SSブログ

表現の自由の政府解釈変更のカクギ案 ネット被害防止法制定に向けて 集団的自衛権ってこういうこと [事務所生活]


戦後70年を経て、憲法21条の表現活動をめぐる状況が一変している。
当時は、紙媒体の表現が主流であり、表現に至る過程には熟慮がなされ、
表現行為の手法にも、配慮がなされていた。
しかし、現代では、インターネットやSNSの普及により、
誰でも、気軽に、発信活動が行われるようになった。
その結果、短慮による発信行為により、
人格や信用を害される人々が続出し、
自死などの痛ましい結果が生じてしまっている。
何気ない発信行為で、取り返しのつかない状況となっている。

このような表現活動をめぐる実態を踏まえ、
これ以上傷つく人々がでないよう、
情報の弱者救済のために、ネット被害防止法を制定する必要がある。
ついては、表現の自由を定める憲法21条についての
これまでの解釈を整備、検討する必要がある。

まず、ネット表現の匿名性における
自由度と被害防止の均衡を図るため、
一般には匿名性を維持し、
ただ、政府にだけは、
発信者の所在やアドレス、発信内容について
知りる状態に置くこととする。
政府だけは、どのような発信内容も閲覧記録できるようにする。

もちろん、事前の表現禁止は行わないのであるから
検閲の禁止には該当しない。
ただ、あまりにも個人の人権を害する表現については、
ネット警察を創設し、
弊害についての説明をさせてもらうこととする。
こうすることによって、
不意に見たくない情報を見ることも抑制できるものと思われる。

さらに、SNS被害の温床になっているものは、
商業的表現活動ともいうべきものである。
大量に情報を提供するものであるため、
誤った情報があった場合の弊害は計り知れない。
このため、対価を得て情報を発信する業者に限り、
紙媒体の表現行動、すなわち雑誌などについては
事前に政府にその内容を公表することを義務付ける。

もちろん、事前に禁止処分は設けない
あくまでも、ネット警察による勧告だけである。
これに従わない場合も直ちに罰則は設けない。
ただ、政府見解を合わせて掲載することを義務付ける。
これに反した場合のみ、罰則を適用するだけである。

なお、政府の活動については、
それが、SNSなどによる不当な妨害があった場合は、
国民全般に対してその弊害が広がり、
震災対策、原子力事故対策など
緊急性を要する政府の活動が阻害される恐れがある。
これに対しては、表現の自由の範囲から除くことにする。

緊急性、重要性、我が国の利益を害する場合という
3つの限定を、正大党の協力のもと設定してあるから、
表現の自由についての制約を最小限度に抑えているので
歯止めはしっかりできていると考える。

以上、政府見解を改めるが、
これは、これまでの政府見解と論理的整合性のあるものである。
なお、ネット被害防止法の整備に向けて
政府は努力する。
また、各地を回って、
この政府見解の変更についての理解を求めるため、
説明を行う予定である。
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0