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私が間接交流で終結することに反対する理由 直接交流こそ面会交流の原則 [家事]

間接面会交流は、面会交流としての効果はほとんどない。原則として面会交流とは呼ぶべきではないこと

子どもがいる夫婦が離婚や別居をすると
子どもにとっては、
一緒に住んでいる親と
別居している親がいることになりますが
子どもは別居している親とも交流をすることが必要となります。

子どもは別居親との面会を求めていることが多く、
別居親と会えないことに不満を持つという調査報告があります。

また両親の離婚や別居は両親の事情であり、
自分は、別居親からも同居親からも愛されている
という実感を持つことで、
自分が否定されていないということを実感できるようです。
そうであれば、別居していると親と会うことは
子どもの人権です。

別居親と交流がない場合は、
自己肯定感が低下してしまうということが
統計上実証されています。

つまり、同居親だけでなく別居親も
子どもの養育にかかわることが
子どもの健全な成長のためには必要だと説明されています。

ところが、実際は
相手に対して葛藤があって離婚したり、別居したりするわけですから、
同居親(多くは母親)は、別居親(多くは父親)に
子どもを会わせたくありませんし、
会わせることに不安を抱くことが多いです。

面会の受け渡しで顔を会わせることが嫌なことはもちろんなのですが
少し踏み込んで聞いてみると
通常は何か嫌なことを言われるのではないか
会えば自分を否定する言動をするのではないか
という不安があると話してくれる人が多くいらっしゃいます。

子どもが別居親と会えない事情がある場合は、
家庭裁判所に面会交流調停の申し立てを行います。

最近は、裁判所や調停委員も、
同居をしている親が面会を拒むことに
子どもにとっての理由はないと理解し、
面会実施に向けて同居親に働きかけてくれることも増えてきました。

しかし、子どもに何の責任もないのに
母親が会わせたくないからという理由で
親が子どもに直接会うことは遠慮しろ
その代わり、手紙を書くということでおさめたらどうだ
という提案がまだまだなされることがあります。

「直接」会わないので、間接面会交流と言っています。

わたしはこの間接交流というものに賛成できません。
実務的な理由を述べます。

第1に、子どもが親の愛情を受けているという実感を持つことが
面会交流の目的ならば
手紙や写真のやり取りでは目的を果たさないからです。

親子のコミュニケーションは、文字でするものではありません。
文字や写真だけではなかなか愛情を実感することはありません。

表情だったり、ぬくもりだったり、
言葉にしても声の調子だったり
直接会うことと比べると間接では、効果はほとんどありません。

会えば、言葉を交わさなくても
表情を見ただけで気持ちが通じ合うこともあります。

第2に、子どもの写真が別居親に届けられても
子どもの健全な成長とはなにも関係がないからです。

別居親だって写真だけを見て満足するということは
非常に酷なことでしょう。

子どもにとっても
いつ写真を撮られたかわからない、いつ送られたかわからないでは
いよいよ面会交流の意味はありません。
面会交流はあくまでも子どもが健全に成長するためにやるものだからです。
これでは交流ですらありません。

こどもの写真を送ってもらって満足しろという人は
面会交流の目的を理解していません。
単なるうるさい別居親をあしらっているに過ぎないと思います。
失礼な話です。

第3に、別居親からの手紙は
通常子どもにはわたりません。
間接交流は約束しても実現しないことが多いのです。

同居親が渡さないで取っておくというパターンが多いです。

前にも面会交流の調停を申し立てた親御さんの例で
間接交流で手紙の受け渡しで始めましょうなんて言われて、
それで調停を成立させた。
しかし、送ると約束した手紙も来ないので
二度目の面会交流調停を申し立てて調査などしてもらうと、
子どもが自分の親から手紙が来たことすら
知らなかったことが分かることが多いです。

子どもの目につくところにおいておくから誠実だ
なんて調停委員もいますが、
子どもからしたらどう思うか少し考えればわかるでしょう。

せっかく自分の例えば父親から手紙が来ても
同居親である母親は、子どもに読めとも言わない。
そうすると子どもは同居親の気持ちを推量(おしはか)る生き物ですから、
母親は読んでほしくないのだなと察し、
読もうとはしないものです。
つまり渡さないのと一緒です。

渡しても、嫌がったり迷惑そうにしていると
子どもはそんな親の気持ちを察するものですから、
「私はあの人の手紙なんていらないと言って。」
と親を安心させようとするものです。
片親疎外(PA)というものは
こうやって作られていくわけです。

家裁関係者も
間接交流を取り決めても
守られない事例が多いということは認識しています。
むしろ私は守られた事例を知りません。

例えばお父さんから手紙が来たね 良かったね。
と言って渡せば、子どももおっかなびっくり
手紙を読むでしょうけれど、
そんなことを言えるお母さんは、
直接会わせているのです。

手紙を歓迎する演技をするくらいなら
直接会わせてまた今度
という方が同居親にも気が楽だと私は思います。


手紙のやり取りを通じて直接交流に役立たせる
ということが間接交流にする理由だと
もっともらしく説明されることがあります。

しかし、調停で間接交流でよいという取り決めは、
直接交流をしないという取り決めと一緒なのです。
だいたい、親が子どもに手紙を書くことさえ
もう一人の親の許可名がないとできないということ自体
私は間違っていると思います。

とも角、直接交流がない期間が増えれば増えるほど
子どもは別居親に会うことがしんどくなります。

再開を考えると気分が重くなります。
悪い思い出や、同居親の困惑ばかりが身近な情報ですから
会ったらどうなるか不安になります。

ちょうど夏休み明けの子どものように
学校はしんどいから行きたくないと
考える気持ちと同じです。

そして何年かたって再度面会交流調停をすると
最初はあっても会わなくてもよいと言っていた子どもが、
今度はあからさまに迷惑だという発言をします。
片親疎外は会わなければ進行するわけです。

間接交流が妥当する場合は例外的な場合です。

何らかの虐待があって、
子どもが怖がっている
そのため子どもの恐怖を改善するために
安心させる内容の手紙を書く
そしてやがて直接交流の段取りをつける
というものです。

その他、
母親の葛藤が強すぎると言うときに
少しずつ慣れるために手紙のやり取りをする場合もありますが、
これは調停期日の間に行い、
内容なペースをしっかり第三者が管理し、
最終的には直接交流に結び付ける場合の手段として
行われるべきです。

調停の合意内容が間接交流というのでは、
子どもに対してきわめて無責任だと言わなければなりません。


間接交流は、交流ではないのです。


それにも関わらず間接交流が定められるのは
同居親(多くは母親)の気持ちに「寄り添って」いるからです。

どうも家庭裁判所の関係者は、
目の前の登場人物の気持ちを考えることがやっとのようです。
本当に考えなければならないのは
調停に出席しない子どもの健全な成長
少し先の子どもの状態なのです。

同居親が嫌な気持ちもわかります。

しかしながら子どものために無理をしなければなりません。

家庭裁判所は、同居親に無理をお願いしなければならないのです。

同居時に問題がなかった親子なのに
子どもが会いたがっていないというなら、
それは片親疎外が進行しているというだけのことです。
むしろ早く直接面会をさせなければならない
緊急性のサインなのです。

調停委員会や調停官は、
同居親が会わせたくないという気持を持っていることを理解して、
同居親を説得しなければなりません。
調停が必要だったケースで
子どもが別居親に会えるようになるケースは
裁判官や調停委員の説得があるケースが大半です。

説得というか
私は励ましだと思います。
そのために必要な条件は
別居親はいくらでも承諾する準備をしています。

虐待もないケースで
間接交流を説得する調停委員を見ると
私はどうしても考え込んでしまうのです。
どうして子どもは自分の親に会えないのでしょう。
自分の親に会わせられないのは、子どもにどんな責任があるからなのでしょう。
子どもの将来をどのように考えているのでしょう。

思わず口に出してしまうことも仕方がないのではないかと
思わずにはいられません。

もの言わない子どもの代わりに
自分の将来を予想できず
ただ、同居親にしがみつく無防備な子どもの代わりに
わたしは、主張しています。

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智に働けば角が立つ。現代社会の人間関係の問題点の根幹にこれがあるのではないだろうか [故事、ことわざ、熟語対人関係学]

智に働けば角が立つ。情に掉させば流される。
意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。

夏目漱石の草枕の初めの一節である。

人間がたった一人で生きていくなら
このような煩わしいことはないでしょう。
すべて自分以外の人間とかかわって生きるがゆえの苦労です。

大きな決断をする場合だけでなく
日常的な動作をする際にもついて回る
対人関係的な悩みといえるでしょう。

智に働けば角が立つというのは
よく考えて行動すればよいというものではないという意味です。

人間は、考える道具として正義とか道徳とかに照らして
自分の行動を評価して先に進んだり立ち止まったりします。
そのほかにも合理性だったり、効率だったりを
行動を考える道具としています。
ここで大切なことは、考えて行動する場合、
正義や道徳、合理性や効率ということを考えることに夢中で、
他人や自分の感情をわきに置いて考えてしまうということが起こりがちです。

そうすると、良かれと思ってした自分の行動によって
誰かが自分を否定されたと感じてしまう
ということが起こってしまうことがあります。
否定されたとまではいかなくても、緊張関係が生まれてしまいがちになります。

正しいことを言っているからと
それについてこないほうが悪いという態度をとってしまいがちになっていないでしょうか。
良かれと思ったことで、妙な緊張関係が生まれてしまう
これが智に働けば角が立つメカニズムです。

情に棹をさせばというのは、
人情や相手の気持ちばかりを考えて行動を決めるということです。
人情や感情を川に見立てて、その川を漕ぎ出すという表現です。
こうすると誰かを傷つけるということは格段に減り、
無用の緊張関係は生まれないけれど、
本来するべきことができなくなったり、
それはおかしいのではないかと思うことも
やらなければならなくなったりする。
自分というものさえも見失ってしまうことがある
という不都合が生じてしまい、修正がきかなくなります。

特に深い考えもなく、他人や自分の気持ちも考えず、
一度決めたからこうだということばかりしていると
当然、誰からも相手にされなくなってゆきます。
文字通り窮屈な思いをすることになるでしょう。

なるほど、漱石の言うことももっともかもしれません。

おそらく夏目漱石は、何らかの事情があって、
大事な人間関係とそうでもない人間関係を
区別することができなかったのかもしれません。

会社の同僚や、近所のお店の人、そして家族と
それぞれの人たちに異なった対応をする
ということができなかった可能性があります。

まず、最も身近な人間関係である家族においては、
効率よりも気持ちが優先されるべきです。
不合理な思いをしても
家族を苦しめるよりは、
安心させるのが家族の役割なのでしょう。

確かに、よりよく生きようとすることは大切ですが、
それによって、必要以上に家族を苦しめることは
長い目で見れば間違っているというべきなのでしょう。

例えば、子どもが宿題があるのに遊んでしまって
宿題が終わらない。
こういうことが続いているので、親としては、
宿題をきちんきちんとやらないと
やるべきことを放っておく癖がつくと心配するでしょう。

あるいは決められたことはやらなければならないという
即時的な正義感が発動されるかもしれません。

ここでガツンと注意しなければならないのですが、
例えば、
「宿題が終わるまで夕飯は抜きだ」
という懲罰的な行動に出るとします。

言われた方はお腹がすくし、
弟や妹はおいしそうに食べています。
大変悔しい、恥ずかしい気持ちになります。

これが智に働いた行動ということになるでしょう。

かわいそうだから、今日はいいや
と思ってしまうと、どこまでも宿題も勉強もしなくなる。
これが情に掉さして流されるということでしょう。

夫婦の間においてもそういうことはあって、
旅行の計画を立てる場合に、
効率よく名所をめぐる、
せっかく行くのだから見られるだけ見るということで、
自分勝手な、少し無理な計画を立てると
相手は窮屈で時間に追われる旅行になると思い
なんとなく理由を言葉にできないけれど嫌だなと
思うようになるかもしれません。
相手の感情は理解できても
合理性を優先してしまい、
大きな声を出したり、
ムキになって自説を押し通そうとすると
角が立ったり、窮屈になるのですが、
どうしてわかってくれないのだろうと
理解できなかったり
相手に合わせて修正することができなかったりすることがあると思います。

ではどうするか。

例えばですが、子どもの例で言えば、
夕飯を食べさせてから
宿題を付きっ切りで一緒にやってあげる。
何かひらめいたら大げさに褒めてあげる。
こうできればよいのですが、
即時的な正義感が働いて
子どもに嫌悪の気持ちが生まれてしまうと
なかなかそれができなくなります。

宿題が終わるまで食事をさせないということがあっても
親も一緒に食事をしないで
宿題が終わって親子で
おいしく夕飯を食べるなんてことも想像できるかもしれません。
「やることやった後だと飯もうまいなあ」
なんて言いながらほめてあげる。

これが智に働きながら情に掉さすということかもしれません。

職場の場合は、少し、智に働くことが優先されてきますが、
それでも情を忘れると
弱い立場の人たちは、苦しいばかりの職場になってしまいます。

どうも現代社会は
智に働きすぎて、情がないがしろにされているのではないか
そう思えることがしばしばあります。

どうも私たちは正義や効率、合理性というものに
最上の価値をおくように教育されてきたような気がします。

しらずしらずのうちに
正しいことを言っているのだから
相手は自分に賛成するべきだという考えをしてみたり、

要領の悪いことをしている仲間に
嫌悪感を抱いてしまったり、

目的のはっきりしないことをやることに
他人事ながら批判したりしてしまいます。

誰かの気持ちを優先させて行動する人間を見ると
目的に向かってまっすぐ進んでいないと言って
イライラしたりすることはないでしょうか。

現代社会の智に働いて角が立つ現象だと思います。

正義、合理性、効率、ということが行動原理になれば
どうしても、仲間の感情というものに
重きを置かなくなってしまいがちになるようです。

だから、私たちは、特に身近な仲間に対しては
智に働きすぎてないかということを
意識して生活する必要があるのではないかと
わたしは、我が身を振り返ってみてそう思うのです。
私の周囲は角だらけのような気もします。

人智などそうたいしたものではない。
目的に向かって進むといっても
その目的自体が限界を持った合理性なのだと思います。

むしろ、目的はないけれど
今これをしたくてたまらない、
これをしているときは夢中になれる
というところに、
人類の進歩が見つかるかもしれません。

正義、合理性、効率ばかり考えると
案外大事なことが見落とされてしまうのではないでしょうか。

また、正義、合理性、効率を忘れて
今このことが楽しい、安らげる、安心できる
ということをやりながら生活することで、
幸せという一番の目的を実感できるものなのかもしれません。

現代社会では、それを意識しなければすることができない
という不幸があるのかもしれません。

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共同親権制度の法制化の効果と共同養育との関連 [家事]

 

国際世論では、
子どもを連れ去る日本人という評判がたち、
日本人と結婚することは注意するよう呼びかけられている
という話も聞きます。

日本を除く先進国の政府からも
日本政府に対して非難や申し入れが相次いでいます。
離婚後の共同親権制度は
このような国際的な圧力をかわすという目的があるため
制度の実現は既定路線となっています。

これに対して、共同親権否定派は少数派であり、
影響力はあまりありません。
実務的な対立は、共同親権制度を法制するか否かではなく、
「原則共同親権」とするのか、
「選択的共同親権という任意の制度」にするのか
というところにあります。

もちろん、国際世論が任意制度にすることを許容しませんので、
任意の共同親権制度となってもそこで終わらず
無駄なう回路をへるだけで
やがては原則共同親権になるのです。

しかし、国内の世論は大変遅れていて、
巨大メディア以外のメディアが
ようやく共同親権の話題の提供を始めたところです。

せめて、国際的に日本がどうみられているか
という紹介がなされればよいのですが、
このような真の問題の所在は隠されたまま
両論併記という腰が引けた紹介の仕方をしています。


共同親権制度の目的は、
子どもの健全な成長です。
共同親権制度はその道具です。
共同親権制度を法律的な建前でなく
離婚や別居があっても両親から子どもが愛される
成長に関与される
という共同養育を実現することが究極の目的です。

このことと共同親権制度はどのような関係があるのでしょうか。

@法制度を整備し予算を伴う行政活動を推進すること
@行政から親として扱われること
@単独親権を目的とした操作的活動を減らすこと
この3点について説明し
そのあとで、そのためにどうするかということを少し述べます。

まず、法実務的に、法制度ができるということは、
法律を執行する予算が付くということを意味します。
近年成立した過労死等防止対策推進法も、
成立後には、啓発活動など様々な予算が付き、
国が予算を伴って過労死防止の政策を進めています。

共同親権制度が成立すれば、
これまで国が行ってこなかった行政活動がなされることになります。

私たちの悲願は、
共同親権行使の具体化の支援です。
子どもと同居している親が、別居している親に
子どもを会わせない理由は、
通常は、「会わせたくない」というシンプルかつ漠然としたものです。

このため子どもを別居おやに会わせるためには
会わせることの不都合を一つ一つ除去していき、
子どもは相手と会わせてこそ健全に育つことを説明し、
子どもにとって会わせられないような人間が自分の親だと評価されることが
子どもの健全な成長を妨げるということを説明することによって
子どもと相手が同じ時間を過ごすことを
嫌だけど仕方がないというところまでは通常進みます。

しかし、子どもを相手に引き渡す際に相手に会うとか
面会の日時場所を決める打ち合わせをするとか
子どもを連れ去られないかという心配があり、
なかなか面会交流すら実現しない
あるいは極めて短時間で場所的に拘束される面会になっていた
ということが実情でした。

これは同居親がそう思うことはある意味仕方がないことで
ある意味どちらが悪いわけではありません。
「そう思うな」と叫んで実現すれば苦労はありません。

心理的負担を軽減させるための
公的な支援が必要なのです。

面会交流にふさわしい場所を作り提供していただくとか、
間に中立的な支援者を挟んで共同養育の方法を具体化していくとか
子どもの引き渡しを支援する人間を配置するとか
面会交流のために、交通費や宿泊費を優遇する制度を作るとか
そのような公的支援を拡充することが可能になります。

他の予算に比べれば些細な費用で実現できます。

それから大切なことは啓発活動でしょう。
一つには離婚後の共同養育のための啓発活動ですが、
根本的には、
離婚をしない家族作りです。
そして子供が成長するということはどういうことか
という研究と啓発が根本です。
これに予算が使われるということが実現したら
私たちの生活はもっと楽しいものになるでしょう。

まだまだ予算の使い道はあるでしょうが
歴史的に見て、現在の孤立した家族を強く温かくする
そういう血の通った政策を期待します。

次のポイントは、
行政が親を親扱いするということです。
現在離婚をしてしまうと親権のない親は
行政から親扱いされません。

例えば児童相談所でも、
主として同居親の問題(精神的な問題が多い)があり
子どもを児相が一時保護している場合、
同居親の問題が解消されない状態のとき
非親権者が子どもを一時預かるということを許しません。

子どもは親から離されて他人の中で暮らし、
学校にも通学させられません。
勉強はどんどん遅れていくし、
益々友達の中で孤立させられていきます。

児童相談所の中では
非親権者の親でも面会させることも許さないところがあります。

また、現在、離婚前は共同親権ですが
親権があっても
DVをでっちあげられれば、
行政によって、親は子どもから隔離されてしまいます。
子どもが自分でもう一人の親の元に戻ってきても
行政は親として扱いません。

保険証を持って子どもを連れさられてしまい
保険証がないということを役所に相談しても
区役所の職員は
「あなたと話すことは何もない」という態度をとりました。
経済的に苦しい家庭だったので、
保険証がなく受診させることが難しく、
子どもの治療は遅れました。
結局は子供が不利益を受けるのです。

こんなバカみたいなことが実際に起きているのです。

自分の子どもを心配している親を
行政は踏みにじり、
その効果は子どもの福祉に逆行するということにしかなりません。

DV制度は、離婚させて親権を被害親に付与する
という目標を持った制度です。
離婚すれば単独親権になるということから
人権を無視し、子どもの健全な成長を切り捨ていることが
プログラムされているように感じます。
離婚後も共同親権であれば
このようなプログラム自体を見直す契機になるでしょう。

3つ目のポイントは
まさにここにあります。

法律ができるということは
国としての意思、方向性を決めるということです。

国として過労死を無くす、過労死するような働き方を無くす
という価値判断を国が宣言したことは、
どんなにか私たちを勇気づけたことでしょう。

離婚後の共同親権制度を創設するということは、
子どもにとって両親がかけがえのない存在である
ということを国が宣言することです。

親権を持たない親として
養育費だけ支払わされて
死んだときだけ相続が発生するという
非人間的な扱いをやめるということです。

矛盾する法律が見直される契機になるはずです。

但し、法律ができたことで安心していたのでは、
法律の効果は薄れていき、
やがて法律自体が改正されることにもつながります。

わたしが掲げたのはいわば理想です。
任意的共同親権制度になれば
どんどん骨抜きになっていきます。

まず、分断されないということです。
共同養育を推進する団体を作り強化するということです。
このためには、
広く国益を主張していくことです。
自分のためにということではなく、
国民の圧倒的多数のために必要な制度だという主張が必要です。

過労死防止法の時は、
優秀な人材ほど過労死するという側面を強調し、
過労死を防止しなければ国益を損なうということも
強調し、財界など保守層に訴えました。

共同親権制度の先にある共同養育の実現は
現在様々な社会問題が子どもの育ち方にあるという見方を受け入れるなら、
大幅に改善されていくことにつながる可能性もあると思っています。
子どもの健全な成長こそ
現代の日本に必要でありながら不足している国益である可能性があるのです。


二つ目に、対立をことごとく避けるということです。
連れ去り母親の利益も考慮していくという視点が必要です。
共同親権制度になることは同居親の利益にもなる
ということを主張することです。
別居親に会わせたくないという気持を
共同親権実現のための政策に反映すればよいのです。

共同親権反対論者などという泡沫勢力とは
争っている時間がないのだということを自覚しましょう。

三つめは政権与党と太いパイプを持つことです。
もちろん、個人個人がどの政党を支持しようと自由なのですが、
共同親権推進勢力として活動するためには
政権与党とパイプを作らなければ意味がありません。

野党と接触することも必要なのですが、
それは与党とのパイプになってもらうことを主眼に置かなければなりません。
ロビー活動とはこういうものです。

間違っても「この団体は野党の支持団体だ」と思われないこと
これが大切です。
お世話になっている議員さんが野党の場合も多く
なかなか難しいことです。

過労死防止法の時はこれができました。

心ある野党の先生は、
政権党の先生に紹介していただき、
これが実現できたため、
全会一致で決議をあげたり、集会をしたりということをしてきました。
過労死の時は、過労死問題は国が挙げて防止しなければならない
というところまで説得を進めて、理解していただいた結果です。


法律は実現するでしょう。
しかし、それが共同養育につながり、
子どもの健全な成長につながるためには、
まだまだやらなくてはならないことが多くあります。

せっかくのチャンスなのですが
任意的選択型共同親権制度になっては
日本の未来は、また長期間遅れるでしょう。

もっともっと幅広い方々に
この問題に関心を持っていただきたいと思います。

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社長さん、偽装請負ですよ。その契約は違法で、後から賃金を支払わなければならなくなる可能性があります。 [労務管理・労働環境]



最近増えている事例として偽装請負があります。
本当は自分の会社で雇っている労働者、従業員なのに、
雇用契約書を取り交わさずに請負契約の体裁で
契約書を取り交わすのです。

あまり詳細に説明するとまねをする危険があるので、
架空の話で説明します。

例えば、ガソリンスタンドの従業員に対して、
「今日から請負契約にするから覚書に署名して」と言い、
従業員は署名しなければ仕事を失うという不安がありますから
覚書に署名をします。

すると、それからは賃金が出ません。

社長は、
「あとは、自分でお客さんを獲得して、
 お客さんの支払った金額から経費を除いた金額の
 30%を請負代金として支払う。
 但し、スタンド使用料として月10万円を支払うこと。
 自分のやる気と工夫で今以上の収入になるよ。」
等と言うパターンです。

不思議なことに、ガソリンスタンドの従業員には
売上ノルマが課されることが多く、
自分のお得意さんを確保しなければならないのです。
指名してくれるお客さんが多くなければ
ノルマは達成されません。

いつものノルマを達成してもう少し稼げば
今よりも収入が上がる
と思う人もいるかもしれませんが、
一般の従業員は、もともと不可能なノルマだと感じているので、
今より収入が上がるとは思わないのです。
思わないけれど、嫌だというとやめろと言われることが分かっているので、
従ってしまうのです。

これで経営者は、
経費を労働者に負担させた上に、
賃料として毎月定額の収入を確保することになります。

働いている人たちが多ければ
けっこうな収入になるでしょう。
労働者も自分の利益に直結するから
売り上げをあげようと頑張るでしょう。
楽してお金が入ってくると思う経営者もいるようです。
そう言って、このようなスタイルを勧める
経営コンサルタントがいるようです。

しかし、これは後からとてつもないしっぺ返しを食う恐れがあります。

先ず、労働者の収入が出ないため、
労働者は借金を抱えて仕事を辞めていきます。
つまり売り上げが上がっても経費と家賃を支払うと
お金がほとんど残らない場合が多いのです。
つまり事業が成り立たなくなり、
店をたたむことになることが多いです。

そこをうまくやったとしても
お役所から指導が入り、
取引先から信用を失い、仕事が成り立たなくなる事例です。

役所からいろいろ言われることにもなります。
労働基準監督署の指導がまずあるでしょう。
なんせ、契約が請負でも実態が労働者ですから
労働基準法の適用を受けます。
それにも関わらず賃金も支払っていない、残業代も払わない
年休も与えないということになりますので、
違法です。
これらの違反には罰金と懲役刑もあるので、
悪質な場合には刑事事件にもなってしまいます。

さらには、脱税を指摘される可能性もあるわけです。

労働者からの家賃や経費負担を
収入として申告しない場合は
収入をごまかしたということになるのです。
こんなのちょっと考えればわかることなのですが、
なかなか気が付きません。

コンサルタントも
これらの危険をはっきりとは言いません。
経営者も間違った経費削減ということに夢中になり、
「違法行為だからやめよう」という意識が
薄れていくようです。
莫大なコンサル料を支払っていますから
引くに引けないという事情もあるようです。

また元々の経営状態が悪く
起死回生のギャンブルに出ることを余儀なくされている
そういうすきを狙っている人たちがいるのです。

よわりめにたたりめ

これも経営の真実でしょう。

ところで、契約名でなく、実体で
労働者か請負かを判断するとしたら
その判断要素はどのようなものでしょうか。

労働契約と請負契約の一番の違いは
仕事を任された方が、自分の自由に仕事をしてよい
結果を出せばその過程に文句を言われない
というところにあります。

だから、どこでその労働をしてもよいし
納期までにいつやっても良い
道具は自分のものを使ってよい、
誰かに手伝ってもらっても、下請けに出しても原則良い
そもそも仕事を断っても良い
ということになります。

この反対で、
例えば特定のガソリンスタンドで仕事をしなければいけない
(場所的拘束性)
朝8時から夜8時まではガソリンスタンドにいなければならない
(時間的拘束性)
自分の代わりに別の人をあてがうことはできない
(非代替性)
与えられた仕事は自分の都合で断れない
(依頼の諾否の自由がない)
会社の道具で仕事をしなければならない
(生産手段を持たない)
等の事情があれば
労働基準法の労働者であり、
国は労働基準法その他で、
当事者の契約などの合意があっても
強制的にそれを無効だとして排除して
労働者を保護することにしているのです。

最近は、この生産手段でさえ、
賃料、リース代金の名目で
労働者に負担させていますので、
これらについては厳しい法律の制定されていくことになると思います。

このような闇営業が横行しているということは、
隙だらけの経営者が増えているということです。
隙が生まれた事情を良く分析して
国としての対策を立てる必要があるのではないかと
感じています。


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