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裁判所からの支払督促でも、支払わなくてもよい場合があります。弁護士に相談を。 [民事・消費者]

どうも最近、
裁判所から支払督促が来て
100万円以上の支払いが命じられた
でも、裁判所に訴えた債権者を見ると
知らない会社だ
ということが増えているようです。

これが、どうも、
争えば、支払わなくても良くなる請求を
あえて支払督促という方法で、
行っている業者があるようです。

これまでは、請求しないような請求です。

それでも、裁判所で作成した文書だし、
借りたことは間違いないので、
それじゃあしょうがないと
思ってしまうやり口ということになります。

この場合、きちんと異議申し立てという形で
拒否しないと、
払わなくても良いお金を
本当に払わなければならなくなってしまいます。

お金がかかっても、弁護士にキチンと相談するべきです。

2つのからくりについて説明します。

第1に消滅時効です。
消滅時効という言葉はお聞きになったことがあると思います。
相手が会社や商人の場合、
例えばお金を借りて、
5年間、支払いも借り入れもない場合、
消滅時効が援用できる可能性が高くなります。

ところが、この消滅時効は、
5年たてば自動的に債務が無くなるのではなく、
消滅時効を使います(援用)と
意志表示しなければならないのです。

援用するまでは無くならないので、
裁判所も、債権者の求めに応じて
支払督促を出さざるを得ないのです。

これに対しては、支払い督促の送られてきた封筒に
一緒に入っている異議申立書に
きちんと消滅時効の援用をすることが大切です。

第2に債権譲渡です。
お金を貸したサラ金は、
なかなか返さない顧客の場合、
返済を請求する権利自体を、
債権回収会社に譲渡する場合があります。

返してこないと思うので、
2足3文で売るわけです。
何口かまとめて売ります。
例えば、100口まとめて
数10万円とかでしょうか。
元金で4000万円、
遅延損害金合わせと1億くらいの債権が、
おそらく、数10万円とかそんくらいで、
売ってしまうのです。

それこそ消滅時効の期間が経過していたり、
明らかな不良債権でなければ、
会計処理上、手放しにくいということもあります。

買った業者も、買った債権全部を回収することは
初めから考えていないわけです。

100口買った債権の中で、
100人中2,3人でも支払ってきたらもうけもの
程度の感じなのだろうと思います。

この辺の数字は全く根拠はありませんが、
そんな感じということで・・・

以前は、お金をかけないで、
安っぽい郵便で、請求が来ていたのですが、
最近は、裁判所を通して支払い督促の形で
請求するようになってきたようです。

このケースで、仮に消滅時効が成立していなくても、
支払いを拒否できる場合があります。

それは、債権譲渡を書留で行っていない場合です。

要するに、もともとはCという会社からお金を借りた場合、
C社がB社に債権譲渡、債権を売る場合、
C社から書留(内容証明郵便)で、
債務者に通知をしなければなりません。
そうでなければ、
C社がB社だけでなく、K社にも債権譲渡した
二重譲渡の場合、
債務者はB社にもK社にも払わなくては
無くなってしまうことになるからです。

ところが、もともとお金をかけない不良債権処理ですから、
この点はずさんです。
C社だけから案内が来るくらいで終わりが通常です。
その場合は拒否できることになるわけです。

ところが、この場合も、
債務者が認めてしまえば、払わなければならないので、
援用していない消滅時効のように、
裁判所は支払い督促を出してしまうわけです。

これも異議申立書で、
きっちり指摘しなければなりません。
指摘すれば払わなくてよくなります。

この異議申立書ですが、スペースも狭いし、
どこに書けばよいかわからないので、
やはり弁護士に、相談するべきです。

異議申立書も裁判文書なので、
業界の書き方があります。
あやふやな書き方をすれば、
債権者は、だめもとで裁判をしてくるかもしれません。
ああ、これは弁護士に相談しているなと
思わせる書き方をする必要があるわけです。

無料法律相談では、
弁護士がそこまでするのは、職業倫理上問題ですが、
有料法律相談ならば、
異議申立書の用紙をもっていけば、
時間の余裕があれば書いてくれるかもしれません。

一応弁護士の法律相談に行く時は、
用紙から何から裁判所から送られたものは、
もっていってみましょう。

今日のまとめ、
1 だめもとで支払い督促が出される場合がある。
2 支払い督促も拒否できる場合があるので、
  弁護士の法律相談を受けるべきです。



民事事件の控訴をする場合 2週間以内に決断しなければならないので、 [民事・消費者]


どうも、今月が私にとって刑事事件月間だったということもあり、
熱が入りすぎたというか、
肩の力が入りすぎたというか、
すこし煮詰ったようです。

で、あえて民事
判決の後のことですが、

判決が出るまで、両当事者が、
こちらが勝つだろうと思っていることも多いのですが、
予想外の理由で結論が左右されることも
無いとは言えません。

まあ、控訴審でひっくり返ることもあるので、
誰がどうということはなく、
裁判につきものといえば、
つきものなのかもしれません。

判決は裁判所で読み上げられるわけですが、
聞きに行かなくても読み上げられるので、
判決をわざわざ聞きに行くということは
めったにありません。

そうすると、判決書をとりに来てくださいと
裁判所から事務所に連絡がきます。
弁護士が代理人になっている場合は、
裁判所に取りに行って、送達といういことになります。

弁護士が代理人となっていない場合や
取りに行かない場合は、
書留郵便で送られます。

この時裁判所でも郵便でも
受け取りのハンコを押すので、
いつ送達されたかが特定されます。

この特定の次の日から14日が経過するまでが、
控訴をできる期間ということになります。
1日に判決だと、15日の午後11時59分59秒が
終わるときに控訴ができなくなります。

この時間までは、夜間受付でもなんでもあって、
受け付けられるということになります。

判決の日ではなくて、
送達の日の翌日というところもみそです。

ところで、2週間はなかなか短いです。
弁護士が判決書を受け取って、
依頼者に送付して、
依頼者がそれを読んでで、
ぼやぼやしていると2,3日たってしまいます。
その間出張でもいっていたとしても、
病気で入院していたとしても、
控訴期間は過ぎてゆきます。

控訴をすれば勝ち目はあるのか、
あってどのくらいか、
控訴費用はどうか。
収入印紙は訴状の時よりも高額になります。
弁護士費用がかかるとすれば、
負担は大きくなります。

それに1年くらいは、
裁判が続くでしょうから、
その精神的負担感も大きいです。

やっと終わったのに、また続くのか
ということになります。

第1審で勝てば、
このような苦労はないわけですが・・・

また、このようなご苦労を依頼者にかけないために
和解を勧めるというところもあるわけです。

インターネットのアダルトサイトにうっかり入り高額の請求をされたら [民事・消費者]


恥ずかしくて、なかなか相談できないらしいです。

なんとなく、インターネットを見ていて、
ふと思いついて検索し、
あれあれあれなんだろうと心ひかれ、
ついクリックしてみたら、
音楽が流れ(おそらく)
派手な画面で、20万円とか、8万円とか、
費用が発生したので、
この口座に支払えと振込先の画面が出てくる。

大体の人は、こちらの連絡先も知られているのだろうから、
支払わないと家に請求が来てしまうのではないかと
心配されるようです。
こういう心配をされるということから、
インターネットにそれほど詳しくない年代、
ある程度の金銭的余裕がある年代、
そういうサイトを見ようとしたことが世間に恥ずかしい年代
の方に被害が出ているように思われます。

結論から言えば、このような場合
(有料を承認して契約したのではない場合)
支払い義務もないし、
相手はこちらの情報をもっていません。

先ず、支払い義務ですが、
支払い義務が発生するのは、
一般的には、支払い合意をした場合です。
合意もしないのに金額が決められて支払い義務が発生するのは、
税金等公訴公課くらいです。

しかも、どういう情報に金額がいくらという特定が無ければ、
支払い義務の発生する合意とはいえないでしょう。

だから、うっかりクリックしたら、
××万円支払い義務が発生しましたなんていうのは、
詐欺が成立する可能性がある事案です。

市や県の消費生活相談センターでは、
勇気ある人たちの相談をたくさん受け付けているので、
無料相談でもあるので、
ご相談ください。

知人の弁護士に相談してももちろん大丈夫ですが、
真正面から弁護士会に行って、一般相談ともなると、
5000円かかるので、もったいない。
こんなの電話でいいですわ。

それから、こちらの情報は向こうはわかりません。
要するに、
びびって払ってもらえばもうけものという商売(?)です。
インターネットのホームページ作って、待っているだけですから。
送金が来れば、丸儲けです。

うっかりクリックした方の心理としては、
後ろめたい気持ちがあるものだから、
裁判だとか大事になるとはずか言いという気持ちもあり、
何より、楽しい期待が奈落の底に突き落とされるということによる
パニックに陥り冷静な判断ができず、誰にも相談できず、
つい支払ってしまうという人もいるのでしょう。

銀行口座なんかは、いつまでもそのままにしておくと
足がついてしまうので、
すぐに空口座になっていると思います。

インターネットではあまりないと思われるのですが、
携帯電話詐欺の時代の時は、
相手方に連絡することになっていて、
連絡すれば、電話番号も表示されてしまうし、
言葉巧みに誘導されてしまい、
おおよその住所とか、職業とか話してしまい、
自分が話したことを忘れて、
相手は何でも知っているとと
相談にみえられた方もいました。

おそらく、対応マニュアルができていて、
うっかり話をさせるように誘導しているのです。
そんなに難しいことではないです。
こちら側は気が動転しているのだから。

身に覚えのない請求は、
対応しない。

心配ならば
消費生活相談センターや、
弁護士に相談する。

うっかり連絡が取れるように相手に相談してしまったら、
いつまでいつまでもかもしようとしてきます。

とにかくお金払っても何でも、
相談するに、遅すぎるということはありません。
これまでの被害を回収できないまでも、
これからに被害を出さないために、
先ず専門家に相談です。

金額が請求され、
びっくりしてクローズにしてしまうというのが、
本当はベターなのでしょう。

いかがわしいサイトを覗かないのが、
大正解なのは言うまでもありませんが。

アダルトサイトとか、芸能人のゴシップサイトとか、
インターネットのお手軽さで、
ついついということはよくあることなようです。


(・・・ようです・・・?)

くれぐれもなってはいけない連帯保証人 夜逃げする人は必ず「迷惑をかけないから」と言う [民事・消費者]

制度自体おかしいのです。
他人の借金の連帯保証人というのは。

連帯保証人の意味がわかっている人は、
連帯保証人にはなりません。

相談を受けてみると、
連帯保証人の意味をわかっていない人が、
連帯保証人になっているようです。

連帯保証人の相談で一番多いのは、
自分はある人の連帯保証人になったけれど、
その人が自己破産してしまった、
夜逃げしてしまった。
連帯保証人の責任は無くならないのでしょうか。
というものです。

残念ながら、
その時の為の連帯保証人なわけです。

要するに
ジャイアンという人が、
スネオという人から1000万円借りるとしましょう。
スネオは、ジャイアンから1000万円返してもらえるか不安なわけです。
ジャイアンが病気になって払えなくなるかもしれません。
このため、ジャイアンが払えなくなったら、
代わりに払ってもらう人がいれば、
少しは安心するわけです。
それで、スネオはジャイアンに対して、
連帯保証人をつけたら貸すよというわけです。

それで、ジャイアンはノビタという人に、
迷惑をかけないから、俺の保証人になってくれと
お願いするわけです。
ノビタはうっかり、迷惑かけないなら
名前書いてハンコくらい押そうかと
保証人になってしまいます。

しかし、ジャイアンは、
ノビタに教えていない借金があるので、
その返済の為に借金を繰り返します。
やがて自己破産。

スネオは、ジャイアンから回収できないので、
ノビタから回収することになります。
だから、ジャイアンが自己破産した時の為に、
ノビタが用意されるというのが、
連帯保証人ということになります。

この時ノビタの外に、
ジャイコという人も連帯保証人になっていても、
スネオは、全額をノビタに対して請求できます。
ノビタが家を持っていたら、
家を差し押さえて競売にするということも
ありうることです。

だから、友人等に保証人のお願いをするということは、
警戒しなければならないことなのです。
親、兄弟等が保証人になることを断ったから、
関係のない人に保証人になれというわけです。

お金に問題があればある人ほど、
他人を保証人にしてまでお金が必要ということになります。
既に経済的に問題があるから、
他人を保証人にお願いするわけです。

「迷惑をかけない。」
これは、古今東西、どこでも必ず使われるキーワードです。
迷惑をかけないなら保証人を頼むなよという
定型的突っ込みを入れなければなりません。
迷惑かけないって、保証人の依頼をされること自体迷惑なんだけど、
具体的にはどういうことか紙に書いてくれない?
と嫌味を言うより、保証人はきっぱり断りましょう。

保証人は、典型的には、
会社が銀行等にする借金の保証人に、
会社の社長がなる場合のように、
会社が払われなくなったら、
社長さんも払わなければなりませんよ、
だから、一生懸命返済してくださいねという
プレッシャーの為に立てさせるのです。

保証人にならなければ、
社長は会社の借金に責任を負輪ない可能性もありますから、
自分のことだという自覚を持ってもらうわけです。

夫の借金に妻がなるというところまでは、
まあ、わかるきもします。

しかし、離婚しても、連帯保証は消えないことは注意するべきです。

問題は、ただの知人とか、友人を連帯保証人にして、
お金を貸す金融機関です。
これは、初めから、借主を信じていないのだから、
貸さなければ良いのです。

貸付残高をあげるために、
少々怪しい借主でも、
連帯保証人をつけて、貸してしまえという
営業サイドの思惑がある貸付です。

いずれにしても、
借主(ジャイアン)と運命共同となる覚悟なければ、
ジャイアンが左前になったら、
自分も家屋敷を手放す覚悟が無ければ、
連帯保証人にはなるべきではないのです。

くれぐれも、家族に内緒で連帯保証人になってはいけません。
話があった時点で、
即時に、その場で携帯電話でもいいから、
家族に相談してください。
みんなで断ってください。

じいさんの遺言でも、家訓でも
私が言ったからでもなんでもいいのですが、
断った方が良いです。
具体的にあなたを信用していないわけではないけれど、
連帯保証人にはなるなと言われているということです。

家族でもなんでもない人に
保証人になってもらってでもお金を借りなければならない人は、
返済能力が危うい人で、
迷惑がかかる可能性が極めて高い人だからです。

自己破産と憲法25条 弁護士の自殺対策の歴史 [民事・消費者]

自己破産は2つの裁判から構成されます。

一つ目の裁判は、その人の財産状態の認定です。
支払うべきお金が多く、
その人の収入で支払いができず、
財産を処分しても支払いができない、
即ち債務超過の状態であると裁判所が認定して、
破産手続き開始決定をするのが一つ目の裁判です。

二つ目の裁判は、
支払う責任を免除する決定なので、
免責決定といいます。
免責決定が出れば、
破産者は支払う責任がなくなるので、
給料債権の差し押さえなどがなくなります。
請求もなされなくなります。

なぜ自分が負った借金なのに払わなくてよくなるか、
免責という制度があるかというと、
ひとつの理由が憲法25条というわけです。

裁判所の表現を使うと、
支払いの責任が際限なくあるとすると、
債務者は過酷な状況に追い込まれ、
奈落の底に陥ることになるから、
生存権の観点から、支払いの責任を免除する必要がある
というものです。

受験時代にお世話になった弁護士の先生で、
木村晋介先生がいらっしゃり、
消費者問題に熱心に取り組んでいらっしゃいました。
受験生向けの研究会で、
消費者事件、債務の問題の解決は、
その人たちの命を救う問題でもあるとおっしゃっていたことが
印象的でした。

本来法人破産を念頭においていた破産制度を
自己破産手続きを活用し、
消費者問題の解決に転用していったという活動も、
このような、生身の人たちの救済という
目の前の苦しみの解決のためにひねり出したものと
思われます。

確かに、自殺の原因をミクロ的に見ると、
自殺をする直前に、何らかの精神疾患に罹患しているという
ケースが多いのでしょうが、
大きく見ると、このような経済的問題が原因であったりするわけです。
弁護士は、大きく捉えた場合、
消費者問題をはじめとして、
ずいぶん前から、自殺問題に取り組んでいたわけです。
それを意識して行っていた弁護士も、木村先生のように、
多数いらっしゃいました。

私が、弁護士の自殺対策ということで、
話をしていても、
突然、何も無いところからはじめているわけではなく、
このように、先人の活動の上に立脚して、
いろいろな弁護士の活動を、
自殺というキーワードで
整理しているという側面も強いのです。


それにしても、このようなブログを続けていること自体、
思えば木村先生の影響がおおきいのかもしれません。

損をしたくないという気持ちと浪費、ギャンブル、詐欺的消費者被害 [民事・消費者]

夏休みが始まってから、
このブログをお読みいただく方が増えましたが、
まさか、夏休みの宿題というわけではないでしょうが・・・
一過性のものでしょうから、普段通り書いています
っていうか、それより、書きようもありません。

お金を損するのは、損したくないという気持ちが強すぎるから
ということがあるというお話です。

もしかして経験はないでしょうか。
バーゲンセールで最後は70%オフや、
2千円均一っぽくなって、
3万円のジャケットなんかが、
1万円を切るなんてことになっていて、
本当にそれが必要かどうかということを考えずに、
買わないともったいないと思って買ってしまう
ってことはないでしょうか。

必要ではないんです。
家を出るときは、ジャケット買おうなんて思ってないですから。
夏のジャケットなんて、着なければいいんです。
どうせYシャツ1枚で裁判所だっていっているんだから。

それでも、これが手元にあったらうれしいなと思って、
買ってしまうのです。
せっかく、この値段なのに、買わないともったいない
という変な気分になってしまう。
月の小遣いが決められている私なんぞは、
確実に減っている財布の中身を確認し、
あれ?、やっちまったかな?と気がつくのですが、
カードなんぞで買ってしまうと、
気がつくのはだいぶ先ということもあるようです。

3万円の商品を1万円で手に入れたといって、
2万円得した気持ちになるようなのです。
本当に欲しかった商品であれば、
即ち、確実に3万円支出していたというのであれば、
そういうことも言えるのでしょうが、
もともとお金を出して買う予定が無ければ、
どちらかというと1万円の無駄遣いなのです。

使えば、まだいいです。
バーゲンなんて、来年のために買うという人が多く、
結局、来年になって、買ったことも忘れていて、
子供の服なんて、もう小さくなって着れなくなってから、
たんすの中で、袋から出してもいない状態で
発見されたりしていないでしょうか。

奇妙なことに、
パチンコや競馬でお金をスル人は、
同じような心理状態となっているようです。

あの機種で昨日大当たりした。
1000円が3万円になった。
今日も行けば、2万円はもうけられる。
行かないのは愚の骨頂だと考えて、
パチンコ屋がまだ空いていないときから
待っている人がいるのです。

また、大当たりが何日か続くこともあるのですが、
もちろん続かないことの方が多く、
3万円もうかることはめったにないのですが、
3万円なんて半日しないでなくなることはよくあるのです。

競馬も馬券を買って10分で200円が5千円になったりすると、
また、だれかが、500円が5万円になったなんて話を聞くと、
馬券を買わないともったいない、
なんかもうけ損なって、損したような気持ちになるようです。

宝くじもおんなじです。

どうも、得をしたい、儲けたいという気持ちよりも、
もうけられるはずなのに参加しないのは損だ、
損したくないという気持ちが生まれてしまっているようなのです。
裏腹な気持ちかもしれません。

宝くじは買わないと当選することはないという言葉もありますが、
馬券で損をしない最も確実な方法は、馬券を買わないことだという
コアな人たちの格言もあるのです。

錯覚商法という消費者被害があります。
ひとっところに集められて、最初はつまんない商品を
タダ同然で、場合によってタダで、配られていきます。
いつも100円するたわしが10円とか、
2000円するブランドバスタオルが100円とか、
お金を出しても、生活必需品だから絶対使うので損はない。
1万円のものが500円とか、
そして、最後に50万円の羽毛布団が30万円で、
今日しか手に入らない最後のチャンス、
明日は他県に行ってしまいます。
もうみんな興奮しています。
今日はもうけられる。今決断しないと損してしまう。
布団なので、絶対使うから、無駄遣いではない。
また、腰の痛みが取れるとか、付加価値を付けるわけです。
高い薬を買うことを考えれば、寝るだけで良くなるので安いもんだ
ということでしょうか。

結局クレジットカードを作らされて、
借金を作らされるわけです。

買わないと損をするという気持ちにさせられ、
あせらされるわけです。

金や農産物の先物取引も同じような心理を
利用した詐欺的商法のことが多いようです。
2度、3度とだまされる人は騙される。

もう一歩言うと、
パチンコでも競馬でも、最後は、
今回お金を出せば、今まで負けた分が取り返せるかもしれない、
それをやらなければ、負け続けたままだ、
なんとか、マイナスから0になりたい
という、依存症独特の心理状態があるようです。

1度だまされて、その詐欺会社はすぐ無くなるのですが、
顧客情報を持っている会社の残党が、
今までの会社の悪口を言って、
負けを取り戻しましょうと誘うわけです。

蟻地獄に一歩足を踏み入れたありのように、
ウスバカゲロウの幼虫のもとに、自ら進んでいくように、
転がり落ちていくようです。

競馬にもコーチ屋という非合法活動をしている人がいて、
頼みもしないのに、競馬新聞に予想を書き込んで、
当たると俺が教えたのだから、コーチ料をよこせというのです。
これはわかりやすいです。
自分でお金を払わないで、他人がお金を出すわけですから、
何すんだと殴られなければ、そんをすることはないわけです。

利殖話は、金利が低くなってからは、眼がつけられています。
不動産等、買っておけば値が上がり、売った時に設けられますとか
そういう話はさすがに無くなり、
それなら、てめいの会社で買えよというわけです。

持っているお金で買うならまだいいのですが、
金利の高いクレジット会社のローン等で買うと、
賃料をもらっても、毎月のローン支払いが苦しくなって、
という事件もありました。

低金利時代の税金対策というのも、
損をしたくないという気持ちを巧みに利用した商法
なのでしょう。

サラ金過払いとなる仕組み=サラ金の利益=多重債務となる原因 [民事・消費者]

自分と同年代の人たちが、
未だにサラ金者金の解決法に対して無理解なことに先週ショックを受けて、
弁護士が思っているほど知識が普及しているわけではないという反省の第2弾。
実際に、数字を使ってみてもらいましょう。

面倒くさい人は、<つまり>の段落だけ見てください。

普通サラ金から借りるときには、
最初30万円借ります。数か月で50万円になります。
なんで、この例では、最初から50万円借りたとします。

平成12年4月1日50万円借りる。

利息というのは、1年借りていて、返すときに、
元金(上の例では50万円とします。)に上乗せして支払うのが年利です。

平成12年当時、約30%の年利が多かったので、
年利を30%ととします。

そうすると、1年後の平成13年4月1日に一括返済する場合は、
50万円の元金と利息を支払うことになるのですが、
50万円×30%=15万円が利息となり、
合計65万円を支払らわなければならないわけです。

<つまり>50万円借りて年利30%ということは、
1年後に65万円を返さなければならないことです。

もっとも、実際は、サラ金は毎月分割払いです。
そうすると、毎月、利息を合わせて支払うことになります。
年利30%、50万円借りれば年間利息15万円ですので、
月に直せば30%/12か月×50万円=
15万/12か月=12500円となります。

12500円はらっても、それは利息の支払いで消えてしまうということです。
だいたい、当時は、15000円の毎月支払いだったと思うので、
そうすると、そのうち、12500円利息で取られるのだから、
元金は2500円しか減りません。
結局元金は、50万円ー2500円なので、497500円残ってしまいます。

<つまり>
年利30%で平成12年4月1日に50万円借りて
平成12年5月1日に15000円返しても、
まだ497500円借りていることになる。
485000円返したわけではないということです。

ところが、利息制限法は、年利18%が上限なので、
1年後の利息は、9万円です。
つきあたりの利息は、9万円÷12か月=7500円となります。
そうだとすると、15000円返すと、元金から7500円が減り、
492500円が元金となります。
年利30%と最初の1か月で、5000円も変わってくるのです。

<つまり>
利息制限法だと、最初の1か月で5000円減る。
=サラ金利息は50万借りればサラ金は5000円もうかり、
借りた人は5000円損をしていた。

さて、これが1年続くとどうなるでしょう。
5000円×12か月=6万円
どころではないのです。

利息は元金をもとに計算されます。
最初の例でいえば、
サラ金利息なら497500円の30%ということになります。
利息制限法なら425000円の18%ということになります。

そうすると、平成12年6月1日に15000円返すと、
サラ金利息なら利息が12437.5円になり、元金は49万4938円に
利息制限法なら7387.5円になり、元金は48万4888円になり、
その差は、1万500円になります。

<つまり>
サラ金で50万円借りると、利息制限法と比べて
2ヶ月後に早くも、残金で10500円の差が出ていたということになります。

1年後はどうなるか、同じ15000円の12か月なので、
18万円支払っています。

平成13年4月1日に15000円返した段階では、
サラ金利息だと465511円の残金
利息制限法だと402191円の残金
その差は63320円の違いが出てきます。

さらに
平成16年3月1日
サラ金利息だと、280830円の残金がありますが、
利息制限法だと、既に完済していて6640円の過払いとなっています。
この時点で、287470円の差が生じてしまっています。

<つまり>
50万円借りると、
利息制限法なら47回15000円支払えば完済しているのに、
サラ金利息だとまだ、28万円以上の残金があるということです。

さらに、73回目の支払いとなる平成18年の5月で、
サラ金利息の場合ようやく完済となるのですが、
利息制限法だと482488円の払いすぎということになるわけです。

この約48万円が、過払いの対象となるわけです。

もっとも、実際は大きく異なるわけで、
返済だけするということはあまり事例が無く、
50万円の枠が返済によって空くと、2000円だ1万円だと借りてしまうし、
約束した支払い日に遅れれば、30%の遅延損害金も合法的になってしまう
ということがあるわけです。

だいたいの考え方ということになります。
この15000円を支払われないために、
悩み、どうしようもなくなり、別のサラ金会社から借りてしまうわけです。
借りる会社が多くなれば多くなるほど、
無駄な利息が増えてゆくわけです。

15000円を払うために、50万円借りるわけです。
数10万円は、うっかり無駄な使い方をするわけです。
支払いはどんどん苦しくなります。

また、枠に余裕が出ればすかさず借りるということを繰り返していると、
自分は50万円を借りているだけだという錯覚に陥って、
追加で借りていても、カウントしなくなるという
即ち、50万円借りて、合計10万円返して、
また8万円借りて、少し返して、
2000円を4回借りてとしていれば、
合計588000円を借りているということが
理解できなくなり、50万円のみを借りているという
不思議な感覚になって行くらしいのです。

最近は大手サラ金の利息は18%になっています。
過払いは出なくなります。
サラ金はもうからなくなったと言って返済を渋っています。

サラ金利息から比べればもうからないでしょう。
しかし、
先の例でいえば、
利息がなければ、34回目の支払いとなる
平成15年2月に5000円を支払って完済になるのに
利息制限法でも170502円残っています。
利息制限法で完済となる47回では、
利息が無ければ20万円以上過払いとなるわけで、
これがサラ金の荒利となるわけです。

もっとも、みんながみんな完済するわけでなく、
遅れたり、自己破産したり行方不明になったり、ただ払わなかったりするわけです。
人件費、機械のメンテナンス、督促手数料等もろもろの費用もかかります。
今後は確実に回収するということが必要になるわけです。
総量規制、年収に応じて貸付高を定めるというのは、
サラ金側の必要条件でもあるわけです。

なんのことはない・・・

借金の問題は解決しやすい。弁護士会はアッピールが足りなかった。弁護士費用の金額。 [民事・消費者]

先日クレジットサラ金無料法律相談の当番でした。
最近あまり相談に来る人少ないなあと思っていたら、
その日は大当たりの日でした。

意外だったのは、30代から40代の、
私と同じ世代の人たちでさえ、
未だにサラ金の高金利への対処の方法があることを
良くわかっていなかったことです。

あれだけ東京の法律事務所がテレビやラジオで、
借金の問題はうちの事務所にどうぞとか、
金利が安くなることがありますと言っているのに、
働き盛りの人たちが、
どうしていいかわかっていないようです。

そして、結構みなさん役所へ先に相談されているようなのです。
市役所、財務局、カウンセリング協会
そこから弁護士会を紹介されて、私のところにいらっしゃっていました。
確かに、こういうルートが最近多い。

何を言いたいかというと、
あれだけ宣伝したつもりになっていたのに、
弁護士会に直接いらっしゃる人が、
それほど多くないということです。

まだまだ宣伝が足りないのです。

ここで言って、どれだけのことがあるかわかりませんが、
ちょっとだけ言ってみます。

第1に、借金の問題は何らかの解決ができます。
本当に払えないのであれば、払わなくて良くなる方法も
あることが多いです。

第2に、無料の法律相談や、安価、分割払いで
弁護士に依頼できます。
仙台であれば、仙台弁護士会に来ていただければ、
無料で弁護士の相談を受けられます。
紹介不要です。

法テラスという弁護士費用を安く、
かつ1万円や5千円ずつ分割払いにしてもらえる方法があります。
申し込みは担当弁護士が代行します。

ここを利用すると、自己破産も15万円から20万円くらいで
おさまることが多いです。
これを分割できるのです。
個人再生だって、これにちょっと毛の生えた程度。

生活保護受給者やそれに準ずる人は、
このお金の返済も猶予してもらえます。
その場合、必要なお金は1万290円だけということもあるのです。

前は、法テラスの仕事を
同じことをしているのにどうして半額くらいでやらなければならないのだ
という不満もあったようでしたが、
今は、けっこう残りの半分はボランティアとして
割り切っているようです。

連絡が取れなくなったり、
自分のやるべきことをやらないということがなければ、
何の苦痛もありません。

第3に、弁護士がサラ金に通知を出せば、
請求も来なくなるということです。
支払いも自己破産であれば、支払いしてはいけなくなりますし、
債務整理も示談終了まで支払わないことになります。

結構相談にいらっしゃって、
今日サラ金に連絡しなければならないのですとおっしゃいますが、
早めに来ていただければ、
余裕の対処ができるのです。

ま、なんといっても、
相談だけなら無料です
弁護士会に10時から3時までの間に
いらっしゃってください。

CM案
オフィス、残業している40代の男性とその先輩
男性ー浮かない顔をして仕事が手につかない
先輩:おうっ、どうした、早く終わらせようゼ、
男性ーハッと気づいて先輩を見る
先輩:なんだあ、借金の心配でもしているじゃないか。
男性:えっ?
先輩:なんだ、図星かよ。
先輩:さっさと弁護士会行けよ。無料で相談に乗ってくれるんだよ。
男性:ええ、わかってはいるんですけど、費用とかいろいろ考えると
   つい、先延ばしにしてしまっているんです。
先輩:なんだ、知らないのか、弁護士に依頼すると
    解決まで支払いしなくていいみたいだぞ、
    弁護士会から紹介された弁護士なら
    弁護士費用とか分割払いもOKみたいだし、
    その辺も相談は無料なんだから先ず聞いてみればいいじゃないか。
男性:そうですね、先ず相談してみるしかないですね。
    来週午前中、有給とります。
・・・・・・・・・・・・・・・
しばらくして朝のオフィス
先輩:最近顔が上向いているなあ、
男性:先輩のおかげです、本当にありがとうございます。
    もっと早く相談すればよかった。

ギャンブル依存症 パチンコなど [民事・消費者]

ギャンブル依存症という病名があるのかどうかわかりません。
ただ、精神科治療学という雑誌の自殺の特集では、
きちんと独立に取り上げられていました。

私も自己破産の申し立ての代理人や債務整理の代理人を
ずいぶんやっています。
実際やってみると、ギャンブルで借金をするということは、
全体の中ではごく例外的のような気がします。
それでも、一定数やはりいらっしゃる。

借金してまでギャンブルをしようとすることは、
やはり、病的な状態なのかもしれません。

宮城県の場合は、ギャンブルはパチンコが中心です。
場外の車券、船券売り場はありますが、
開催会場が無いので、いわゆる3競オートはそれほどではないようです。
深刻なのはポーカー賭博で、
それ自体犯罪ですし、すぐに借金が膨大になるようです。

パチンコ依存は、結構家庭持ちの人が多く、
借金ができてから、実はパチンコ狂いの状況だということがわかります。
借金も、手当たりしだい借りていることが多く、
サラ金が10社になることもあります。
また、テレビ等で宣伝しているサラ金だけではなく、
いわゆる街金にせいぜい10万円程度の借金が、
複数できている人が多いのも特徴です。
おそらくパチンコ店の近くに広告があるのでしょう。

借金が発覚しても、
なかなか家族に借金の理由を言わないのも、
パチンコ依存症の特徴かもしれません。

原因不明の借金があり、
その期間が数年未満で、
2,3百万円の借金の場合、
パチンコなどのギャンブルを疑います。
職業や、社会的地位にはあまり関係がないようです。

家族にパチンコの事実を言えないのは、
自分でも恥ずかしいからです。
こんなことで借金するべきではないことも自覚されています。

ギャンブル依存症は、大体が自分の行動の
愚かさを自覚しています。
競馬場で、毎日のように誰かが言っていることは、
馬券を買わないことが、競馬で損をしない最強の方法だ
ということです。

ギャンブルは胴元だけがもうかるということは、
みんな頭のどこかにはあるわけです。

パチンコも、その歴史をたどれば、
射的とか金魚すくいみたいな、
縁日の出し物が出発です。
やがて、台を数台用意するようになり、
常設小屋ができる等して、
パチンコ店になっていくわけです。

本来娯楽で、遊ぶ費用を払って、遊ぶ
ということが正しい接し方といえます。

そんなことはわかっているので、
ギャンブルにお金を失うことが恥ずかしいし、
ましてや種銭を借金で賄うことが恥ずかしいわけです。
家族には言いたくないのはもっともです。

で、どうも、パチンコ依存症の人たちは、
本当の(?)パチプロから言わせると、
勝とうとしていないというのです。
パチプロといっても、息長くやっている人は、
それだけで生活が成り立たないということは自覚しており、
勝ち負けを計算に入れて、
月のトータルでいくらプラスにするという発想です。
負けないように必死にデータをとりながら、
神経を集中しているとのことです。

で、パチンコ依存症の人たちは、
考えていない。パチンコに集中しているわけではない。
そもそも勝とうとしていない。
というのがパチプロからの評価です。

パチンコ依存症の人は、わずかな時間でもあくと、
こまめにパチンコ店に入ったりしますが、
それでは、今のパチンコでは絶対勝てないとのこと。
玉がで出したのにやめることになるだろうとのことです。

では、何をしにパチンコ店に入るか、
もちろん、勝ちたくて入るわけですが、
実際やっていることは、現実逃避のようです。
玉が入ったり、昔でいえばチューリップが閉じたり開いたり、
今でいえば、リーチがかかったり、権利が発生したり、
そういうことに夢中になったり、
頭の中で物語を作ったり、
とにかく現実離れして行くわけです。

そして、大当たりが出ることだけをひたすら祈るわけです。
パチンコの機種は、
そのような人たちの心理を実によくつかんでおり、
椅子から離させない工夫が随所にちりばめられています。

みんな、おそらく、パチンコ雑誌のがせねたを信じて、
些細な動画の変化から、
あと少しで、大当たりだと信じながら、
お金を投入しているのだと思います。

大当たりの多幸感、陶酔感を得たいために、
お金と時間を使っているといえばよいのかもしれません。
大当たりをした時の、達成感、優越感、
これは、現実社会ではなかなか味わえないものかもしれません。

このため、お金が「子供銀行券」のように思えてきて、
その5千円があれば子供が欲しがっていたおもちゃが買える
なんてことは忘れているわけです。
思い出すのは、お金が無くなり、閉店時間となり、
店を出る頃です。
目を閉じれば、玉が外れ穴に入ってゆく残像が焼き付いています。
自責の念があり、自己嫌悪があり、喪失感があります。
なかなか当たりが出ないときは閉塞感も生じます。

それにもかかわらず、
負ければ、負け分を取り戻そうとまたやるわけです。
勝っても、数万円にしかなならないのに、
それ以上のお金をトータルで使うわけです。
そして、やっと勝ったお金は、
次の負け分のために使われるわけです。
視野思考の狭窄も見られます。

このような惨めな気持ちになる、
たばこのにおいのしみつく狭くて固い椅子に
座り続けるということについても、
やはり、なにかしら、理由があるのではないかと
考えるべきなのでしょう。

家庭の中の居場所、自尊心を満足させられる居場所
自分の努力を正当に評価して欲しいという気持ちというあたりが、
ヒントになるのではないかと感じています。

パチンコ依存症での借金の場合、
弁護士に依頼して大事(おおごと)にすることで
再発を防ぐことができるケースも多いように感じます。

預貯金や実家の資金で
本人の何らの関与なく支払ってしまうことは、
むしろ再発が多いように思われます。

本人に解決のための努力をさせることが
大切ということだと思います。

多重債務支援活動と自殺対策のヒント クレサラ対協での話の枕 [民事・消費者]

6月6日、神戸のポートピアホテルで、
クレジットサラ金対策の集まりにお呼ばれし、
弁護士会と自殺対策の話をしてきます。

持ち時間が20分なので、話すことを決めないと、
わけわからなくなりそうです。
特に打ち合わせもなかったので、
好き勝手話せばいいかと思っているのですが、
話の枕だけはきっちり決めたいとおもうので、
この場をお借りして、原稿を書くわけです。

****

クレサラ対協の会議への出席は、10数年ぶりです。
おそらく、私を呼んだ人は、私がメンバーだということは
知っていないでしょう。
なんせ10数年組織的な活動には参加していませんから。

当時、司法書士の先生方に、
多重債務の代理権を認めるかという議題があり、
多重債務で苦しんでいる人たちが多いのに、
弁護士が役割を発揮しないのがけしからんから
司法書士に代理権を認めろと演説してきたのでした。
これほど司法書士の方々が活躍するとは思っていなかったので、
今にして思えば失敗したかなと
(ここで、笑いが欲しい所です)

今日は司法書士会と自殺対策の取り組みの話もあるので、
弁護士に絞ってお話しをします。
といっても、ここでいう弁護士はすべての弁護士ではありません。
テレビで宣伝しているような弁護士会社の人たちは念頭に置いていません。

ここにいらっしゃるクレサラ対協の弁護士を念頭に置いています。

思えば、私が活動していた10数年前の活動は野蛮でした。
(強引なフリですが、おやっと思わせてつなげます)
うつの症状が出ていようが、がんばれ頑張れと励ますし、
約束破れば普通に叱りつけていました。
金額のことよりも、今後どうすれば借金を頼らないで生活できるか
ということが中心で、
過払いなんて本人のためにならないなんて言いかねない雰囲気でした。

良心的な弁護士会社の人たちみたいに、
1円でも多く過払いを取り戻すとか、1円でも少なく支払いを決める
というように、金額や数字でしか評価ができないという姿勢とは
正反対の活動だったと思います。
(敵を作る発言かもしれないけれど、大事なことなので)

月に何回か学習会をして、
なんで借金したのか、どうして減らないのかなんてことを学び、
依頼者を連れっていって、自分だけでないんだって安心してもらったり、
工夫次第で、人生楽しめるってことで、
定期総会の後、忘年会をやったり。
この忘年会の会場が、総会の会場に近いというだけで選ばれたのですが、
実名を出せば紅龍という仙台市青葉区大町にある中華料理店です。

一人当たり最低の金額より、さらに値切られ、
お酒の持ち込みまでされて、
そりゃあ、不機嫌になりますわ。
紅龍こそ被害者ですわ。

おそらく、どんな集まりなんだと
話を聞いていたのだと思います。
その中で、
夜どおし、八木山橋のたもとに立ち、
飛び降りる決心が立たないまま朝になったとか、
商工ローンにあるビルに連れ込まれて、すきを見て逃げ、
1カ月自宅に帰れず、車で寝泊まりしたとか
そういう話をして今ここで、温かくおいしいものを食べられるとは
その時は想像することもできなかった
なんて話ばかり飛び交うわけです。

紅龍のおやじ、さっきまでぶんむくれだったのに、
どこから出してきたか、途方もなく大きな皿2枚に、
持ち切れないほどの唐揚げを堆く積み重ね、
いいから食べてくれって、店からだから食べてくれって、
落語の人情噺みたいなことがあったわけです。

話の枕というよりは、
これが自殺対策の一つの結論です。
肝心なことは人と人との絆ということです。

最近考えているのは、自殺の対義語は
きずななのではないかということなのです。

きずなといえば、3月にわたし、ラジオの1時間番組に出たのですが・・・・

と、ここまで5分はきついかな。
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