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日弁連のDV法拡大の意見書に反対する1 カルト的なDVの本質が性差別だという決めつけは弁護士実務の感覚では受け入れらず、日弁連の意見として正当性が無い [弁護士会 民主主義 人権]


日本弁護士連合会は、2020年(令和2年)10月20日に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正を求める意見書」を発表しました。
https://www.nichibenren.or.jp/.../2020/opinion_201020.pdf


意見書の目玉は、表題の法律(以下「配偶者暴力防止法」と略します。)に、
「DVが社会における性差別に由来する力の格差の下で生じるという構造的 な問題であること」
を明記しろというものです。

この一文を読んだだけでは、何を言っているのか把握できませんので、その理由として書かれている文章を見てみます。

「DV防止法には,DVという問題が社会の性差別構造に由来する力の格差の下で生じる構造的な問題であるとの認識が明示されていない。」と批判した上で、「現代社会には,性別役割分担,就業・昇進・賃金差別など,根強い性差別が存在し,それが婚姻など親密な関係に反射して夫婦間に力の格差を生み,力を用いた支配を引き起こす。これがDVである。そして,家族関係において,多くの女性がDVによって支配され,無力化されることが,社会における性差別を下支えするという連鎖を起こしているのである。」と述べています。

これを読むとますますわからないことが増えていきます。
性別役割分担が根強い性差別の類型とされていますが、それは社会の、あるいは弁護士会のコンセンサスがあるのでしょうか。一部の人たちの意見なのではないでしょうか。もちろん不合理な性差別、特に雇用環境における性差別は確かに性差別であり、人権の問題だけでなく経済的問題からも早急に克服しなければならない課題であると思いますし、これまで繰り返しこのブログで述べているところです。しかし、この文書を読むとあらゆる性的役割分担が性差別とされているように読め、これはさすがに弁護士会のコンセンサスではないと思います。
そもそもそのような性差別が、婚姻など親密な関係に反射してということも、文学的な表現ですが、具体的に何を言っているのかがわかりません。これまでの日弁連の意見書では見られない文章となっています。
そして差別由来の夫婦間の力の格差という意味も分かりづらいのですが、この力の格差が力を用いた支配を引き起こすということについても、たとえ字数制限があったとしてもわかりやすく説明するべきだと思います。
性差別に由来する力の格差による、力による支配がDVだというのは、多様な夫婦の在り方の多様な問題点を、一面的、教条的に決めつけているものであり、少なくとも家事事件に携わる弁護士の実務的な感覚とは相いれないものだと私は思います。
さらに、多くの女性がDVによって支配されているという意味も分かりません。絶対数を言っているのか割合を言っているのか極めて曖昧な表現です。どのような裏付けがあるのか是非聞きたいところです。多い少ないという抽象的な表現を使い、実質的な議論、検証を回避するような表現は、これまで日弁連名義の文書では見られなかったと思います。
日弁連という弁護士全員強制加入の団体が、国などに向けて、立法に関する意見を述べる文章としては、あまりにも情緒的に過ぎ、検証可能性という科学的な考察でもなければ、実務感覚にもとづいた考察でもない、唐突な決めつけという印象がぬぐいされません。
これが何か特殊な思想団体の意見書であれば、それでとやかく言うつもりはありません。「そういう考え方もあるでしょう。」と知識を学べばよいのです。しかし、この意見書の主体は日本弁護士連合会です。読む人からすれば、弁護士の多くがこのような考えでいること、このような考え方の下で弁護士業務をしていると考えるでしょう。少なくとも、弁護士会にはこのような共通理解があると勘違いされることだと思います。これは大変困ったことです。

このような意見を出すことの弊害については、また後の機会で述べるとします。今回は、どのようにこの理由部分が実務感覚に反するということを述べます。つまり、弁護士がDVは性差別に由来すると決めつけて良いのかという問題です。
ここで注意が必要なことがあります。差別は、差別を受けている方はすぐに差別されていることに気が付きますが、差別をしている側は自分が差別をしていることに気が付かないことも多くあるということです。男女差別がないということを男性の私が軽々と断定することには、危険が伴うということです。私も注意しますが、お読みいただいている方もこのことを頭に入れてお読みいただければと思います。その上で検討してみましょう。

先に断りを入れておきます。「DV」という言葉は、世界的には通常は家庭内暴力のことを言います。ところが日本では、主として夫から妻に対する、身体的暴力及び精神的圧迫のことを広く言うようです。アメリカなど世界の多くの国々ではこのようなことは「配偶者加害」という言い方をするようです。但し、アメリカの研究者の間では、相手を支配することを目的とする行為を対象として考えられており、偶発的な行為は考慮から外すようです(ランディ・バンクラフトら「DVにさらされる子どもたち」の訳者の説明は参考になります。)。日弁連の意見書では、DVを「夫から妻に対する一切の身体的暴力及び精神的圧迫で、目的を問わない」という意味でつかわれているようなので、この記事でもこの意味でDVという言葉を使います。「配偶者加害」という言葉を使う場合は、「夫婦間の相手を支配することを目的とした身体的暴力及び精神虐待」という意味で使います。

さて、DVが性差別に由来するか否かということを統計的に明らかにすることは不可能でしょう。DVの形態も違えば、きっかけや原因も違います。ただ、配偶者加害の研究の嚆矢ともなっている二つの文献、「モラルハラスメント」マリー=フランス・イルゴイエンヌ、「バタードウーマン」レノア・E・ウォーカーも、配偶者加害の原因として、男性側のパーソナリティー障害を示唆しています。つまり、DVをする男性の特殊性に着目しているのです。またウォーカーは、広くDVを検討しているのではなく、主として配偶者加害の虐待事例を検討しています。配偶者加害による複雑性PTSDの提唱者であるフェミニストの医師ジュディス・L・ハーマンの「心的外傷と回復」においても、差別に由来する配偶者加害があるという指摘はあまりされていません。もっともこの文献は、そもそも女性が夫等から系統的な加害を受けていて、深刻な被害が生じているということを紹介することが主眼ですから、夫の加害に至る心理分析を主としてなされているわけではありません。差別由来の加害であることを否定しているとは断定はできないかもしれません。(但し、被害を受けた女性の救済に関して、女性に対する誤った先入観によって、十分な救済を受けられないという実態があるという指摘はなされています。)
少なくともDVが社会構造的な性差別に由来するという指摘はあまりありません。女性差別一般が社会構造に由来するという主張があることは承知しています。

さて問題は、アメリカやフランスではなく、日本の夫婦間における暴力や暴力に準じる精神的圧迫が、男性の女性に対する性差別に由来しているかということだと思います。

私も、すべてのDVが性差別に由来しないとは言いませんが、多くは上記の日弁連意見書に述べられているような性差別ではないところにDVの原因があると感じています。その根拠は家事事件の弁護士としての実務感覚です。

多くの弁護士は、離婚事件に関与しています。DVがあったと主張する事件類型である離婚事件や保護命令事件、面会交流事件なども多くの弁護士が代理人となって実務に従事しています。その中で、各事例について詳しく事実関係を拾い出し、分析し、相手方と事実関係の存否や程度を詰める作業を行っています。最終的には裁判官を説得して判決をえるとか、和解で事件の決着をつけるわけですが、そのためにもその事件のDVの実態について双方の当事者が納得できる分析をする必要性があるわけです。多くの弁護士はこのような経験を豊富にもっています。
多くの弁護士も共通ではないかと思うのですが、少なくとも私の実感としては、DV関連事件は、様々な形態があり、身体的暴力や精神的暴力の原因や対応もさまざまであるというものです。また、必ずしも男性から女性に対する加害だけではなく、身体的暴力も精神的暴力も女性から男性に対して行われることも少なくありません。精神的な圧迫という場合は、私の実感としては男女差が無いように感じます。
男性も女性も、相手が女性だから、男性だからという差別的意識から「暴力をふるってもよいのだ」、「暴力をふるうことは当然だ」という意識は感じられません。あくまでも暴力をふるうことは反規範的なことだという認識は概ね皆さんおもちです。暴力をふるう時の意識としては、「自分は他者に対して暴力をふるうことはしたくないが、相手が暴力をふるうことを余儀なくされるような言動をするから仕方なく暴力をふるうのだ。」という意識が一般的だと思います。
ただ、例外的に激しい虐待がある事案があることも事実です。ウォーカーやハーマンの事例に出てくる相手の人間性を無視した虐待です。この配偶者加害が進行中に関わった事案が少なく、事後的に被害者がPTSDや解離性障害の診断を受けて苦しみが継続して二次被害が生じた場合に関わることがいくつかあるだけです。このため加害者を十分に分析できた事案は少ないのですが、このような冷酷非情の事案の場合は、やはり素人ながら、自分の妻などに共感する力がない人格的な問題がある加害者であるという印象を受けます。
少なくとも、「女性は男性より劣っているから暴力で指導しなければならない。」という古典的な差別意識に基づいた配偶者加害は見聞したことはありません。そのような古典的な性差別にもとづいた配偶者加害は現代社会では、控えめに言っても相当数存在するとは言えないと思います。
性差別由来の暴力の正当性を意識した事案はないにしても、暴力や暴力に準ずる言動をする際に、「自分はその手段を使って相手を制圧することができる」という意識を持つことがほとんどでしょう。あるいは「こちらが暴力をふるっても相手は反撃的に暴力を振るわないだろう。」という安心感をもっているようです。男性から女性に対して暴力をふるう場合は、体力差がその安心感の理由になることがほとんどだと思います。あくまでも物理的な問題です。これに対して女性が男性に暴力をふるう場合は、「こちらがムキになって暴力をふるっても、相手は自分に対しては暴力を振るわないだろう。」という安心感が垣間見えます。奇妙なことに、相手に対する絶対的な信頼関係があるように感じます。
 それでは、やってはいけないはずの暴力をつい行ってしまう心理過程はどのようなものでしょうか。
 これは私の実務経験に基づく分析ですが、相手との関係維持の要求にもとづく反射的行動ということだと思います。関係を維持したいという強い要求が前提として存在するようです。そうして、相手の自分対する評価が下がるような言動があった場合や、相手の自分に対する低評価が起きそうな自分の行為や他人から自分に対する評価行為があった場合、無意識に相手と自分の関係が壊れる強烈な危機感を感じてしまい、その評価を無かったことにしようとするようです。合理的に説明することが不可能だと悟った場合に、できること、選択肢として浮かんだことを、自己抑制できない形で実行してしまう。これが多くのDV案件の共通の仕組みだと思います。これは男女に共通のメカニズムです。但し、体力差があることから、男性は暴力という手段に出やすいということです。精神的圧迫については男女差がないのも体格差がないからだということで説明が可能だと思います。
 もちろん圧倒的多数の男女は、いかに体格差があっても暴力は振るいません。本人の属性である、性格、育ってきた環境、それから相手方の行動という相互関係等様々な要素がかかわってくるわけで、性差別ということが少なくとも主たる要因ではないと感じています。

 さらに検討を進めると、なぜ暴力をふるってまで関係を維持しようとするのかということを考える必要があると思います。いくつか共通する原因があるようです。
 一つ目は、自分に対する自信がないということです。相手を夫婦という自分との関係につなぎとめておく自信がなく、方法も分からないということです。このため、相手の言動に過敏になってしまっているようです。本来聞き流せばよいことも聞き流すことができず、悪意のある言動ではないことを頭では理解しているのに些細な言葉に不安を掻き立てられるようです。そしてそれが不合理に思え、言い合いの中で感情が高ぶり、自己抑制が効かなくなり暴力に出てしまうということがあるようです。
 二つ目は、依存状態にあるということです。様々な事情から、今夫婦である相手から見捨てられれば自分は生きていけないという感覚を持っている状態、あるいは、相手と一緒にいることで過剰な安心感を持っているために相手から見放されることに過剰に敏感になっているという状態です。
 三つ目は、どうすれば円満に、穏便に、楽しい関係が維持されるかその方法がわからない。自分のどういう行動が相手を傷つけたり、圧迫したりするかわからないというパターンです。つい、相手を傷つけたり、精神的な圧力をかけたりしまい、相手から当然のごとく嫌悪の情を示される。そうすると、修復の方法がわからず、とにかく相手の自分に対する評価が間違っているという主張をしたいと思い、暴力を止めることができなくなってしまうというパターンです。
 一つ目の原因と二つ目の原因は表裏の関係にあり、これら三つの原因は入れ子(マトリューシカ)の関係にあり絡み合っているようです。

 結果として、関係を維持したいということは、自分から離れていくことを阻止したいからといいて過剰に相手に働きかけることです。だから、それをやられた方にすれば、まさか相手が自分に執着しているがために行っていることとは感じられるはずがなく、単に自分の自由や行動を制限しているという風にしか感じられませんから支配しようと感じているということも真実だと言わざるをえません。極端なケースでは、結局、DVをする方は、相手に自分にひれ伏してもらいたい、土下座をして謝ってもらいたいという意識が感じられることが多く、奴隷のような扱いをしようとしていると感じざるを得ないこともあります。
 しかし、客観的に見れば、そのような人格支配がそもそも出発点ではなく、あくまでも関係を維持したいということが出発点であり、その感情も依存的な切迫性のあるもので、例えてみれば赤ん坊が母親に執着するようなものだと考えるとわかりやすいと思います。赤ん坊は相手の感情を一切考えずに、自分の要求を泣きわめくということで通しても、かわいがられるだけです。しかし、大人になってしまうと、相手に対する殺傷能力を身に着けてしまいますので、このような駄々をこねて母親に対してするような要求を貫こうとすると、相手を心身共に傷つけてしまうということになるわけです。
 関係性に対する知識と安心感があれば、DVの多くは収まります。但し、相手の感情を理解できない特殊な精神構造の場合はなかなか困難なケースもあるようです。いずれにしてもDV解消の方法は、罪悪感を植え付けることをはじめとした本人の認知の改善ではなく、知識の習得と夫婦の行動パターンの学習という関係性の改善が必要だと思います。悪い方が変わるという狭い考え方ではなかなか改善しないのではないかと考えています。もっとも一方が改善を望まないという立場の場合も多く、この場合はなかなか改善されず、紛争が長期化するだけだと思います。
 
 もし妻は母親が赤ん坊を扱うように夫にも全人格的に奉仕しなければならないという考えがあるならば、性差別と言って言えないことはないでしょう。しかしそれは、どちらかと言えば男性の小児的な問題から発した依存心ととらえる方が、改善の方向も間違わないし、お互いが幸せになる確率が高くなるように思っています。また、これは女性がDVをふるう場合も同じであり、小児性のある女性が夫に対して母親のように自分を全面的に受け入れるべきだという観念からDVをふるうようです。やはり性差別ということは言えないと思います。
 少なくとも雇用形態などに由来する社会構造的な問題だとは言えないと思います。
 このような無理な決めつけは、対策の失敗にもつながりますし、国家行為の持つ弊害を軽減させることができず、人権侵害の可能性が高くなるという致命的な問題が生じます。この点については、あらためて述べたいと思います。

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