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裁判してもらいましょう。お金が無いなら支払う心配はできない。 [民事・消費者]

まあ、お金が無い方の代理人をやることが多いのですが、
お金を請求するという場合もあって、
そんなときに一番困るのは、
相手方が行方不明になることと(相手が誰だかわからない場合も含む)
相手にお金が無い場合です。

相手にお金が無いと、
勝訴判決をもらっても、
お金をもらうことができないからです。
それをわかっても裁判をやることはあるのですが。

しかし、中には、裁判や調停をやれば、
お金をもらえると錯覚している人がいて、
相手にお金が無いことをわかっていながら
裁判にするケースもあります。

逆にその裁判を受けるお金の無い人も、
裁判を出されたのであれば、
お金を出さなければならないと思っている節があります。

まあ、出さなければならないということは間違ってはいません。
でも、貯金も無いし、給料も低いというのであれば、
出す心配しても、結論は一緒です。
悩めば都合がつくなら悩めばいいのですが、
悩んでも出せないなら悩むだけ無駄ということになります。

請求する者の立場に立つと
真実はそういうところにあります。

まあ、実際は、誰か親族なりに出してもらうということが
現実的だし、裁判回避するためにある程度は出す
という親族もいたりするわけです。

しかし、請求する側も請求することに慣れていないので、
200万円請求できると聞けば、
数10万円親族が出すと言っても、
ウンとは言えないことが多いようです。

しかし、それはあくまでも裁判にしないためにならだすのであって、
裁判になったら1円も出さないことが多いのです。
経済的なことを考えたら、
理想金額にならなくても、形ができれば、
気持ちに折り合いをつける方が、正解ということが多いです。

気持ちの上でもその方がよいことが多いです。

自分は被害者である。相手は加害者である。
裁判をやって、お金をもらえなくても、
気持ちを晴らしたいということで
敢えて、相手を攻撃したいということで
裁判を出す場合があります。

男女関係なんかで、そういうことが多々ありますが、
ものの見方ということは、立場によって違うのです。
加害者と言われた人にも言い分があることが多く、
裁判前には気を使って何も言わないけれど、
裁判になれば堂々と主張する
ということも出てきます。

裁判やれば、被害者としての気持ちで終われるのに、
どうしても嫌な思いをすることになりがちです。

逆に加害者として訴えられそうな人は、
訴えられるとびくびくしているのですが、
どうせ、支払う心配もできないし、
言いたいこと言えるわけだから、
裁判してもらいましょうよと
あなたが心配しても、状況が悪くなることは
なにも無いのですよ。
と言ってあげたくなる場合もあるわけです。

加害者として損害賠償請求された人が、
お金が無くて支払えないというだけでなく、
逆に請求者の夫から
お金を支払ってもらうという和解となってしまった
ということも実際にあります。

また、本当は加害者ではないし、
こちらから請求できるのだけど、
敢えて請求しないでいたら、
相手から請求されてしまったというケースもあり、
裁判やるなら請求するということで、
逆に支払ったケースはたくさんあります。

裁判やらなければよかった
と思うことはたくさんあるわけで、
裁判になる前であれば、
ご協力できる場合でも、
裁判になれば、法律に従って行動する
ということになってしまうわけですから、
いざ裁判というときは、
冷静に裁判をやる目的を自覚して、
ことを決めなければなりません。

あおる弁護士より
抑える弁護士の方が
ベテラン弁護士に多いのは
こういう理由です。
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