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【面会交流調停では何を行うのか】面会交流調停手続きで、同居親の感情的な理由で面会が実施できないならば家庭裁判所の存在意義が問われるということ。 [家事]


両親が別居するということは、子どもにとってみれば、両親のうちの一方と暮らし他方とは別居状態になることです。親子が会えない場合に、子どもと定期的な面会を行うために家庭裁判所に申し立てるのが面会交流調停です。

この面会交流がなかなかうまく話し合いが進まず、結局子どもが別居親に会えないことも少なくないのです。別居親との面会は子どもの権利です。離婚等による自尊心低下を防止する等子どもの健全な成長に役に立つことなので制度化されています。

それにもかかわらず、家庭裁判所における面会交流が進まないのはどうしてでしょう。率直に言って、同居している親が、元夫、あるいは元妻に子どもを会わせたくないという感情が強いことが原因です。

離婚を申し立てる方も離婚を申し立てられた方も、相手に対して強い攻撃的感情を抱くことはある程度やむを得ないのですが、面会は別居親のために行うのではなく子どものために行うのですから、そこは感情をセーブしなければならないということが理屈です。

しかし、実際は感情的になってしまっている。さてどうするかということが面会交流調停と言っても過言ではないと思います。

<病的な拒否感情>

頑なに面会交流を拒否する場合は、同居親が別居親に対して強烈な「被害意識」を持っている場合です。
「どうしてあんな奴に子どもを会わせてやらなければならないのだ」という言葉が、男性の同居親からも女性の同居親からも聞かれることが多いです。

頭では子どものために面会が必要だとわかっていても、感情が付いていかないということが多くの実態ではないでしょうか。

被害感情がどこから来るのかについては、実はなかなか難しいことが多いです。
夫から暴力を受けていて、面会交流などを通じて夫が近づくことが怖くてたまらなくて拒否するというケースがありますが、このケースでは、被害感情が攻撃的には表れないことが多いようです。妻が不貞をしたという場合には男性の被害感情が大きくなり頑固に会わせないと主張し続けることもあります。

しかし、攻撃的になる被害感情の出どこが、実はよくわからないということが圧倒的多数だというのが実感です。例えば、多くの事例で、つい半年までは妻から夫に相談事を持ち掛けていたり、家族で旅行や外食をして楽しそうに写真に納まっていたりするのです。それなのに例えばその半年後とかに妻の被害的感情や攻撃的感情が収まらなくなり子どもを連れて別居するという事案が、むしろ多く、これが面会交流の実現しにくい事案になっています。

この不可解さを検討していくと、多くの事案で、妻側から精神疾患の診断書が出たり、精神書状に影響を与える疾病の治療をしていたり、副作用のある薬を服用する疾病の治療歴が出されたり、それから子どもを産んで2年以内だという事情があったりするのです。また、子どもを連れて出て行く直前に配偶者暴力センターや警察に相談していたということを妻側から述べられることも多くあります。実際にはDVが無いのに、DVがあったと思い込む要因のある事案です。この思い込みDVの事案が、最も頑固な被害感情があり、かつ攻撃的な対応をしてくる事案でもあります。

<悪手のサンプル>
ここで慣れない人は、「子ども健全な成長のために面会交流は実施しなければならないことになっている。実施しないことは不正義だ。」と正論を声高に主張するようです。しかしその正論が相手に伝われば、ますます同居親が感情的になるだけです。

感情的になっているのが同居親で、それを何とか調停委員が説得しているにもかかわらず、説得内容があまり開示されませんから調停委員がきちんと説得していないと思って調停委員に食って掛かってしまうと、まさに結果を出さないことへの非難になってしまい、調停委員さえも「なんでこちらが責められるのだ」ということで、やる気を失うということにもなりかねません。

まさにイソップ童話の「北風と太陽」の話の北風の強引さが功を奏さなかったみたいなことをしてしまっているわけです。

面会交流調停でやるべきことは、「同居親に面会をしても良いかな」と思わせる作戦です。自分からコートを脱ぐように仕向けるという作戦をとるしかないということが現段階での結論です。

<やっかいな思い込みDVの事案の特徴>

思い込みDVの場合の、妻側の言い分には特徴があります。
・ 夫の加害について、具体的な内容が主張されない。
・ 具体性があっても断片的であり、前後の脈絡が無い。(そこだけ切り離せば、理由のない虐待があったように聞こえてしまう。都合の悪いことを言わないというのではなく、実際に記憶が欠落しているという印象があるケースが多い。)
・ 具体的な事実が述べられていても、あからさまな針小棒大な脚色がある。(客観的事実に適合しない。二つのエピソードがつながってしまっている等)。
・ 誰かから(相談担当、医師、教育関係者等)からそれはDVだと言われた。
こんなところが主なものです。

身に覚えのないことや脚色が激しいことを主張されますので、夫側は怒りを抑えることができなくなってしまいます。つい、「それは違う」ということに力点を置いて、別居親側も相手を攻撃するような主張になる危険があるわけです。

放っておけば、自然に悪手として挙げた主張をしてしまいかねません。これは理由があることなのです。だからこそ、弁護士や調停委員会は、子どもの利益を最優先して仕事をしなければなりません。

<調停で何を一番に心がけるか むしろDV事案の場合>

基本的に面会交流調停の場合は、同居親を安心させることに努めることになります。同居親の被害感情を駄々洩れのように肯定して寄り添ってしまうと、子どもを会わせなくても良いのだという気持ちが強くなっていきますから、これはだめです。また、離婚調停が合わせて行われることも多いので、妻の主張が事実ではないところは認めてはなりません。ずいぶん後から子どもにとって悪い事態を生むこともありました。否定するところは否定しながらも同居親を刺激しないということですから、面会交流調停はかなり高度の思考を巡らせて言動に配慮して進めなければなりません。かなり難しい活動になります。

先ず安心を勝ち取って充実した定期的かつ発展的な面会交流を実現した事例を紹介します。実際にDVみたいな、精神的ダメージを夫が妻に与えた事例です。

保護命令が出された直後に、面会交流調停を申し立てた事案です。実際は暴力は無かったのですが、暴力を受けたと同じような精神的ダメージを妻が負ったケースでした(もちろん保護命令が出されたこと自体が間違っていた事案です)。別居親である夫は言い訳をしないでひたすら謝り続けました。妻が子どもを連れて立ち去ったことについても、妻を決して責めませんでした。妻からの離婚請求でさえも受け入れました。この徹底した無抵抗作戦は、そう簡単にできるものではありませんが、父親は頑張りぬきました。結果として、離婚が成立して数か月で宿泊付き面会が実現し、そのあとは子どもたちが父親の元に訪問する形での面会も実現し、現在では共同養育のような形になっているとのことです。

この事例では、起きた事実関係に争いが少なく、夫も十分に反省していたので、何とか安心させることに徹することができたのかもしれません。それでも、一緒に暮らしていたわが子とある日ある時突然に会えなくなるのですから、落ち着いて戦略を練って理性的に活動をするなんてことは簡単ではありません。代理人と本人の高度の信頼関係の中で、ぎりぎりの状態で打ち合わせをしていたということが実際です。

<やっかいな思い込みDVの事案>

やっかいなのは、むしろ本当はDVが無かった事案かもしれません。夫の側も理由もわからず一方的に子どもと引き離されて、自分が子どもに近づくといちいち警察が呼ばれるわけですから、理性的に行動することはなかなか難しいのはよく理解できます。また、具体的な出来事がありませんから、そのことについて謝罪をして、類似のことをやらないようにしてということがなかなかできません。

妻の側も何か理由があって、夫に対して被害意識が強くなったのではなく、自然と被害意識が生まれてきて、そのあとでいろいろな出来事を被害的に記憶の改変が起きるという事情がありますから、安心させるということは極めて難航します。

<面会交流調停でやるべきこと>

とにかく悪手を打たないことです。「会わせるべきだから会わせなさい。」ということで強硬に押していっても話にはなりません。中には裁判所で極めてヒステリックに逆上するとか、泣き出して手が付けられないようなこともあるわけです。

ここで最悪なのは、同居親が感情的になっているので調停が進められないとして取り下げを迫る調停委員の存在です。面会交流調停の多くの困難事案では、同居親は精神症状が先行している病的な状態です。強烈な感情的状態というのは、面会交流調停にはつきものだと言ってよいと思います。元々感情的になる事件類型なのに、「感情的で収拾がつかないから調停が成り立たない」では、面会交流調停という制度を設けた意味がありません。

感情を鎮める手立てを講じることを徹底しなくてはなりません。

<どこに寄り添って、どこに寄り添わないか>

まさかこんなことは無いと信じたいとは思いますが、最悪の聞き取りは以下のとおりです。

「なるほど、お子さんを会わせたくないのですね。それ相応のことを申立人が下のだから罰を受けるべきだというのですね。わかります。そういう事実を経験されたら会わせたくないですよね。そもそも離婚するくらいですから、会わせたくないのは当たり前ですよね。わかりますわかります。」

「でも、面会交流は子どもの利益なのだから頑張りましょう。」

これではだめです。どうダメかというと、妻からすると、自分の話を感情も事実関係も話して、共感を示していたはずなのに、どうして会わせないという結論だけが否定されるのかわからない。結局自分の話を聞いたふりをして聞いていなかった、適当に相槌を打っていたのだという意識になってしまうからです。

また、駄々洩れのように共感を示してしまうことをきちんと自覚していると、「会わせてみたらいかがですか」という問題提起ができかねるということもあるのではないかと思っています。

共感を示す部分と示してはいけない部分をきちっと分ける必要が先ずあります。その上で、示す共感は、感情的(情動的)共感ではなく認知的共感です。あるいは共感ではなく、承認ということかもしれません。

共感を示すないし承認する部分はどこでしょうか。少しややこしくなるのですが、子どもと同居する妻の「感情の存在」です。子どもを元夫に「会わせたくない」という感情は、実際に存在するのですから、これを否定していては何も始まりません。「いいやあなたは会わせたくないと思っていない。」と字で書くとバカげていることがわかりますが、結構こういうやり取りは気が付かないだけで実際にはあります。

会わせたくないという感情はある、しかし、子どもにとっては別居親と会った方が良い、それではどうするかという流れになるほかありません。

一番肯定や共感してはならない部分は、妻側が主張するこういう事実が存在したという客観的事実についてです。実際には主張通りの事実があったということは少ないです。特に夫の行動について、ニュアンスや順番、あるいは時期を含めて妻側が主張する通りの事実ではないことが多くあります。また、第三者はそれが事実であるかどうかはわからないことです。

ここで軽々と妻がった事実が存在したということを前提に、その後の話に共感を示していたら、その事実がいつの間にか妻の言うとおりに存在してしまうことになってしまいます。そうすると、実際ではない作られた夫像が独り歩きを始めてしまいます。

こういう妻の話が真実であることを前提とした調停委員のアプローチがなされることはしょっちゅう感じるところです。そのことが事実であるとして話を進める場合は、必ず夫から見た事実を確認することが鉄則です。そしてどちらが真実かが曖昧であるならば、その事実を真実だという前提を自分の心から排除する必要があります。

典型的なダメな事情聴取は、専業主婦の妻からの話で、夫が毎月の小遣いを2万円しかくれない、経済的DVだと訴えられて、「それはひどいね。」と言ってしまう場合です。実際の話は、妻に家計を預けていたら月の半ばで使い切ってしまい、残り半月の暮らしが成り立たないことが続いたので、夫が家計を管理していた事案です。夫の賃金が手取りで20万円弱で、電気高熱水道費や子どもの教育費などはすべて夫の口座から引き落としになっているし、食材については毎週家族で出かけて購入し、夫が支払うということでした。それでも夫は子どものために月2万円強の積み立てをしながら生活していました。4万円というのはまさに専業主婦の妻の小遣いで、少し多いかなというくらいを渡していたということが実態でした。この事例は実際にあって、夫の小遣いは昼食代込みで5千円でした。

「それはひどいね。」という調停委員の発言は、夫の低賃金を第三者の立場であざ笑ったことになってしまいました。

また妻から子細に話を聞かなければ、妻が本気でそのような事実があったと確信しているかどうかもわかりません。

例を挙げてみましょう。
①1年半前に家のリビングで夫婦喧嘩があった。
②リビングには灯油のストーブがあった。
③夫が口論の上で激高してストーブを蹴っ飛ばした。
④高熱のストーブが転がった先に赤ん坊がいた。
と妻が主張して、乱暴者の夫とは危ないし怖いから一緒に住めない、子どもを会わせることは危険だからできないという結論の理由としたとします。

しかし、
A)それから1年以上一緒に住んでいたとしたら、今は怖いと言っているけれど、別居するまではどうだったのかを聞く必要があります。
B)そもそも、どういう前後関係で口論となり、ストーブを蹴っ飛ばすことになったのかの流れを聞く必要があります。
C)ストーブと赤ん坊の位置関係を聞く必要があります。

そうすると、口論してストーブを蹴っ飛ばしたのが1月のことで、その時はストーブに八つ当たりをする程度で実際は転がしてはいなかったけれど、6月にストーブをしまっていない時にストーブにつまずいて火のついていないストーブを倒してしまったこと、ストーブが転がった方向に子どもはいたけれど危険なほど距離が無かったわけではなく、子どもも面白がって笑っていた。等の事情が出てくるかもしれません。

こういう記憶の混乱は、思い込みDVを抱くような精神状態の場合度々見られることです。

もう一つ例を挙げてみます。
①ある日ある時自分は布団を敷いていない寝室の畳の上に夫から倒された
②夫は自分にのしかかり押さえつけていた
③その後どうなったか覚えていない

こういう主張が実際に調停でなされたことがありました。類似の出来事を主張する妻も複数います。妻は畳に転がるまでのいきさつを覚えていないようでした。実際は、本人が何か叫びながらはだしで部屋から庭に飛び出そうとしていました。
薬の副作用のように突発的な行動をしてしまったわけです。
怖くなった夫が妻が外に飛び出すのを制止し、身体を抱えて逆方向に力を入れたため、勢い余って妻と夫は転倒した。夫はまた飛び出すのではないかと思って寝ころんだ妻を上から押さえつけたということが複数の事案で実在します。その後、妻が落ち着いたので手を離したということでした。

「本当にそういうことがあったの?」と疑ってかかる必要はありません。しかし、普段から乱暴なことをしない人がある日ある時乱暴なことをしたというのであれば、何があったのかということを突っ込んで尋ねることは普通の会話だと思います。

また、よく理解できなかったことについて聞き返すことは悪いことではありません。「大事なところだと思うのだけれど、よく呑み込めなかったので、もう一度お話ししてもらっていいですか。私の呑み込めない理由は、どういう順番でそういうことが起きたかということかもしれません。」と尋ねれば、言っている方も興味を持って聴いてくれているなと感じることが通常です。

感情の存在を肯定した上で、感情が生まれる原因を一つ一つ丁寧に、リアルな実態把握をお互いに行う過程の中で、「もし実行するならば、どのような条件を付ければ、少しでも安心した面会交流になるでしょうか。」という問題提起は行わなければなりません。

面会交流調停は、妻のカウンセリングが目的ではないからです。あくまでも子どもを自分の親に会わせることが子どもの利益になるから行われるわけです。

そこで少しずつ、歪んだ認識を伸ばしていく必要があります。
例えば冒頭に掲げた「どうしてあんな奴に子どもを会わせて喜ばせなければならないのだ。」ということについても、「喜ぶ結果になることは悔しいでしょうね。子どもが父親に会うということは父親も子どもに会うことになるので、そこはどうしようもないですね。」ということを繰り返し告げていく必要があると思います。

別居親による子どもの連れ去りを筆頭に、子どもを通じて自分の現状を聞き出すのではないか、子どもに自分の悪口を吹き込まれるのではないか等不安はいくらでも出てくるのが面会交流調停です。つきものなので仕方がないのです。

ここについては、そういうことをしないこと、そういうことをしない可能性が高くなることがあるならばそれをすること、例えば第三者を立ち会わせるとか、入り口が一つしかない施設で面会させるとか、誓約させるとか調停条項に入れるとか、きちんと教育すること、つまり裁判所から親の悪口を子どもに吹き込むことは子どもにとって精神的な混乱となることやもう面会したくなくなることをきっちりと教えることで、不安を軽減していく工夫をしていく必要があります。単純にそんなことはしませんよと言っても効果は無いようです。

調停委員会は、同居親の感情以外の面会阻害事由が無ければ、あくまでも面会を実現するという立場から同居親の不安を解消していく働きかけを意識的に行わなければ子どもの利益ははかれないということを自覚する必要があります。

<別居親側の代理人の仕事>

実は、同居親を安心させるという目的意識を持てるのは、調停委員ではなく別居親の代理人だと思います。別居親の葛藤を解消することはできませんが、できるだけ調停委員の前では葛藤を見せない。もちろん妻の悪口を言わせないということが第一です。つまり、調停委員とチームを組んで、同居親の面会交流を促していくという構図を作ることが理想です。

ただ、そういう法の趣旨を理解せずに、表面的な同居親の感情に寄り添ってしまう調停委員は高確率で現れますから、そういう場合は毅然とした態度を示す必要があると思います。あまりにも理不尽な調停委員の態度が改まらない場合は、調停委員会のトップである裁判官と話をするべきだと思います。子どもを別居親に会わせるのだという不退転の決意を言葉に出すことも必要なことがあります。「子どもの健全な成長をあきらめるわけにはいかないのだ。」ということですね。

さて、同居親である妻の情報を一番持っているのは、ほかならぬ夫であることは間違いありません。妻がどういう性格で、どうしたら安心するかを夫と打ち合わせをする必要があります。何が引っかかっていて、何をどうすれば気持ちが揺れるのかということです。

また、必要以上に敵対しているわけではないということを、事実として作り、妻に伝える作業は必要になると思います。尊敬している部分、感謝している出来事については積極的に伝える努力をしています。

「この別居親が面会交流をしても悪いことは起きないだろうな。」と調停委員に感じさせることこそ一番の情報提供かもしれません。

そのような情報提供を含めて、別居親側は調停委員に必要な情報を提供しながら、一緒に説得の方法を考えていくということです。ここで正論をそのままいうことにメリットはあまりありません。あくまでも面会実現という結果に誘導していくためにはどうしたらよいかという視点が必要です。

時間厳守とか、乱暴にしないとか、悪口を言わないなどということは、別居親は初めからそういうつもりですから改めて条項にする必要を感じないものですが、言葉あることによって同居親が安心しますので、思いつく限り誓約していくべきです。それでも、自分の手を縛ることにはならないので、どんどん誓約するべきです。

具体的な面会交流の場所とか、方法とかのプランがあれば具体的なイメージを提案していくことも相手の不安を緩和することに役立つようです。

また、最初から十分な面会交流が確立するわけではありません。最初はリモートでの面会ということは結構あります。それで調停を終わりにするわけにはいかないです。でもそういう同居親が受け入れやすい方法で試していきながら、面会に対する強大な抵抗感を少しずつ緩和させていくということは有効な方法だということが最近の教訓です。

「できる範囲でよいから試しにやってみよう」ということから始めることを、調停委員が提案しなければ子どもは健全な成長の機会を失うことになってしまいます。

同居親の代理人が立ち会えば面会させてみるというならば、大変お時間を取らせてしまいますが、できるだけ面会に立ち会っていただきたいと私からもお願いします。仙台弁護士会は、妻側の代理人として毎月日曜日に面会に立ち会ったり、妻のいる場所から子どもを預かって面会場所まで運んであげる心優しい弁護士がたくさんいます。頭が下がります。中には同居親の代理人の事案を複数持っていて、日曜日の過程の時間を犠牲にしている猛者もいらっしゃいます。この弁護士たちと同じ弁護士会というだけで、私は誇らしく感じるわけです。

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