SSブログ
弁護士会 民主主義 人権 ブログトップ
前の10件 | 次の10件

【共同親権を推進したい方々に】敵を見誤らないこと。家庭を壊そうとしている本体(家族解体主義)をきちんと見極めよう。女性やフェミニストを攻撃することは家族解体主義者の思うつぼ 共同親権制度が骨抜きになる原因だということ [弁護士会 民主主義 人権]



今回の主張はシンプルです。
共同親権の妨害をしているのは、妨害をする必要のある人です。
その人たちやその人を支援している人を批判すればよいのに、
ちょっと遠い人ばかりを批判していたのでは、
いつまでたっても本丸を落とせないどころか
外堀も埋められませんよということです。

妨害する必要がある人は二つのタイプに分かれます。

1つは家族解体主義思想を持っている人たちです。
それが家族解体主義であることを深く考えないで
それに何となく追随している「良心的」な人と「組織的」な人
物言わない子どもの利益まで頭の回らない人。

もう1つは、女性を安い労働力として
無理やり労働市場に登場させたい人というか企業でしょうね。

どちらの方たちも自分たちの立場を強調こそしませんが
隠してもいません。
よく読めばどういう人脈の下、どういう使命を受けて発言しているか
すぐにわかります。
何となく追随する人は、良く考えて行動せず
素朴すぎる正義感を利用されていることに気が付きません。

女性の利益やフェミニズムを何でもかんでも攻撃すると
結果的には、二つの立場の人の思うつぼです。

家族解体主義については、前にお話ししました。

家族解体主義という思想 なぜリベラルがそれを受け入れるのか 共同親権制度に反対する人々
https://doihouritu.blog.ss-blog.jp/2021-03-22

要約すると
「家族」という制度自体が
女性に母親とか妻とかという役割を押し付ける制度であり、
女性を縛り付ける制度だから
家族から女性を解放するということが正義だという
尋常ではない考え方だと私は理解しています。

しかし、家族が、夫婦と子どもを中心としたユニットになったのは
戦後の話ですし、
電気の無い時代に、筋肉量が多い男性が力仕事をして
女性は、調理、洗濯、炊事をしていたことも
あるいは出産をして授乳することも
女性は被害的に認識するべきことなのでしょうか。

それではどうやって人間が子孫を残して来ればよかったのでしょうか。
ちなみに日本において嫁入り婚が一般的になったのは
鎌倉時代以降だと言われています。
それまでは、女性が男性の家に嫁ぐということは
一般的ではないとされています。

誰が家族解体主義者かということについては
家族解体主義を批判する人を
「家族擁護主義者」と批判しますからわかりやすいです。

ちなみに家族解体主義を唱える人たちは
国の審議会のメンバーだったり、参考人聴取をされたりしていますが、
どうやらかなり貧しい理由のようです。

昭和の後半に男女差別撤廃条約が締結されるなどして、外圧が起こり
国が男女差別の解消の政策を行わなければならない状況になりました。
そこで、雇用機会均等法や男女参画局を作ったわけですが、
国は何をどうやってよいか自信がなかったわけです。
そこで、男女平等運動を声高にやっている人を政策過程に参画させて
政策の立案を行い、権威付け、正当化をねらっていたようです。

この人たちはフェミニストというわけではなく、家族解体主義者ですから
職場における男女不平等の解消は
あまり関心を持っていらっしゃらなくて、
勢い国の男女参画の雇用分野は開店休業中になり
家庭の中での女性の「解放」だけがゆがんだ形で進められた
というわけです。

政府としても、雇用の男女差別の解消にそれほど熱心ではなかったので
お互いを利用した形になったというのはうがちすぎでしょうか。

いずれにしてもDVという曖昧な概念をツールにして
女性を家庭から「解放」しよういうのが本音ですから
何がDVなのかということは厳密に定めないことや
DVが真実か虚偽か、思い込みかも
それほど気にならないのはこういうわけです。

真実を吟味することなく、弁解の機会を与えることなく
相談をすれば被害者、被害者の夫は加害者という
国が乱暴な用語を使った根源もここにあります。

家族解体という目標からすれば
女性が家庭から出ればそれでよいわけです。
あくまでも「女性の解放」ですから
男性は加害者の一部ですし、子どもは女性の付属物なのでしょう。
利益は考慮されていません。

私は、少なくとも江戸時代以前の日本では
男女の区別はあったけれど、
その区別でどちらが優位かということは
あまり意識されていなかったという考えです。
優位性が認識されるようになったのは
男性をおだてて戦争に駆り出すために
国家権力が意図的に作った政策的なものだ
という考えです。
これらはこの一つ前の記事で述べています。

私は、共同親権、共同養育は、
子どもにとって利益であるばかりではなく
特に女性を子育てに縛り付けないという
女性の解放の制度でもあると考えています。

どちらが育てるかという問題提起がナンセンスです。
双方が子育てに共同参画するべきでしょう。

「子どもは女性が育てるもの」という考え方こそが
ジェンダーバイアスがかかった考え方だと思います。
兵士は子育てしませんからね。

女性が社会の中で孤立して
子どもをなげうって仕事をしなければならない
という状況に追い込むことこそストップするべきです。

ここが共同親権か単独親権を維持するかの
根本的な分かれ道だと思います。

それなのに、女性に対して敵対心をあからさまにして
女性やフェミニスト攻撃ばかりしていると
やっぱり、夫婦間紛争がある場合の夫は攻撃的な人間であり
こういう人と一緒に子育てをしなければならない共同親権制度は、
敵対的な男性の攻撃に女性さらすための制度だと
共同親権反対派の論拠を裏付けるだけの言動になってしまっています。

さらに大問題なのは、本来ニュートラルな圧倒的多数の国民も
誰彼構わず攻撃を行う人たちに
反発するというか、ひいてしまって
共同親権が世論とならないという最大のデメリットが生まれる
ということです。

女性であることに苦痛を感じていた人が
その差別を作ったわけでもないのに
恩恵を受けていただろう男性を不公正の観点から攻撃することは
心理学的に理解できるということは前回言いました。

女性から、女性の権利を口実に
不合理な目にあった男性が
それによって恩恵を受けるかもしれない女性一般に
敵対的な感情を持つ心理は全く同じだと思います。

しかしその感情は、圧倒的多数の一般国民には理解されません。
単なる「攻撃的な人」つまり一緒にいたくない人としか映りません。

考えてもみてください
家族解体主義者の最大のツールが曖昧な概念のDVです。
攻撃的な夫から妻を逃がさなければならない
というキャンペーンです。
この状況で感情的な言動をすることは
このキャンペーンに乗っかっていることになります。

共同親権は、離婚してもなお、
夫が妻を攻撃するための制度だという
家族解体主義者の主張を
裏付けをしているということになります。

家族解体主義以外のフェミニズムには積極的に賛同しても良いのです。
私はフェミニズムの観点から共同親権を主張することにしています。
特にジェンダーフリー論者からは叱られるかもしれませんが
男性は女性に優しくするのは、レディーファーストとかは
人間のあるべき姿だと思っています。
(思い込みDV対策として人類が育んできた有効な対策だった
と思うことで間違いはないと思います。)

批判するべきなのはフェミニズムという思想ではなく
家族解体主義という思想なのだということが腹に落ちない限り
共同親権制度の先行きはかなり怪しいということになるでしょう。

nice!(0)  コメント(0) 

現在に残存する戦争遂行イデオロギーとしての作られたジェンダー [弁護士会 民主主義 人権]



女性が女性であるがゆえに社会的に差別されているという側面は、私はあると思います。つまり、女性という「くくり」で見られて、不合理な扱いを受け、当然受けるべき利益を受けないという差別は確かに残存していると思います。
差別は、人類古来のものではなく、日本においても最近のものだと思っています。性別による区別は昔からありました。国民のごく一部を占める支配層では、厳然とした区別があったようです。政治を行う男性と行わない女性、戦を行う男性と行わない女性という具合です。もっとも奈良時代には執務は男性が行っていたものの女性も政治に参加していたような記録もあるようです。国民の圧倒的多数を占める農業においては、それほど性別での役割分担はなかったのではないでしょうか。家事においては女性が従事した率は高いでしょうけれど、電化製品が普及するまで、調理、掃除、洗濯は、時間がかかる重労働だったので、女性がそれらの行為を担当する割合が多いとしても、男女のどちらに価値が多くあるかという意識はなかったはずです。筋肉量が相対的に男性の方が多いので、より筋肉を使う農作業を男性が多く担当し、反射的に女性が家事を行うということは当たり前であり、みんなが納得した分担だったと思われます。

女性が女性であることで、差別、即ち、低評価を受けることになった時期は、明治政府樹立後であると仮定するとわかりやすいと思います。この時代以降、一部の職域だけでなく、全体的に男性であることの価値が付与されていきました。つまり、男は兵隊として使えるという価値です。
明治政府は富国強兵政策に大きくかじを取り、次々と戦争を行ってきました。1894年日中戦争、1904年日露戦争、1914年第一次世界大戦と10年おきに大きな戦争をしていました。その後日中戦争が1937年に始まりました。ちなみに明治元年が1968年、大正元年は1912年、昭和元年は1926年です。
これらの戦争遂行中、戦争反対の声は大きくは叫ばれずに、国民の支持のもとに戦争は遂行されました。日露戦争などは、講和条約の戦利品が少ないと言って日比谷焼き討ち事件が起きるほど、戦争による経済的利益を獲得することが国是となっていたようです。挙国一致体制を敷いて戦争遂行をしていたのだから、現代からすれば驚きです。第1次大戦までは、戦争にも牧歌的な面もあったとはいえ人を殺すのが戦争ですから、自然な感情としての戦争反対論が起きても良かったはずです。これがなぜ起きなかったかその理由を考えなければならないはずです。
私は、その答えとしては、明治政府が国民の価値観を戦争勝利一色に誘導する工夫を周到に、そして地道に行っていたからだと考えるのです。その方法が、子どものころからの教育だと思います。但し、学校教育ばかりではなく、文学や音楽などを通じた情操教育、文化の普及が大きな効果をもたらしていたのではないかと思うようになりました。
こういう戦争イデオロギーの論点でよく出されるのは、国家至上主義とか天皇制イデオロギー、軍国主義教育ということなのですが、私は、少し違う角度を考えています。もっと、国民一人一人の感情のベースになる部分に働きかけていたのではないかということです。あからさまな軍国主義イデオロギーを政府などが喧伝したところで、国民にそれを受け入れる素地が無ければ反発も起こるでしょう。軍国主義教育に対して国民が反発してしまえば、政府が瓦解して体制が変わってしまうわけです。昭和初期の国民の中でも、年配の人たちは軍国主義イデオロギーに反発していた人や馬鹿にしていた人もある程度いたようですが、それはそれとして戦争に消極的には賛成していたことになるようです。積極的に反対できなかった理由は、政府の締め付けや第二次世界大戦前夜の相互監視という強硬な事情もあったのですが、若年層を中心とした戦争が道徳的に正しい、あるいは必要悪、やむを得ない行動という根本的な価値観が確立されてしまっていたという事情があると思うのです。
この根本的な価値観を形成するキーワードが、「男は男らしく、女は女らしく」をはじめとして、「勧善懲悪」、「立身出世」であろうと考えています。明治政府以前はなかった。つくられた「日本人のこころ」を創作しだしたということになると思われます。
「男は男らしく、女は女らしく」に焦点を当て考えてみましょう。
当時の戦争戦略に照らした戦争遂行イデオロギーで意味があるのは、男は男らしくというところです。その「男らしい」の意味を考えてみましょう。
・いざとなったら命を懸けて戦うこと
・わがままを言わず自分の利益、感情よりも組織を優先すること、
・理屈を言わず寡黙に行動すること、
・上に立つ人を尊敬し、命令に従うこと、
・不言実行として言い訳を言わずやるべきことをやること、
こんな感じでしょうか。
要するに、自分の頭で考えないで上官の命令に従い、危険な行動でも国のために喜んで自発的に行うこと、当時の戦争の形態からするとこれが理想的な兵隊像になっていることはすぐにお分かりのことでしょう。
女は女らしくというのは、女性としての理想像があったというよりも、男はこうあってはならないという例示という副産物だと思います。男は女々しいことをするな、考えるなという対比の中で出てきた概念なのでしょう。要するに、兵隊でふさわしくない行動パターン思考パターンを「女々しい」ということで表したのでしょう。だから、男性の同性愛者に怒りを感じるようになるのは、国家政策が浸透した段階では必然的なことだったと思います。
戦前は姦通罪という犯罪がありましたが、戦後は廃止されました。これは夫のある女性が浮気をすることを罰するものです。どうして、女性を罰するのかというと、男性は兵隊として海外に行くわけですが、その間日本に残した妻が浮気をするのではないかと思うと闘いに集中できない。だから不安を少しでも解消するために、妻の不貞を犯罪にして社会が監視し、国家が刑罰を与えるということにしたのです。世界共通で姦通罪は徴兵制とセットで設けられる犯罪類型です。富国強兵のための法律ということになります。結果としては男女差別ですが、男女差別の結果ばかりが言われていて、その根幹が戦争遂行イデオロギーだということはそれほど指摘されていないように感じます。
このように考えると、男女の区別は自然に存在していたけれど、区別に価値が込められたのは、明治以降の、戦争遂行のための国家政策の結果だと思われてきます。要するに、兵隊さんになる男性は偉いから命を懸けて戦いましょうということです。男は闘うのは当たり前、外国の無理難題から日本を守らなければならない。そのためには、命をなげうってでも日本を守らなければならない。こういう流れる思考方法が幼いころから身につけさせられていたのでしょう。おだてあげられて戦地という危険な場所で人殺しをさせられていたというわけです。
男らしさ、女らしさという概念は国家によって作られたものであり、それ以前に価値観は込められていなかったという事情を示す証拠としては「方言」があります。特に東北地方の方言には、相手を呼ぶ際に、女性が男性を呼ぶ場合と男性が女性を呼ぶ場合の区別はありません。東北地方で言えば「おめ」ですね。共通です。言葉は、国の権力の中枢から等距離で広まっていくものだそうです。かつては京都が国の中心でしたから京都から同心円状に言葉が分布されていたようです。離れていればいるほど、言葉の伝わりが遅く、政権の影響も遅くなるということらしいです。明治時代の首都は東京都ですから、東京から離れるほど、言葉の流行から取り残されていくわけです。これは、富国強兵イデオロギー政策、つまり男女差別や男は男らしく及び女は女らしく、が先ず首都から始まったこと、あるいは地方に行くほど影響力が薄くなっていったということを表しているのではないでしょうか。男は男らしくということは、首都から始まり、地方に行くにつれて広まり方が弱まったということです。こう考えると日本国の世論が戦争を支持していたという場合も、例えば東北地方の農民の声がどこまで反映されていたか疑わしいわけです。戦争遂行イデオロギーを浸透させていく場合も、まず首都を固めることから始まったのでしょう。国の中心部の意見が容易に国民の世論とされてしまい、日本を動かしていたのかもしれません。
この男の子を文字通り兵隊予備軍として持ち上げる戦争遂行イデオロギーをどうやって普及したかということは、大変興味深いところですが、詳細はまたの機会に譲ります。ただ、ここでは、先ほど述べた通り明治以来一貫した文字、文章、歌によって普及していき、大正期あたりまでは、心の奥底に働きかけていくという戦略をとっていたということです。教科書、童話、童謡で、男は男らしく、女は女らしくという土壌を耕していたということです。そこで言われていることが当たり前のように感じられるようになっていったのでしょう。男らしくありたい、男らしくとはどういうことかということで、兵隊になるということが受け入れられやすくなったのだと思います。少なくとも、人の殺し合いである戦争なのに、男らしい行為ということで、自然にあるべきの戦争を嫌がるという意識が生まれにくくなったと思います。そうして、昭和のあからさまな戦争遂行イデオロギーにもいつの間にか従う素地が生まれたのでしょう。
童話で言えば、明治政府は、桃太郎、かちかち山、一寸法師等、話の原形は江戸時代以前にさかのぼるものの、原型にあった残虐な描写を割愛して誰しも受け入れられる表現に改めて、どのご家庭でも読み聞かせできる内容にして普及をしました。悪い者、弱い者を苦しめる者は必ず処罰されなければならない。この処罰をする男子は英雄視されなければならない。英雄視されるため、反撃については問題視されない。このような悪い敵を懲らしめることによって立身出世が叶う。勧善懲悪、立身出世、そしてその主体は男子であるという共通項があります。この考えが浸透すれば、残虐な描写はアクセスを妨げるために削除したほうが良いわけです。
もちろんこれに対して文化的に対抗した勢力もありました。それが「赤い鳥」創刊です。良質で、リアリズムにあふれた童話、童謡、絵が盛り込まれた鈴木三重吉を中心とした雑誌です。1918年に創刊されました。男らしくとか勧善懲悪とか、立身出世をテーマにせず、人間関係の再生、寛容、思いやりなどがテーマになっています。およそ兵隊の育成には向かない話ばかりです。その芸術家たちは、明治政府の戦争遂行イデオロギーの普及にあまり影響されない教育環境を得られたという条件を持っていたのかもしれません。「赤い鳥」は鈴木三重吉の死によって1936年に廃刊になります。第2次世界大戦が翌年から始まることと関係があるようにも思われます。

さて、現代に残る男らしさは、批判らしき批判も受けないで世間一般に肯定的に残存しているように感じます。
・いざとなったら命を懸けて戦うこと、
・わがままを言わず自分の利益、感情よりも組織を優先すること、
・理屈を言わず寡黙に行動すること、
・上に立つ人を尊敬し、命令に従うこと、
・不言実行として言い訳を言わずやるべきことをやること、
最もこの男らしさが幅を利かせているのは労働現場なのだろうと思います。企業戦士やブラック企業にとっては都合の良い兵隊像ということには変わらないわけです。しかし、あまりにも労働環境が劣悪になり、賃金水準も世界レベルに達せず、将来に向けた条件改善も見込まれませんので、徐々に男らしさのメリットがないことに気が付いていくことでしょう。
収入に男女格差をつけて、男性の方が女性より価値が高いということも、明治政府のイデオロギー政策の残存物としてみる必要がありそうです。現代の非正規雇用世帯では、賃金格差は不合理さがあらわになっています。それでも、賃金の男女差別は、不自然なほど是正が求められていないように感じます。

男性であることに価値があるということはそれほど普遍的なものではないことを示す資料もあります。近年、女性の若者が、自己の性的役割を受け入れがたくなっているとのアンケート結果があるそうです。それはそうだと思います。繁殖以外は、男女の区別の合理性がほとんどなくなっているからです。家事は電化によって著しく時間が短縮されました。労働も、電化やIT化によって、男女の区別の必要性が著しく小さくなっています。しかも、社会全体が、筋肉に負担のかかる労働に対して不当だと思えるほど価値を認め無くなっています。もはや、男性と女性とを生物的特徴以外で差別はもちろん、区別する理由さえ薄れていると思います。差別感は、自然発生的に存在したものでないならば、差別を助長するエネルギーが外部から注入されないと消滅していくものです。社会構造の変化の影響もありますが、元々、男女の間に価値の違いがあるとは考えないという方が自然的な考え方なのだということを表していると思われます。

女性差別をなくすことは合理的なことであると思います。ではどうやって差別をなくしていくか。この場合、一般男性を攻撃することはあまり意味のあることではありません。一般男性は、明治以降、戦争に駆り出されて、戦争が終わっても企業戦士ともてはやされて過重労働に従事させられていました。男らしさを求められた結果だともいえると思います。あるいは、身についた男らしさという価値観に抵抗する術がなかったという評価もできるのではないでしょうか。
女性の中には、女性であるがゆえに不合理な扱いを受けたり、利益を害されたりしてきたのですから、反射的に不合理な利益を享受していたはずの男性を「不公正」な存在として攻撃したくなるという感情は、心理学的には理解できます。しかし、それは単に自分の感情を満足させることであり、女性差別の解消の方向をむいてはいません。そのような誤りが起きる決定的な原因が、男女差別というものを人間社会の自然な社会感情、自然発生的な文化だと誤解しているところにあると思います。区別は自然なものだとしても、差別は誰かが、特定の目的をもって作ったものだと私は思います。私の考えが正しいとしたら、女性差別が自然な感情であるという考えは、差別解消に向かわないばかりではなく、国民を対立させて利得を得ることを容認することになると思われます。結局国民の間で差別があることによって利益を受けている人たちが喜ぶばかりではないでしょうか。最も利益を受けている人は、女性であるというだけで低賃金の支払いという恩恵を受け、いつでも雇用を打ち切ることができることを利用して利益を受けている企業だと思います。これからも何十年か、女性は、ミスリードを誘発する活動家によって、戦わないこと、逃げることを、押し付けられていくのだろうと思えてなりません。いずれ解消されるとしても、差別が温存される要因を作っている場合もあるように感じられます。


nice!(0)  コメント(0) 

家族解体主義という思想 なぜリベラルがそれを受け入れるのか 共同親権制度に反対する人々 [弁護士会 民主主義 人権]


あなたが同調し賛同している主張が
実は、家族解体主義思想にもとづくものであると私が言ったら
もしかしたら、あなたは、
私のことを頭がおかしい人間だ、
あるいは極端な保守的家族主義者だと
このページを閉じてしまい
二度と私の話を聞かなくなるかもしれません。

なるべくそうならないように話を進める必要性は認識しているのですが、
とりあえず、一度、話をまとめる必要性も感じているため
このお話を強行せざるを得ないという心持になっています。

1 家族解体主義者の主張

私が気が付いた家族解体主義について説明させていただきます。
彼女らは、必ずしも
ご自分たちが現状の家族制度を解体しようとしていることを
隠しているわけではありません。
よく読めば、はっきりそのようなことを述べています。


「家族解体主義」とは、
およそ家族という制度は、
女性に対して母や妻という役割を強制するものであり、
女性を解放するためには家族という制度を解体する必要がある
という考え方です。

これに対して、家庭での女性の役割を見直して
家庭の中で対等な人間関係を作る新しい家族制度を構築する
という提案もあります。
しかし、この主張に対して家族解体主義者たちは、
現実不可能な幻想であると切り捨てます。

人間関係は、家族だけでなく、
職場、学校、地域、趣味のサークル等多種多様にあり、
それぞれの人間関係で、
固定的な女性の役割を押し付けられていると思うのですが、
家族制度を最重要の解体目標としているようです。

「正義とは女性を家族から離脱させること」という大前提があります。
このため、
その離脱が不合理であっても、離脱は正義だということになります。
例えば、
妻が夫と離婚したい理由に合理的理由がなくても
家族制度解体に向かうのであればそれでよいわけです。
たとえ不貞を成就するために、DV保護制度を悪用しても
家族制度解体に向かえばそれでよいわけです。
そこで男性が不合理な事態に苦しんだとしても、
歴史上女性は男性たちによって不当に苦しめられてきたわけですから
現代の男性が不合理な思いをしても気にも留めないのです。
女性解放のためには気にしていられないということになります。

一度握ったDV保護制度はどんどん拡張していくわけです。
DVの概念は無限に拡張していきます。
家族の中に女性がいること自体が
彼女らにとっては、男性によるDVなのですから当然のことです。
どんどん警察を家族の中に入れて
家族を解体しようとするわけです。

現代の家族解体論者の最重要課題が家族の解体ですから
その他の人間関係とは喧嘩せず、うまく利用するのも特徴です。
一番は国家や自治体です。
国家とは、総理府(男女参画局)、裁判所、総務省等で
自治体としては、自治体職員特に子ども関連の部局である
児童相談所、学校等です。
そして警察です。

職場や雇用環境、昇進の問題では
おざなりに女性差別反対を口にしますが
具体的な対策の主張はあまりしません。
標的を家族に絞るという戦略は奏功しているようです。

2 アメリカにおける家族解体主義ムーブメント

このような家族解体主義的ムーブメントは、
アメリカでも
1980年から95年にかけて巻き起こりました。
主に成人に達した女性たちが
幼少時代に、父親、兄弟、叔父などから性的な虐待を受けていた
という記憶をよみがえらせ
家族に対する刑事告訴、民事賠償訴訟を提起し、
当初はアメリカの司法は、この記憶が正しいものだとして
父親を刑務所に収監し、巨額の賠償命令を相次いで出したのです。

この訴訟は、概ね、女性たちが不安を抱いてカウンセリングを受けたところ、
催眠療法によって「失われた記憶」を「よみがえらせ」て
司法手続きを起こしていてたという特徴がありました。

このようなカウンセラーは急進的なフェミニストがほとんどでした。

これに対してエリザベス・ロフタスが、
人間は、どこかに正確な記憶が保存されていて
10年以上たって、正確な記憶を想起することができるということは
人間の記憶の仕組みに反している
ということを科学的に主張し、
それが受け入れられ、広まって、
1995年以降はこのような「よみがえった記憶」を正しいものとしては
司法判断が行われなくなりました。
また、このような記憶回復療法は現在では行われなくなったそうです。

「記憶」がよみがえった人たちの多くが、
記憶がよみがえったのちに精神的に治療が必要な重篤な状態に陥るなどの
重大な副作用も生したという事情もあるのでしょう。

「抑圧された記憶の神話」E・F・ロフタス外 ラディカルフェミニスト J・Lハーマンを裏から学ぶ。治療者と弁護士のアプローチの違いと弊害について
https://doihouritu.blog.ss-blog.jp/2020-12-02

日本の家族解体主義者は
このアメリカの家族解体主義の敗北が
科学的理由および具体的な患者の精神の悪化という事実に理由があるのではなく、
アメリカの家族擁護主義者の攻撃による政治的なものだと主張しています。

そうだから
カウンセラーが虚偽記憶を誘導して作り上げたということについては
形式的には批判するという枕詞を述べながら
(本来虚偽の記憶が)どのように想起されるかということを検討し
正しい記憶がよみがえったという扱いにすり替わってしまっています。

記憶のメカニズムに反するという批判の核心を
理解していないことがよくわかる一貫しない論旨となっています。

また、家族解体主義者の主張が科学的ではないことを端的に表しています。

そして、自分たちの主張に反対する科学者たちを
「家族擁護主義者」と呼んでいることも印象的です。
この主張があったからこそ
家族解体主義という思想を共有する人たちがいることに
私が確信を持てた理由でもあります。

3 家族解体主義者たちの現在の課題 共同親権の阻止

現在、離婚後の共同親権化が秒読みの段階に入っています。
しかし、これに対して
解体論者を中心として強力な反対運動も起きています。

家族解体主義者の一人は、
共同親権制度に先立つ親子断絶防止法の動きにいち早く反応して
こんなものができてしまうと、
「私たち」が作り上げてきた20年間の成果が失われてしまう
ということを言っていました。

共同親権制度は、他国との関係があるので実現すると思いますが
反対論の陣営によって、どのくらい骨抜きになるかということが
実務的な課題となるわけです。

一昔前の面会交流調停のように
会いたい、会わせたくないという感情論的な切り結びだけでは
骨抜きにされる危険が大いにあるといわざるを得ません。

家族解体論者の面々は非科学的ですが
バカではないので、
戦略や味方作りは見習うべき程巧です。

このため家族解体主義ではない人も
共同親権に反対を掲げているのが現状です。

そのために例外的なDVの存在を理由に共同親権の原則を骨抜きにしようと
主張しています。

問題はここにあります。

4 なぜ家族解体主義が受け入れられるのか リベラルの弱点

家族解体主義者は、
国家政策の形成過程に入り込んでおり、
審議委員などを担当しています。

このため、知名度もあり発言力が強く、
彼女らの主張は大手メディアでもたびたび追随的に取り上げられています。

つまり保守層にも食い込んでいるわけです。
無批判に食い込ませた保守層には責任があります。

その他にリベラルにも賛同者が多くいます。

もっともリベラルの人たちは、
家族解体主義に賛成しているわけではありません。
それどころか、彼女らが家族解体主義者であるという認識も
持てていないのかもしれません。

おそらくそういうリベラルの人たちからすると
私の主張は極めて保守的な政治色が強い主張だと
反感を覚えていることと思われます。

私が家族解体主義者だと主張している人たちを
擁護しようという正義感を発揮しようとしているかもしれません。

家族解体主義の人たちは、通常家族解体主義を前面に出しません。
急進的なフェミニストとしての発言を前面に出しています。
繰り返しますけれど彼女らは頭は良いので、
自らの影響力を減退するような活動には慎重です。

フェミニストの外観というのは、
女性の解放を第一に主張を組み立てるということですし、
女性の置かれている差別的な実情を報告し、
抜本的な社会改革を主張するという外観です。

しかし、これまでお話ししました通り
自分たちが利用する政府批判や
現実に女性を差別している雇用問題については
おざなりな主張に終始しています。

そもそも政府の男女参画局は
雇用機会均等を大きな柱としてスタートしていますが
雇用機会均等は開店休業状態で
もっぱら家庭の中の問題だけの活動になっています。

家族解体主義者たちは、それでよいのです。

しかし、おざなりとはいえ
リベラルな主張を一応しますので
リベラルの人たちは、
主張を同じくする人だという仲間意識を持っているようです。

特に党派的なリベラルな人たちは
自分たちが少数意見者だという意識が強いですから、
人間を、自分たちと、反対者、つまり敵と味方と
二分法によって区別をします。

そしてひとたび仲間だと認識した相手に対しては
批判的にみることをやめてしまいます。
仲間の主張は自分たちの主張だと
気が付かないうちにどっぷり取り込まれています。

逆にひとたび敵だと烙印を押した人に対しては
とことん攻撃をします。
決して冷静に話し合って、修正すべき点の修正を求める
という態度ではありません。
揚げ足取りと人格攻撃という
ネットいじめやネットいじめのような
感情論による批判の集中砲火をするわけです。
その対象者を擁護することが怖くてできなくなるわけです。

これは現実を組織(人間関係)というフィルターを通してしかみれず
自分の頭でものを考えるということを放棄してしまうという
組織や集団、特定の人間関係に依存している考え方の特徴を示しています。
面倒なことは考えないという人間の思考パターンの一つです。
スタンリーミルグラムが服従の心理と言い
私が迎合の心理といった人間に備わった心理です。

このように家族解体主義者は
周到に自分たちのシンパや保護者を形成していますから
決して侮ることはできません。
しつこいですが頭の良い人たちです。
力もあります。

では、どうすることもできないのでしょうか。

そうでもないのではないかと考えています。

彼女らの最大の弱点の一つは
唯一の主張が家族解体主義なのだけれど
家族解体主義を前面に出すことができない
ということなのだろうと思います。

これがために、
本当は家族の中における男性のすべてDVなのですが、
極端なDV事例や、本当はDVとは関係の無い男性の暴力性を強調して
論を進めなければならないという弱点と

統計的な裏付けのほとんどが
確認手段がないような引用方法だということ
科学的な論拠を省略するという様々な弱点があります。

また、党派的なリベラルは
極めて微小な力しかありませんから
保守、体制側の理解を正していく
という手法が有効なのではないかとも思われます。



nice!(0)  コメント(0) 

業者による政治家や官僚の接待の利益、思惑とは何か。接待を断られる業者と接待をうけてもらう業者と何が違うのか。「国民に疑惑を持たれない接待」はないということの意味。 [弁護士会 民主主義 人権]

東北新社やNTT等が大臣や官僚を接待したことが明らかになりました。
これに対して、大臣たちは、
「国民に疑惑を持たれるような接待は受けていない。」
と答弁していますね。

ここで使っている「疑惑」の意味がよくわからないので
なんとなく悪いことをしていながら逃げ切っているような
そんな印象ばかり受けてしまいます。

7万円もする酒食を平気で飲み食いする神経も不思議ですが、
どうして業者は、そのような費用をかけて接待をするのでしょうか。
企業ですから、何か企業の利益につながらないと
経費として支出することができないはずです。

ここでは、その場で賄賂などを渡すということは除外して考えます。
賄賂を渡さなくても接待をする利益があるということをお話しします。
但し、高額の接待がわいろにならない理由は
いろいろ考えるほど私にはよくわからなくなります。

まあ、わいろを渡す、つまり、企業に良いように
本来するべきでない公務をさせるために
お金や品物を渡すということをしますと
接待を受ける側も、収賄罪や受託収賄罪をとして罰せられますから
通常このようなあからさまなやり取りはありません。

逆に言うとどんなに高額な金品を提供されたとしても
刑務所に行くことになるというのでは割に合わないのですから
そのようなぎらついた接待を受けるということはしないでしょう。
あからさま要求をされないという安心感がなければ
接待は受けられないということがまずあるわけです。

それでは、具体的な不正公務の要求を掲げないにもかかわらずにする接待は
大臣や官僚にどのようなことをしたいのでしょうか。
それで何か企業の利益になるのでしょうか。

先ず、接待の中身ですが
必ずしも政治家や官僚に利益を与えることを主目的にはしていないのです。
私の感覚では、一か月分の家族の食費以上の
飲食代金やお土産なのですが、
おそらく彼らの感覚では、社交辞令の範囲内なのでしょう。
政治家や官僚は、高級な食事をしたいと
それほど渇望しているわけではないと思います。

但し、この感覚の鈍さだけを問題にしていたのでは
接待の、国民にとっての本当の問題点が見えてこなくなります。
マスコミや一部野党が、ここで批判が終わっているとすると
問題の本質に切り込んでないことになりますし、
問題の本質を国民から隠ぺいすることになってしまいます。

ここを間違えて考えている企業は
おそらく接待に応じてもらえていないはずです。
ここを間違えている企業とは
ひたすらお金を出して、珍しいもの、おいしいものを
提供しようとするでしょうし、
大臣や官僚にやってほしい便宜を、
誰が聞いても分かるようにお願いしようとしてしまっていると思います。

そんなことをしていたら
二度と接待には応じてもらえなくなっているはずです。

では接待をする一番の理由は何かというと

「顔なじみになる」ということなのです。

もう少し具体的に言えば
企業の活動分野に関わる政治家や官僚と
できるだけ多くの時間を一緒に過ごすということなのです。

できるだけ長く面談時間をとってもらうためには、
できるだけ楽しい面会時間にするように工夫しなければなりません。
そのための料理であり、雰囲気であり
そのための高額の費用だという順番になります。

政治の話はできるだけせずに
当たり障りはないけれど
とても楽しい話題を用意するということになるでしょう。
(大臣や官僚にとって楽しければよいのですから
それほど難しくはないでしょう。
かなり、一人一人の経歴や趣味などを調べ上げているようです。)

しかし、その場が楽しかったで接待が終わるとするならば
本当に自分の企業にとって有益なことを
大臣や官僚がやってくれるのか
なんとも頼りない話のように私たちは感じます。

そんな曖昧なことに高額の費用を使えるのか
という疑問がわくのは当然ですが、
これが、日本の伝統的な接待です。

ここに科学の目を入れたのが認知心理学です。
「単純接触効果」という理論です。

つまりこのような接待によって十分企業にとっての利益が上がるし、
それ以上踏み込んだお願いをすることは逆効果になる
ということなのです。

政治家や官僚にとっての政策形成過程は
統計や文書といった抽象的な資料にあふれています。
つまり、その政策で救わなければいけないような
国民の具体的な苦しみを目の当たりにしているわけではありません。
そちらに予算をとるために削られた予算で苦しむような
国民の顔は政策形成過程に出てこないわけです。

客観的に科学的にあるいは統計的な資料に基づいて
政策が立案されていくということになるわけです。
本来そこに、感情や同情が入るということはないはずです。
そうやって、個々の人間の感情に左右されず
国全体の利益を考えて政策を進めるというところに
客観的な政策形成の良さもあるのかもしれません。

しかし、本来感情が入らないはずの政策形成過程に
入ってはならない感情が入ったどうなるでしょう。

統計や理論に基づいて、あるいは法律に基づいて
淡々と政策を組み立てていくときに、ふと
「これ、厳格に仕組みを作ったら
あの企業はそういう対応ができていないから
企業の仕組みを土台から変えなくてはならなくて
対応が大変になるだろうな。」
とか、考えたら
そして、
「そこまで政策を徹底しなくてもよいのではないの」
と修正する余地があるとしたならば
政策を修正してしまうということにならないでしょうか。

それを言い出したとしても
他の人もみんな接待を受けていて
あの企業のあの担当者の立場がなくなってしまうな
なんてことをちらりと考えてしまったら
「ここまで厳格に仕組みをつくるより
 例外規定を設けますか」
と提案しても、
なかなかそれに反対しずらいわけです。
なんせほかの人たちも接待受けているわけですから。
正義感を持つ人も中に入るのでしょうけれど
既に飲んで食べてしまっていますから
なかったことにはならないわけです。
お金を返せばよいというのは政治家だけに通用する話なのでしょう。

「もう少しこの政策は先延ばししましょうか」
ということも簡単に想像することができますね。

単純接触効果というのは
長く一緒にいる人に仲間意識を持ってしまう
という人間共通の心理を言います。

他の哺乳類などは、
匂いによって仲間と仲間ではない個体と
厳格に区別をすることが多いようです。
自分の血縁があるものには共通の匂いがあるようで、
血縁を匂いで感じ取って
仲間という感覚を形成していくようです。

ところが人間は進化の過程で
嗅覚が衰えて、視覚が発達していしたから
血縁などということは本当はよくわからず
いつも見慣れている人が仲間だと感じるようです。

このおかげで、血縁を基準としない仲間を
作ることができたのだと思います。
他の動物に比べて著しく出産が大変な人間が
仲間を作るためには必要な心理だったのでしょう。

そうして、人間はひとたび仲間だと思うと
自分と仲間の関係を大事にしてしまいます。
仲間を傷つけることはしたくないし
仲間のピンチは助けたいと思うわけです。
仲間に喜んでもらうとうれしいということもそうですね。

仲間の表情、感情を気にしてしまうということも起こるでしょう。

接待がしょっちゅう行われなくても
一度楽しい時間を共有すれば
他の会合、勉強会などで顔を合わせれば
特別な感情がわいてきて、挨拶などをするわけです。

接待の効果は、その日限りではなく
接待はなくとも、顔を合わせて話を交わせば
じわじわと強くなっていくわけです。
偶然ゴルフ場や飲食店でご一緒すれば
さらに強くなるわけです。

このためには、接待担当者は、当たり障りのないように見える人
相手の感情を荒げない人
そして感情が豊かな人が最適なわけです。
ここでいう感情豊かというのは気分変調が激しいということではなく、
楽しいときは楽しい表情をして
困ったときは困った表情をするということです。
感情豊かな人は、他者が感情移入しやすいというところに特徴があります。
感情移入する相手は仲間だと思いやすくなります。

ただの会社名、東北新社、NTTという名前よりも
一緒に飲み食いしたその会社の担当者の
笑顔や自分にしてくれた配慮を思い浮かべてしまうと
無味乾燥な政策形成過程においても
その人の感情を考えてしまうとは思わないでしょうか。

仲間であれば見殺しにするということはできない
そんな感覚になるようです。
特に自分がちょっと制作過程をいじることによって
簡単にそれができるという場合ですね。

接待とはこのように
人間の特性を利用した活動だということになります。
そして案外これが企業にとって効果的なので
現代においても接待は続いているのでしょう。

しかし、だからと言って、
接待が許されるかと言えばそれは違うわけです。

一番に考えなければならないのは
大臣や官僚に接待できない人の利益が相対的に害されるということです。

国民全体の利益の観点からこうした方が良いということに
具体的な企業の利益の観点からの修正が入ると
国民全体の利益が後退してしまうわけです。

国民全体の利益と
一緒に時間を過ごしている顔なじみの人の利益
どちらかを天秤にかけている場合、
どうしても、笑顔や配慮や不安などの感情を想定できるのは
具体的に一緒にいる時間の長い人でしょう。

国民全体という人間は想定しにくいので
感情は動きにくいわけです。

もちろん、もっと具体的には
継続して接待をしている企業からはじかれた新規企業の
利益はなかなか考慮されません。

接待をしていない人たちが
相対的に不利になるということです。

政策には必ずメリットデメリットがあります。
一つの立場のメリットがあれば
それでデメリット受ける人たちがたくさんいるわけです。
特定の企業にメリットがあれば
他の企業や国全体にデメリットが大きくなる
ということはほとんど必然ではないでしょうか。

ところが、大臣や官僚は、
接待を受けても偏った判断はしない
と思っているのかもしれません。

もっとも、それを意識的に行ってしまえば
接待が贈賄になりますから
否定はしなければならないのでしょう。

また、単純接触効果は
人間の本能によるものなので
自分ではなかなか意識することは難しいのです。

エリート官僚は、自分の理性に絶対の信頼をおかず
理性がゆがめられる事情の一切を排除する人たちでなければ
ならないと思われます。

接待が繰り返されていく度にその感覚がずぶずぶになっていくのでしょう。

私は、こういう事例を見て
「国民から疑惑を受けるような接待は応じていない」
というような答弁をする大臣を見てしまうと
主食と有料サービスとお土産を伴う接待は
一切禁止しなければならないのだろうと思えて来てしまいます。

疑惑を受けない接待はあり得ないし
利益のない接待を企業が行うということもあり得ないからです。

具体的にその企業の利益に関わる政策を立案しているという情報を
企業にリークした上で、
その企業から接待を受ける場合は、
それは収賄罪に準じた公務の公正性及びそれに対する国民の信頼を
害する行為であると思う次第です。

nice!(0)  コメント(0) 

「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」という発言は、むしろ女性を称賛する結果になるという理由。民主主義的な価値観に照らして考えよう。 [弁護士会 民主主義 人権]


要は、
会議に時間がかかって何が悪い
ということなんです。

確かに森氏の発言は、女性蔑視といるでしょう。
しかし、女性対男性の構図だけで見ていると
その先にある本質的な危険性が見えなくなってしまいます。

森氏の発言は、ある価値観を前提としています。
それは
会議は効率よく素早く終わるべきだ。
そのために理事は協力し合って発言を控えるべきだ
というものです。

しかし、これは、民主主義の価値観とは対立する価値観です。

民主主義を多数決と同義と考える方もいるようですが、
それは最終的意思決定過程です。
議論の過程では、
例えばなんらかの制度を作るという場面では
その制度のメリットを示して提案がなされますが、
様々な立場の発言者が、様々な立場からデメリットのあることを提示します。
(ここからが民主主義なのですが、)
できるだけメリットを発揮できるようにしながら
デメリットをできるだけ回避したり、軽減させたりしていく
こういう話合いが民主主義です。
(今の国会運営を民主主義のモデルとしてはいけません)

多様な立場の人が、それぞれの立場からの発言をし
話し合ってよい制度を作るということです。

これが民主主義的価値観だと私は思います。

だから民主主義的価値観の下で行われる会議は
時間がかかって当たり前ですし、
時間がかからないことは不自然だと思います。

この反対が独裁的というか、上意下達的方法論ということになるでしょう。
典型的には軍隊です。
差し迫った危険があるのに悠長に議論などをしている場合ではないので
このような意思決定過程が有効だということになると思います。

もちろん、純粋に民主主義的価値観と軍隊的価値観を貫く
ということも非現実的で
民主主義的価値観に立っても議論のための議論は回避するべきで
何らかの結果を出さなければならないため多数決が行われるわけです。

軍隊とは言っても、そもそもの戦略は合議で行ったりするわけです。

しかし、この軍隊的価値観が
日本では様々な組織に戦後も残存していて
結論を早く出すということに価値をおくことが多くあります。

企業戦略でも
短期的な売り上げ目標が強調されすぎると
軍隊的価値観が優先されていくことは
企業で働いている人なら実感されることでしょう。

現在ではこのような意図的にクリティカルな状況を作るという
労務管理は徐々に傍流になっているようです。

だから、女性理事が入ると時間がかかるということは
民主主義価値観からすると、(私に言わせると)
女性の理事は頑張っているなということがわかるのです。

そう言うと森氏のように考える人は
女性の発言は、会議を進める内容ではなく自己顕示欲だ
というのかもしれません。
しかし、そのようなルールを知らない人が理事に選任されるということは
考えにくいと思います。
単に、提案者の提案を前に進めないことに反発しているのではないか
と勘ぐってしまいます。
そもそもおよそ女性は主としてそのような発言をするというなら
それは全くの差別そのものでしょうね。

それに比べて、森氏の発言からは
男性理事の惨状が見えてくるではないですか。
理事という求められた役割から
提案を豊かなものにするための
自分の選出された母体の立場からの発言が
あまり見られないということを意味するように思えてなりません。

忖度するのに男性も女性もないのでしょうが
軍隊も男性が中心でしたから
男性は、もしかしたら権威に迎合してしまいやすい
軍隊的価値観になじみやすい性質がある人が多いのかもしれません。
上が提案したのだから、それに賛同するのが自分の役割
と空気を読みすぎているのかもしれません。

だとすれば
国民の税金を使って議論をするなら
バンバンと意見を出す女性理事をもっともっと増やすべきではないか
そう思えてくるわけです。

つまり、森氏の
「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」
と言われたならば
だから女性をもっと増やすべきだと言えば良いのだと思います。

それが、この発言は女性蔑視だと
それはそうかもしれませんが、それで批判が終わるのであれば
それは、会議は時間をかけないで行うべきものという
森氏の価値観と価値観を共有しているように思えてなりません。
軍隊的あるいは男性的価値観を無批判に踏襲して
あるべき価値観に照らして女性に価値が無いという発言だと
そういう批判に思えてならないのです。

これでは
男性は上の言うことに従う傾向にあるという
男性差別の価値観が発言の中にあるということを見逃し、
そもそも理事会が民主主義的な価値観に反する価値観を求めている
という問題の本質に切り込めないのではないか
という危惧を持ちました。

報道を受けた議論の流れは
それを如実に表していると思います。


nice!(0)  コメント(2) 

仙台市講師のいじめアンケート書換えは氷山の1角であるという意味。個人攻撃よりも取り上げるべきこと 日本の国家政策の一貫姿勢 [弁護士会 民主主義 人権]



仙台市の小学校で、子どもたちが記入するアンケート調査を
講師が書き換えていたということが全国ニュースになっています。

後追い記事は、この講師の教師がいかに乱暴な人間であったかということにとどまっています。
それがダメだとは言いませんが、もっと他に取り上げることがあるだろうと思います。

この講師は勝手に他人の書いたものを直接書き換えていた点が悪どいところですが
アンケートを操作するということは学校現場において悪びれもなく行われているようです。

アンケートは記名式で行われます。
アンケートを書いた児童を呼び出して、話を聞き、
「それはいじめではないよ」と説得して
本人に書き換えさせることは、学校や地域によっては常態化しているようです。

また、アンケート調査開始にあたって
いじめにあたる例と当たらない例を説明してからアンケート記入をさせる例もあるようです。

友達との喧嘩の場合はいじめではないよ
話をしていて、自分の意見が通らないこともいじめではないよ
うっかりあなたが来ないうちに出発しているだけならいじめじゃないよ。
言い合いになっても、すぐ仲直りをしたらいじめではないよ
とかです。
おそらくこれを読まれた方は、そりゃそうだろう、そんなものはいじめではないはずだから
問題ではない
と思われるでしょう。

しかし、いじめ防止対策推進法のいじめの定義は
児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
ということになっています。

つまり、例えば同級生の行為であれば、本人が心身の苦痛を感じていれば
全ていじめになってしまうわけです。

だから、この定義を限定する事前のレクチャーは
全てアンケート内容の改竄と同じことになってしまいます。

この定義が問題であり、いじめ防止にどこまで役に立つか、
それ以上の弊害は無いのかという考えは健全ですし、
私もそう思います。
おそらく、学校現場でもそう思っていることでしょう。
また、いじめに該当すると、
学校はいじめ行為をした生徒を処分しなければなりません。
ますます、いじめの定義を限定したくなるのはよくわかります。

しかし、法律が定義をしている以上、
これと違う定義を表立って作り直すことはできません。
このため、各地で、あるいは各学校で、
独自の定義を作って、いじめ防止をしているのです。
いじめアンケートなんてこんなものです。

だからいじめアンケート改ざん問題が出たならば
こんな使えない定義をいつまで温存するのだということを
マスコミを含めて考えなければならないのではないでしょうか。

この改ざんをした講師という身分にも着目するべきです。
身分が安定していない非正規労働者の性質を持っているわけです。
そんな不安定な立場の人に教師をやらせていること
なぜ正規の先生を使わないのかということにも
目を向けるべきではないでしょうか。

それはともかく、
自分がいじめられたと思ったらいじめ
あとは処罰というのは、
実は日本の弱者保護の基本政策として一貫しています。

配偶者保護法も
一定の行政機関に相談したら、即「被害者」という実務です。
そして本当は加害を与えているかどうかわからない夫婦のもう1人が
「加害者」という名称で扱われるのです。
そして家族を断裂させていくしか政策がありません。

児童虐待も、全てではありませんが、
通報によって、児童を隔離して一定期間義務教育も受けさず
親に会わせず、高校を卒業したら勝手に生きていきなさい
ということが実態です。
子どもが親と家族を再生したいと強く訴えない限り
子どもが望んでいないからと言って会わせないのです。
子どもは自己責任を負わせられています。

そういう政策が、どの政党からも問題視されていません。
実態調査が必要だという声もないのが実情でしょう。

単純な正義感による怒りに国民を誘導するマスコミも
結果として一役買っているわけです。

マスコミはいじめがあったかどうかということにだけこだわるわけですが、
法律の定義のように漠然としたいじめに該当すると一度言えば
加害者探しと加害者糾弾という心地の良い正義感の発露に
貢献しようと煽り続けるわけです。
いじめの定義が漠然として広範囲だと知っていながら、
それを知らない国民に対して
いかにも、複数の生徒で1人の生徒を
執拗に繰り返し嫌がらせをした
という誤解を助長させて行きます。
いじめという言葉の感覚を利用しているわけです。

DVという言葉、虐待と言う言葉も
国民は勘違いを利用されています。
そして、正義感を行使する手段として
加害者を糾弾する。
これが基本パターンです。

これでは防止なんてできるわけがありません。

また、たびたび間違いを犯すのが人間ですから
間違いを学習して人間関係を再生することこそ
行われるべきことだと思うのですが、
そのような政策は一つもありません。

マスコミにも全くそのような視点はありません。
特にいじめは学校現場の問題ですが、
いじめの後の教育という視点がおよそありません。

要するに、国の政策は
何かことが起こり不幸になることを予防するということはしないで、
何かことを起こした者に不利益を課すだけの政策なのではないでしょうか。

その代わり、被害者に対して加害した者に
もれなく不利益を与えることが優先で、
そのためなら被害を与えていない者に不利益を与えても
まあ仕方がないかなという制度設計だと言わざるを得ません。
国民にあみをかける政策なのです。

あなたは、その網に
今のところ、かかっていないだけかもしれません。

ただ、どんな網が用意されているかについては
予め知っておくことが必要だと思います



nice!(0)  コメント(4) 

日弁連のDV法の保護拡大の意見書に反対する3法律的議論の枠組みがなく人権感覚に乏しいということ [弁護士会 民主主義 人権]

日本弁護士連合会は、2020年(令和2年)10月20日に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正を求める意見書」を発表しました。
https://www.nichibenren.or.jp/.../2020/opinion_201020.pdf


意見書の目玉は、表題の法律(以下「配偶者暴力防止法」と略します。)に、
「DVが社会における性差別に由来する力の格差の下で生じるという構造的 な問題であること」
を明記しろというものです。
この外、
警察の支援措置を身体的暴力に限定している現行法を改め、精神的暴力の場合にも拡大しろという意見
保護命令ももっと認められやすくするべきで、精神的暴力の事案も保護命令の対象としろという意見が出されています。

私は、この記事の前々回、そもそもDVは性差別に由来するということ自体が非科学的であり、同時に実務感覚にも反しているということを述べました。前回の記事では、現状のジェンダーバイアスがかかった法運用の弊害が益々増大するということも述べました。

 今回は、このような主張が、実は法律家に求められる理性を用いておらず、弁護士に求められる人権感覚も不十分に過ぎる主張であることについて述べたいと思います。

1 法律の要求されるバランスを無視した極端に偏った主張であること

法律は、抽象的な文言で全国民に対して規範を示すものです。そのためなかなか行き届かないことが出てくることは当然です。誰かを保護するために法律を制定しようとすると、別の誰かの権利を制限するかもしれないという効果がつきもののように出てきてしまいます。わかりやすい例で言えば、電車内の痴漢の防止法の検討をするとします。痴漢の真犯人がわからなくても、被害女性が自分の近くにあった手をつかんで、「この人に痴漢をされました。」と訴えれば、必ずその人を強制わいせつ罪で懲役刑に処さなければならないという極端な法律を制定しようとしたとします。一方で必ず刑務所に収監されるということになれば、電車内での痴漢行為は減るかもしれません。しかし、女性の勘違いや、女性の悪意で何もしていない人が刑務所に送られたとしたら、極めて深刻な被害が生まれてしまいます。このために、女性保護と冤罪被害の防止のバランスをとる必要がでてきます。特に犯罪の認定をして罰を与えるためには厳格な手続きを経なければなりません。無実の人が犯人として処罰されないようにするということは、法律の出発点でもあります。法律は女性保護を実現しようとする一方で、同時にその弊害を回避するための方策をとってバランスをとるのが法律だということになります。
法律家の人権感覚としては、無実の人に不利益を与えないようにすることが第一に考えられなければならないことがらなのです。

ところが現在の配偶者暴力防止法や関連法では、DVがない事案においても女性を保護する実務運用がなされてしまうことに歯止めをかけにくい構造になっています。この結果、DVがない事案においても男性が子どもに会えないとか、警察や行政から不当な扱いを受ける等の被害が多発しています。確信犯の女性が制度を目的外使用したということについても判決で指摘されることがありました。配偶者暴力防止法についてどのような問題があるかについては前回述べました。ここでは繰り返しません。問題は配偶者暴力防止法に弱点があることについて、弁護士の集まりである日本弁護士連合会が知らないということはあり得ません。家事事件を担当すればありふれて目にする問題だからです。
それにも関わらず、日弁連の今回の意見書は、女性保護という一方の問題の所在を強調してさらにその傾向を拡大しようとして、そのデメリット、不可分一帯の落ち度のない男性の保護を一切考慮しないという態度をとっていることになります。意見あるいは思想の違いの問題ではなく、一方の利益だけを追求して他方の不利益を考慮して、問題点に対する手当をしないということは、法律論の枠の中に入らないということを申し上げたいわけです。どこかの政治団体や思想集団が述べるならともかく、法律家である弁護士の団体がこのような法律の枠外の意見を出すということに落胆しているということなのです。

2 国家権力の私生活に対する介入に無防備であること

古典的な人権論というのは、国家による人権侵害を防止するということと同じ意味でした。現代社会では国家に比肩する大企業が現れたり、インターネットの問題が生じたりして、人権の問題が複雑化しています。しかし、人権問題の基本は、国家からの自由を確保するということには変わりありません。
ところが、日弁連の意見書は、女性保護を強調するあまり、この点の人権意識を無防備に欠如させています。身体的暴力だけでなく、精神的暴力についても警察の私生活への介入を要求しているのです。
現状の配偶者暴力防止法が、警察の介入を身体的暴力があった場合に限定した理由は、当の警察庁の平成25年12月20日付通達で自ら明らかにしています。それは、警察は犯罪に対する専門家であるが、夫婦の問題は必ずしもよくわからないので、警察が介入することが必ずしも適切な結果を保証するものではないこと、及び、あまりに広範囲に警察が私生活に介入すると過度の干渉になるということです。警察は、きちんと人権感覚を持っているようです。
警察が、現状の配偶者暴力防止法のもとでも、女性保護のバイアスがかかって、男性に対する不当な扱いをしているということはこれまで述べました。これまで、不当な不利益を与えないための訴訟や調停制度で身分関係やその状態を決めていたのに、警察権力が介入することで取り返しのつかない問題がこれからさらに拡大する危険があるわけです。
また、現在の香港の例を見てもわかりますが、これは日本国家ではないので全く同列には論じられませんが、いろいろな口実を持ち出して、民主派の人間たちを拘束し、拉致しています。仮に現在の内閣が自由を重んじていたとしても、政権交代がおこり組織優先の政治が行われてしまったら、反対派が配偶者暴力防止法容疑で拘束されてしまうということを考えなければなりません。民主主義国家はどんな政党のもとでも法律が国民の自由を守る武器にならなければなりません。過度な介入は、多くの人権侵害の温床になります。
おそらく「そうはいっても現実の女性の権利の侵害を守らなければならない。そのために警察権力が必要だ」という論調なのでしょう。もしそうならば、一方の利益だけを考慮する偏った議論であり、およそ法律の議論ではありません。
とても情けないことは、権利擁護を権力に依存しているということです。何度も繰り返しますが、これがNPOだとか、思想団体だとかの主張ならばそれも否定する話ではないと思います。問題は、人権課題に取り組むことが職業上の氏名である弁護士会がこのような感情的な議論をするところにあるわけです。人間関係の解決の引き出しが少なすぎるということです。弁護士会であれば、もっと世論形成を行うこと、どうしてDVが起きるのか、防止のためにはどうすればよいのかということを幅広い専門機関の連携の中で解決するという発想を持たなければならないはずです。それらの過程を全く踏まないで権力に依存するということは発想が貧しすぎるし、真の解決を考えていないと私は思います。

3 保護命令の件数を増やすことを自己目的化する主張

現状の保護命令は身体的暴力が存在し、将来的に生命身体に重大な危険があると認められるときに発動されます。命令を受けた者は、申立人やその家族に近づくことさえ許されません。一定の場合は自宅を長期間退去しなければなりません。実際に存在する命令では、自宅周囲を散歩することも禁じる命令まで出されています。著しく行動の自由が制約されますし、自宅からの退去を命令されれば財産権も制約されますので、重大な不利益を伴う命令です。これを精神的暴力の場合も行えという乱暴な議論をしているのが日弁連意見書です。
精神的虐待からの保護は確かに必要です。しかし、実務的に言って、どこまでが精神的虐待か市井の夫婦のいさかいかかなり曖昧なのです。特に精神的虐待を主張するこれまでの例からすると、私などからするとそれは国家が介入するほどの精神的虐待とは言えないのではないかという事例や、妻側の夫に対する精神的攻撃の方が精神的影響は大きいという事例でも主張されています。これまで実務経験からすると精神的暴力の内容はどこまでも拡大解釈される危険が払しょくできません。
どうして日弁連はこのような主張をするのでしょうか。その理由の一つとして、日弁連意見書は日本の保護命令の件数が特定の外国と比較して少なすぎるということをあげています。単純に数の問題を理由としているのです。しかし、保護命令の多い国と日本では、風土も違いますし、国民の意識も違います。DVの実態も違うはずです。それらの違いを考えずに単純に数の問題で論じることはできないはずです。その数の意味を論じずに、数だけで決めるということは、あたかも国の予算措置のようです。とにかく相談件数だけ増やして、相談件数が多いから予算をつけろという主張と重なります。
実際のこれまでの保護命令事件を見ると、身体生命の重大な危険がないばかりか暴力自体がないケースでも保護命令を申し立て、保護命令が出されたりしています。なぜ、裁判所が出した保護命令が事実にもとづかないと言えるかというと、それが抗告で取り消されたり、再度の保護命令を裁判所が申立人に申立てを取り下げさせたりしているからです。極めて弛緩した運用がなされているのです。
一つつけたしをしますと、保護命令が少ないということも権力に対する依存の弊害なのです。DVが危険であるのは、夫婦の一人が孤立化している場合が顕著です。誰にも相談できず、また、行動を改めるべき人間が相手ではなくて自分だと思い込まされている場合です。つまり、警察にも行政にもNPOにも相談できないケースが最も深刻なケースなのです。ところが、権力に依存する思想の前提が、被害を受けている場合は自分で援助を求めるべきだというところにあるわけです。だから、声なき声の掘り起こしをするという発想がなく、上げた声を全部救えという乱暴な議論に終始するわけです。これでは本当に保護、救済が必要な人が保護、救済されにくい制度になってしまいます。大事なことは裁判所や行政の権力行使を拡大することではなく、身近な虐待を虐待と感じて話し合いやめさせるという風土が先行させることです。そういうきちんとした前提事実を積み上げる努力をせず、要件を緩和していくばかりだから、目的外使用をもくろむ人間が使いやすくなるばかりだというわけです。国家に法律を変えろということは簡単ですが、法律が真に被害を受けている人を救済するためには前提事実を積み上げることが必要だということなのです。
私は、本当に微々たる力ですが、その前提事実を構築することを目標に、このブログを作成しています。

4 弁護士として求められる人権感覚に反する

それにしても、なぜ、男性が不当な不利益を受けることを何ら考慮することなく、女性保護の表面的な拡大ばかりを主張できるのでしょう。これまでの議論をまとめると、日弁連意見書は、「保護すべき女性がいる。この保護すべき女性を救済するために、多少の目的外使用や無実の男性が不利益を受けてもやむを得ない。だから法律のデメリットは手当てしない。」と考えているように思えてなりません。無実の男性の人権や子どもの健全な成長という人権を「多少」侵害しても、救えるべき女性が救えるならそれでよしとしているように感じるのです。
これは私の憶測なので真意はわかりませんが、もしそうならば大変恐ろしいことです。何かの正義のために犠牲をいとわない。これこそ戦争の理論だと思います。
また、そこで犠牲になる少数者の人権を擁護することこそ、本来弁護士こそがおこなうことなのです。そもそも弁護士は、刑事弁護をする職業だから弁護士と呼ばれるわけです。民事は代理人で、刑事が弁護人と呼ばれます。刑事事件の本質は冤罪を防ぐことだという考え方の人もいますが、私は罪を犯した人の人権、つまり人間として扱われることを実現することこそが刑事弁護の本質だと思っています。つまり、世界中の中で誰もが非難する犯人を、その犯人の弁護人だけは味方になり人間性を守るということが仕事のはずだと思っています。悪い人を悪いと非難することは誰にでもできます。通常の感覚通り行動すればよいだけです。そこで、理性を働かせ、どんな人であっても人間として扱われるべきだという姿勢をつらぬことが弁護士に求められていることだと思うのです。
初めから犠牲を容認した法律を制定するなんてことは、その少数者の人権擁護のための職業である弁護士の求められている要請を全く理解していない意見だと私は思います。

この日弁連意見書は、法律家としての議論の枠組みが踏まえられておらず、弁護士としての人権感覚も欠如しているという観点から、私は弁護士の一人として反対いたします。

nice!(0)  コメント(9) 

DV法の保護拡大の日弁連意見書に反対する2 現状のDV法のデメリットが増大すること  [弁護士会 民主主義 人権]


日本弁護士連合会は、2020年(令和2年)10月20日に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正を求める意見書」を発表しました。
https://www.nichibenren.or.jp/.../2020/opinion_201020.pdf


意見書の目玉は、表題の法律(以下「配偶者暴力防止法」と略します。)に、
「DVが社会における性差別に由来する力の格差の下で生じるという構造的 な問題であること」
を明記しろというものです。

 今回は、この主張のとおりに法律が改正された場合の弊害について述べたいと思います。

第1に、法律の内容を改変してしまうことです。
現行の配偶者暴力防止法は、法文上は、性差に関わらず、要件があれば法が適用される体裁になっています。つまり、形式的には女性の暴力があった場合に男性を保護することができる仕組みになっています。ところが、意見書では、「DVとは性差別に由来する」と決めつけており、それは女性差別だとしています。それを法文上に明記しろというのです。そうなってしまうと、この法律が保護するのは、性差別を受けている女性が被害者の場合だけだという宣言をすることになります。つまり女性の男性に対する暴力はこの法律の保護の対象ではなくなってしまいます。
これでは、この法律は、法の下の平等に反する違憲立法ということになるでしょう。なぜこのような主張を日弁連が行うのか理解ができません。

第2に、男性が保護されなくなることの合理性はない
意見書は、身体的な暴力だけではなく、精神的暴力に対する保護をもっと拡大するべきだと主張しています。精神的暴力について、もっぱら女性だけを保護する必要性が立法事実(法律を制定する必要性を支える現実にある事実)が存在しなければなりません。しかし、そのようなものはないと思われます。精神的な圧迫を相手に与えるのは女性から男性にも行われています。精神的な攻撃によって、精神を破綻したり自死に至ったりするケースで、被害者が男性の方が多いということが私の個人的な実感です。少なくとも女性の方が精神的暴力の被害者が多いという裏付けさえもないと思います。
ヒステリックに収入をあげろ、家計にもっと金を入れろと夫を追い詰めて精神を破綻させるケースや、男性を犯罪に追い込むケースがあります。あるいは夫がやめてくれと懇願しても水商売をやめないケース、不貞を行うケース、これによって男性が精神破綻をしたケースの代理人になったり相談を受けたりします。女性が心理的に過敏になってしまい、些細なことにヒステリックな対応をして、男性が怖くて家に帰れないというケース等様々なケースがあります。およそ弁護士であり、家事事件を担当しているならば、そのような例を全く知らないということはあり得ないと思います。ちくちく嫌味を繰り返したり、家庭の中で夫だけを孤立させるケースも精神的DVとなるはずです。職場の同僚がいるというだけで浮気を疑って、小遣いを減らしたり、始終ラインなどを送信して返信することを強要する等、様々な精神的DVが実際はあるのです。夫の言動が気に入らないと、見せしめのように夫の目の前で子どもを虐待する例も多くあります。
女性の精神的DV被害を保護するのに、これらの男性の被害を保護をしないでも良いという取り扱いの違いの理由が私にはわかりません。

第3に、この宣言によりますますジェンダーバイアスがかかるということです。
現在は、法文上こそ性差別がありませんが、実際はこの法律によって男性が保護されるケースは極めて少ないということが実情です。
男性には保護の必要がないということで、保護を拒否しているのが行政や警察などの多くの実務運用です。これも豊富な事例があります。統合失調症の疑いのある妻が包丁を持ち出して、自傷あるいは夫を傷つける危険があり、夫が110番したにもかかわらず、警察は妻を保護してしまい、一緒に子どもまで妻と一緒に保護し、夫に居所を隠してしまったのです。子どもは母親に拉致されてしまい、数か月後着の身着のままで交番に助けを求めてようやく父親の元に帰れたという事例がありました。子ども大人になった今もPTSDに苦しんでいるようです。また、妻が夫を威嚇するために車をたたいて傷つけて収拾がつかなくなったケースで夫が警察官出動を要請したら、逆に夫がDV「加害者」と認定され、妻子の居所を隠されてしまったという事案もあります。
現状でさえ、夫婦間で紛争があり、妻の精神状態が不安定であれば、夫が妻に加害をしており、妻は被害者であり、保護が必要なのだという扱いがなされているわけです。条文にDVは性差別に由来するみたいなことが書かれてしまえば、
女性保護を強調しすぎるということは、多くのケースで男性が敵視され、子どもの利益が顧みられないということが起きるものです。
肝心なことは、行政は、警察も含めて、男性を加害者認定する場合にも男性からは事情を聴かないという運用がなされていることです。女性が警察などに相談に行きさえすれば、直ちに男性は「加害者」と公文書に記載されます(総務省平成25年10月18日「DV等被害者支援における『加害者』の考え方について」)。
妻に連れ去られた子どもが父親である夫のもとに帰ってきた事例では、健康保険証を母親が持っていき連絡が取れないため、区役所に保険証がないことの相談をしたところ、区役所の職員は、夫に向かって「あなたとは話すことは何もない。」と怒鳴って、子どもが病院に行けないという事例もありました。ちなみにこの区役所の職員は、夫が何をやったのか全く分かっていません。DV加害者というレッテルだけで、暴力夫で、自己制御できずに暴れまわる怖い存在だと思ったのでしょう。「加害者」とされ続けることはこういう扱いを受けるということです。

4 虚偽DVがますます増加するということ
現状においても、DVの事実が調査されないまま相談をしただけでDVの認定がなされ、男性が「加害者」とされています。この結果、実際はDVが存在しないにもかかわらず、男性はDV加害者とされ、警察や行政が妻子を「保護」し、居所を隠し、夫は妻と子どもたちと連絡も取れなくなることが横行しています。夫は、わけのわからないうちに孤立化させられて、警察からは加害者として扱われるので社会からも孤立している感覚にさせられてしまいます。子どもにまったく会えないということは、在監者以上の苦しみを受けることになります。人間性を否定される感覚は極めて強いものがあり、精神的に追い詰められてしまいます。ほとんどすべての事例で、
そのような制度を悪用して、妻の側が自己の不貞を成就させるケースもあります。警察が妻の不貞を保護しているようなものです。確信犯的な悪用もあるのですが、妻の精神状態が不安定となり、夫とのコミュニケーションが様々な理由でうまくゆかなくなり、自分は夫との関係で安心できないという心理状態になり、DVを受けているのではないかという思い込みをしてしまう、いわゆる思い込みDVの事案も多くあります。現状の警察や行政実務あるいはNPO法人の相談活動においても、些細なよくある夫婦のすれ違いをもって「それは夫のDVだ。あなたは殺される。命を大切に考えて、子どもを連れて逃げなさい。」と言われて、それを真に受けて、子どもを連れて居所を隠したという事例があります。この経過は説得した公務員が作成した公文書の記録もあり、後の離婚訴訟で証拠として出されました。妻によると、自分は別居したくなかったのだけど公務員から強く説得されたので、別居したのだとのことで、その証拠でした。しかし、その妻は別居日に限度額いっぱいのキャッシングを夫名義の通帳で行いました。妻は保護命令も申立てましたが、この手続きはずいぶん時間がかかりました。ようやく、妻の言い分は全て妄想の産物だとして、保護命令は裁判所によって否定されました。妄想化、意図的な虚偽か判断が難しい事案ではありました。いずれにしても夫のDVはないのです。妻が統合失調症の診断名で、精神病院を内緒で掛け持ちしていたことも発覚しました。子どもは母親に隠されて、父親には面会できず、今どうして生活しているかわからない状態です。子どもは一時児童相談所に保護されたのですが、事情を説明して父親に引き渡すよう要請したにもかかわらず、統合失調症で被害妄想の強い母親に、何の連絡もなく引き渡されてしまったからです。
もう一つだけ例をあげます。女性は身体疾患を持病としてもち、その疾患は、精神状態にも影響を与え、焦燥感や抑うつ状態を伴う疾患でした。突如、夫が怖くなり、子どもを連れて別居しました。夫は長期にわたり養育費はもちろん、誕生月には妻や子どもにお祝いも送金する等、送金を続けました。ところが、子どもたちが学校を卒業した時も、証明書添付の写真が送られてきただけでした。この男性が、それまで家族で住んでいた家を出て新居に移るとき、元妻に居所を教えるための転居届を出しました。「お近くにお寄りの際は、お立ち寄りください。」と定型的な文章を添えたところ、元妻は動転してしまい、警察に被害届を出しました。警察署長はストーカー規制法上の付きまといと認定して、ストーカー警告を出しました。お立ち寄りくださいという言葉が、義務無き事を強要したというのです。現状でもこのような無茶苦茶なジェンダーバイアスがかかった運用がなされています。私が弁護士としてかかわったケースだけでもまだまだ事例が豊富にあるのです。
DVは性差別に由来する等ということを法文に掲げたら、どんな受難が待つことでしょう。落ち度のない人たちが塗炭の苦しみを味わうことが今より増大することは間違いないと思います。

結局、この法改正で、一番苦しむのは子どもたちです。妻が被害者になれば、夫は加害者になってしまいます。誰かに対する支援は、誰かに対するいわれなき攻撃であることがよくあります。子どもからすれば、母親が全面的に保護するべき存在だとすれば、父親と対峙しなければならなくなります。自分はそのような父親の血を受け継いだ人間であるということを突き付けられて育つわけです。自分は父親から愛情を注がれない存在だということで、苦しんでいる子どもたちの中には、拒食症やリストカットで精神科病棟の入退院を繰り返している子もいます。突然父親と会えなくなったというだけで、精神的に不安定になる子どもたちも大勢います。そういう子どもたちのことは何ら考慮されていない意見書だと思います。もちろん先ほど頼言っている夫の精神破綻の問題があります。家事事件と自死問題に取り組む弁護士の中では、離婚に起因する自死事例があることは常識的な話になっています。そればかりではありません。結局精神病院を2件掛け持ちしていた女性も、実際は別居したくなかったと自分が申し立てた離婚調停で主張しました。ストーカー警告が出された事例では、きちんと被害妄想の原因を治療していなかったばかりに離婚後も10年間も夫の影におびえ続けてきたわけです。子どもたちは、おびえる母親をかばう気持ちが強いですから、自分の父親に母親の精神状態の原因を求め、父親を憎むようになっていました。しかし、原因は、母親の身体疾患によく付随する症状なのです。人権擁護委員の人権相談では、行政やNPO法人からのアドバイスのとおり離婚したのに、生活が苦しくて、言われたとおりの慰謝料も財産分与ももらえない。どうしてくれるんだと抗議したら、「離婚はあなたが決めたことですよ。」と冷たく言われて相談にも乗ってくれなかった。という相談が寄せられています。
結局配偶者暴力防止法の支援では、だれも幸せにならないどころか、みんなが不幸になることが、異常なまでに多いのです。これが日本の政策として行われているわけです。
その上さらに、ジェンダーバイアスがかかった特殊なDVに関する見解が法文に掲げられたらどうなることでしょうか。とても恐ろしいと思います。
しかしながら日弁連はそのような意見書を出しているのです。

法律家の出す意見書の体をなしていないということについては次回お話をします。


nice!(0)  コメント(0) 

日弁連のDV法拡大の意見書に反対する1 カルト的なDVの本質が性差別だという決めつけは弁護士実務の感覚では受け入れらず、日弁連の意見として正当性が無い [弁護士会 民主主義 人権]


日本弁護士連合会は、2020年(令和2年)10月20日に、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正を求める意見書」を発表しました。
https://www.nichibenren.or.jp/.../2020/opinion_201020.pdf


意見書の目玉は、表題の法律(以下「配偶者暴力防止法」と略します。)に、
「DVが社会における性差別に由来する力の格差の下で生じるという構造的 な問題であること」
を明記しろというものです。

この一文を読んだだけでは、何を言っているのか把握できませんので、その理由として書かれている文章を見てみます。

「DV防止法には,DVという問題が社会の性差別構造に由来する力の格差の下で生じる構造的な問題であるとの認識が明示されていない。」と批判した上で、「現代社会には,性別役割分担,就業・昇進・賃金差別など,根強い性差別が存在し,それが婚姻など親密な関係に反射して夫婦間に力の格差を生み,力を用いた支配を引き起こす。これがDVである。そして,家族関係において,多くの女性がDVによって支配され,無力化されることが,社会における性差別を下支えするという連鎖を起こしているのである。」と述べています。

これを読むとますますわからないことが増えていきます。
性別役割分担が根強い性差別の類型とされていますが、それは社会の、あるいは弁護士会のコンセンサスがあるのでしょうか。一部の人たちの意見なのではないでしょうか。もちろん不合理な性差別、特に雇用環境における性差別は確かに性差別であり、人権の問題だけでなく経済的問題からも早急に克服しなければならない課題であると思いますし、これまで繰り返しこのブログで述べているところです。しかし、この文書を読むとあらゆる性的役割分担が性差別とされているように読め、これはさすがに弁護士会のコンセンサスではないと思います。
そもそもそのような性差別が、婚姻など親密な関係に反射してということも、文学的な表現ですが、具体的に何を言っているのかがわかりません。これまでの日弁連の意見書では見られない文章となっています。
そして差別由来の夫婦間の力の格差という意味も分かりづらいのですが、この力の格差が力を用いた支配を引き起こすということについても、たとえ字数制限があったとしてもわかりやすく説明するべきだと思います。
性差別に由来する力の格差による、力による支配がDVだというのは、多様な夫婦の在り方の多様な問題点を、一面的、教条的に決めつけているものであり、少なくとも家事事件に携わる弁護士の実務的な感覚とは相いれないものだと私は思います。
さらに、多くの女性がDVによって支配されているという意味も分かりません。絶対数を言っているのか割合を言っているのか極めて曖昧な表現です。どのような裏付けがあるのか是非聞きたいところです。多い少ないという抽象的な表現を使い、実質的な議論、検証を回避するような表現は、これまで日弁連名義の文書では見られなかったと思います。
日弁連という弁護士全員強制加入の団体が、国などに向けて、立法に関する意見を述べる文章としては、あまりにも情緒的に過ぎ、検証可能性という科学的な考察でもなければ、実務感覚にもとづいた考察でもない、唐突な決めつけという印象がぬぐいされません。
これが何か特殊な思想団体の意見書であれば、それでとやかく言うつもりはありません。「そういう考え方もあるでしょう。」と知識を学べばよいのです。しかし、この意見書の主体は日本弁護士連合会です。読む人からすれば、弁護士の多くがこのような考えでいること、このような考え方の下で弁護士業務をしていると考えるでしょう。少なくとも、弁護士会にはこのような共通理解があると勘違いされることだと思います。これは大変困ったことです。

このような意見を出すことの弊害については、また後の機会で述べるとします。今回は、どのようにこの理由部分が実務感覚に反するということを述べます。つまり、弁護士がDVは性差別に由来すると決めつけて良いのかという問題です。
ここで注意が必要なことがあります。差別は、差別を受けている方はすぐに差別されていることに気が付きますが、差別をしている側は自分が差別をしていることに気が付かないことも多くあるということです。男女差別がないということを男性の私が軽々と断定することには、危険が伴うということです。私も注意しますが、お読みいただいている方もこのことを頭に入れてお読みいただければと思います。その上で検討してみましょう。

先に断りを入れておきます。「DV」という言葉は、世界的には通常は家庭内暴力のことを言います。ところが日本では、主として夫から妻に対する、身体的暴力及び精神的圧迫のことを広く言うようです。アメリカなど世界の多くの国々ではこのようなことは「配偶者加害」という言い方をするようです。但し、アメリカの研究者の間では、相手を支配することを目的とする行為を対象として考えられており、偶発的な行為は考慮から外すようです(ランディ・バンクラフトら「DVにさらされる子どもたち」の訳者の説明は参考になります。)。日弁連の意見書では、DVを「夫から妻に対する一切の身体的暴力及び精神的圧迫で、目的を問わない」という意味でつかわれているようなので、この記事でもこの意味でDVという言葉を使います。「配偶者加害」という言葉を使う場合は、「夫婦間の相手を支配することを目的とした身体的暴力及び精神虐待」という意味で使います。

さて、DVが性差別に由来するか否かということを統計的に明らかにすることは不可能でしょう。DVの形態も違えば、きっかけや原因も違います。ただ、配偶者加害の研究の嚆矢ともなっている二つの文献、「モラルハラスメント」マリー=フランス・イルゴイエンヌ、「バタードウーマン」レノア・E・ウォーカーも、配偶者加害の原因として、男性側のパーソナリティー障害を示唆しています。つまり、DVをする男性の特殊性に着目しているのです。またウォーカーは、広くDVを検討しているのではなく、主として配偶者加害の虐待事例を検討しています。配偶者加害による複雑性PTSDの提唱者であるフェミニストの医師ジュディス・L・ハーマンの「心的外傷と回復」においても、差別に由来する配偶者加害があるという指摘はあまりされていません。もっともこの文献は、そもそも女性が夫等から系統的な加害を受けていて、深刻な被害が生じているということを紹介することが主眼ですから、夫の加害に至る心理分析を主としてなされているわけではありません。差別由来の加害であることを否定しているとは断定はできないかもしれません。(但し、被害を受けた女性の救済に関して、女性に対する誤った先入観によって、十分な救済を受けられないという実態があるという指摘はなされています。)
少なくともDVが社会構造的な性差別に由来するという指摘はあまりありません。女性差別一般が社会構造に由来するという主張があることは承知しています。

さて問題は、アメリカやフランスではなく、日本の夫婦間における暴力や暴力に準じる精神的圧迫が、男性の女性に対する性差別に由来しているかということだと思います。

私も、すべてのDVが性差別に由来しないとは言いませんが、多くは上記の日弁連意見書に述べられているような性差別ではないところにDVの原因があると感じています。その根拠は家事事件の弁護士としての実務感覚です。

多くの弁護士は、離婚事件に関与しています。DVがあったと主張する事件類型である離婚事件や保護命令事件、面会交流事件なども多くの弁護士が代理人となって実務に従事しています。その中で、各事例について詳しく事実関係を拾い出し、分析し、相手方と事実関係の存否や程度を詰める作業を行っています。最終的には裁判官を説得して判決をえるとか、和解で事件の決着をつけるわけですが、そのためにもその事件のDVの実態について双方の当事者が納得できる分析をする必要性があるわけです。多くの弁護士はこのような経験を豊富にもっています。
多くの弁護士も共通ではないかと思うのですが、少なくとも私の実感としては、DV関連事件は、様々な形態があり、身体的暴力や精神的暴力の原因や対応もさまざまであるというものです。また、必ずしも男性から女性に対する加害だけではなく、身体的暴力も精神的暴力も女性から男性に対して行われることも少なくありません。精神的な圧迫という場合は、私の実感としては男女差が無いように感じます。
男性も女性も、相手が女性だから、男性だからという差別的意識から「暴力をふるってもよいのだ」、「暴力をふるうことは当然だ」という意識は感じられません。あくまでも暴力をふるうことは反規範的なことだという認識は概ね皆さんおもちです。暴力をふるう時の意識としては、「自分は他者に対して暴力をふるうことはしたくないが、相手が暴力をふるうことを余儀なくされるような言動をするから仕方なく暴力をふるうのだ。」という意識が一般的だと思います。
ただ、例外的に激しい虐待がある事案があることも事実です。ウォーカーやハーマンの事例に出てくる相手の人間性を無視した虐待です。この配偶者加害が進行中に関わった事案が少なく、事後的に被害者がPTSDや解離性障害の診断を受けて苦しみが継続して二次被害が生じた場合に関わることがいくつかあるだけです。このため加害者を十分に分析できた事案は少ないのですが、このような冷酷非情の事案の場合は、やはり素人ながら、自分の妻などに共感する力がない人格的な問題がある加害者であるという印象を受けます。
少なくとも、「女性は男性より劣っているから暴力で指導しなければならない。」という古典的な差別意識に基づいた配偶者加害は見聞したことはありません。そのような古典的な性差別にもとづいた配偶者加害は現代社会では、控えめに言っても相当数存在するとは言えないと思います。
性差別由来の暴力の正当性を意識した事案はないにしても、暴力や暴力に準ずる言動をする際に、「自分はその手段を使って相手を制圧することができる」という意識を持つことがほとんどでしょう。あるいは「こちらが暴力をふるっても相手は反撃的に暴力を振るわないだろう。」という安心感をもっているようです。男性から女性に対して暴力をふるう場合は、体力差がその安心感の理由になることがほとんどだと思います。あくまでも物理的な問題です。これに対して女性が男性に暴力をふるう場合は、「こちらがムキになって暴力をふるっても、相手は自分に対しては暴力を振るわないだろう。」という安心感が垣間見えます。奇妙なことに、相手に対する絶対的な信頼関係があるように感じます。
 それでは、やってはいけないはずの暴力をつい行ってしまう心理過程はどのようなものでしょうか。
 これは私の実務経験に基づく分析ですが、相手との関係維持の要求にもとづく反射的行動ということだと思います。関係を維持したいという強い要求が前提として存在するようです。そうして、相手の自分対する評価が下がるような言動があった場合や、相手の自分に対する低評価が起きそうな自分の行為や他人から自分に対する評価行為があった場合、無意識に相手と自分の関係が壊れる強烈な危機感を感じてしまい、その評価を無かったことにしようとするようです。合理的に説明することが不可能だと悟った場合に、できること、選択肢として浮かんだことを、自己抑制できない形で実行してしまう。これが多くのDV案件の共通の仕組みだと思います。これは男女に共通のメカニズムです。但し、体力差があることから、男性は暴力という手段に出やすいということです。精神的圧迫については男女差がないのも体格差がないからだということで説明が可能だと思います。
 もちろん圧倒的多数の男女は、いかに体格差があっても暴力は振るいません。本人の属性である、性格、育ってきた環境、それから相手方の行動という相互関係等様々な要素がかかわってくるわけで、性差別ということが少なくとも主たる要因ではないと感じています。

 さらに検討を進めると、なぜ暴力をふるってまで関係を維持しようとするのかということを考える必要があると思います。いくつか共通する原因があるようです。
 一つ目は、自分に対する自信がないということです。相手を夫婦という自分との関係につなぎとめておく自信がなく、方法も分からないということです。このため、相手の言動に過敏になってしまっているようです。本来聞き流せばよいことも聞き流すことができず、悪意のある言動ではないことを頭では理解しているのに些細な言葉に不安を掻き立てられるようです。そしてそれが不合理に思え、言い合いの中で感情が高ぶり、自己抑制が効かなくなり暴力に出てしまうということがあるようです。
 二つ目は、依存状態にあるということです。様々な事情から、今夫婦である相手から見捨てられれば自分は生きていけないという感覚を持っている状態、あるいは、相手と一緒にいることで過剰な安心感を持っているために相手から見放されることに過剰に敏感になっているという状態です。
 三つ目は、どうすれば円満に、穏便に、楽しい関係が維持されるかその方法がわからない。自分のどういう行動が相手を傷つけたり、圧迫したりするかわからないというパターンです。つい、相手を傷つけたり、精神的な圧力をかけたりしまい、相手から当然のごとく嫌悪の情を示される。そうすると、修復の方法がわからず、とにかく相手の自分に対する評価が間違っているという主張をしたいと思い、暴力を止めることができなくなってしまうというパターンです。
 一つ目の原因と二つ目の原因は表裏の関係にあり、これら三つの原因は入れ子(マトリューシカ)の関係にあり絡み合っているようです。

 結果として、関係を維持したいということは、自分から離れていくことを阻止したいからといいて過剰に相手に働きかけることです。だから、それをやられた方にすれば、まさか相手が自分に執着しているがために行っていることとは感じられるはずがなく、単に自分の自由や行動を制限しているという風にしか感じられませんから支配しようと感じているということも真実だと言わざるをえません。極端なケースでは、結局、DVをする方は、相手に自分にひれ伏してもらいたい、土下座をして謝ってもらいたいという意識が感じられることが多く、奴隷のような扱いをしようとしていると感じざるを得ないこともあります。
 しかし、客観的に見れば、そのような人格支配がそもそも出発点ではなく、あくまでも関係を維持したいということが出発点であり、その感情も依存的な切迫性のあるもので、例えてみれば赤ん坊が母親に執着するようなものだと考えるとわかりやすいと思います。赤ん坊は相手の感情を一切考えずに、自分の要求を泣きわめくということで通しても、かわいがられるだけです。しかし、大人になってしまうと、相手に対する殺傷能力を身に着けてしまいますので、このような駄々をこねて母親に対してするような要求を貫こうとすると、相手を心身共に傷つけてしまうということになるわけです。
 関係性に対する知識と安心感があれば、DVの多くは収まります。但し、相手の感情を理解できない特殊な精神構造の場合はなかなか困難なケースもあるようです。いずれにしてもDV解消の方法は、罪悪感を植え付けることをはじめとした本人の認知の改善ではなく、知識の習得と夫婦の行動パターンの学習という関係性の改善が必要だと思います。悪い方が変わるという狭い考え方ではなかなか改善しないのではないかと考えています。もっとも一方が改善を望まないという立場の場合も多く、この場合はなかなか改善されず、紛争が長期化するだけだと思います。
 
 もし妻は母親が赤ん坊を扱うように夫にも全人格的に奉仕しなければならないという考えがあるならば、性差別と言って言えないことはないでしょう。しかしそれは、どちらかと言えば男性の小児的な問題から発した依存心ととらえる方が、改善の方向も間違わないし、お互いが幸せになる確率が高くなるように思っています。また、これは女性がDVをふるう場合も同じであり、小児性のある女性が夫に対して母親のように自分を全面的に受け入れるべきだという観念からDVをふるうようです。やはり性差別ということは言えないと思います。
 少なくとも雇用形態などに由来する社会構造的な問題だとは言えないと思います。
 このような無理な決めつけは、対策の失敗にもつながりますし、国家行為の持つ弊害を軽減させることができず、人権侵害の可能性が高くなるという致命的な問題が生じます。この点については、あらためて述べたいと思います。

nice!(0)  コメント(4) 

「嘘」をつく人間はいくらでもいる それで人生を台無しにされた人間もいくらでもいる 自由と民主主義のために杉田水脈議員を擁護しなくてはならないのか [弁護士会 民主主義 人権]



杉田議員の辞職要求の署名が13万筆集められたそうです。
それを自民党に対して提出しようとして、受け取りを拒否された
という報道もなされました。

どうも私は人と感じ方が違うようで、
この動きには大変な不安を覚えています。

この動きの元になったのは杉田議員の言論です。
直接のきっかけになったのは
「女性はいくらでも嘘をつく」という発言です。
この発言をしたことは杉田議員も認めているようですから
発言自体は存在したのでしょう。

また、この発言だけで13万筆署名が集まったというよりも
新潮45に寄稿した文章や
伊藤詩織氏の事件をめぐる言動など
これまでの言動の蓄積が背景にあることは否定できないことでしょう。

しかし、これまで内閣の中枢にいる人物や
与党の役職を担う人物が失言をしても
13万筆の辞職要求署名は集まるということはあったでしょうか。
自由や民主主義、三権分立を否定する発言に
ここまでの抗議活動はあったでしょうか。

そして、今回の杉田発言が
それらの失言以上に非難されるべき言動だったのでしょうか。
この点を吟味する必要があると思いました。

報道によりますと、杉田氏の発言は、自民党内の会議の中で
性暴力被害者の相談事業について、民間委託ではなく警察が積極的に関与するよう主張。「女性はいくらでも嘘をつける。そういう方は多々いた」などと発言したとのことです。

確かに、「女性は男性と比較して嘘をつくことに抵抗は少ない
という属性を持っている」という発言であれば
これは人間の個性を無視して類型的に属性によって評価するもので
差別であると思われます。

しかし、性暴力の文脈で、
嘘をつく女性は多々いたということ
つまり女性の中にも嘘をつく女性はいくらでもいる
という発言ならば間違ってはいないと思います。

痴漢冤罪の例が典型的でしょう。
この事件類型は
男性が自分は痴漢をしていないという発言に対して
被害女性はうそをつかないという先入観から
無実の男性が痴漢扱いされて仕事を失い
家族も加害者家族とされてしまうという悲惨な出来事であり、
自死に追い込まれたケースもあったとおりです。

無実の人間が証拠もなく
嘘に追い詰められていき
孤立化させられ精神を破綻させられるのです。

夫婦間の問題でも女性の嘘(この意味は後で明らかにします)
が横行しているというのが実務感覚だと思います。

夫婦間においては暴力や暴言がなくとも
女性が追い詰められてしまうケースがあり
「適切な支援」が必要な事例は山ほどあります。

それにも関わらず、
夫からの暴力はないと言明してしまうと
相談機関はとても冷淡になり、
それはあなたのわがままだという扱いを受けた
という私の依頼者も複数いらっしゃいます。

だから、情に厚い相談機関は、
この女性は保護しようと思うと
どうしても暴力や暴言があったという方向に
誘導してしまうのかもしれません。

目の前の人を救おうとする気持ちが強く
それによって人生が台無しにされる人間たちが生まれてしまうことを
きちんと考えることができなくなるのです。

女性も支援を受けるためには
夫から何らかの暴力や暴言があったと
言わざるを得ない状態に誘導されているケースもあります。

夫婦間暴力に関する「女性の嘘」の多くはこうやってつくられている
というのが実感です。
それは民間の相談機関に限った話ではありません。

それでもひとたび嘘が発せられると
保護命令が虚偽の事実で裁判所から出されて
保護命令を背景として離婚手続きを有利にする
結果的にはこういう事態が相当数あるということが現実です。

そうして、DV夫とされた男性は
妻を失い、子どもを失い
自分が全否定された感覚となり
家族と関係の無いところの人間関係さえも
自分を排除しようとしていると過敏に受け止めるようになってしまうのです。

こういう男性群は、
不思議と仕事や趣味や社会活動に有能な人間が多いのですが、
喪失感によるダメージや
過敏反応による攻撃性のため
自分の力を発揮できなくなってしまいます。

社会的地位の高いとされる男性たちが
かなりの人数自死に至っています。

DV夫とされた男性には反論の機会も
是正する手段も与えられません。
不合理を是正しようと戦うと
妻の心理的圧迫を強くするうえ
解決手段がないという本当の不合理に沈んでいくしかありません。

だから、杉田水脈議員の言い方はともかく、
女性の暴力被害の真実性を吟味する必要がある
という主張ならば
少なくともそれは取り上げられて、十分検討する必要はある
ということになります。

言い方が悪かったから辞職しろという短絡的な
暴力的は行動は
議論するべき議論をさせない効果しかうまないでしょう。
未だにどのような文脈でこの発言出てきたか
詳細は明らかにされていません。

確かに、いま何を言っても否定される
という事態だと杉田議員自身は感じているでしょう
身内からリークがあったことにも恐怖を感じていると思います。
しかし、衆議院議員という立場ならば
正々堂々と、ご自分の主張を国民に伝達することに
粉骨砕身努力するべきだと思われます。

また、民主主義に価値をおく人間たちならば
きちんと公開での議論を主宰し
発言の機会を与えるべきだとも思います。

辞職署名というやり方は
言論活動を否定し、議論によって最良の方法を見出していくという
自由と民主主義を否定する行動になる可能性があると思います。

ニーメラーという牧師が
ナチスが最初共産主義者を攻撃したとき、私は声をあげなかった 私は共産主義者ではなかったから
社会民主主義者が牢獄に入れられたとき、私は声をあげなかった 私は社会民主主義者ではなかったから
彼らが労働組合員たちを攻撃したとき、私は声をあげなかった 私は労働組合員ではなかったから
そして、彼らが私を攻撃したとき 私のために声をあげる者は、誰一人残っていなかった
という演説をしたとされています。
これは共産主義者を守ろうというところに主眼があるわけではありません。

自由と民主主義を守るためには
自分が不愉快に思う言論も守らなければならない
ということを言っていると思います。

これまでどう考えても言い訳の効かない政権与党の重鎮の発言で
辞職要求署名活動が起きなかったに
今回の辞職要求署名が集まったことには
我が国の自由と民主主義の状態の脆弱性が見えるように
私は感じます。

杉田議員の発言には
私の実務家としての立場からも批判するべき点があります。
仮に民間委託先ではなく警察権力が介入するべきだという発言が
それによって、女性の嘘から無実の男性を守ることができる
と考えているのならば
全く現実を分かっていない勉強不足です。

警察も、女性の発言が真実かどうかの
調査をしないことがほとんどだからです。
なぜか、
まずいわゆるDV法がそういう法律だからです。
女性が警察に相談をすれば、それだけで
要支援者、被害者とされ
支援措置が取られます。
夫から逃がすために子どもの連れ去りと
連れ去り先の隠匿を警察が支援してくれますし
役所も支援します。

つまり女性の発言が真実であるか否かは
初めから調査しない手続きだからです。
そして、総務省は、
夫が女性に加害を与えていなくても
「加害者」と呼ぶことにしているのです。

加害を与えていなくても
相談をして要支援者、被害者とされた女性の夫
という意味が加害者なのです。

実際に公文書の記録で残っているケースでも
統合失調の患者さんが夫の暴力があるという妄想に取りつかれて
警察に相談に回されたら
DVは一生治らない、命の危険があると言われて
2時間も説得されて別居したというケースがあります。

男性は言いがかりのような容疑で逮捕勾留され
職場の映像までテレビで全国放送されました。

幸い職場の上司にも理解していただき
多くの支援者が集まり
刑事事件も起訴猶予となり
保護命令申立も棄却されましたが
子どもとは会えないままです。

杉田議員のこれまでの言動からすると
民間相談機関の攻撃をしたかったのだろうということは理解できます。
本当の原因に敢えて蓋をして出先機関だけを攻撃しているような
印象を持ってしまいます。
もっと、全体の国民の正当な利益を擁護するという観点に立って
主張を展開していくことが必要だったと思います。

誰かを攻撃するということよりも
この場合では即時的には無実の人間に不利益を与えないということと
何よりも子どもの健全な成長という視点から
議論を再構築していただきたいと考えます。



nice!(0)  コメント(9) 
前の10件 | 次の10件 弁護士会 民主主義 人権 ブログトップ