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依頼者の利益、金額と減額 裁判をする意味  [民事・消費者]

裁判は、弁護士を頼まなくてもすることは不可能ではありません。
しかし、裁判は、手続きを守らないだけで負けることもあるので、
裁判に踏み切る場合は、弁護士を選任することをお勧めしています。

そうすると、裁判をやれば、弁護士費用がかかることになります。
逆に言うと、
お金をかけてまで裁判をやる意味があるかを検討してもらうことになります。

裁判をやって、利益が出ない場合は、
裁判に勝てない場合と
相手にお金が無い場合、
相手が行方不明な場合もあります。

それでも、やる意味がある場合は、
裁判に踏み切ることになります。
要は気持ちの問題ということになりましょう。
(会社の貸し倒れを確定させるための裁判はあります。)

その場合、
経済的には費用倒れになるので
何のために裁判をやるのか、
依頼される方が、言葉で説明できるまでになってからでないと、
お引き受けすることはできません。

お金と時間と精神的負担はかかるので、
それで、何も取れなかったとなると、
弁護士だけお金をもらうわけにはいかないからです。

何を考えてもらうか。

裁判をやらなくても、気持ちが切り替えられて、
再出発ができそうな場合は、
裁判に踏み切らないことをお勧めします。

ここで、やるだけのことをやって、
それでもだめならば納得する。
将来に向かって、新しい一歩を踏み出すために、
どうしても裁判という手続きをしなければならない
という場合にだけ、

経済的利益は出ないけれど
精神的利益が出る場合は、
お引き受けすることがあります。

できれば、裁判なんてやらなくて、
弁護士のカウンセリングで、
気持ちを切り替えてもらった方がよいのです。

でも、相手から強く自分を否定された場合、
どうしても、判決という形がほしい
判決という形ができることで納得する
ということはあるようです。

一つには、相手から離婚を請求された場合、
気持ちが離れている以上離婚はしょうがないが、
自分に離婚を請求される落ち度はあったのか

一つには、解雇です。
自分は、まじめに仕事をしていたのに、
なぜ、解雇されなければいけないのか、

なぜ、仕事をしたのに代金を払ってもらえないか。

いろいろなことが、
自分や自分の行為を否定されたと受け止められる場合、
自分の気持ちを回復させるために、
裁判をしたという形がほしい場合があるようです。

この時、依頼者の真意を言葉にして、
裁判で主張すると、
これを言ってもらったということで、
満足していただけたこともあります。

だから本当は、
およそ裁判にかかわる場合は、
すべからく、裁判をする意味を言葉にしてもらうことが
望ましいようです。

金額にこだわりすぎると、
和解の機会を逃してしまう場合があります。
わずかな金額が折り合わずに、
判決、控訴等しているうちに、
相手方の経済状態が悪化したり、
依頼者の精神状態が悪化したりすることもあります。

その人の人生において、
裁判のストレスを感じる期間は
短ければ短い方がよいと思われます。

弁護士が、当初の請求額よりも、
相当減額したところで、和解を進めることは、
敗訴の危険を回避するだけでなく、
訴訟を早く終結させる利益を
考えていただきたい場合もあるわけです。

もっとも、そのためには、
何のために裁判をやるのかの打ち合わせを
きちんと行う必要がやはりあるわけです。
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