SSブログ

財産分与で納得いかない実務 離婚の可能性のある夫婦は、婚姻前の通帳は家庭の関係の費用の支払いに使わず、新しい通帳を作らなければならないということか [家事]



離婚の際には、財産分与という制度があります。これは、婚姻期間中に築いた財産は、名義がどうあれ、夫婦で分けるという制度です。銀行口座でも共有名義で口座を開設することができないし、不動産登記についても特に意味なく、単独名義で登記することがあるなどの実情があります。だから、例えば夫の名義の財産だとしても実質的には夫婦の共有財産である場合、離婚の場合に財産分けをするということです。ここまでの理屈は銀行口座の所有の最高裁の理論などとも整合があり、必要な制度だと思います。

法律的には記載が無いのですが、実務的には、婚姻期間中に築いた財産は折半する、つまり5:5の割合で分けています。特殊技能による収入は別として、通常は、賃金等を得たのが夫であったとしても、専業主婦であろうと妻がそれを支えて初めて可能になったということから、一律5:5になることが原則です。

どういう場合が特殊技能による収入かというところはなかなか難しい判断になります。

それよりも問題があると私が思っているのは、預貯金の問題です。

例えばA銀行がメインの口座で、結婚前から使用していたとします。結婚前から働いていた会社の給料が振り込まれていたので、口座をそのまま使っていました。結婚前には700万円の口座残高がありました。という事例を見ます。

別居時の口座残高が500万円だとします。そうすると、私の感覚では、「500万円は、婚姻によって得た財産ではなく、婚姻期間中に目減りした預金額の残額だから、分与すべき財産はない。0円だ。」とするべきだと思うのです。

ところが、この口座が家の光熱費や公共料金、子どもの教育関連の引き落として使われている場合、500万円が財産分与の対象だと誘導される傾向にあるのです。この口座の残額が、家の関連の仕様ではなく、全く自分のものであり、夫婦の共有にするつもりが無いということが明白でなければ共有財産だというのです。

自分の専用財産だというのであれば、専用財産として扱っていた証拠が無いと共有財産だというのです。それならば、結婚と同時にそれまでの通帳の取引をやめて、新しい通帳に給与の振込口座を変えなければならないことになります。あるいはいったん口座残高を引き下ろして、新しい口座を開設するということになるでしょうね。

こんな離婚することに備えて口座を変更して結婚生活を始める人はいないのではないかと私は思うのです。

皆さんはどう思われるでしょうか。私の感覚はおかしいのでしょうか。

ところで、ここまで読んだ方の少なくない方は、私のことを保守派やミソジニスト(女性に対して攻撃的な偏見を持っている人)等と思っているかもしれません。保守派はともかく、ミソジニーは心外です。

注意深く読まれた方にはお分かりのとおり、私が例に挙げたケースは男性が700万持っていたとは一言も言っていません。実際にも、金額は架空の金額ですが、女性の方が実家で済んで働いていた時にせっせと貯金をして、婚姻生活で持ち出しが多くなってという事案でした。

預金を多く持っているのは男性だという決めつけの議論が横行しています。限界を超えて払う制度が養育費や婚姻費用であるという制度になっていますが、どうやら女性保護の観点(子どもは女性が育てるべきだという観点=ジェンダーバイアスも絡む)で、高額化しているようです。しかし、その中で一番困っているのは、派遣や有期雇用で勤勉に働いている女性たちなのです。

女性保護を叫ぶ人たちは、多数派の女性ばかりの利益を考えていて、少数派の女性の利益は考慮されないで、少数派の女性が一番苦しんでいるということについてお話ししていきたいと思います。

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。