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弁護士費用の金額 債務整理、離婚調停 見積書を請求できること 法テラスを使った場合  [事務所生活]

今日は、6時前に家を出て、四国日帰りの仕事です。
もう起きているからいいけど、寝過したら大変でした。
あとは、このブログに夢中にならなければ大丈夫でしょう。

弁護士の費用は、もらっている私も安くはないと思っています。
でも、思ったより高くない、よく考えれば高くない
といったところだと思います。

弁護士の費用は、
仕事を始めるにあたっていただく着手金と、
終わった時にいただく報酬金と
2回に分けてお支払いいただく形になっています。

利益が出ない場合、
報酬はいただかないことが多いです。

どんな場合にいくらの費用かというのは、
見積書を作成しますので、
少なくともお金をお支払いいただくまでに分かります。

収入制限はありますが、
弁護士費用の支払いが困難な場合は、
法テラスを利用し、定額かつ低額で、分割払いの方法も利用できます。
毎月5千円から1万円

生活保護の水準の所得しかない場合は、
法テラスへの分割払いの猶予の制度もありますので、
法テラスや弁護士にお問い合わせください。

ところで、法テラスは、そのような福祉の意味合いもあるので、
弁護士費用は一般的に低く抑えてあり、
ここの弁護士が勝手に変えることはできません。
担当弁護士が審査をして、
ほぼ定型的に、着手金や報酬を定めます。

例えば債務整理だと、1件から6件だといくら
1件しかない場合は例外的にいくら
という具合です。

ここで、パラドクスなのですが、
債務整理の場合、
弁護士会のクレサラ基準(1件2万5千円プラス税)
の方が、法テラスより安くなる場合があるのです。
件数によってということですが・・・
ただ、弁護士会の基準は、1万円の分割というわけには
なかなかいかないので、
分割できるというメリットを選ぶなら法テラス
総額を抑えたいと言うなら、弁護士会基準
ということで、選んでいただいています。

あまり、こういう裏話をすると、
法テラスが、弁護士費用をさらに低くする危険があるので、
本当は慎まなければならないのですが、
まあ、隠している話でもないしいいか。

最近若手の先生も強気な方がいて、
離婚調停で、60万円用意しないと始めないと言われた
という相談がありました。
まあ、慰謝料請求や財産分与で金銭的利益が見込めるのであれば、
そういう話もありかなとも思えるのですが、
それでも、大体、離婚調停の場合は、20万円に消費税
というのが、一般的ではないでしょうか。

平成16年4月1日から、
弁護士費用は自由化されました。
それまでは、基準が定められていたのですが、
独占禁止法に抵触すると言うので、規制緩和を促されたのです。
国民にいいことは何もないと思うので、
規制緩和のばかげた一面だと思うのですが、

求められたら見積書をだすことになりました。
だから、見積書をとって、弁護士を比較することが
可能になっているのです。

高いと思ったら、そんなものかと思わずに、
他の弁護士と比較することができるのです。

私は、忘れない限り、求められなくても見積書を出しています。

弁護士に相談される場合は、焦っている場合がほとんどでしょうけれど、
そういう時こそ、よく吟味されることをお勧めします。

支払いが不可能な金額で依頼し、
途中まで支払って、やっぱり駄目だとなっても、
返金しない契約になっていれば、
なかなかお金を返してもらえない
ということもあり得るのではないかと思います。

お金が無ければ法テラスという方法があるわけです。
法テラス使うのでは引き受けないと言われたら、
引き受ける弁護士に依頼すればいいだけの話ということになります。

ちなみに破産事件は、管財人がつかない消費者破産だと
法テラスを利用する場合は、15万円くらい、プラス個人負担10290円。
法テラスを通さないと、25万円から30万円くらいでしょうか。

同じ弁護士が同じ仕事をしているわけですけれど・・・
もちろん、弁護士に補助金が出るわけではありません。
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