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被害者参加制度と裁判員裁判 [刑事事件]

裁判員裁判が厳罰化する原因として、
裁判の中で、
被害者や被害者の代理人が、
被害感情を訴える
被害者参加制度が始まっています。

これまでは無かったのですが、
被害者救済の観点から
割と大きな反対もなく
裁判の制度に組み入れられてしまいました。

遺族や本人が実際目の前で話すわけです。

別に被害者が死んでいなくても、
理不尽な目にあった人は、
犯人を社会に戻さないでほしいと訴えることは、
無理なからぬことでありますが、

それを裁判員が聞けば、
訴えを退けるわけにはいかなくなるので、
厳罰化につながる要因だと
私は思います。

そもそも、
被害者が裁判で訴えることが、
どのように被害者救済につながるのか、
良く理解できないところでもあります。

これまでも、
被害者や遺族は、
捜査機関から被害感情を聴取され、
それは、供述調書として、
裁判所に証拠として提出されます。

それでは不十分だったのでしょう。

問題は何が不十分なのかということです。

被害感情が十分伝わらないというなら、
伝える側と、受け止める側の問題ですが、
それもあるのでしょうが、

むしろ、訴える感情が、
警察署や検察庁で訴えることでは満足できず、
直接裁判所で訴えたいという
要求が満足できないということなのではないでしょうか。

もしそうだとすると、
それは刑事裁判の目的に照らして必要なことなのか、
極めて疑問です。

刑罰は、目的があるというのが、
現在の通説で、
刑罰の威嚇により国民一般を犯罪から遠ざける一般予防と
その犯人に再犯を犯させない特別予防があるという

これに、罪を犯した報いで、当然だとする応報刑論
をミックスしたものだととらえられています。

応報としても、私的報復をする場ではなく、
国家政策の観点から、私的報復感情を醇化
したものととらえることに異論はなかったはずです。

だから、どうしても、
被害感情はもっともだとしても、
少なくとも刑事裁判の場で、
被害者が参加しなければならない
理屈はわかりません。

参加して話される人がいることと
被害が比例するわけでもありません。
話ができなくても、表現ができなくても、
深い悲しみや怒りがあるわけです。

このような被害者の怒り、悲しみ、
国民の不安を、
これまでは検察官が代表して、
裁判官に訴えていたのですが、
それでは不十分とされて
被害者参加制度が始まったのでしょうか。
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