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共同親権制度の法制化の効果と共同養育との関連 [家事]

 

国際世論では、
子どもを連れ去る日本人という評判がたち、
日本人と結婚することは注意するよう呼びかけられている
という話も聞きます。

日本を除く先進国の政府からも
日本政府に対して非難や申し入れが相次いでいます。
離婚後の共同親権制度は
このような国際的な圧力をかわすという目的があるため
制度の実現は既定路線となっています。

これに対して、共同親権否定派は少数派であり、
影響力はあまりありません。
実務的な対立は、共同親権制度を法制するか否かではなく、
「原則共同親権」とするのか、
「選択的共同親権という任意の制度」にするのか
というところにあります。

もちろん、国際世論が任意制度にすることを許容しませんので、
任意の共同親権制度となってもそこで終わらず
無駄なう回路をへるだけで
やがては原則共同親権になるのです。

しかし、国内の世論は大変遅れていて、
巨大メディア以外のメディアが
ようやく共同親権の話題の提供を始めたところです。

せめて、国際的に日本がどうみられているか
という紹介がなされればよいのですが、
このような真の問題の所在は隠されたまま
両論併記という腰が引けた紹介の仕方をしています。


共同親権制度の目的は、
子どもの健全な成長です。
共同親権制度はその道具です。
共同親権制度を法律的な建前でなく
離婚や別居があっても両親から子どもが愛される
成長に関与される
という共同養育を実現することが究極の目的です。

このことと共同親権制度はどのような関係があるのでしょうか。

@法制度を整備し予算を伴う行政活動を推進すること
@行政から親として扱われること
@単独親権を目的とした操作的活動を減らすこと
この3点について説明し
そのあとで、そのためにどうするかということを少し述べます。

まず、法実務的に、法制度ができるということは、
法律を執行する予算が付くということを意味します。
近年成立した過労死等防止対策推進法も、
成立後には、啓発活動など様々な予算が付き、
国が予算を伴って過労死防止の政策を進めています。

共同親権制度が成立すれば、
これまで国が行ってこなかった行政活動がなされることになります。

私たちの悲願は、
共同親権行使の具体化の支援です。
子どもと同居している親が、別居している親に
子どもを会わせない理由は、
通常は、「会わせたくない」というシンプルかつ漠然としたものです。

このため子どもを別居おやに会わせるためには
会わせることの不都合を一つ一つ除去していき、
子どもは相手と会わせてこそ健全に育つことを説明し、
子どもにとって会わせられないような人間が自分の親だと評価されることが
子どもの健全な成長を妨げるということを説明することによって
子どもと相手が同じ時間を過ごすことを
嫌だけど仕方がないというところまでは通常進みます。

しかし、子どもを相手に引き渡す際に相手に会うとか
面会の日時場所を決める打ち合わせをするとか
子どもを連れ去られないかという心配があり、
なかなか面会交流すら実現しない
あるいは極めて短時間で場所的に拘束される面会になっていた
ということが実情でした。

これは同居親がそう思うことはある意味仕方がないことで
ある意味どちらが悪いわけではありません。
「そう思うな」と叫んで実現すれば苦労はありません。

心理的負担を軽減させるための
公的な支援が必要なのです。

面会交流にふさわしい場所を作り提供していただくとか、
間に中立的な支援者を挟んで共同養育の方法を具体化していくとか
子どもの引き渡しを支援する人間を配置するとか
面会交流のために、交通費や宿泊費を優遇する制度を作るとか
そのような公的支援を拡充することが可能になります。

他の予算に比べれば些細な費用で実現できます。

それから大切なことは啓発活動でしょう。
一つには離婚後の共同養育のための啓発活動ですが、
根本的には、
離婚をしない家族作りです。
そして子供が成長するということはどういうことか
という研究と啓発が根本です。
これに予算が使われるということが実現したら
私たちの生活はもっと楽しいものになるでしょう。

まだまだ予算の使い道はあるでしょうが
歴史的に見て、現在の孤立した家族を強く温かくする
そういう血の通った政策を期待します。

次のポイントは、
行政が親を親扱いするということです。
現在離婚をしてしまうと親権のない親は
行政から親扱いされません。

例えば児童相談所でも、
主として同居親の問題(精神的な問題が多い)があり
子どもを児相が一時保護している場合、
同居親の問題が解消されない状態のとき
非親権者が子どもを一時預かるということを許しません。

子どもは親から離されて他人の中で暮らし、
学校にも通学させられません。
勉強はどんどん遅れていくし、
益々友達の中で孤立させられていきます。

児童相談所の中では
非親権者の親でも面会させることも許さないところがあります。

また、現在、離婚前は共同親権ですが
親権があっても
DVをでっちあげられれば、
行政によって、親は子どもから隔離されてしまいます。
子どもが自分でもう一人の親の元に戻ってきても
行政は親として扱いません。

保険証を持って子どもを連れさられてしまい
保険証がないということを役所に相談しても
区役所の職員は
「あなたと話すことは何もない」という態度をとりました。
経済的に苦しい家庭だったので、
保険証がなく受診させることが難しく、
子どもの治療は遅れました。
結局は子供が不利益を受けるのです。

こんなバカみたいなことが実際に起きているのです。

自分の子どもを心配している親を
行政は踏みにじり、
その効果は子どもの福祉に逆行するということにしかなりません。

DV制度は、離婚させて親権を被害親に付与する
という目標を持った制度です。
離婚すれば単独親権になるということから
人権を無視し、子どもの健全な成長を切り捨ていることが
プログラムされているように感じます。
離婚後も共同親権であれば
このようなプログラム自体を見直す契機になるでしょう。

3つ目のポイントは
まさにここにあります。

法律ができるということは
国としての意思、方向性を決めるということです。

国として過労死を無くす、過労死するような働き方を無くす
という価値判断を国が宣言したことは、
どんなにか私たちを勇気づけたことでしょう。

離婚後の共同親権制度を創設するということは、
子どもにとって両親がかけがえのない存在である
ということを国が宣言することです。

親権を持たない親として
養育費だけ支払わされて
死んだときだけ相続が発生するという
非人間的な扱いをやめるということです。

矛盾する法律が見直される契機になるはずです。

但し、法律ができたことで安心していたのでは、
法律の効果は薄れていき、
やがて法律自体が改正されることにもつながります。

わたしが掲げたのはいわば理想です。
任意的共同親権制度になれば
どんどん骨抜きになっていきます。

まず、分断されないということです。
共同養育を推進する団体を作り強化するということです。
このためには、
広く国益を主張していくことです。
自分のためにということではなく、
国民の圧倒的多数のために必要な制度だという主張が必要です。

過労死防止法の時は、
優秀な人材ほど過労死するという側面を強調し、
過労死を防止しなければ国益を損なうということも
強調し、財界など保守層に訴えました。

共同親権制度の先にある共同養育の実現は
現在様々な社会問題が子どもの育ち方にあるという見方を受け入れるなら、
大幅に改善されていくことにつながる可能性もあると思っています。
子どもの健全な成長こそ
現代の日本に必要でありながら不足している国益である可能性があるのです。


二つ目に、対立をことごとく避けるということです。
連れ去り母親の利益も考慮していくという視点が必要です。
共同親権制度になることは同居親の利益にもなる
ということを主張することです。
別居親に会わせたくないという気持を
共同親権実現のための政策に反映すればよいのです。

共同親権反対論者などという泡沫勢力とは
争っている時間がないのだということを自覚しましょう。

三つめは政権与党と太いパイプを持つことです。
もちろん、個人個人がどの政党を支持しようと自由なのですが、
共同親権推進勢力として活動するためには
政権与党とパイプを作らなければ意味がありません。

野党と接触することも必要なのですが、
それは与党とのパイプになってもらうことを主眼に置かなければなりません。
ロビー活動とはこういうものです。

間違っても「この団体は野党の支持団体だ」と思われないこと
これが大切です。
お世話になっている議員さんが野党の場合も多く
なかなか難しいことです。

過労死防止法の時はこれができました。

心ある野党の先生は、
政権党の先生に紹介していただき、
これが実現できたため、
全会一致で決議をあげたり、集会をしたりということをしてきました。
過労死の時は、過労死問題は国が挙げて防止しなければならない
というところまで説得を進めて、理解していただいた結果です。


法律は実現するでしょう。
しかし、それが共同養育につながり、
子どもの健全な成長につながるためには、
まだまだやらなくてはならないことが多くあります。

せっかくのチャンスなのですが
任意的選択型共同親権制度になっては
日本の未来は、また長期間遅れるでしょう。

もっともっと幅広い方々に
この問題に関心を持っていただきたいと思います。

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