできない尊厳を傷つけられている状態になっている。DVの立証が難しいなら、どうしてこのようなことが可能になるか不思議であるはずだ。答えは簡単である。DVの立証をしなくても、一方がDVがあったと言えば、親は子どもから警察や行政の関与で引き離され、家庭裁判所によって追認されているからである。

立証をしなくてよいならば、そう、本当はDVが無くても、DVがあったことにされて我が子から引きはされるのである。

反対派の意見(声は大きいが多数意見とは言えないと思われる)を受けて法相が動揺しているようなインタビューも流れた。懸念するべきは、共同親権になっても、現在のような「言った者勝ち」のDV認定になったら何の意味もなくなる。反対派は当然それを目標に声を強めていくだろう。もしかしたら、いつものように法案が成立してしばらくすると忘れてしまうかもしれないが。

実際にそのような懸念がある。児童相談所の所長が、親が子に児童虐待があると判断して親から引き離し施設入所をする場合、家庭裁判所の許可が必要となっている。昭和の時代からある法律だが、過去においては、なかなか許可入所を家庭裁判所が承認しなかったが。よほどひどい虐待、人間扱いがされていないような行為があったときに限り承認していた。

しかし、平成年間から承認件数が上昇し、右肩上がりに上がっている。
施設入所.png
親子の引き離しに裁判官の抵抗感が極端に下がってきたことを示している。これは異常である。不確かな証拠によって事実認定され、それでも平成の年代では承認されたなかった事案でも承認されている。これは事実上の親権停止である。

親権はく奪の決定は少ないが、この勢いであると、改正民法の共同親権における単独親権は裁判所の方は抵抗は少なく、簡単に親権が無くなってしまいかねない。これを反対派は狙っている。賛成派は、裁判所を厳しく監視していく必要がある。事例を持ち寄って世間に問うことも必要だと思われる。

それより何より必要なことは、DVとまでは言わなくても、家族に緊張を与えるような行為を修正し、家族が安心して暮らす方法を普及啓発していくことだ。DV法の最大の問題点のもう一つは、DVを行うものは、行動を改めることはなく、生涯DVを続けるという前提に立った人間観に基づいているということである。これは、アメリカやヨーロッパの国々の基づいているものであり、自己愛性パーソナリティ障害の事案や、極端な支配欲のあったケースを念頭に置いている。現在日本で起きている夫婦間紛争の実態を反映していない。

現代日本の夫婦問題の大半は、知識不足と考える時間的、精神的余裕がないところにあると私は見ている。知識不足の中には、自分の知識だけでなく、アドバイスを受けるべき人たちと分離しているという現在の結婚形態の問題も色濃く影響していると考えている。

予防と、一度問題が発覚した後の習性のノウハウの普及啓発と、支持的に相談を受け付ける機関の整備こそ、共同親権制度の成立に伴い、早急に行うべきことだと私は思う。それが、真の子どもの権利の実現であり、我が国を救うことだと信じて疑わない。

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