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女性のヒステリーについて 極端なジェンダーレス思想が少なくない女性を苦しめる。 発達障害、パーソナリティ障害への分類という弊害 [家事]



ジェンダーフリーとか、ジェンダーレスという主張があります。女性だから、男性だからという、個人を捨象して性という大雑把な違いに基づく取り扱いの違いは、概ね社会的、文化的に押し付けられた不合理な扱いであり、かつ、個人の特性を無視した評価であり、本当は個体差があり違うのに不当に個人の能力を否定評価することにつながりやめるべきだという主張のように思われます。その意味では、正しい側面もあると思います。

ただ、生物学的違いが厳然と存在していることも事実です。端的に言えば女性は子どもを産む性です。この子どもを産むということは、妊娠してから出産するまでに限った話ではなく、それ以前から綿々と続く生体内システムの問題であり、その後においても影響が生じていることも間違いありません。

例えば今から約200万年前から数万年前まで続く狩猟採集時代においても、小動物を狩るのは原則として男の仕事であり、留守を守り育児をしたり、植物を採集したのは女性の仕事だったと進化生物学では考えています。これは、群れの頭数を確保するために、流産を避けるために成人女性は走り回ることを回避したというものだと考えられます。そうだとすれば、これは社会的、文化的な性的役割ではなく、生物学的な性差から派生した人類の生き残り戦略だったと考えられます。

どこからが、生物学的違いに基づいた取り扱いの違いなのか、どこからが社会的文化的な不合理な差別なのかについては、なかなか難しいことなのではないでしょうか。

また、200万年当時は合理的な違いがあったとしても、その後の機械技術の発展とか、人間の考え方の変化、つまり時代の変化によって、合理性が失われた差異的取り扱いも多くあることも間違いないと思います。

ただ、私の感想ですが、あまりにも急進的なボーダレスの主張は、合理的な評価を逆に阻害してしまい、人間的な扱いを阻害することがあると思うのです。女性だから、男性だからという言い訳がきかないことは、本当にあるべき社会なのかというところに疑問が生まれます。

例えば女性のヒステリーの問題があります。これはだいぶ前にブログで記事にしました。
配偶者のヒステリーは抑え込まない方がよい。賢い対処法
https://doihouritu.blog.ss-blog.jp/2015-10-31
その後もちょくちょくこの話題は触れています。

このヒステリー問題ですが、ここでは、理由もなく怒りの感情が沸き上がり、道徳的な観点からの自制ができなくなり、周囲を気にしないで罵詈雑言を叫びだすようなことを言うことにします。

離婚事例を多く担当していて気が付いたのですが、少なくない女性がヒステリー状態に陥ります。例えば夫の対応が悪いことに対する報復だというような、対人関係的な問題とは別に突然起こり、脱抑制的な言動になると考えることが正しいと私は思います。あえて言えば、女性に周産期があること、あるいはあったことと関連した生理的な問題だと思っています。

確かに人によって程度や頻度が違うのですが、通常は、対処方法さえ間違わず、それも家庭生活だと思えば、ヒステリーがあるからと言って女性が劣っているとか、合理性が無いということにはならないと思うのです。ある特定の時期(人や年齢によって異なるので、時期を特定することは困難です。)の例外的な特質だととらえることができればお互いに不幸にはならないようです。

しかし、ヒステリーに性差があるということを承認しないで、個人の問題だとしてしまうと、とても過酷な評価を本人に与えてしまうことになります。

本人の精神が不安定であり、穏やかな人間関係を形成できない劣った人間と評価されてしまいます。最近だと、「発達障害」、「人格障害」等と決めつけられたり、感情障害や「統合失調症」、「躁うつ病」(最近多い)だと診断されて、ひどい場合は病院に入院させられたりしてしまうこともあります。

確かに中には病的なケースや頻度が高いケースもありますが、多くのケースでは、一時的なヒステリー症状だとして、適切な対処方法を習得することが必要十分で適切な対処だと私から見れば思われるケースも多いです。

男女に性差が無いという主張が過激になれば、このような少数派(実際は程度の差はあれ多かれ少なかれこのような症状は出現するようで、必ずしも少数派とは言えないと思われる)の女性は、女性であることを言い訳にすることができなくなり、「男性が同じようなふるまいをした場合のように」、正常ではないという評価が下されてしまう危険があると思うのです。

「男女に性差はない」という主張は、しばしば「女性も男性並みに働くし、働くべきだ」という結果を産み出していると思います。男性並みに働きたい女性もいるし、子育てや家事をしながら、収入を得ることを目的としない趣味やボランティアに傾注したいという女性、あるいは男性もいると思います。

また、就労という組織的な行為、他者との目的的な行動は苦手だけど、家事や子育ては得意だという人たちも多いように感じます。しかし、他者との組織的な行動が苦手で、目的的行動に必要なコミュニケーションも苦手だという人たちは、何らかの障害があるという否定的評価をされる傾向にもあるようです。

大雑把な人の評価を否定して個人に着目して個人として評価するべきだというものの考え方は正しい側面もありますが、逆にその社会的評価のものさしが特定の価値観に基づくものであれば、その価値観で恩恵を受ける人たちの利益にしかならず、個人を無駄に否定評価することにもつながりかねないのです。

そして、その特定の価値観は、社会の価値観だと認識されやすいために、普遍的価値観であることを疑わない危険が常に付きまとっています。そして、無駄に苦しむ人たちを作り出していると私は思うわけです。



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我が子に会えない母親たち 親子引き離しを問題視しない社会の犠牲者 [家事]



最近、母親が我が子と引き離される事件を担当することが多くなりました。夫が妻を排除することももちろんあるのですが、義母や実母が子どもを引き離すこともあります。

父親が子どもから引き離される場合は、母親が子どもを連れて同居していた家から逃げ出して別居を開始するというパターンがほとんどの形式です。これに対して母親が我が子から引き離されるパターンは、夫や義母、実母が子どもと同居している家から、母親だけを排除するというパターンが多いようです。母親が家から追い出されるわけです。

様々な事情で母親は自分の子どもと会えない状態が続いています。

このような事件を担当して感じることは、警察はあまり熱心に問題解決にあたってくれないということです。母親から子どもが引き離されていれば、必ずしも要件を満たさなくても誘拐や監禁に匹敵する非人道的な行動だと私は思います。

しかし、特に引き離した方が子どもの父親であるとか、祖母である場合は反応が鈍いと思います。誘拐罪に該当しそうな行為も動いてくれません。民事不介入という言葉も出ましたが納得ゆきません。

引き離す方の言い分の多くは、母親が精神疾患だ、発達障害だ、パーソナリティ障害だというメンタル的な問題があるというのです。その多くが虚偽であり、その多くが決めつけです。いずれにしても、日常生活を支障なく送っているのです。我が子と引き離されても仕方がない理由にはならないと思います。

私は、この背景として、行政や警察が母親のDV政策ということで子の連れ去りを許容していることが背景となっていると思います。また、小さな虐待でも児童相談所や警察に通報するという風潮も背景になっていると思います。

DV政策によって、父親の元から母親が子どもを連れ去ることに対して、行政や警察などがそれを奨励して、逃亡に協力するということが当たり前になってきました。この点については何度も述べていますので繰り返しませんが、肝心ことは、DVがあったか無かったかということは一方の申告だけで行政や警察が行動に移ること、子どもの健全な成長に対する悪影響をほとんど考慮していないことです。

虐待の親子引き離しも担当していますが、ほとんど印象だけで、何があったかを十分調査しないで虐待認定をして簡単に親子を引き離しますし、平成の初期や昭和の時代の裁判所と異なり、現在の裁判所は子どもを親から引き離して施設入所させることを簡単に認めてしまいます。

DVや虐待という言葉は、幅広い意味があります。また、実態がよくわからないことがあります。それなのに、ひとたびDVや虐待というくくりの中で整理されてしまうと、それらの行為は徐々に拡大していって、妻や子どもが殺される危険があるという認定がされてしまっています。

即ち、ちょっとかんしゃくを起こしたり、思わず手が出てしまうと、行政や警察の生活安全課からはDVであり、虐待であり、そのうち殺人事件になるという認定がされてしまうということが起こっているのです。

子どもと親を引き離すと子どもの成長に悪い影響が出るという世界標準のコンセンサスは、21世紀の日本の司法や行政には通用しないようです。
これでは、子どもに悪い影響があるから子どもから引き離されるのではなく、目をつけられれば引き離されるということにもなりかねません。

DV保護は、しばしば女性保護の文脈で語られます。この主張を突き詰めていけば家族は女性を拘束する前時代的な制度だということになり、家族を解体するべきだとする主張と親和するようです。

しかしながら、行政や警察の力を借りて子どもを親から引き離すことが横行している結果、親から子どもを引き離すことになれてしまって、その非人道的な問題について鈍感になっているのだと思います。

これは父親から子どもを引き離すことだけに鈍感になるということではありません。結局子どもを親から引き離すことに、抵抗やためらいが失われてしまってゆくのだと思います。

何とでも言える、あるいは単なる女性特有の問題がある場合の精神状態をとらえて、精神疾患だ、発達障害だ、パーソナリティ障害だと言ってしまえば、行政や警察は「理由のあることだ」と反射的に反応して、親子引き離しは仕方がないことであり、むしろ子どもの利益になると機械的に考えるようになっているとしか思えないことが横行しています。

現状の「DV政策」による女性保護は、ステロタイプの「女性」の保護であり「女性だから被害者だ、女性は被害者だから支援する」という単純論法だと思います。子どものことを考えないだけでなく、少数の女性が最も苦しむことになっているということを全く考慮していないと思います。物事はメリットデメリットあるのですが、自分の立場のデメリットを考えようとしないから、行き過ぎの弊害を是正するという発想にならない恐ろしい政策立案です。

我が子から引き離されている女性は、このような政策の犠牲者だと私は思います。

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財産分与で納得いかない実務 離婚の可能性のある夫婦は、婚姻前の通帳は家庭の関係の費用の支払いに使わず、新しい通帳を作らなければならないということか [家事]



離婚の際には、財産分与という制度があります。これは、婚姻期間中に築いた財産は、名義がどうあれ、夫婦で分けるという制度です。銀行口座でも共有名義で口座を開設することができないし、不動産登記についても特に意味なく、単独名義で登記することがあるなどの実情があります。だから、例えば夫の名義の財産だとしても実質的には夫婦の共有財産である場合、離婚の場合に財産分けをするということです。ここまでの理屈は銀行口座の所有の最高裁の理論などとも整合があり、必要な制度だと思います。

法律的には記載が無いのですが、実務的には、婚姻期間中に築いた財産は折半する、つまり5:5の割合で分けています。特殊技能による収入は別として、通常は、賃金等を得たのが夫であったとしても、専業主婦であろうと妻がそれを支えて初めて可能になったということから、一律5:5になることが原則です。

どういう場合が特殊技能による収入かというところはなかなか難しい判断になります。

それよりも問題があると私が思っているのは、預貯金の問題です。

例えばA銀行がメインの口座で、結婚前から使用していたとします。結婚前から働いていた会社の給料が振り込まれていたので、口座をそのまま使っていました。結婚前には700万円の口座残高がありました。という事例を見ます。

別居時の口座残高が500万円だとします。そうすると、私の感覚では、「500万円は、婚姻によって得た財産ではなく、婚姻期間中に目減りした預金額の残額だから、分与すべき財産はない。0円だ。」とするべきだと思うのです。

ところが、この口座が家の光熱費や公共料金、子どもの教育関連の引き落として使われている場合、500万円が財産分与の対象だと誘導される傾向にあるのです。この口座の残額が、家の関連の仕様ではなく、全く自分のものであり、夫婦の共有にするつもりが無いということが明白でなければ共有財産だというのです。

自分の専用財産だというのであれば、専用財産として扱っていた証拠が無いと共有財産だというのです。それならば、結婚と同時にそれまでの通帳の取引をやめて、新しい通帳に給与の振込口座を変えなければならないことになります。あるいはいったん口座残高を引き下ろして、新しい口座を開設するということになるでしょうね。

こんな離婚することに備えて口座を変更して結婚生活を始める人はいないのではないかと私は思うのです。

皆さんはどう思われるでしょうか。私の感覚はおかしいのでしょうか。

ところで、ここまで読んだ方の少なくない方は、私のことを保守派やミソジニスト(女性に対して攻撃的な偏見を持っている人)等と思っているかもしれません。保守派はともかく、ミソジニーは心外です。

注意深く読まれた方にはお分かりのとおり、私が例に挙げたケースは男性が700万持っていたとは一言も言っていません。実際にも、金額は架空の金額ですが、女性の方が実家で済んで働いていた時にせっせと貯金をして、婚姻生活で持ち出しが多くなってという事案でした。

預金を多く持っているのは男性だという決めつけの議論が横行しています。限界を超えて払う制度が養育費や婚姻費用であるという制度になっていますが、どうやら女性保護の観点(子どもは女性が育てるべきだという観点=ジェンダーバイアスも絡む)で、高額化しているようです。しかし、その中で一番困っているのは、派遣や有期雇用で勤勉に働いている女性たちなのです。

女性保護を叫ぶ人たちは、多数派の女性ばかりの利益を考えていて、少数派の女性の利益は考慮されないで、少数派の女性が一番苦しんでいるということについてお話ししていきたいと思います。

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東日本大震災から1か月半後に発表した震災相談メンタルケアマニュアルを掲載します。 [災害等]

まだ、弁護士が役に立つ時期ではないと思います。
先ずは、メンタルに特化した解決方法ではなく、
生活の安全と確保が最優先される状況だと思います。
二つだけお話しします。

1 大地震という特別の出来事があったということは、
平時を前提とした仕事などの約束事はゼロになるということ。
つい、被災地以外の場所から、震災のマイナスを取り戻せと号令がかかり
多くの人たちが病んでいきました。

大地震が起きたのだからしかたがない
ということから出発してよいのだということ

業績を気にして無理を言う人には誰かが考えを改めさせていただきたいと思います。
無意識に平時を前提とした思考をしてしまう人が被災地の外に少なからずいました。

2 自治体の公務員の方々は不眠不休で仕事をしています。
誰しも経験の乏しいことですから不具合不手際があります。
ご自身も、ご家族も被災されているわけですから
配慮をしていただくとともに
少しでも休みを取って、睡眠をとって
長丁場を乗り切っていただきたいと思います。

ご自身の健康に問題がある場合は無理をしないでほしいと思います。

この辺りは上司の腕の見せ所です。


東日本大震災で、仙台弁護士会で作成したQ&Aをアップします。
これを作ったのは、震災から1か月半の頃でした。
主に被災地以外から相談に訪れた人たちを念頭に置いて作成しています。
何かの役に立てれば幸いです。

震災法律相談に関するメンタルケアQ&A初版2刷 仙台弁護士会自殺対策PT
~震災相談の際に気をつけること~

1.被災者の心理状況一般
Q 3.11の大震災から2か月近くが経過しましたが,避難場所で生活されている被災者の方々の心理状況はどのようなものでしょうか。

A1 話を聞いてもらうだけでいい,という時期は過ぎている人が増えている。先々の不安(収入,住居,ローン,相続等)が現実化し,何とかしなくてはならないと考え始めている。現実の問題に立ち向かおうとしている人には,単に結論をあいまいに先延ばしにする(例「しばらく支払を猶予してもらいなさい」)のではなく,メリットとデメリットを挙げて具体的な道筋を示すことが必要(猶予や金利減免を受けても支払できない場合は破産という手続きもある,など)。仮設住宅や新居に落ち着いたら具体的な行動に移れるよう,避難所で心の準備をしておくことが安堵感につながる。

A2 他方でライフラインすら復旧の見通しが立たず,がれきに囲まれ,先の見えない状況にいる人も依然としている。津波の被害が大きい地域では行方不明者も多く,1か月以上ずっとストレスにさらされ続けている。このような事態を我々は経験したことがない。
こういう人に対しては安易な励ましはせず,まずは話を聞くことが重要。相談担当者の勝手な解釈を加えず,相手の言葉をそのまま繰り返す:リフレクションが有効。(「大変なんですよ」と言われたらまず「大変なんですね」と忠実に再現するなど)。リフレクションすることで「聞いていますよ」という姿勢をまず示す。

2.避難所に入る際
Q 避難所に入所する際,どのようなこと(服装・態度など)に気をつければよいでしょうか。
A 避難所でスーツにネクタイは違和感あり。身構えてしまい本音を話せない。

Q 法律相談ブースで相談を待っているだけでなく,被災者のそばに行って,積極的に話しかけることは問題ないでしょうか。
A 「お困りのことはありませんか」「体の調子はどうですか」などと声を掛けるのは問題ない。避難所の外の状況に関心がある人は多く,外の様子を聞かれたらありのまま話せばよい。自分の体験を話すのも良い。被災体験を話したい人にはそのまま話してもらえばよい。話したくない人には深追いしない。

3.法律相談等で被災者からの相談を受ける際
Q 被災者とはじめて対面します。被災者と対面した際に,何に気をつけなければならないでしょうか。
A 言葉使いに注意すべき。支援者という立場や「上から目線」で話さないように。一緒に考えようという気持ちが大切。何か役にたてることはないか,力になれることはないか,という姿勢で臨むとよい。

Q 「何もかも嫌になった」「全く希望がもてないのでもう自殺したい」などと,希死念慮を打ち明けられた場合はどうしたらいいですか。
A 「自殺したい」との発言は,助けてほしいというメッセージ。何かしてほしいからそう言っている可能性がある。あわてて「死んではだめだ」と頭ごなしに否定すべきではない。死にたいのだという感情は否定することなく受け入れて,「なぜ自殺したいと思うのですか」「何が解決したら自殺せずに済みますか?」など、相談者がなぜ死にたいと言っているのかを尋ねてみる。先行きが見えるような具体的な制度(自己破産,生活保護,失業保険…)を説明し,具体的な手続きを取れるよう道筋をつけることが必要。このような対話すら受け入れることができない人の場合はメンタルケアチームにつなぐ。

Q 被災地の状況や相談内容によっては,弁護士自身が無力感や強いストレスに襲われることもあります。支援者自身のメンタルケアで気をつけるべきことはありますか。
A タフな消防隊員ですら凄惨な現場に臨場することが自らのトラウマとなる。「惨事ストレス」に対するケアが必要とされ実践されている。無理をせず,辛くなったら途中で撤退する勇気を持つ。避難所等に行くのであれば,心身ともに健全な状態で行かなければかえって迷惑をかける。法律相談で全てが解決するとは期待されておらず,次に繋げられれば充分であることを自覚しておく。相談担当者自身が耐えられないような話を聞いた場合は,相談担当者同士でその日の体験・気持ちを話すこと(デフュージング)や,管理者がいる場合は全体でのミーティングで話をさせる(デブリーフィング)というストレスマネジメントの手法がある。現場で実施し,ストレスを持ち帰らないことが重要。

Q 深刻な相談(家・仕事場が流失した,将来の見通しが全く立たないなど)を笑いながら話す相談者には,どのように接すればようでしょうか。
A 現状を見ないふりをしている人,自虐的になっている人,それぞれ違うはず。深刻さの度合いが尋常ではなく感情のバランスが崩れてしまっている可能性もある。笑いながら目は泣いていることもある。「もう笑うしかない」と前向きになっている人からは逆に元気をもらうことも。その場の雰囲気に応じてやんわり共感できればよい。

Q 相談担当者に怒りをぶつけてくる人がいるのですが。
A 震災から2か月近く経過し,天災を誰かのせいにしたくて他人に怒りをぶつけてくるのは正常な反応でありむしろ健全と考えるべき。相談担当者が非難されているわけではないので理性的に対応する。ただしいわれのない個人攻撃になれば率直にその点を指摘して相談担当者は自分を守る必要がある。

Q 親族が死亡している方からの相談,あるいは行方不明の方からの相談について,気を付けることは。
A 死亡の場合は無理にお悔やみの言葉をかけることはなく淡々と進めることもよいが相談者の気持ちを察して。行方不明の場合,法律相談に訪れたのは相談者も3月11日に死亡したとの推定を前提としていると思われる。ただし憶測はせず気持ちを聞いてみる。認定死亡の説明(認定時期の見込み等)や認定された後の相続手続きについて,具体的な次の入り口を示せばよい。
身内に行方不明者がいる場合,あらゆる避難所を訪ね歩き手段を尽くしているのが通常だが,最近では多くの遺体が身元確認できないまま火葬されているのが実情。安易に「ご遺体が見つかるといいですね」とは言わない方がよい。

Q 親族を亡くした未成年者(あるいは若年者)からの相談で,大人たちの相談と異なり,特に留意すべきことはありますか。
A 中学生以上であれば,大人と同様に接するべき。ただ社会経験が少なく気持ちは子どもであることは配慮して。

Q 相談者からの相談内容が的を得ず,わかりにくい場合,堰を切ったように止まらない場合,話をさえぎってしまうのは問題ないですか。また,相談内容が法律問題ではない場合,どのように対応すればよいでしょうか。
A 相談者が他にいない場合はできれば聞いてあげてほしい。時間の制約がある場合,「今のお話をちょっと整理させてください。」「~ということですよね」と一旦待ってもらってテーマを絞ることは問題ない。あまりに一方的に多くしゃべる場合はフラッシュバックの危険もあり,こちらの話を受け入れられないようであればメンタルケアチームの支援が必要。

Q 現状の法制度では相談者の希望に添った制度がない場合の相談に対して,どのように答えるのがよいでしょうか。
A 安易な気休めでなく,根拠に基づく正確な情報を伝えることが大事。ただし断定的な表現は避けて「現在の制度では難しいですね」などと伝えるべき。先延ばしにするにしても,具体的な時期(長めに見積もる)を伝えると安心する。次に繋げる場合は,具体的な相談先を示す。その場で全て解決できるわけはなく,割り切りが必要。

4.法律相談を終える際
Q 相談を終える際,「頑張ってください」「ありがとうございました」などと声をかけることは問題ありませんか。
A 具体的にやるべき目標がなく見通しがない人や,すでに十分すぎるほどがんばっている人にさらに「がんばれ」は逆効果の場合もある。「大変ななかよくお越しくださいました」といった感謝・敬意の気持ちを示すのはよい。「私たちに力になれることがあればまた相談してください」など一言添えるとよい。

5.その他
Q 相談者がいない待機中に,震災とは関係ない話をしたり,談笑することは問題ありませんか。ほかの地域の被災者の状況を話すのは問題ありませんか。
A 特に問題ないが,避難所の外の情報に敏感な人はいる。公共の場における一般的なマナーを守って。
居住性や食事の内容など,避難所によって実情が全く異なる。その避難所の「いいところ」を指摘すると,安心感を得られることもある。

Q その他のアドバイスなど。
A 被災者の支援からの帰りに日常に戻り気が緩んで支援者が事故にあうことはめずらしくないので注意。一般に避難所にアルコールは持ち込まないこととされているが,重い話を聞いた後はアルコールも控えるべき。

専門家へのアクセスについて
主要な避難所や各地域にメンタルケアチームが派遣され待機しているはず。
その当時知りえたアクセス方法を記載しました。




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