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労働基準法の知識は企業を助ける 社会保険労務士さんが担当です。 [中小企業]

うーむ。中小企業からの労働事件の依頼で、
就業規則や、労働契約書さえない場合があり、
これで裁判をやらなければならないというのは、
無防備で、無謀だということで、
腕組みをしてしまうことが前々からありました。

言うんです。
労働契約書さえあれば、
それに現状にあわせて時給とか、割増率とか
記載して労働者に交付してさえおけば、
こんなことにはならなかったよと。

飲食店の中休みみたいに
長時間の休憩がある場合は、
タイムカードさえつけておけば、
働いていない時間が簡単に証明できるんだよと。

私も零細企業の経営者ですが、
抜け目なく、労働契約書を作成しています。

ボーナスだって、基準をしっかり記載して、
これを上回るのは、特別な時だけだからねといっておく。
そうすれば、何カ月分が慣行のはずだ
なんてことは言われないのです。

就業規則や契約書は、
明記することで企業に利益となることは
案外多いのです。

しかし、私なんかが、ちょこちょこっと書く分には、
何せ零細で、残業時間をさせないという方針なので、
簡単ですが、
一般の経営者の方はなかなかそうはいかないでしょう。
経営者が一番忙しいという会社が、
中小企業では一般でもあります。

そんな時、社会保険労務士さんの出番です。
労働条件の整備から、社会保険まで、
労務管理が至れり尽くせりです。

あまり言いたくない話ですが、
社会保険労務士さんで弁護士とつながりがあれば、
弁護士の顧問料を払わないで、
いざという時に弁護士を依頼することもできるということになり、
何かとお得な先生なのです。
たくさん中小企業に関わっているわけですから、
経営の相談に乗ってもらうこともできるかもしれません。

各県に社会保険労務士会があるので、
最寄りの先生を紹介してもらえると思いますし、
労働基準監督署などに名簿があったはずです。
以外にすぐ近くに事務所があったりします。

前に弁護士会の役員をしていた時、
休日出勤をしなければならない事務員の残業が多いということで、
検討課題となったことがありました。

割増賃金の支払い負担も重くなるわけです。
労務管理上は振り替え休日で対応しなければなりません。
その時の目安が、厚生労働省の通達の、
45時間以上の残業は、健康を害する可能性が高くなる
というもので、
45時間を一つの限界線として、
それ以上の残業になりそうだったら、
国の指導があるのだからということで、
有無を言わさず振り休にしようという
断固たる対応を決めたのでした。

こういう風に通達まで抑えておくと、
いろいろ応用が利くのですが
やはりそこは、専門家にお任せした方がいいし、
その経費以上のものが、
入ってくるわけです。

トラブルが勃発してからでは、
遅いですよ。

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