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多重債務と弁護士 収入ありでも自己破産可 子供の借金を親は払わない [民事・消費者]

最近、法律事務所のテレビやラジオのコマーシャルが多いです。
それが、すべて、借金の相談ということで、
弁護士は、借金の処理をする仕事と
子供たちは思っているのではないでしょうか。

ちょっと前は、照れくさくて、弁護士だということを
あまり世間(子供の友達くらいだけど)にいませんでしたが、
今は恥ずかしくって言えない・・・

まあ、それでも、中には頑張っている事務所もあるみたいですが。
我々、クラシックタイプの弁護士は、
大手借金処理弁護士事務所は、
サラ金の資本で池袋当たりのフロアを借り切って、
サラ金と、なあなあの 解決をして、
無理な債務整理をさせ、深刻な2次被害を作る
それを尻拭いさせられたというトラウマがあるようで、
必要以上に懐疑的にみてしまうようです。
この手の事務所は、弁護士は名前だけ貸しているだけで、
どんなに電話しても出てくることはありません。

最近は、弁護士が年間2千人くらい増えているわけで、
就職口が無い新人弁護士も出てきたようです。
借金系大手事務所は、新人弁護士をどんどん入れて、
支店を作って業務を拡大されているようです。

昔は、といっても10年くらい前までは、
サラ金の事件なんて、誰もやりたくなくて、
押し付け合っていたのですが、
今は、取り合いになっているようです。
あんなに無理やり相談会の日程を入れいていた
カウンセリング団体からも、いまや
ほとんどお呼びも掛かりません。

ただ、心配なことは、いくつかあって、
やはり、尻拭いとまでは言いませんが、
疑問のある処理もあるようです。

例えば、収入があると自己破産ができないと
説明されて、受任を拒否されたということがありました。

この人は、公務員を退職された方で、
共済年金と国民年金が入る方でした。
かなりの月収になりました。
ところが事情を聞くと、
成人されたお子さんはいるけれど、
障害をお持ちで働くことができず、
その方の扶養となっているとのことでした。

結局、その方の収支を見て、
借金の状況を判断すると、
自己破産となると、判断し、申し立て、
案外すんなりと決定を受けました。

おそらく、最初に相談を受けた
弁護士だったか、司法書士は、
自己破産の法的意味を知らなかったのでしょう。
破産法を知らないで、自己破産処理をしている人が
増えているようです。

心配なのは、免責不許可事由と言って、
道徳に反する借り方をした場合、
破産は認めるけど、借金は払い続けなくてはならない
という事態の定めがあるのですが、
この限界事例の裁判例を知らないと、
正しい処理ができないのですが、
面倒くさいことは受けないという人もいるのではないでしょうか。

自己破産を一人に断られても、何人かに聞いてみることも
必要かもしれません。

それより、法律の知識より、
クラシックな弁護士のクラシックな多重債務処理といえば、
再発防止を依頼者と考えてゆくということです。
なぜ、お金が無いからと言って借金をしたのか、
借金をしないで済む方法は無かったのか、
ぎりぎり詰めていったものです。

今の人たちは、お金が無いと借金することが当たり前
ということになっているようで、
良くいえば寛容、悪くいえば放置の状態のようです。

昔は(こればっか・・)
親が、子供が借金して、自分が払っても払っても
また借金するのですがどうしてでしょう
なんて質問されると、
それはあなたが払うからです。
お子さんが借りようとしなくても、
サラ金は、この人に貸せば、この人は払えなくても
親御さんが返すからといって、
借りてくれと電話してくるんですよと
自分が作った借金は、自分で返す苦労をしないと、
また借りてしまいますよと
親御さんに対してもカウンセリングをしたものでした。

もっとも、今は、子供の尻拭いをしている場合ではない
という状況になっているようです。
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