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児相による施設入所の手続きは問題が大きいのではないか 親の権利はどうなる。子どもの成長を本当に考えているのか [弁護士会 民主主義 人権]

例えば虐待などがあれば、児童福祉法で児相が一時保護するわけです。
親の元から児相の施設に連れていかれて、親とは面会もできないことが多いようです。

但し、一時保護は2か月が限度で、
それ以上子どもを返さない場合は
児童養護施設や里親に出す許可を家庭裁判所に申し立てる手続きをしなくてはなりません。

今回この手続きに最初から関与することになっていろいろなことがわかり驚いています。

まず、根本的問題としては、
親は子の手続きの当事者として認められていません。

あくまでも行政に、施設収容してよいよと言う裁判所のお墨付きを与える手続きのようです。
だから、児童相談所所長が申立人になるだけです。

つまり、親が子どもと暮らせないということの不利益について
親が裁判で防御するという制度は存在しないということになります。

これは良いのでしょうか?

親が子どもと暮らすことが権利とされていないという
馬鹿なことがあってよいのでしょうか。
でもこれが法律の建前ですし、
親どうしの子の引き離しにおいても裁判所の一貫した姿勢です。

それでも現在の運用は、この手続きの開始は、親に対して通知され
審判手続きに実質的には入れることになっています。
しかし、それは自分の権利を行使するのではなく、
保護手続きに対して意見を言うという立場にすぎません。

具体的には証拠が直ちに開示されません。

裁判の場合は証拠の謄本が送られてきます。

しかし、児童の施設入所の手続きでは
裁判所に見せてくださいとお願いをして
裁判官の許可が得られた場合のみ見ることやコピーをすることができるだけです。

そもそも、閲覧手続きを知らなければ見ることさえできないわけです。

証拠がわからなければ、何を反論してよいのかもわからないことが多いです。
親は、子どもを取り返す防御の手段を取れないまま
子どもと引き離されてしまう危険の大きい制度と言わざるを得ません。
それでも親は当事者とされていませんので良いのだという制度なのです。

お金を取り戻す場合は防御の方法が尽くされているのに
子どもを取り戻す場合は防御の方法がそれ以下の状態になっているのです。
お金も大事ですが
親にとって子どもはもっと大事です。
ところが日本という国の法律はお金は保障するが
子どもは我慢しろと言うのでしょうか。

また、夫婦間の保護命令手続きでも言ったことがあるのですが、
裁判始まるという告知から第1回裁判までの間に期間がとても短いです
10日もあればよい方です。
これはびっくりしました。

その中に当然土日がありますから、
例えば水曜日に告知の手紙が来て
木曜日に開封して金曜日どうしようかと思っていたら
もう月曜日になれば5日後に裁判が開かれてしまうということです。

それから弁護士を探して、弁護士に引き受けてもらって
弁護士が証拠をコピーしに行ったら
第1回裁判は、準備不足で終わってしまいます。

そうなることは当たり前です。

弁護士だって他に締め切りの仕事があるわけですから
なかなか充実した反論をすることなんてできません。


親が十分な防御ができないまま、イメージによって
施設収容の承認がなされるケースも相当するあってもおかしくない
というか、そういう稚拙を防ぐことができる制度にはなっていません。



ここまで読み進めた方にはいらっしゃらないと思いますが、
児相が手続きを取るというのだから
親にはそれ相応の理由があるのではないかと思われる方もいるでしょう。

ところが、どうやらそうでもないのです。

これまでの公にされた施設収容の審判例を見ると
かなりひどい親の虐待があって
生命の危険がある場合や
学校に通学させられずに社会的な立場を構築できない場合があって
なるほどそれが本当であれば子どもためだから仕方がないかと思うのですが、

どうも最近、そうでもない事案も増えているようです。

目をつけられて親子引き離しをされそうな要素は以下の通り

第1に、子育てで児相に相談をしてしまうケース
してしまうといったって、社会的に孤立している場合は
誰にも相談できませんから
本来は児相に相談することは正解のはずです。

どうしても体調が悪くて、でも子どもを預けるところが無いときに
児相に相談することも立派だと私は思います。
でも児相が関与して子どもを預かる場合は
一時保護という手続きが取られてしまいます。

何度も一時保護を繰り返したということは
本来、行政に必要な援助を頼むことで正しいと思いますが、
施設収容の理由とされる可能性があるようです。

気軽に児相に相談してはいけないと児相が主張している事案があるので注意が必要です。
子どものために何でも隠さないで相談してしまうと
それは親子引き離しの理由に使われるわけです。

つまり、虐待のケースを積極的に調査して歩くわけではなく
児相は、主に自分のところに相手から頼ってきた人を上方的に丸裸にして
子どもを引き離しているという言い方は意地が悪すぎるでしょうか。

第2に多いのは生活保護です。あるいは貧困です。

少し思い当たることがあるのですが、
子どもが手元にいると単身より生活保護手当てが増えますし、
子ども手当も支給しなくてはなりません。

保護をして子どもを返さなければ
生活保護を減額できるわ子ども手当は支給しないわということもできるのです。

政令指定都市は、都道府県とは別に児童相談所をもっていますが、
そういう場合、どうなんでしょうね。

第3に母子家庭です。
特に母子家庭だけど、子どもの父親ではない男性の陰がある場合

そして外国人、もちろん欧米の人は違います。

第4は精神疾患を抱えている親
精神疾患者は、身体疾患者と異質に見られます。
精神疾患と言っても色々程度が異なるのですが
どうも程度ではなく病名で判断されているのではないかとい心配があります。

たいていは生活保護を受けている母子家庭で、精神疾患を抱えている人です・

こう言う人から子どもを引き離すのですから
ますます親は精神的に深刻になるのです。

要するに、抵抗が起きないだろう弱い親、孤立している親が
ターゲットになりやすいです。


どうやって防ぐか
まず、掃除洗濯、調理をできる限り行うこと
特に通期に気を配ること。

貧困は、匂いで嗅ぎつけられます。
風呂も大事です。

次に子供がいたら保育所や学校にきちんと通わせること
これまでの審判例を見ると子どもが通学しない傾向が重視されています。

そうして、親こそが友達というか相談をできる人を身近に確保することです。
一人では太刀打ちできませんし、弁護士も探せません。

それから、何をあなたが一番大事にするか
もし、目を付けられる要素を持っている人が子どもと離れたくないというならば、
自分のことよりも子どものを第一に考えることが
子どもを連れ去られない最大のポイントになるかもしれません。

自分が嫌なことがあると子どもにあたるというのは論外ですが
家事をしなくなったり、不衛生にしたりというのでは
それは子どもにとってもよくありません。

誰か頼れる人を身近において子どもを一時的に預かってもらうことも
できればよいと思います。


さて、行政は無責任に離婚を進めて母子家庭を増やしています。
しかしそこで終わりです。
母子家庭に対して、特に子育てをすることの支援が圧倒的に貧弱です。

本来精神疾患を抱えた母親に対しても手厚い保護があって当たり前だと思います。

精神疾患は先天的なものではなく、元夫のDVの後遺症として残ることもかなり多いです。
別れさせれば済むという問題ではなく
その後に生活を支援しなくては、単なる家族破壊の策動にすぎません。

もし精神疾患があるならば、子どもを育てられなくて当たり前だというのは、
それは旧優生保護法の思想そのものだと私は思います。

日本という国は、言われなければ何も変えない国かもしれません。






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