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繰り返し訴える。司法修習生に賃金を 裁判所法は改正を [事務所生活]

11月7日にも書きました。ちょっと角度を変えて。

司法試験に受かる前は、一般人であります。
最近は法科大学院で2年から3年勉強して合格するようです。
大学院生ですから、親から仕送りをもらうかアルバイトして勉強するわけです。
借金をすることもできるようです。奨学金かな。

司法試験に合格すると、
司法修習生となります。
裁判官、検察官、弁護士の実地研修ということになります。
今は1年間ということになりました。

私のころは、法科大学院というものもなく、
司法修習は2年でした。

今年までは、司法修習生は、
最高裁判所の準職員ということで、
月給が出ていました。

合格の平均年齢が、28歳ということは、
今も昔も変わりません。
仕事を持っていたり、家族があるので、
少ない月給ですが、貴重なものでした。

来年からその月給が出なくなるのです。
弁護士として、私も大変うかつだったのですが、
平成16年に、規制緩和の嵐の中、
裁判所法が改正され、給料を出さなくなったのです。
なんとか、弁護士会も頑張って、
その法律の執行を5年ストップさせていたので、
これまで、法律が変わっても月給は出ていたのです。

来年からいよいよ無給になるというので、
去年あたりから、各地の弁護士会が、
改めて大騒ぎをしているのです。

なぜそうなったかを書いていると、11月7日の記事と
全く同じになるので省略しますが、

例えば、医師と比較すると、
お医者さんは、医師の国家試験を受けるのが、
大体大学6年のころ、
これに合格して翌年から医師になります。
通常2年の研修を義務付けられますが、
研修医という名前でも医師は医師、
給料は出るわけです。
この出し方や、労働時間が無期限となるという
問題があり、国家補助が増えたようですが、
問題は病院、医療法人と、労働者としての研修医の
労働条件について、法を守るという問題が大きいと思います。

ところが、裁判官、検察官、弁護士は、
国家試験に合格しても、
これからは、月給が出なくなるのです。
じゃあ、アルバイトをしてと思うでしょうが、
司法修習生には、修習専念義務があり、
アルバイトは禁止されます。
受験時代よりも、厳しくなるわけです。

蓄えや親というスポンサーが無ければ、
借金するしかありません。
裁判官や検察官は、国家公務員で収入が安定していますが、
これから弁護士になる人は、食うに困る
そもそも、法律事務所に就職することも難しくなっています。
借金しても、本当に返済できるのか、心配です。

司法修習は、司法サービスを受けるユーザーである国民が、
スタンダードな司法サービスの提供を
受けるために行われるのですから、
公務員と同じように報酬を出すべきです。
国家に対する労務提供の対価と言ってもいいと私は思います。
国は賃金を支払うべきなのです。

国に給料を払う金が無いなら、
司法修習生の人数を元に戻せということでしょう。
金が無いから、スーパーの試食で夕飯を済ますということを
国がやってよいのでしょうか。

金が無いならないなりに、
支出を抑えるというのが、どこのご家庭でもやられていることです。

司法試験合格者は私のころは、年間数百人でした。
司法修習生の給料をただにした人たちは、
年間3000人を目標としています。
これは数年前から大量合格となっております。

その頃と今と、裁判官、検察官の数は増えません。
むしろ、昔検察庁の支部だった建物が、
ゴーストかしているくらいです。

弁護士は、先ほど言ったようにあふれかえって、
就職も難しい状況です。
テレビでは、借金だけを扱うような法律事務所の
CMがどんどん流れるようになりました。

裁判所、検察庁、弁護士会、
司法修習生があふれかえっています。

昔の制度を変える必要性は、
もう今日の段階で、何もなかったことは明白ではないでしょうか。
世の中良くはならなかったと思います。

昔に戻すべきです。

ユーザーである国民に、
もっともっと弁護士会は訴えるべきです。
現実の情報を提供するべきです。

どうか司法修習生の給費制(月給を払う)問題に
注目していただきたく、お願い申し上げます。





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