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DV法下の家裁離婚実務は、妻である女性を普通の女性を苦しめているという実態を生んでいる。 [家事]



最近女性からのご依頼が増えています。その中で、私の心配していたことがとても鮮やかに現実のものとなっているので、事案をぼかして紹介します。

<DV法下の家裁実務とは>

DV法以前の家裁実務との様変わりは、通常は妻側が夫のDVを理由に、夫と同居していた家から子どもを連れて出ていき、夫から居場所を隠したり、実家にかくまわれたりして別居を開始します。その上で保護命令を申し立てたり、離婚調停を申し立てたりして離婚に持ち込もうとします。

DVということで、裁判所は過剰とも思える配慮をして、それまでは最初と最後は同席が多かった調停も、一緒の場所で顔を合わせないようにしますので、調停が終わるまで一度も顔を合わせないで離婚になってしまうということがむしろ一般化しています。

そして、破綻理由について吟味をせずに、
別居の事実
離婚の堅い意思
だけで頑張れば離婚の判決が出て離婚が実現するというパターンです。

<精神的DVの拡大>

DV法も当初は、身体的暴力が中心でした。実際の行政対応でも、妻の身体的暴力は不問に付されて、妻が身体的暴力をふるっていても、夫が妻や子に身体的暴力をふるえば、その暴力の程度や理由も吟味されず、離婚に向かって進んでいきました。

現在、「DV」概念が変わり、精神的DVもDVの中に入ることが強調されてきました。これは、私はとても心配がありました。なぜならば、精神的DVを行うのは、私の実務的経験からは妻側が多いということからでした。

それでも行政は、一部を除いて、相変わらず、妻の精神的DVは不問に付して、夫の妻に対する精神的DVだけを取り上げて、妻を支援していました。

ところが、弁護士の中には、同じDVだということで、妻側の精神的不安定に基づく感情的な言動をもって精神的DVだと主張をする人たちが増えてきました。そして夫側が、妻のヒステリーを録音するようになって証拠を残すようになってきています。

私は、程度もありますが、妻のヒステリーは、ある意味仕方がないものがあるため、このようなことを離婚理由とするべきではなく、適切に働きかけて修復していくべきだという強い信念があります。

しかし、DV法下の家裁実務しか知らない弁護士たちは、証拠のある妻の精神的DVを夫から相談されれば、
・ 別居しなさい
・ その後に離婚調停を申し立てなさい
・ いろいろな理屈をつけて婚姻費用を減額する
という離婚しか解決手段をもたないで、じっさい、夫は修復を迷っているのに、離婚の指導をしてしまっているようなのです。

そうです。まさにDV法下での女性側の弁護士が行っていたことがそっくり夫側の弁護士が手本にして実践しているわけです。

夫は子育てや家計から解放されて、自分の趣味や自由な交際に時間やお金を使っています。妻は子育てをワンオペで強いられて、精神的にかなり不安定さを増している状態になっています。

法律や行政や弁護士が、マニュアルに沿って夫婦を分かれさせるという偏った結果だけを是として行われたことによって、普通のけなげに頑張っている女性たちが辛い思いをしているわけです。

DV法下の家裁実務の行きつく先を垣間見ているような気がしています。

DV法下の家裁実務に反対し続けてきたことは決して間違っていなかったと確信している次第です。

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