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自殺対策に弁護士会が取り組む理由1 [自死(自殺)・不明死、葛藤]

一昨日の朝日新聞に仙台弁護士会が
自殺対策に取り組むという記事が出ました。
おそらく地方版だと思います。

私の実名でコメントがでましたが、
コメントの出し方が悪かったのか、
どうも微妙でした。

まあ、新聞に名前が出たからといって
仕事のHPのアクセスが増えたということもなく、
どこまで関心が寄せられたか。
まだまだ具体的な行動に出ていないので、
これからでしょう。

思えば、
今自己破産という制度があり、
消費者事件の代名詞になっていますが、
本来破産法は事業破産を予定しており、
自己破産を活用して消費者問題を解決してますが、
これは弁護士の先人達が、裁判所の協力のもと
切り開いていった制度のようです。
過労死という言葉も20年前は
ワープロでは家老死と出てきましたが、
お医者さんとの共同行動の結果、
今は世界で通用する言葉になり、
国の認定基準も大きく変わりました。

そのようなかちっとした制度的な何かが
自殺対策でできるかどうかはわかりませんが、
弁護士が、医師や自治体、関係機関と連携することで、
何かができるはずだと思って
始めているわけです。

とにかく平成10年から、
警察庁統計によると年間3万人を超える自殺者がおり、
交通事故の死亡者が数千人まで減ってきたことを考えると
異常な高止まりなわけです。
なんでもできるところから始めなければならないという
そんな状態であるということが正直なところです。

これまでの先人たちの創意工夫をみならって、
その何かを模索するのが弁護士会の仕事であると
普通に思うのです。

もちろん弁護士会が単体で行うことは
あまりにも力が足りないので、
どちらかというと裏方的仕事をつとめあげて
行かなければならないと思いますが、
そういうことをやりながらでないと、
具体的に走り出さないと、
走ってから考えようと、今は思っています。


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