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親権を主張したければ、子供を放してはいけないという理由 母親が有利な理由 [家事]

離婚をする場合、
未成年の子がいるのであれば、
親権者を父にするのか母にするのか決めなければなりません。
結婚していれば、当然に共同親権になりますが、
別々に暮らすので、どちらかに決めなければならないわけです。

親権者は、未成年の子に代わって、
売買等の法律行為をしたり、
法律行為に同意をしたりします。

まあ、現実的には、
扶養手当の問題だったり、
学校との関係であったり、
もっと実務的には、法律問題というより、
子供と生活するのはどちらかということが
実際の争点ということになります。

離婚する夫婦で話し合いがつかない場合、
それでも離婚するという場合は、
裁判所に、どちらを親権者とするか
審判をしてもらうことになります。

この場合、スポーツ新聞の人生相談でも
回答例として見たことがあるのですが、
親権を主張したいのであれば、
子供を自分の手元から放してはならない。
別居する場合は、必ず子供と一緒に出るなり、
残らなければならないと
言われています。

これには一理あり、理由もあります。

基本的に裁判所は、
子供にとって、父親がふさわしいのか
母親がふさわしいのかを決めることはできない
という考えに立ちます。

もっとも、父親が子供虐待しているとか
母親が子供を放置して病気になっているとかいう場合は、
反対の親を親権者として指定しますが、
そういう事情が無い場合は選べないという
立場だというのです。

ただ、子供が新しい環境に移されるのは、
ストレスを感じ、将来に影響があるということから、
今一緒に生活している親を親権者とする
という明確な基準で、親権者を定める
という考えに立つのです。

だから、今一緒にいる親を親権者とする
という審判になりやすいわけです。
実際、一緒にいない以上無理だと回答する
法律家も多いようです。

しかし、これでは、
だまして子供を連れさったり、
暴力的に連れさっても、
子供を隠してアリバイを作り、
調停が長引いていけば、
親権を取れるということになってしまって、
結局社会的に見て問題行動を助長すると
主張してきました。

実際、このような場合に、
一緒に住んでいない親を
親権者と指定する審判を何件か
私ももらっています。

特に子供が乳幼児の場合は、
どうしても、母親が育てた方がよいようです。
男性としては残念なことですが、
どんなに手をかけて子育てしても、
母親にはかなわないということを
自分の子育てで実感しました。

やはり、子供が生まれる10か月前から親だ
というのは強い。
どのくらい強いかというと、
どうやら子供が乳幼児の時は、
厳密に自分と母親の区別がつかないと
思われる節があるのです。
母親も下手すると、ずっとこどものが
別人格の人間だという感覚をもてない
ことがあるようなのです。

母親と子供とわかれることは、
自分の体が引き裂かれるようだといいますが、
ある意味本当のことらしいです。

父親の両親、じじばばにとっては、
内孫という感覚があり、
自分の死後、孫が成長することで
慰められるというのが日本人の多くの宗教観だと
理解すれば、
じじばばが孫に執着することは理解でき、
もっともなことだと思います。

しかし、子供を母親から離すことはむごいことです。
これまでも、
発達心理学の観点から、
子供は、母親のぬくもりや声を聞いて、
情緒をはぐくむと言われていました。
脳科学が、母親から育児放棄をされたり
虐待されたこどもは、
大脳辺縁体の一部が発育不全を起こすと
裏付けています。

だから、
このような児童虐待の事情が無い限り、
母親が子供を養育するということになりそうです。

離婚を考えている母親は、子供を産んだということに
多いに自信を持つべきです。
お金のことはなんとかなるので、
子供を残して家を出るということは避けてください。
通常は、一緒にいる方が親権者になっています。

そして、父も母も、
子供と別れたくないなら、
ぎりぎりまで話し合い、離婚を回避するべきです。
みていると本当にそう思います。
それでも離婚するのであれば、
全くの他人になることはできないのだから、
子供を起点とした新しい人間関係を
真剣に構築するべきです。

人間関係、思うようにいきませんが、
話し合いをして、ベストを尽くすことが
離婚しても子供のためになるということは
間違いないように感じてきました。
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