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犯人が未成年の場合、裁判手続きはどうなるの? 少年に対する裁判員裁判 [刑事事件]


宮城で、少年に対して、裁判員裁判としては、
はじめての死刑求刑が為されました。

この事件を手続きとして振り返ってみましょう。


参照ヤフーニュース

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kpJGoVFLUjgJ:dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/miyagi_ishinomaki_murder/+%E5%B0%91%E5%B9%B4%E3%80%80%E6%AD%BB%E5%88%91%E3%80%80%E3%80%80%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E3%80%80%E5%AF%A9%E5%88%A4%E3%80%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp

先ず、事件が起きたのは、
今年の2月10日
同日逮捕されましたが、逮捕の罪名は、
未成年者略取と監禁。
殺人では逮捕されていないことがみそです。

逮捕後48時間以内に検察に身柄を渡さなければ
釈放しなければいけんませんので、
2月12日、仙台地検に身柄送致され、
同日裁判所で勾留という手続きに切り替わります。
それまでは、逮捕に伴う身柄拘束ということになります。

勾留は、10日ずつ、2回の延長が認められますので、
20日間拘束されることになります。

本来20日目に家庭裁判所に送致されなければなりませんが、
20日目の3月4日、
警察は、殺人で再逮捕しました。
それまでは、殺人での逮捕ではなかったということが、
ここで意味を持ってくるわけです。

それまでは、監禁と未成年略取でしたので、
裁判員裁判事例ではなく、
弁護人は一人しか認められませんでした。
でも、実際には殺人の捜査が為されていたのですから、
形式論で、弁護は決められてしまったのです。
当時のブログで、この辺の事情は述べています。
極めて理不尽なことを弁護士は強いられています。

2日後である、3月6日殺人で検察官送致が為されるわけです。
そしてやはり勾留裁判が為されました。
20日の満期日である3月26日、
大人であれば、仙台地方裁判所に起訴ですが、
少年のため、仙台家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所は、少年事件として、
少年を鑑別所に入所させました。
実務的には4週間以内に家庭裁判所で審判が入ります。
本件では、4月21日に審判となりました。

大抵の事件は、ここで終わりです。
少年院へ行くことになったり、
保護観察がついて釈放されたり、
その他です。

しかし、特に家裁が判断した場合は、
成人と同じ刑事手続きが必要だとして、
家裁から検察官に送致します。
検察から家裁に来た事件を家裁から検察に送致するので、
逆送と呼ばれる手続きです。

この逆送を受けて仙台地検が4月30日に、
成人と同じように起訴をしたわけです。

逮捕されてから、少年鑑別所に行くまでは、
大人と同じように被疑者として扱われます。
大抵は、警察署の留置施設で寝泊まりすることとなります。

もっとも、法律によって、
成人の被疑者と同じ部屋になったりしないよう、
配慮が求められ、これは厳格に守られています。

裁判員裁判は、全6回期日
このうち11月19日までに5日連続で、5回が行われました。
これだけで大変なご苦労だったと思います。
第5回公判期日で、検察官が死刑を求刑したのが、
大々的に報道されたわけです。

22日24日と裁判官と裁判員の方だけの評議も行われます。
11月25日に第6回公判期日で、判決となります。

裁判員の方は、大変ご苦労されているわけで、
本当に頭が下がります。

ブログでなんかかんか言ったからといって
なにがどうということもないでしょうが、
今日は客観的な事実だけ振り返ってみました。

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