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夫の浮気相手に請求する慰謝料額 [民事・消費者]

夫が浮気をした場合、妻は夫のう浮気相手に対して、
慰謝料を請求することができます。
問題は、その金額です。

これが、実際の和解例と教科書と食い違うため、
その弁護士によって、予想金額に開きが出るし、
裁判官によって、金額が変わるともいえるところです。

教科書というか判例紹介の本では、
せいぜい30万円くらいからというのが多いように紹介されていますが、
100万円、200万円からという請求も実際は少なくないです。

もちろん、夫婦の結婚してからの期間、
浮気の程度、浮気についての積極性
等によっても金額が変わります。

それよりも問題は、浮気相手の責任の
考え方ということになります。

要するに浮気をした夫と同額の責任か
共犯者としての責任かということです。

夫の浮気の代償が高額となることは
まあまあ承認されているところです。
100万円、200万円からということになります。
夫には妻に対する貞操義務があり、
この義務違反となるからです。

問題は浮気相手です。
浮気相手には妻に対する貞操義務はありません。
貞操義務違反者である夫の
共犯者ということになるか、
第3者として妻の権利を侵害した
ということになるわけです。

第3者として妻の権利を侵害したというのであれば、
債権侵害ということになり、
自由競争という考えが忍び込んできて、
あまり責任が無いようにも思えます。
なるほどちょっと変ですね。

共犯者ということになれば、
夫と(不真正)連帯責任ということとなり、
夫と全く同じように責任追及される反面、
夫が支払えば責任が軽くなったり、無くなったりすることになります。

最高裁は、後者の口ぶりの判決を出していますが、
実際の例は、共犯者といいながらも、
浮気相手と夫との金額は、
ずいぶん違うと紹介されています。

判決だとどうなるか、イマイチ自信が無いのは
この種の事件は、おおよそ和解で終了するためです。
裁判官は、どのように判断するか、
あまりそれがわかる機会が無いからです。

だから、相談例でも、このくらいからこのくらい
とはばを持って説明するようになります。

実際の和解金額は、
支払う側の経済力に左右されることが多い
ということは言えます。
数十万円から百万円の間というところでしょうか。

夫の妻の浮気相手に対する慰謝料は、
百万円から上ということになることが多いです。
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