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子供が他人を傷つけた場合、親に損害賠償の責任があるか [民事・消費者]

大人が他人を怪我させた場合、
通常は、損害賠償の責任が発生します。
治療費、入院雑費、通院の交通費、
入院や通院の期間に応じた慰謝料、
仕事を休んだら休業補償、
後遺症が残ったら、慰謝料と逸失利益
と大変な金額になることもあります。

このことは、子供が他人を怪我させた場合でも
その子供に責任が発生することになります。
但し、子供が幼さすぎる場合、
自分のやっていることが分からないということから、
責任能力が否定され、損害賠償責任を
負わないということもあります。

もっとも、概ね中学生以上になれば、
この責任能力が否定されることはありません。
(小学生でも認められる場合もあります)

ただ、中学生、高校生が、責任を負うと言っても、
支払うお金が無いことが多いため、
被害救済の観点からは、
子供の親に代わって支払ってもらいたい
ということは理解できるところです。

では、例えば、高校生の子供が
他人を怪我させた場合、
その親は損害賠償支払い義務を負うのでしょうか。

原則としては、負わないというべきでしょう。
親と子とはいえ、別人格だからです。

親であっても自分の行為に基づいて責任を負う
というのが近代市民法の大原則となります。

逆に、親が責任を負う場合としては、
子供が粗暴に育っていくことを放置したり、助長したりした場合、
子供が粗暴で、他人を害する行為をするのに、
なすべき予防措置を取らなかった場合
ということになりますが、
現実問題としては、あまり、想定できる場面は
少ないように思われます。

責任追及する立場になれば、
よっぽど、その家庭の事情を知っているとか、
変なポリシーを公言していたとか、
例外的事例でなければ、
立証ができないということになりますので、
親の責任を追及するということは、
できないということになると思います。

加害者が子供の場合、
確かにその親も憎く思いますが、
損害賠償請求をするということは、
あまりしないと思うのですが。


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