通勤中、業務中の津波、地震による被害は労災保険がおります。労使の協力で、必ず申請を! [労災事件]
業務中、地震や津波で、怪我をしたり、亡くなったりした場合、
一般的には、労災保険がおります。
このブログは、労災保険については、
被災者やその遺族と、会社が一致協力し合い、
労災保険を申請しようと呼びかけるものです。
<どのくらいお金が出るか>
・ 生存事案
休業補償として、賃金の6割、お見舞いとして2割の合計8割
病院代
・ 死亡事案
葬祭料
遺族補償年金、特別支給金
就学援助金(高度障害の場合も)
この就学援助を請求し損ねることが多い。注
その他にボーナス加算を求める申請もあります。
かなり助かります。
<会社は積極的に労災申請をしましょう>
これが認められたからと言って、
必ずしも企業責任を負うということにつながりませんし、
保険料が高くなるということもありません。
雇用主は、積極的に申請に協力しましょう。
被災者やその遺族も、先ずは、雇用保険を受給しましょう。
企業責任の追及をしたい場合でも、
雇用保険の支給決定の後にすることが得策です。
<会社と協力することの理由>
第1に、企業も、地震や津波の時に、
被災者が業務をしていたこと自体を否定することはしないと思います。
これを、雇用主の責任を追及して、
感情がもつれると、おかしなことになります。
第2に、事業証明は必ずしも必要ではありませんが、
記録まで津波で流された場合、
具体的な給付金を決定する場合、
会社や会社の顧問の、社会保険労務士、税理士
等の協力が必要になるからです。
労災決定の必要書類というのはあり、
お役所なので、融通が効くと言っても限界があることが
予想されます。
こういう事態でなければ、先ずおりません。
こういう事態でも怪しい。
弁護士は、もともと過労死なんて制度無い所に
過労死という言葉を作って行ったのですから、
こういう場合も、
社会保険労務士の先生方と協力して、
最後まであきらめないで、
代替措置を作って行こうと思っています。
一つは、残っている資料と、
税理士さんや社会保険労務士さんの陳述書と
組み合わせたものを作成しようと考えています。
そのためにも、被災者遺族と会社が
協力して為されると本当にありがたい。
第3に、就学援助制度など
専門家でも知っている人が少ない制度があり、
これがなかなか役所では教えてくれないということもあるので、
やはり専門家に任せるべきですが、
費用がかかる。
会社の顧問の先生に頼めば、
被災者はお金がかかりません。
<専門家とは誰?>
本件で、雇用主と労働者側が協力できる場合は、
申請を依頼するのは社会保険労務士の先生です。
雇用主と被災者、その遺族と、何らかのトラブルがある場合、
雇用主が協力しない、被災して行方不明となっている等の場合、
社会保険労務士、または、労災を担当する弁護士に
ご相談ください。
私の事務所では、本件相談については、
労働者被災者側からの相談は無料、電話相談も可。
雇用主が、中小零細企業、個人事業主の場合、
初回相談料は無料。電話相談も可。
とすることにします。
社会保険労務士さんとの打ち合わせは、
大歓迎です。
労災給付が進むよう、
色々情報交換いたしましょう。
せっかく厚生労働省が役割を果たそうとしているのですから。
どんどん協力しようと思います。
一般的には、労災保険がおります。
このブログは、労災保険については、
被災者やその遺族と、会社が一致協力し合い、
労災保険を申請しようと呼びかけるものです。
<どのくらいお金が出るか>
・ 生存事案
休業補償として、賃金の6割、お見舞いとして2割の合計8割
病院代
・ 死亡事案
葬祭料
遺族補償年金、特別支給金
就学援助金(高度障害の場合も)
この就学援助を請求し損ねることが多い。注
その他にボーナス加算を求める申請もあります。
かなり助かります。
<会社は積極的に労災申請をしましょう>
これが認められたからと言って、
必ずしも企業責任を負うということにつながりませんし、
保険料が高くなるということもありません。
雇用主は、積極的に申請に協力しましょう。
被災者やその遺族も、先ずは、雇用保険を受給しましょう。
企業責任の追及をしたい場合でも、
雇用保険の支給決定の後にすることが得策です。
<会社と協力することの理由>
第1に、企業も、地震や津波の時に、
被災者が業務をしていたこと自体を否定することはしないと思います。
これを、雇用主の責任を追及して、
感情がもつれると、おかしなことになります。
第2に、事業証明は必ずしも必要ではありませんが、
記録まで津波で流された場合、
具体的な給付金を決定する場合、
会社や会社の顧問の、社会保険労務士、税理士
等の協力が必要になるからです。
労災決定の必要書類というのはあり、
お役所なので、融通が効くと言っても限界があることが
予想されます。
こういう事態でなければ、先ずおりません。
こういう事態でも怪しい。
弁護士は、もともと過労死なんて制度無い所に
過労死という言葉を作って行ったのですから、
こういう場合も、
社会保険労務士の先生方と協力して、
最後まであきらめないで、
代替措置を作って行こうと思っています。
一つは、残っている資料と、
税理士さんや社会保険労務士さんの陳述書と
組み合わせたものを作成しようと考えています。
そのためにも、被災者遺族と会社が
協力して為されると本当にありがたい。
第3に、就学援助制度など
専門家でも知っている人が少ない制度があり、
これがなかなか役所では教えてくれないということもあるので、
やはり専門家に任せるべきですが、
費用がかかる。
会社の顧問の先生に頼めば、
被災者はお金がかかりません。
<専門家とは誰?>
本件で、雇用主と労働者側が協力できる場合は、
申請を依頼するのは社会保険労務士の先生です。
雇用主と被災者、その遺族と、何らかのトラブルがある場合、
雇用主が協力しない、被災して行方不明となっている等の場合、
社会保険労務士、または、労災を担当する弁護士に
ご相談ください。
私の事務所では、本件相談については、
労働者被災者側からの相談は無料、電話相談も可。
雇用主が、中小零細企業、個人事業主の場合、
初回相談料は無料。電話相談も可。
とすることにします。
社会保険労務士さんとの打ち合わせは、
大歓迎です。
労災給付が進むよう、
色々情報交換いたしましょう。
せっかく厚生労働省が役割を果たそうとしているのですから。
どんどん協力しようと思います。
2011-04-04 06:01
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