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弁護士に相談するタイミング 解雇事件の場合 [労務管理・労働環境]

解雇事件に関して、
法テラスを通じて私が担当することになった方の話では、
何人かに相談し、相談機関にも行って、
ようやく法テラスにたどり着き、
2回の法律相談を経て、
ようやく私のところへ来られたという方がいらっしゃいました。

私の見立てでは、
不当解雇というアプローチが、
最も事案にも、当事者の方の気持ちにも
フィットしていると思うのですが、

相談記録を見ると、
解雇は争いなしということで、
素通りしてしまっていました。

労働事件を何件か担当していないと、
弁護士であっても、
解雇は会社が決めたことだからということで、
受け入れてしまっている
ことになっているんですね。

でもわだかまりがあって、
それを分析すると、
やはり、解雇がその中心だったようです。

そういう意味で、労働事件は、
専門性の要求される分野かもしれません。

どの点がしょうがなくて、
どの点を争うべきか、
頭で考えなければ、
正解が出てこないことが多いのですが、
経験があれば、あまり間違えないところではあります。

だから、いち早く労働弁護士に相談に来ないと、
あんた、退職は認めたじゃないかということになり、
争うべきところを争いにくくなるということもあるのです。
解雇が自主退職の形になることも珍しくありません。
アクセスは早ければ早いに越したことは無いのです。

私は、弁護士としてというより、
大学時代に労働法を勉強する時、
先生から、実態調査を指導され、
生の労働組合活動や解雇事件を
勉強させていただいていたので、
労働組合から学んだという意味で、

極めて専門的に、
勉強ができたのだと思います。
今の若い人たちは、
労働組合活動自体が少ないので、
なかなか勉強する機会が無いようです。

それにしても、解雇予告から3カ月、
解雇から2カ月で私のところというのは、
アクセスが遅すぎます。
もちろん本人の責任ではなく、
労働の専門家弁護士たちが、
受け皿を作っていないことが、
最大の原因であり、
私にも責任の一端はあるのです。

私が一人、
労働事件も相談無料にしますよと言っても、
解決する問題ではないかもしれません。

解雇事件は、
予告や動きがあったらすぐに、
専門弁護士や大きな労働組合に
相談しなければなりません。
早ければ早いに越したことはありません。

ネットでアクセスする場合、
日本労働弁護団が、
雇用ホットラインを常設していますので、
電話をしていただくのが
このブログを見てる方にはお勧めです。

宮城県地方については、
3月までは私は弁護士会で拘束されているので、
4月以降、
なんらかの常設アクセス可能な手立てを講じましょう。
労災も合わせて相談できるような
弁護士ネットワークのホームページを作り、
ホームページから相談に来た人については、
相談料無料の対応ができるように、
他の弁護士を募って、
なんか作りましょう。

乞うご期待!

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