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母親がわが子と引き離されて会えなくさせられる口実 月経前症候群(PMS) 月経困難症 先ずは理解を広めることと、対処の方法をまじめに検討すること [家事]


父親がわが子と引き離されて、わが子と会えないし、どこにいるかもわからないという状態になる場合、父親の母親に対する「DV」が口実にされます。しかし、離婚調停や離婚裁判の中で、「DV」の具体的な中身が主張されることは少なく、主張されたとしても、客観的な資料と矛盾したり、離婚理由になるほどの行為が無かったりということが多いということが実感です。

最近では若者の間でも女性が男性に対する身体的暴力をふるうことを見聞するのですが、母親が子どもから引き離される口実として使われるのは、DVではありません。以下のような母親の精神状態を口実にされることがほとんどです。
・統合失調症や妄想性障害
・パーソナリティ障害(境界型)
・発達障害
・うつ病ないし不安障害

それにしてもうつ病や不安障害の症状を呈している母親から子どもを奪ったらますます悪化するだろうに、容赦なく子どもを引き離します。

そして、実際にそれらの病気にかかっているのかといえば、そうではありません。実際に引き離される原因となっているのは俗にいうヒステリーであり、その原因は月経前症候群ないし月経困難症の月経随伴症状です。併発している事例もありました。特に月経前症候群は、のぼせ、過腹部膨満感、下腹部痛、便秘、嘔気、嘔吐、腰痛、頭重感、乳房痛、めまい、動悸、発汗、肩こりなどの身体症状に加えて、いらいら、怒りっぽくなる、頭痛、落ち着かない、憂うつ、抑うつ、集中力の低下、不眠などの精神症状とも思われる症状が出ることがあります。月経随伴症状は結構ポピュラーな疾患で、ある統計では成人女性の40%以上が月経痛を経験していると報告されていました。
しかし、逆に言うと半数以上の人にそれらの症状がない、あるいは自覚されていないということになります。ヒステリーや精神症状類似の症状は、実際は危険がないことが通常ですが、不快であったり、困惑することもあったりします。自分の母親や姉や妹が月経随伴症の精神症状類似の症状があった場合は、「ああ、いつものね。」と頭を低くしてやり過ごすこともできるのですが、そのような体験もなく、結婚して初めて至近距離で体験した場合は、絶望的な気持ちになる夫も出てきます。夫の方が精神的に参ってしまったという相談もありました。

 法律家の責任論的な発想からすると、これらの症状が出ることは、女性の責任ではないので、非難するべきではないということになるのですが、夫の感じ方については何とも難しい問題です。ここで問題なのは、夫婦が夫の母親と同居している場合です。夫の母親がこのような症状を知らないということはないと思うのですが、自分の随伴症状が軽微な場合、随伴症状が重い人を、単にわきまえない人、我慢ができない人、失礼な人と感じるようです。また、以前から息子の結婚に反対していて、息子の妻を気に入らなく思っていたり、孫を自分が独占したいというよこしまな考えを持っていたりする場合は、追い出す格好の口実にするということもあるようです。私が最初に子どもと引き離された親の代理人になったのがまさにこのケースです。当時はまだ、これらの随伴症状が正式な病名になり始めたころの時代の事件でした。女性自身もヒステリー症状になることをものすごく気にしていらっしゃいました。どうして自分だけこういう症状になるのだろうと思い、子どもを引き離されてから必死に勉強して私に教えてくれました。裁判では勝ちましたが、色々な事情があって、このお母さんは子どもをあきらめました。その代わり、自分のケースを世の中に広めてほしいと言われていました。何度かこのブログでも取り上げてきましたが、まだまだ十分ではないと思います。

 自分が代理人として担当した事件だけでなく、別の弁護士(女性)に依頼しているが悔しい気持ちを分かってくれないという相談もありました。精神科医が、月経随伴症を見落として、簡単に精神病の診断をしてしまうということがあるようで、自分の代理人も自分が精神病だと思っているというのです。その精神病のリストが上記の病名です。
 本来、身体的な原因がありそれに伴う精神症状であれば、上記の診断名はつかないはずです。先ず身体に原因が無いということを診断して初めて、上記の診断名となるのではないでしょうか。実際にカルテを見ると、月経随伴症状が主訴として繰り返し述べられているし、出現時期が月経の前後という時期的な特徴があるのに、月経困難症や月経前症候群という診断は行わず、精神病の病名が診断されているのです。中には深刻な事件もありますから、不本意ではありますが、私のいつもお願いしている精神科の先生に診断をしてもらい、精神疾患排除の診断と、精神疾患の診断書に根拠がないことの意見書をいただいて裁判所に提出することがあります。通常医師は他の医師を批判しませんが、あまりにも目に余る診断だったのでご批判いただいたということなのでしょう。内科の知識のある精神科医を受診するべきですし、女性であれば婦人科の知識のある精神科を受診しなければとんでもないことになるということがよくわかりました。
 お医者さんを批判することは本意ではないのですが、婦人科のお医者さんは、なかなか精神的なフォローをしてくれません。このような精神状態になることがあるけれど、それはあなたに異常があるからではなく、時期的な問題だから必要以上に悩まないこと、症状が強い場合に備えて改善のための方法、投薬などを処方していただければ、女性も対処があるだろうし、家族にも説明できるはずで、無用な軋轢も起きないと思うのです。家族の受け止め方を工夫すれば、症状を持った女性も安心して症状が出にくくなったり軽くなったりするのではないかとも思うのですが、そのような文献はなかなか見つかりません。これは女性だけの問題ではなく、家族の問題です。このブログでも以前甲状腺の問題でも同じようなことを言いました。臓器の疾患に対する問題は対処してくださるのですが、その身体状態から派生する精神症状や家族の問題についての認識や対処の方法についての研究が薄いのではないかということを、離婚問題や子の連れ去り問題を担当すると痛感するのです。医師に限らず、誰かがそれをするべきだと思います。それがなされていないために壊れる家族も多いのではないかと感じているわけです。

この問題は、夫が排除されるDV口実の連れ去りの構造と極めて似ているところがあります。夫のDVの場合も、具体的にどんなことがあったかわからないのにDVという言葉が出たとたん、夫は人格を否定され、市民としての扱いをうけなくなり、連れ去りが正当化されてしまいます。連れ去りを正当化する多くの事情を語らず、DVという言葉が一つあれば、あとはスムーズに連れ去ることができるのです。
妻の精神疾患もこの点は全く同じです。パーソナリティ障害、発達障害、うつ、あるいは統合失調症でさえも程度や症状は人によって全く違います。しかし、ひとたび病名が付けば、あとは妻は母親であることを尊重されず、全く無慈悲に子どもと遮断されてしまいます。遮断が正当化されてしまうのです。具体的な問題は特に論じられないということが多いと思います。
親から子どもを引き離すということに、あまりにも寛容に扱われているのではないでしょうか。これはDV連れ去りという行為が行政などに受け入れられていることと無関係ではないと思います。行政が親から子どもを引き離すことにいつしか鈍感になってしまったのだと思います。
どうして女性の権利を主張する方々は、本件の問題に何も言わないのでしょうか。しかし、おそらく言っていらっしゃると思います。だって、この問題は女性であるがゆえに攻撃されるのですから、女性に対する攻撃又は差別の問題だからです。有益な情報に接したく熱望いたします。

もう一つ観点は違うのですが、言っておきたいことがあります。
それは、生理休暇の問題です。昔は労働基準法に生理休暇という項目の規定があったのです。ところが過度な女性保護は、女性の職場での出世の妨げになるということで、雇用機会均等法の成立とセットで労基法が改正されて、条文上の文言は変わらないけれど、生理休暇という項目が無くなり、その時々の個別の生理日の就業が著しく困難な場合の休暇となりました。労働基準法制定時は、月経前症候群とか月経困難症という病名はなかったものの、月経に随伴する症状は認識されていたわけですから、単に処理の問題だけでなく、様々な身体的精神的困難な状況が多くの女性に見られることから生理休暇を認めたのだと思います。働き方改革ということもありますので、もう少し緩やかな運用で、本当に必要な女性が堂々と休暇をとれる制度を要求する動きがあっても良いのではないかと感じます。少子化対策にもなると思うのです。この点についても、女性の権利を主張している方々が有益な資料に基づいたご主張を展開されていると思われますので、ぜひ情報に接したいと思います。



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