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夫の借金を妻が支払う義務なし 親子も一緒 [民事・消費者]

未だに、夫が借金があるために、
妻が支払わなくてはならないのではないかとして、
それを回避しようと、離婚する人がいます。

しかし、夫がした借金は
妻には返済義務はありません。

親がした借金を子供が、
子供がした借金を親が、
支払うべき法的義務はありません。

ただ、これには、例外があります。
第1に、借金をしたまま死亡した場合です。
借金も相続するからです。
妻や子供に迷惑をかけないために
一番大切なことは死なないことです。

また、自己破産等すれば、
妻や子供に相続されることは無くなります。
(自己破産をすれば、妻や子供がカードを作れなくなると
心配する人がいますが、
借金も返さない、自己破産もしないのでは、
もっと迷惑をかけます。)

もっとも、妻や子供等遺族は、
相続放棄をすれば債務を免れますが、
死亡を知ってから3カ月以内に手続きをしなければなりません。
原則、この期間を過ぎると相続放棄ができなくなります。
やはり死なないこと、自分が弁護士に相談することが肝要です。

第2は、保証人になってしまえば払わなくてはならなくなります。
「あなた奥さんでしょ。夫が払わないのだから、責任あるよね。
今日払えないのなら、きちんと保証人になってね。
そしたら、今日はかえるわ。」
とか言われてはんこを押せば、あなたの借金ということになります。

保証人には絶対ならないこと。
なるなら、自分が払うという覚悟がなければなりません。
「迷惑かけないから」というのは、言ってるそばから嘘、矛盾です。
保証人のハンコを押させることが、それ自体迷惑だからです。
家族がいる人なら、必ず家族と相談してからと言ってください。
時間がないといわれたら、
自分で返すあては無いということと一緒です。

似たような話ですが、ちょっと困るのは、
借金をしたまま、夫などが行方不明になることです。
この場合は、いないということを言い続けることになります。
それでもしつこい業者いたり、電話がかかってくる場合は、
弁護士に通知をしてもらうということもあります。

みなさんが思っているよりも、お金の問題は解決する問題なので、
家族のもとを離れようとする前に、
一度は弁護士に相談してもらいたいと思います。

なお、家族が行方不明になったら、
必ず警察に、捜索願を出してください。
というのは、
実際に行方不明になって、
警察の職務質問にひっかかって、
見つかるということもよくあるのです。
捜索願を出していなければ、
職務質問をしてもスルーですから
出した者勝ちということです。

警察から連絡がありました。
これから行ってきます。
という連絡が何度かありました。

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