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交通事故の過失割合、90対10 [交通事故]

そうですか、設定でプロフィール画像というものをアップロードで
設定するのですか。ようやくわかりました。

さて、交通事故の示談で、過失割合という言葉が出てきます。
例えば、追突の場合では、被害者は全くの被害者になりますので、
過失割合は、0ということになります。
この場合、加害者は、100%責任を負うこととなります。

センターラインオーバーで正面衝突した場合も同様に、
センターラインオーバーした方が100%責任を負います。

これに対して、被害者にも落ち度が認められる場合、
加害者は、被害を100%責任持たなくてよくなり、
80%だったり、60%だけの責任となります。
その場合は、20%だったり、40%だったりは、
被害者は自分で負担しなければならないばかりか、
加害者の被害も被害者が負担することになります。

一般に交通事故は、自分が普通に運転していると
思っているときに、突然事故が生じるので、
自分は悪くない、相手が悪いんだと考える傾向にあります。
どうして、自分にも落ち度があるのだと
なかなか理解できない理由がここにあります。

本当は、その「普通」が道路交通法に照らして、
落ち度がないかどうか、別の話ということはありますが、
それは、また別の機会でということで。

ここで、交通事故の示談、あっせんで苦労するのが、
いわゆる90対10の過失割合が妥当だとされる類型です。
例えば、交差点で、反対方向から交差点に入ってきた自動車で、
一方は直進して交差点を通り抜けようとして、
他方は右折しようとして衝突した場合です。

他人から見ると、右折悪いじゃないかと思うのですが、
いわゆるアンチョコでは、90対10としてあるのです。
このアンチョコは、保険会社も弁護士もおそらく裁判所も
みんな使っているものです。
事件を類型的に分けて、
基本の過失割合を提示し、
修正要素と修正割合が記載されているものです。
とても便利です。

このアンチョコは、誰かが勝手に作ったものではなく、
これまでの膨大な交通事故の裁判例を集積し、
裁判所の傾向をまとめたものなのです。

話し合いの時の基準となることは間違いありません。
裁判でも、おそらくこうなりますとおよその見通しを示せるからです。

しかし、先ほどの右折車と直進車の事故のように、
あっせんしている方もすっかり納得できないことも出てくるわけです。
この時、アンチョコではこうなっていますよと、
直進車の人に言っても納得してもらえません。

そりゃそうですわ。もっともです。
直進車は、普通に直進しているだけですから。

ただ、それでは、話し合いがまとまらないので、
譲歩を提案するわけです。

いつまでも争っているより、早く終わりにするという
選択肢を提示することとなります。
直進車の人も、頭ではそれを理解しても、
なお、和解に踏み切れません。そりゃあそうです。

苦し紛れで考え出した説得方法1
90対10といっても、あなたが10悪いというわけではないんです。
ただ相手に100%責任があるわけでもないんです。
(それはこれこれこういうこともあるでしょう)
だから、本当は、90対0ということが正確なのかもしれません。
しかし、相手方の落ち度を問えない分、
反射的にあなたに落ち度がでたことになってしまうのですね、

(いや、文字で書くと苦しさ倍増ですね。)

苦し紛れのあてこすり2
本来、青信号で右折をしてもよいという
道路交通制度に問題があるのです。
矢印のように、右折だけの時間帯があれば、
今回の事故は起きなかったのです。
敢えて言えば、国家に問題があるのです。
この国家の責任の部分を、双方で
分担してもらう結果、
あなたに10の過失割を負担してもらう
ということになります。

今文字で読み直すと、確かに苦しい。
最初からこんなこと言っても、まとまりませんね。
当事者の方が、なんとか、早く解決したいという気持ちになり
譲歩を後押ししてほしいという段階になって、
初めて力をもつのですね。

これで、けっこうまとまるのは、
りくつでなくて、一生懸命だけかもしれません。
だから、示談の時は、
双方に、「ご無理申し上げました。」
と言わないわけにはゆかないのです。

なんで、私が謝らなくてはいけないんだ
と思いながら・・・


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はっこう

はっこうです。
おはようございます。
私は自分の交通事故や犯罪被害者支援でこのマニュアル(赤本、青本、判例タイムズなど)を活用しました。
でも個人的な主観が入りなかなか難しいですね。
by はっこう (2009-12-23 08:05) 

hirorin

そうですね。実際は、赤本、青本、タイムズにも解説本があり、
すみずみまで読まないと、正確に利用することは
難しい場合が多いです。
これは、一般の弁護士でも、よくわかっていない人が多いです。

本当に突き詰める場合は、実際の判例に当たり、
射程範囲を確認することが必要となります。

あっせんの場合は、けっこう強く基準として使いますが、
裁判で争う場合は、参考程度ということになるでしょうね。
by hirorin (2009-12-24 06:53) 

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