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自殺と保険金 死亡すると借金が免除される場合 [民事・消費者]

死亡すると生命保険が下りて、
受取人ないし遺族が保険金を受領できるわけですが、
契約から1年以内とか、2年以内に自殺で死亡した場合、
保険金が下りないという条件が付いている場合があります。

また、保険金はもらえないけれど、
住宅ローンや一部のサラ金もあるのですが、
団体信用保険といって、
借金時に、保険料を支払い、
死亡したら、借金の残りを保険金で払ってもらい
遺族が借金を引き継がないという保険に入っていることも
結構あるのです。

至れり尽くせりというか、
自分で保険料を払っているのですが、
よくわからないこともあります。

この場合も、普通の生命保険と同じように
自殺免除の特約があることが多いです。

ただ、期間以内の自殺の場合にも、
保険金が支払われる場合があります。
というか、
保険金が支払われてもいいはずの場合があります。

古い判例で、
自殺といっても、
重い精神病で、自分が何をやっているかわからないような
(心神喪失の)場合の自殺は、
自由意思による自殺とはならないので、
保険金の条件でいう自殺にはならないので、
保険金が支払われなければならない
というのがあるのです。

古いとは言っても、現在でも生きている判例です。
保険会社は、この判例に従って、
保険金を払わなければならない場合があるのです。

この判断は微妙なので、
わざとではないにしろ、
本来支払われるべき保険金が
支払われない場合もあるようなのです。

ずいぶん昔ですが、
やはり旦那さんが借金を残して自殺された事例で、
銀行に対して、奥さんの代理人になりましたからよろしく
という手紙を出しただけで、
銀行から
やっぱり団体信用保険の適用が無い当のは
誤りでした、借金の請求はやめます
という回答がきたときがあります。

本当に単純なミスだったかもしれませんが、
借金が無くなったからよいかといって、
あの時は深く詮索しませんでした。

そんなこともあるので、
一度、古い判例を知っている弁護士か
自殺の労災事件を担当している弁護士等に
相談した方がよいと思われます。

全国過労死弁護団に入っている弁護士は
大体知っているし
知らなくても同じ作業をするはずです。

あとは、日弁連のひまわりサーチで、
取り扱い分野で「保険」をチェックしている
弁護士でしょうね。


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