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企業研修(経営者・幹部向け)で人権の講義をしています。覚えるのではなく、結局人権とは何かを理解すること [事務所生活]

私は、労災についての研修会の講師は、
企業連合体や国の外郭団体で行っているのですが、
気が付くと、
労務コンサルタントをされる方に対して、
服務規定やパワーハラスメント等の研修の講師をしたりしていました。

人権をテーマにした研修だと、
省庁、地方自治体の課長級以上の研修や
省庁の新人研修、
学校で、先生方や父兄向け研修、
中学校、高等学校の人権教室などで
お話をしています。

毎年、かなりの数に上ります。

これらの方々、特にお子さんに対して
人権というわかりにくい話を
無味乾燥にならずにお話しなければならないので、

「結局、人権って何なのよ」
ということを、わかりやすく説明してこなければなりません。

年齢や立場において、説明の方法は変わります。

高校生ですと、ポップ歌手の歌を題材に
人権のお話をしていきますし、
中学生ですと、いじめの問題をテーマにして、
「当たり前の人間づきあい」
という視点から人権を説明していきます。

法律上の概念や、歴史的背景すらも語らないで
人権を理解していただかなければなりません。
それも、一回勝負です。
2時間の持ち時間の場合もありますし、
40分や20分という持ち時間の場合も
とにかく一回勝負です。

何かを覚えていただくのではなく、
腹に落としていただく、
できれば、心を動かしていただく
ということを目標として行っています。

今、企業経営にとって、
人権問題は避けては通れない問題となっています。
人権問題が順調な経営の落とし穴になる可能性があるわけです。

逆に、人権問題をうまく吸収することによって、
莫大な経済効果が生まれる可能性があります。

一つは、従業員のモチベーションであり、
一つは、社会的信用の増加です。

人権問題は、実は、
利潤追求の足かせになるのではなく、
絶大な効果が期待できる経営戦略なのです。

せっかくの好機に、
パワハラがあったり、
外国人差別があったり、
障碍者問題が起きたりすると
モチベーションも下がり、社会的信用も失います。

現代においては、経営戦略に不可欠の要素だと
客観的には認識するべきです。

ところが、人権問題は、
手を変え品を変えて、次々と新しい課題が浮かび上がります。
何が人権侵害か、何がパワハラを
「覚えよう」とすると、どうしても無理が生まれます。
従業員の数以上に、人権の形が存在するからです。

肝心なことは「腹に落とす」ということです。

また、人権という言葉には、人権感覚という
阿吽の呼吸というか、一子相伝的な要素が付きまといます。
これこれ、こういう事例から考えてね
というような
途中までは面白おかしく聞いていても
結局何が人権であるかについては
実務的には難解な話がほとんどでした。

対人関係学は、
動物行動学と脳科学の観点から
「人権」を言葉で説明しています。
人権感覚を身につける努力も不要です。

だから、
「人権を守るか、企業活動を否定するか」
という視野狭窄的な選択肢を提起しなくて済むのです。
経営判断で、どの程度人権を充足するかを
チョイスすることが可能となります。

簡単に言えば、
第1に、身体生命の危険とともに対人関係の危険に
さらさないこと

第2に、自分の身を自分で守るという感覚をもたせること

具体的内容は、お話の中でお願いします。

ただ、一番の問題は、教科書が出版されていないことです。

このブログだったり、
対人関係学のページだったり
情動の研究だったり、
法律事務所のホームページに載っていますが、
すべてを閲覧するには時間がかかるということが
難点であることは自覚しています。

一般的に人権というテーマもありますが、
以下のテーマを中心に、あるいは題材にお話しすることが多いです。

パワーハラスメント
障害者差別解消法の「合理的配慮」
外国人雇用、現地労働者問題
部下の失敗の活かし方(PMG)
部下とのコミュニケーションとハラスメントの境界
メンタルヘルス対策
服務規定と企業外非行
長時間労働と人間の生きる仕組み
モチベーション
「忙しい」とは具体的にどのような事象のことか
忙しさが招くヒューマンエラー


などなどバリエーションがあります。

労働法規一般ももちろんお話しします。

事前に企業の問題事例を教えていただき
具体的にどのように考えていくか
ということも歓迎です。
とにかく、実務的に使えることが命です。

但し、マニュアルを覚えてもらうというのではありません。
アンケートを見ると
1割くらいの方が、マニュアルを期待していたことがわかりますが、
そういう研修会ではありません。
また、人間関係がマニュアルで割り切れると思っているなら
その考えこそ改めなければなりません。

これまでの私の活動歴
弁護士としてだけでなく、
人権擁護委員や調停委員
あるいは、市井の生活者という経験を踏まえて、
私だけが培ったノウハウです。


お問い合わせは、お手数をおかけしますが、
このブログの左上のリンクのリンク先にある
左側のリンクから、私の法律事務所のリンクに
連絡先があります。


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