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ヒューマンライツ・ナウ(HRN)の女性に対する暴力報告書とDV法改正要望書に疑問があります。 [家事]

ヒューマンライツ・ナウ(HRN)の女性に対する暴力報告書とDV法改正要望書に疑問があります。
という拙文を書きました。
長文のため、ブログでの掲載を断念し、ホームページに載せました。

http://heartland.geocities.jp/doi709/ahrn.html

1 本文章の問題の所在、出発点
2 現行の保護命令制度の問題点
3 思い込みDV(怒りの矛先は合理的ではない)
4 国家権力の介入であることをどう考えるか
5 考慮されるべき利益は、子どもの健全な成長
6 片親疎外とその後遺症
7 片親疎外の予防は自由な面会交流
8 DV法の運用の中に面会交流制度を位置づけるべき
という構成になっています。

(ざっくりいうと)
私は、HRNの日頃の活動に対して、敬意を評するとともに、
共感を持って支援していることを先にお断りします。
男女共同参画についても、私が弁護士として女性の法律相談会等に参加すると、
人権侵害の状況について、女性というカテゴリーを切り口として解決することが
必須であるという認識も持っています。
今回の名も無い弁護士である私の拙文は、
HRNの日頃のご努力を正当に反映した影響力に比べれば、
取るに足らないものだということは自覚しております。
ただ、どうしても、実際の離婚や面会交流に携わる実務家として、
疑念が払拭できない点があります。
1点は、報告書も要望も、ひとつの利益を主張するあまり、
他方の利益の侵害をあまりにも軽視する結果にならないかということです。
他方の利益とは、一方の親と離れて暮らす「子どもの健全な成長」です。
2点目は、国家を通じて権利を啓発、実現していくということについて、
あまりにも警戒がなさすぎるのではないか、
家庭の中への、国家機関の強制力を介入させる余地の拡大には、
もっと慎重になるべきではないかということです。

と大慌てで、常体を敬体に文章を直していることがわかると思います。

おそらく、読んでももらえないかもしれないのですが、
現行のDV法とその運用についての問題点も
コンパクトに(私にしては)かけたと思います。
無実の人が苦しんでいるのは、刑法上の冤罪だけではありません。
裁判所が子どもに近づいてはいけないというのは、
刑務所に入れられるようなむごいことだと思うのです。
実際それで苦しんでいる人達が多くいらっしゃいます。

DV法の最大の問題は、
問答無用で、家族の再出発の可能性を奪うところにあると思います。

ヒューマンライツナウの方々ならば、
弁護士もいることなので、
必ずやご理解いただけると信じております。

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