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めぐりあわせとご縁。うつ病の方の依頼。 [自死(自殺)・不明死、葛藤]

私の、依頼事件の、特に離婚事件の場合、
ここ二、三年では、うつ病にり患されている依頼者の割合は、
7割くらいには達していると思います。

労災事件で、うつ病にり患したり、過労自殺の事例もあるので、
うつ病関連の事件は、かなりの数になります。

このブログやホームページを始めたのは、
去年の秋頃からですから、
特に宣伝しているわけではないのに、
うつに罹患された依頼者が多い割合となっていたわけです。
(もっとも、このブログやホームページを見て、
ご依頼をされたという話も聞きませんが)

私の事務所は、比較的多く
うつの方が関係する事件があるかな
とは思っていましたが、
他の弁護士は、それほど割合的にも
件数的にも多くないようで、
私の事務所が、突出して多いようです。

そのような自覚が無かったので、
なかなか他の弁護士と、
うつ、自殺対策での話がかみ合わなかったようです。
気がつきませんでした。

私の場合、
うつと疑われる人という曖昧なものではなく、
うつ病で、病院に通院している方が多いのです。

ご縁とかめぐりあせとしか言いようがない
そんな感じです。

件数が多いものだから、
うつ病やうつ状態の依頼者だからと言って、
特別に緊張したり、身構えたりすることはありません。
だって、
一日3件の打ち合わせを入れて、
3件ともうつで通院されている方ということも
年に何回かありますから、
こちらとしても、全くの日常業務なわけです。


もちろん、症状に応じた事件処理、
主治医の先生との連携など、
必要な手続きや、手順はありますが、
うつの方が多いため、
特別な人という意識は全くありません。


自分だって、うつになる可能性もあるわけです。

実は、弁護士業務では、それが普通だと思っていたのです。

このため、うつや自殺の問題で、
弁護士にプレゼンしたり、議論をして、
かすかな違和感を抱いていたのですが、
その原因が、あまりうつの方と接触をしたことが無い
という弁護士が多いということがわかり、
納得しました。

また、少し驚きました。
もしかしたら、気が付いていないだけではないのだろうか。
とさえ思いました。

おそらく、今後は、自殺対策の議論をする際は、
うつの方の事件の実際の例を紹介して、
どのような点が、代理人や弁護人として、
苦労するポイントか、
どのような点が、気を使わなければならないポイントか、
具体的に、弁護士に説明していくことが、
必要になってゆくようです。

今、個人を特定しないように、
(プライバシーを特に気にする必要がありますね。)
事件紹介をする報告書を事件ごとに
作成する作業に入っています。

それにしても、しつこいですが、
依頼者がうつ病だということは、
弁護士の共通言語ではなかったといことは、
少なからずショックです。

どういうわけか、
めぐりあわせのようです。
しかし、不思議でなりません。

しかし、そのめぐりあわせで、
私が、うつ、自殺対策にとりくんでいるのだと思うと、
なんとなく、
自分でも納得できるような気もするのです。
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