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弁護士会の総会決議があがるまで。選択議定書の早期批准を求める。 [弁護士会 民主主義 人権]

弁護士会の最高意思決定機関は総会です。
直接民主制というか、全員が参加する会議です。

間もなく定期総会ですが、
定期総会では予算決算、会の規則の改正などのほかに、
社会に対するアピールを総会の決議として
あげることがあります。

今回は、国際人権(自由権)規約第1選択議定書の
早期批准を求める決議をあげるかどうか
総会の議題にかかることが常議員会で決定されました。

この決議の議題決定までも、
ずいぶんいろいろな人たちが、色々な形でかかわり、
丁寧に見ていくと、膨大な時間がかかっています。
一言で言うと、
思い付きや勢いだけで、決議を上げることは無いということです。

弁護士会には色々な委員会があります。
人権活動をする人権擁護委員会、憲法対策本部、
両性の平等、公害環境対策等々
弁護士業務に関する業務対策、研修図書、修習
法律や裁判の問題をあつかう司法制度
民事弁護、刑事弁護
社団としての、懲戒、綱紀等々

各委員会に担当副会長がいて、
担当副会長は委員会の会議に出席します。
その中で、総会決議にふさわしい議題がでてくれば、
執行部会議で話し合い、
正式に議題案と提案理由案の作成の諮問をします。

委員会は、この諮問に基づいて
プロジェクトチームを作成し、原案を作成し、
委員会決定し、執行部へ上申する。
(この話し合いにも副会長は参加します)
執行部でも場合によっては手直しをして、
常議委員会の承認をもらう手続きをします。

常議委員会というのは、総会に次ぐ意思決定機関で、
国の国会のような機関です。
ここで、趣旨説明をして、総会の議題にかけるかどうかを
決定するのですが、
かけるかどうかだけでなく、
字句や表現についても激しい議論が行われます。
そうして、ようやく総会の議題になるのです。

もっとも、総会の議題になればすぐ可決されるわけでもありません。
なにせ、出席者は全員弁護士ですから。

決議が上がるまではこのような、生みの苦しみがあるわけです。

第1選択議定書の決議は、歴史があります。
数年前から人権擁護委員会は、プロジェクトチームを組んで、
表現の自由の研究活動をしていました。

昨年日弁連の人権大会において、
表現の自由の問題がテーマの一つとなったので、
仙台でもプレシンポジウムが開催されました。
大学教授だけでなく、実際に自衛隊官舎にビラを
巻いていた人も読んで、リアルな話もしてもらいました。

このプレシンポジウムの中で、色々な議論がなされ、
第1選択議定書の批准がやはり大事だということになり、
これをマニュフェストに掲げた民主党が与党第1党となったいうことで、
今、仙台弁護士会でも総会決議を上げる意義が高まったということで、
総会決議を上げることを提案しようということになったわけです。

人権委員会のプロジェクトチームは、
ここから献身的な働きをされました。
これまでの日弁連の決議を調べたり、
国際人権規約の学習会を開催して研究したり、
政治の動きを調査したり、
最後の最後は、東京で開催された集会にも参加し、
最新のデータを収集していらっしゃいました。
頭が下がるご活躍でした。

そして、決議案と提案理由案が
常議委員会にかかるわけですが、
これも、結構長い文章なので、
事前に資料と合わせて委員に配布し、
1回の常議委員会で決定というわけではなく、
まず、協議を行い、手直しを行い、
2回目で正式決定にこぎつけました。
3回にしようかという慎重論もありました。

みんな、総会決議を大事にしており、
決議にふさわしい内容、形式にしようと真剣です。
それだけに、生みの苦しみもふえるわけです。

総会でも、同じです。
人数も増えるので、議論もでますが、
常議委員会という厳しいフィルターがかかっているので、
執行部も強気になれるし、
出席者も、その点はわかっているので、
総会らしい議論とはなります。

さて、今回の第1選択議定書の決議は、
無事承認されるでしょうか。
委員会のためにも、がんばらなくってはと
思っているところです。
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