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自己破産申し立てが、むしろ債権者のためになる場合 [民事・消費者]

まあ、破産しないで払うのは、支払いを約束した人の義務ですね。
支払いをしなければ、債権者に損させること自体は間違いないです。
でも、破産申し立てをしないことが、債権者にもっと迷惑をかけている
ということがあるのです。

問題なのは、
支払いをすることが客観的に不可能なのに、
破産申し立てもしないことです。
ただ単に支払いをしない状態がずるずるとつづくことなんです。

そうすると、例えばあなたがお金を借りた場合、
債権者は、売掛を立て続けなければならず、
債権を償却できません。
あなたに請求をし続けなければならないのです。
請求しても支払われることがないにもかかわらず、
データを残し、通信費をかけて、人件費をかけ続けるのです。

これが破産が開始され免責が決定されると
債権者は、債権の償却手続きを行うことができます。
もう、請求をしなくてよくなるのです。
別の仕事をすることができるのです。
おまけに、貸し倒れということになるので、
税金上も有利な処理ができるようになります。

自己破産をしないでお金を払わない最悪なケースは、
労働債権、賃金の未払いでしょう。
半年以上も賃金を支払わず、
なんとなく、仕事をやっているケースは結構あります。
労働者はやめてしまったら、もらえなくなると思い、
我慢してただ働きをしているんです。

賃金未払いには、国の立替払い制度があるのですが、
会社の支払い能力が無いことが確定されないと
立替払いがなされないことも多いようです。
また、これには期限があるので、
ぐずぐずしていると、もらえない金額が多くなります。
破産をすれば、労働者は
立て替え金をもらいやすくなります。

客観的に、支払いが不可能な場合、
自己破産を申し立てることが、
むしろ、義務であり、社会的モラルだということに
なることがあるわけです。
支払えないならせめて破産をしてもらいたいということが、
実は債権者の切実な希望だという
ケースは、とても多いのです。
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