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療養のための給付  お金が無くて病院に行けない場合 [労災事件]

普通、現在進行形の事件は取り上げないのですが、
ご支援いただきたい事情もありまして・・・

事案は、20代男性
建築現場の作業中、2メートルの高さから転落し、
頭を強く打ちました。

さすがに救急車で運ばれたので、
入院をし、これは父親が出したのですが、
退院後、色々な事情があって、
親の援助が受けられず、
通院できませんでした。

本来であれば、
労災なので、労災保険からお金が出るのですが、
会社が労災であることを隠したので、
国民健康保険で病院に行ってたのでした。

このため、めまいなどの症状が残っていたのですが、
事情があって親からも援助をもらえず、
お金が無いために
2か月ほど治療を受けられませんでした。

その後、労災の手続きをして、
労災保険からお金が出るようになって、
治療費や休業補償(賃金の6割)と
特別支給金(賃金の2割)が
出るようになったし、
入院期間の治療費や休業補償は
後払いの形で出たのです。

ところが、お金が無くて通院しなかった
2か月分の休業補償が出ないのです。
治療をしていないので療養のための期間と言えない
というのです。
また、外科的な治療終了というカルテの言葉で、
2ヶ月間は治療の必要が無いというのです。

外科的治療が終了とは、
血管の外傷の手当てが終わったということで、
めまいやふらつきが無くなったことではないことは
考えなくてもわかることです。

だって、労災保険で治療できるということで、
治療を再開したのです。
しかも、それには労災保険が出ているのです。
頭打って、一貫してめまいしているというのに
2か月だけ治って、またぶり返したということがありますか?

こういうことを損害保険会社がやるならまだわかります。
国の制度である労働者災害保険がやっているのです。
しかも、労働基準監督署長と労働保険審査官と
2回の判断があり、2回とも同じ結論なのです。

2か月分の休業補償を争っているので、
総額20万円いくのかなという争い金額です。
勝っても報酬の期待できない仕事ですが、
相談受けてしまったのだから、
やらないわけにはいかないでしょう。
負けたら裁判もやりますよ。

手弁当でやる弁護士を集めて、
国に弁護士費用を請求しようかと。

働いてて怪我したり、
病気になったら、
本人に限らず、親御さんも
労働基準監督署や専門弁護士に
ご相談してもらいたいのです。

労災隠しをされたら
お金が無いから手術できない
なんてこともでてくるわけです。

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