SSブログ

離婚後も父母双方が法的に親権を有することの必要性と有効性 [家事]


離婚後も、父母双方が子どもの養育にかかわることが望ましいことについては、これまでアメイトらの統計研究や実証研究で離婚を経験した子は、離婚を経験しない子よりも自己評価が低下するという問題を生じる可能性が高いとうものです。ただ、日本における研究では、離婚や別居ということ自体が子どもに対して悪影響があるというよりは、一方の親が他方の親に対して離婚後も葛藤を抱き続ける(別れた相手を子どもの前で罵る。悪口を言う等)ことが問題だと指摘されるようになっているようです。

父母が双方で子どもとかかわることが必要だとして、その方法として法的地位ないし権能である親権を離婚後も双方持つことが必要なのか、メリットがあるかについて考えてみようと思います。

1 子どもの保護が必要な場合も、親権が無ければ保護できないということが解消され、無駄に子どもの命を失うことが減る。

実際の例を参考にすると、

例えば子どもが問題行動を起こして児童相談所に入所することがありました。子どもと単独親権者との折り合いが悪いことが原因でした。親権を持たない父親が、児童相談所に一時保護されたことを知って、児童相談所に子どもとの面談を申し入れたところ、児童相談所は親権者でないことを理由に面談を拒否しました。子どもはそのあとも問題行動が見られました。

例えば、母親と暮らしている子どもが登校拒否を続けているようだということを知った父親が心配になって学校に問い合わせたところ、父親が親権者ではないことを理由に、学校は個人情報だから教えられないと拒絶しました。

例えば、東日本大震災があった場合のことですが、子どもの安否を確かめようとしても、やはり親権者でないことを理由に情報へのアクセスを拒否されたケースがありました。

例えば母親が子どもと同居していたケースで母親が死亡しても、親権者ではない父親は当然には子どもを引き取ることはできません。

親権者でないことによって子どもの健康や安全に危険がある時でも、子どもを救うことができないということが、今の個人情報保護社会においては現実なのです。

さらには同種のことは、離婚前でも、離婚調停などが継続していれば、監護者ではないことを理由に情報への到達などを拒否されています。後の非親権者という扱いがされているわけです。この理不尽な違法とも思われる対応も離婚後も親権者だということになれば解消されると思われます。

次に、将来的な見通しについて述べていきます。思うに、今の共同親権反対論は、既存の状態を前提としてうまくいかなくなることを想定して反対の理由としているようです。しかし、法律ができるということで、これまでの状況とは異なる状況が生まれていくことをできるだけリアルに想定しなければならないと思います。

2 離婚後の共同親権制度になれば、離婚は穏やかに迅速に進む

実際に離婚事件に弁護士として立ち会っていると、別居から離婚手続きに至る中で、一方の親の感情が高まり攻撃的になっていることが多いということを感じます。

つまり、最近の典型例で言えば、夫がある日勤務先から帰宅すると妻が子どもを連れて家を出て行っていた。連絡を取ろうとしても連絡が取れず、所在が分からない。そのうち保護命令が申し立てられたり、離婚調停が申し立てられる。離婚理由は、DVだとか精神的虐待だとかを上げるが、何ら具体的な事実が指摘されていない。ようやく出てきた具体的事情は、身に覚えのないことかかなり盛った話になっている。裁判所は、自分がDV夫であるかのように扱っている感じをする。妻に関しては仕方が無いと割り切るしかないかもしれないが、数か月を経ても子どもと直接会うことができない。急に居住環境が変わって、自分にも会えなくて戸惑っているかもしれないので大変心配だ。

裁判所では、別居後も継続して養育している親に親権を与えようとしているようだ。自分は何かの罠にはめられたようだ。子どもと引き離され、何の楽しみもないのに金だけは支払わなくてはならない状況に置かれている。何とか子どもに会いたい。子ども一緒に暮らしたい、未来永劫子どもに会えなくなるようで怖い。なんとしてでも裁判所で戦うしかない。

こういう心理状態が典型的であるように感じます。

面会交流調停の申し立て件数が急角度で右肩上がりに上がっていることは、子どもと会えない親が増え続けていることが一つの理由だと推測できます。

しかし、離婚後の共同親権制度ができれば、離婚が子どもとの未来永劫の別れになることが無くなりますから、それは突然の離婚要求で頭に来ないということはないでしょうが、子どもに会える保障となり、今に比べれば相当穏やかな離婚調停が進むことと推測できます。つまり、離婚手続きにおいて一方当事者を感情的にさせる事情が一つ減るということです。

3 そもそも子の連れ去りが無くなる

先ほど述べた典型例の、ある日夫が帰宅したら妻が子どもを連れていなくなっていたといういわゆる連れ去り案件も減少すると思います。

子の連れ去りは、連れ去って頑張れば、その後離婚が成立して親権者が自分ひとりとなり、もう一人の親が子どもにかかわる方法が無くなり、それはつまり自分とかかわる方法もなくなるということで、相手から自由になれるという目標があるから行われるわけです。
それでもしつこく付きまといをされたら、ストーカー規制法で警察に頼めば警察が排除してくれます。
だから、最終的には確定的に相手から自由になれるのであれば、離婚手続きは相手の感情を逆なでするような手段をとっても、とにかく有利に離婚を勧めた方がよいし、子どもを自分の元においておくわけです。

このようなことをする妻には、本当にDVを受けていてその窮地から脱出をしようとする人と、本当はDVを受けていないのにDVを受けていると思い込む人、他の男性との生活を目的として夫から離れたり、自分の使い込みなどが発覚するなどして自分の行為によって夫のところにいられなくなってDVをでっちあげる人と3種類の人たちがいます。

その3種類すべてで、夫は子どもを連れ去られ、子どもと面会できず、お金だけは給与の2分の1まで差し押さえられるという威嚇の元支払い続けなければならない状態になってしまっているわけです。

この子の連れ去り自体が、夫の感情を逆なでして、攻撃感情を高ぶらせて、離婚手続きがこじれていく大きな原因になっています。

離婚後の共同親権制度になれば、このような葛藤の高まりを起こしてしまうと、後々自分が困ることになるので、なかなかできなくなります。

4 離婚後の再婚相手との子どもの養子縁組が(少)なくなる。

現在離婚後は単独親権ですので、例えば妻が子どもの親権者になって離婚をすると、妻が再婚した場合再婚相手と子どもの間に養子縁組をすることができます。このことを恐れて、子どもを連れ去られている親は、離婚に徹底抗戦したくなるようです。これはよくわかります。自分の子どもが別の人間に奪われてしまうような感覚ですから、頭がおかしくなりそうになるということは簡単に推測できます。実際に妻が夫のDVを主張して別の男性と生活をはじめて、離婚が成立したら、その男性と入籍したというケースがありました。

しかし、離婚後の共同親権制度になると、同居していない親も親権者ですから、よほどの事情が無いと親権をはく奪されることは無くなります。理屈の上では一人の親権者だけの判断では養子縁組ができないことになりそうです。

そうすると、離婚をしてしまうと他人に子どもを奪われてしまうという、離婚手続きを困難にする事情がまた一つ減ることになります。

5 今後の課題

今後離婚後共同親権ということになると、様々な課題が出て、新たな対応が必要になったり、これまでの対応を改めなければならないことが増えてくるでしょう。

何よりも、離婚をしない方向での支援のニーズが高まると思います。現在家族や夫婦の仲を強化するという公的支援が無いに等しい状況です。それにもかかわらず、連れ去りを指南したり、その後の居住場所の隠匿と提供をしたりという支援ばかりが税金を使われて行われています。DV保護の名目で行われているのですが、最大の特徴はDVの有無については調査をしないということです。

私は、現代においても、離婚をしない方向での支援のニーズは高いと思っています。つまり、家庭が安心できる場所であり、戻ると自分が癒されて勇気と明日への活力がわいてくるための支援です。そのためには人間関係の在り方についてん研究が前提となりますが、それが私の対人関係学だと自負しています。

次に必要な支援というか行政サービスは、子どもの重大事項について、親権者同士の意見対立が激しい場合にだれがどのように仲介するかということです。根本的には裁判所が関与するべきことは間違いありません。しかし、現状の人員配置状態を見るとそれはなかなか実現可能性があるとは言えないようです。根本的には抜本的に裁判所の人員を増やすことです。なかなかこれを主張する人間がいないところが大きな問題です。

裁判所の拡充が間に合わない場合は、専門ADRを要請して話し合いのサポートをする方法で対応することが次善の策になるでしょう。認定ADRとして、この手続きを踏まないと裁判所の判断が受けられないというADR前置主義とする必要がありそうです。

その際には国や地方自治体の支援が不可欠で、双方及び子どもが安全に話し合える体制を整えることが必要だと思います。前から私は家事紛争解決支援センターを作ることを提案していますが、そういうものを作る必要があると思います。

とにかく立法を企画している法務省が、肝心なことを具体的に提案せず、理念的に離婚後の共同親権とすることの是非を問うている有様です。何のために家事法制の改革を言っているのか見えてきませんし、全く主体性が見えません。家事制度の改革を拒否したいための態度にしか見えません。おそらくそういうことなのでしょう。

最後に言葉として「親権」という用語に問題があるということは言えるかもしれません。明治以降日本の親権制度の立法論の議論では、親権が親が子に対する権利をダイレクトに定めた、例えば支配権とはされていません。

子どもは大人になって自立しなければならない存在だという認識の元、そのような養育をする責任があるのは親であること、その責任を遂行するために必要な権能を親権と呼んで議論をしてきました。親権の目的の中核は、子どもを教育するという目的だということは、戦前の民法学者は前提としていたことでした。

nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。