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婚姻費用の算定表の一つのリアルケース 連れ去り別居を国が認めるなら、国が支払いの補助をするべきではないのか。 [家事]

婚姻費用の算定表の一つのリアルケース 

ご本人と相談して公開

ケース概要
夫30歳代 公務員 年収約580万円
妻30歳代 民間  年収約290万円
14歳未満の子ども3人

別居の形態 突然の連れ去り別居 
DVの有無 なし

算定表に基づいて月12万円から14万円の
婚姻費用の支払いを求められて調停を申し立てられた
(改正前は10万から12万円)

夫のリアル収入
月収手取り27万円くらい
ボーナス月2回 手取り100万~110万円くらい
(令和2年12月のボーナス支給額は減額になった)

夫のリアル支出

住宅ローン    6万6千円
太陽光ローン   1万5千円
生命保険終身   1万2千円
  個人年金   1万円
  医療保険     7千円
  火災保険     4千円
(ここまで        11万4千円)
電気代        5千円
水道代        5千円
灯油代        3千円
NHK         2500円
通勤・自動車   2万円
電話       1万6千円
食費       3万円
散髪代(仕事)    3千円
(ここまで         8万4500円)

二つの合計約20万円

年間の支払いは、固定資産税、自動車税、自動車保険、2年に一度車検代


支出は、本当に最低限のものである。
リアルには、これに衣服費、社交費用(会社の友の会などの慶弔費用)が不可欠な費用として加算される。
さらには、病院代が実際にかかっている。
趣味のお金、例えばCD代とか、雑誌購入費用とか、文化的な費用、飲み会費用等は一切計上されていない。

なお、子どもと妻が扶養から外れると
手取り額は月21万円くらいになるとの職場の説明があった。

保険の効かない事故や、電化製品の購入、家屋の修理費などが支払われる余地が全くない。

なお深刻なことは、子どもたちに会いに行く旅費が出ない。誕生日プレゼントを買う余裕もないということ。

父は婚姻費用を支払いたいと考えていて、
調停前の現段階でも既に相当部分できる限り支払っている。
数万円足りないくらいで、既に支払っている。
それもこれも子どもとの面会をするために、
できるだけ母親と争わないという方針があったから。

しかし、
婚姻費用を払うと(払えれば)、面会が事実上できないならば
婚姻費用を無理して支払う気力が出てこないのはわかる気がする。
払わなければ、職場の賃金差押をしてくるという腹なのだろうけど
その時に職場に居続けられるかどうか黄色信号ということが実情。

なんのために働くかわからなくなった状態のため。

さて、皆さんは、どうアドバイスするのでしょうか。
頑張って働いて会えなくてもお金を送り続けろというのでしょうか。

子どもの貧困を救うために養育費の支払い額を改定したというけれど
そのことだけを考えるのであれば、
そもそも自由な別居を認めないことが一番ではないか。

自由な別居を認めるならば
認める国や自治体が補助をする必要があるのではないか。

この算定表のとおりにこれからも変わらないならば
結局父親の稼働能力が終了してしまい
子どもへの養育費が滞る事態が
多発するのではないかという危惧がある。

別件で、婚費の一部(妻分相当額)を支払わないという争いをしているが
これは妻側の別居の経緯があまりにもひどいから
通常の連れ去り別居で信義則が認められるという展望は
あまりにも弱くて暗い。

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