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交通事故の過失割合、90対10 [交通事故]

そうですか、設定でプロフィール画像というものをアップロードで
設定するのですか。ようやくわかりました。

さて、交通事故の示談で、過失割合という言葉が出てきます。
例えば、追突の場合では、被害者は全くの被害者になりますので、
過失割合は、0ということになります。
この場合、加害者は、100%責任を負うこととなります。

センターラインオーバーで正面衝突した場合も同様に、
センターラインオーバーした方が100%責任を負います。

これに対して、被害者にも落ち度が認められる場合、
加害者は、被害を100%責任持たなくてよくなり、
80%だったり、60%だけの責任となります。
その場合は、20%だったり、40%だったりは、
被害者は自分で負担しなければならないばかりか、
加害者の被害も被害者が負担することになります。

一般に交通事故は、自分が普通に運転していると
思っているときに、突然事故が生じるので、
自分は悪くない、相手が悪いんだと考える傾向にあります。
どうして、自分にも落ち度があるのだと
なかなか理解できない理由がここにあります。

本当は、その「普通」が道路交通法に照らして、
落ち度がないかどうか、別の話ということはありますが、
それは、また別の機会でということで。

ここで、交通事故の示談、あっせんで苦労するのが、
いわゆる90対10の過失割合が妥当だとされる類型です。
例えば、交差点で、反対方向から交差点に入ってきた自動車で、
一方は直進して交差点を通り抜けようとして、
他方は右折しようとして衝突した場合です。

他人から見ると、右折悪いじゃないかと思うのですが、
いわゆるアンチョコでは、90対10としてあるのです。
このアンチョコは、保険会社も弁護士もおそらく裁判所も
みんな使っているものです。
事件を類型的に分けて、
基本の過失割合を提示し、
修正要素と修正割合が記載されているものです。
とても便利です。

このアンチョコは、誰かが勝手に作ったものではなく、
これまでの膨大な交通事故の裁判例を集積し、
裁判所の傾向をまとめたものなのです。

話し合いの時の基準となることは間違いありません。
裁判でも、おそらくこうなりますとおよその見通しを示せるからです。

しかし、先ほどの右折車と直進車の事故のように、
あっせんしている方もすっかり納得できないことも出てくるわけです。
この時、アンチョコではこうなっていますよと、
直進車の人に言っても納得してもらえません。

そりゃそうですわ。もっともです。
直進車は、普通に直進しているだけですから。

ただ、それでは、話し合いがまとまらないので、
譲歩を提案するわけです。

いつまでも争っているより、早く終わりにするという
選択肢を提示することとなります。
直進車の人も、頭ではそれを理解しても、
なお、和解に踏み切れません。そりゃあそうです。

苦し紛れで考え出した説得方法1
90対10といっても、あなたが10悪いというわけではないんです。
ただ相手に100%責任があるわけでもないんです。
(それはこれこれこういうこともあるでしょう)
だから、本当は、90対0ということが正確なのかもしれません。
しかし、相手方の落ち度を問えない分、
反射的にあなたに落ち度がでたことになってしまうのですね、

(いや、文字で書くと苦しさ倍増ですね。)

苦し紛れのあてこすり2
本来、青信号で右折をしてもよいという
道路交通制度に問題があるのです。
矢印のように、右折だけの時間帯があれば、
今回の事故は起きなかったのです。
敢えて言えば、国家に問題があるのです。
この国家の責任の部分を、双方で
分担してもらう結果、
あなたに10の過失割を負担してもらう
ということになります。

今文字で読み直すと、確かに苦しい。
最初からこんなこと言っても、まとまりませんね。
当事者の方が、なんとか、早く解決したいという気持ちになり
譲歩を後押ししてほしいという段階になって、
初めて力をもつのですね。

これで、けっこうまとまるのは、
りくつでなくて、一生懸命だけかもしれません。
だから、示談の時は、
双方に、「ご無理申し上げました。」
と言わないわけにはゆかないのです。

なんで、私が謝らなくてはいけないんだ
と思いながら・・・


駐車場も隠れた交通事故多発ゾーン [交通事故]

危険ゾーンとして有名な個所は、やはり交差点でしょう。
これまでも、お話してきたところです。
知られざる危険ゾーン、交通事故多発地帯は駐車場なのです。
こちらは、さすがにスピードを出していることが少ないので、
大事故というのが少ないので、
あまり話題にならないかもしれません。

しかし、隠れた交通事故の名所なのです。
そして、大事故にならないために、
裁判で争うほどでもないということで、
なかなか類型化が難しく、示談は難航することが多いのです。

駐車場を進行する車は、
駐車している車からできるだけ離れて運転する必要があります。
進行している車も徐行で運転しているので、
少しスピードを緩めると、先に出してくれるのかと
駐車車両の運転手が勘違いすることがあります。

また、反対方向ばかりをみて発進する車両もあります。
発進する意識は無いけれど、少し出てしまう車両もありました。
駐車車両のぎりぎり前を通過すると、
避けにくい事態が発生するようです。
せめて、1m離れて通過すれば、
事故にならなかったというケースもありました。

根本的には、進行している車がある時は、
駐車車両は発進してはだめなのですが、
進行車両も道路を直進するほどは保護されません。
駐車車両は、出てくることが、予想されるからです。

交通事故のあっせんをするようになってから、
私は駐車場の走行が怖くなりました。

交差点もそうなのですが、
見込み発進、見込み通過は、
思い込み運転なので、してはいけないことです。
譲り合う運転、相手を先にやる運転というのは、
エレガントなマナーというわけではなく、
ようするに、気持ちの良い道路交通状況を作るのではなく、
相手を信用せずに、確実なところで安全を確保する
ぎりぎりの運転テクニックなのです。
それで、にっこりできるのはプラスアルファと割り切ったほうがよいと思います。



大丈夫だろうは、本当に危ない。道路に侵入する際の事故。 [交通事故]

今回は、自動車同士の事故のことです。
道路に入ってくるときの事故で共通するものがあるようです。

例えば、交差点で細い道路から太い道路に右折して入ってくる場合に、
左に見える太い道路をこちらに向かってくる自動車が遠くにいたため、
大丈夫間に合うだろうと右折をしたら、後ろからぶつかられた
という事故。
例えば、駐車場から道路に出ようとして右折しようとしたところ、
やはり左から来る車が遠かったので、大丈夫だと思って右折して
道路に入ったところ、後ろからぶつかられた

要するに遠いから大丈夫だと思って出たら、
すぐ近くまで来ていたということですね。
もっと極端にいえば、
路上で駐車していた車が、後ろから来る車がとおいため、
発進したところ、ぶつかられたというものです。

大体の人は、後ろから来た車がスピードを出しすぎていたので
ぶつけられたと主張するわけです。
ぶつけた方は、出てくる車が、停車したので、
先に行かせてくれると思ったというのです。
それと、こちらはまっすぐ進行していただけなのに、
強引に出てきたというのです。

おそらく、双方、正直な気持ちを言っているのだと思います。
先ず、道路に出ようとしたぶつけられた方が、
どうして大丈夫だと言い切れるのかが、よくよく考えると怪しいのです。
こちらは、停車から徐行して車道に侵入し、右折を完了させるなどして
直進に入るまでは結構時間がかかるのです。
0kmから30kmで直進を開始するまで、思っているよりもかかります。

それに対して直進している自動車が100m進行する場合は
時速70kmは、5秒1
時速60kmは、6秒
時速50kmは、7秒2
時速40kmでも、9秒
です。100mは結構遠く感じると思いますよ。
それなのに、こんな時間で来るのですから、かなり早く来ることがわかります。
大丈夫だろうということをどうやって、言い切れるのでしょうか。
特にぎりぎり大丈夫とか、大丈夫かもしれないという場合は、
道路に進入してはいけないことがおわかりでしょう。

また、進入する方が、直進車がスピードを落としてくれる
と期待してはいけません。
直進車が進入車を見たときが、ちょうど進入を開始した時ならば、
直進車は、進入車両が停止して様子をうかがっていると見えるようなのです。
直進をしている自動車を妨害しようとはしていないと思う
ことはやむを得ない場合も多いようです。

この種の事故は本当に多いです。
簡単に大丈夫と思って進入して行っては、本当に危険です。



損害保険会社は交通事故の被害者にもう少し配慮した言動を [交通事故]

交通事故の示談を担当していると、
「損害保険会社から示談の提示を受けたのだけれど、
金額が妥当なのか疑わしい。
相場はわからないけれど、保険会社の担当は、
私が加害者のような言い方をする。」
という相談が多いです。

交通事故の被害者の方は、
十分な賠償を求めていることはもちろんですが、
早期に解決したいという希望もあるわけです。
ところが、
自分が被害者のはずなのに、
被害者として扱われないと感じると、
損害保険会社に不信感をいだいてゆき、
弁護士や交通事故紛争処理センターに相談に行くわけです。

特にむちうち症は、
現代の医学では、本人の訴え以外に
レントゲンやMRI等で客観的に証明することができないことが多いから、
被害を受けた方は、自分の痛みを理解されていない
という気持になるようです。
これは、保険会社だけでなく、家族に対しても抱いているようです。
お気の毒なはなしです。
そこに、過失割合は、本によるとあなたも10%あるとか、
むちうち症なので、治療は3カ月で打ち切るとか、
症状固定なので治療費は出ないとか、
保険会社から言われると、自分は苦しいのだという
その事実がわかられていないと強く感じられるわけです。

保険会社の主張の中には、
ああなるほど、言いたいことはこういうことね、
と、専門家が聞けば、賛成はできないけれど
一応理解できることがあります。
でも、それは、専門家同士の話であって、
一般の方が聞けば、理解しようとさえできないだろう
と思われる発言のことが多いです。

ここ数年損害保険会社でもリストラが進んでいるようです。
担当者の担当するエリアが広がり、
以前よりも一人当たりの担当件数が増えているようです。
時間的、精神的余裕があれば、
もう少し、相手に理解してもらおうという姿勢に
なることができるはずです。
余裕がないものだから、いきなり結論を
押し付けてしまうという印象があります。

もし、「ご迷惑をおかけしていますね。」とか
「痛みのご様子はどうですか。痛い時は病院に行ってくださいね。」
そんな当たり前のことを言っていたら、被害者の方も
痛みの感じ方も変わってくるのになあと思いたくなることもあります。
「お大事に」という言葉さえかけられない関係者が多いようです。

実際に相談やあっせんを受け付けていて、
そんな当たり前の接し方ができていれば、
このケースは、保険会社の提案で示談していたんだろうなと
思われるケースはとても多いと感じます。

被害者の方は、接し方で不愉快な思いをし、解決が長引き、
保険会社も、紛争処理センターや裁判に持ち込まれることで、
示談金額や経費を多く支出することとなるわけです。

多くの事例は適切に解決が進められているのでしょうが、
弁護士のもとに来る事例については、
そのような感想をもつことが多いのです。


自動車の破損具合と人体への影響 [交通事故]

保険会社の主張として、追突された事故車の写真を見せて、
「こんなに小さな傷しかないのだから、
こんなに治療が長引くということはない。」
というものがよくあります。

写真を見ると、後ろのバンパーが
少しへこんでいる程度なんてことがあり、
それでも被害者は、数ヶ月間治療を受けていたり、
骨折している場合があるわけです。

自動車整備工場の話によると、
特に軽自動車を中心に、
後ろのバンパーの材質が、
復元力のある材質が使われているというのです。
つまり、一度追突でへこんでも、
時間がたつと自然にへこみが取れてくる
ということだと思います。
なにやら、アメリカでは、
その材質の後部バンパーが
義務付けられているとか。

そうだとすると、
事故直後の写真を見なければ、
事故の程度はわからないことになりますね。

そもそも、傷の具合と、けがの程度は、
比例しないように思います。
車の前後は変形しやすくなっていて、
衝撃を吸収して、人体に与える影響を小さくしている、
側面は強い材質で、物理的な衝撃を
体に与えないようにしていると聞いたことがあります。

深く腰をかけている場合と
大雨で前が見えず、フロントガラスの方に
前のめりになっている場合では、
背骨に対する衝撃のかかり方も違うようです。
横を見ているときに衝突されても力の入る方向が
かわってきます。

そもそもむちうち症は、
衝突の衝撃でなるというよりも、
追突して、車が突然動くことによって、
体が激しく前後して、
首が前後にむちのようにしなることから
起きてしまうことなので、
サイドブレーキを引いていたか等で、
ずいぶん変わってきます。

車の傷と人間の傷は、比例するとは限らない
という理由です。

あなたの運転常識は、道交法違反かも(交差点内の追い抜き) [交通事故]

交通事故で、争いになることの多くに、過失割合があります。
交通事故を起こした原因がどちらにどれだけあるかということです。

100パーセント悪いというものは、実はそれほど多くなく、
追突とか、センターラインオーバーとか、
限られた事故態様となっています。

多くの交通事故は、どちらにも落ち度がある場合です。

しかし、自分の経験からいっても、
交通事故が起きた時、自分は悪くないと思うものです。
やられた、と思い、逆上することが通常だと考えた方がよいでしょう。
なぜならば、通常は、自分が普通に運転していると思っているからです。
普通に運転していて、事故という異常な事態にあえば、
その異常な事態は、相手が原因だと、感じることはもっともな話です。

しかし、しかし、その普通の運転は、道路交通法からすると、
違法な運転となることが、ままあるのです。
特に、気がきいた運転というのが、落とし穴なことがあります。

交差点で、右に曲がりたいと思っております。
曲がった後の道が2車線で、内側の車線が込んでいて、
外側の車線がすいていたりして、
自分の前の車が、右折して内側に曲がり初めているけれど
込んでいて、もたもたしている。
あなたは、前の車を追い抜いて、
外側のすいている車線へ、滑り込む。
なんてことは、実際はよくあると思われます。

しかし、これは、交差点内の追い抜きなので、道交法違反となります。
実は、このケースは、事故も多いのです。
方向指示機は右側しか示せないので、
前の車が本当に内側車線に入るのか、外側に行くのかは
実際にはわかりません。
また、前の車が、内側に入るのをあきらめて、
外側に逃げるということが、一方通行から右折する時は
許されることがあります。

みきり発車となり、実は大変危険な運転でもあるわけです。






弁護士が勧める解決方法 交通事故紛争処理センターの場合 [交通事故]

先日、近隣業界と比較的ざっくばらんな協議会があり、
その中で、色々紛争解決の方法はあるが、どのような観点から
弁護士は、その解決方法を選択するかという質問がありました。

その場では、余り、ピンポイントの回答はなかったのですが、

交通事故の場合、
裁判、調停、交通事故紛争処理センター、日弁連、示談
等という解決方法があります。

それぞれ一長一短があります。
裁判の場合、一番賠償額が高額になる可能性もありますが、
もらえない可能性も一番高くなるでしょう。
被害者が損害を証明しなければならなくなります。
また、弁護士に依頼したほうがよいので、
弁護士特約保険にでも入っていなければ初期費用がかかります。
(法テラスで援助を受けるという手はありますが)

現実問題として、裁判でなければ、交通事故紛争処理センターをお勧めします。
必ず弁護士が斡旋委員として間に入るので、
敢えて、お金を出して自分の弁護士を依頼しなくてはならないということはありません。
初期費用はかからない、無料ということが強みです。

仙台の場合、人身事故(物損だけでない事故)の場合は、
裁定という制度があり、
相手方が保険会社の場合は、
判決のような手続を受けることができます。
保険会社はこの裁定に従わなければなりません。
被害者は、裁定が不服であれば、裁判をすることができます。
被害者有利な制度となっているため、この点はメリットです。

デメリットは、
ある程度類型的に判断しなければならず、
微妙な点については、争いにくいということ。
裁判と違って証拠調べをしないためです。
自由度が少ないところは、被害者側加害者側、
ともに、メリットでもありデメリットでもあります。
金額についても、話し合いで解決というところから、
裁判の判決で得られる金額よりも、ある程度譲歩しなければなりません。
早く解決する利益と、金額を下げる不利益を比較して考えなければなりません。

じゃあ、どっちを選ぶか。どこで判断するか。
結論は、交通事故紛争処理センターで相談して決める
ということがベストだと思います。
センターの斡旋委員弁護士は、
何が何でもセンターで解決をということは考えておらず、
貴方のケースは裁判をしたほうがいいですよ。
勝訴判決だと、このくらいになるかもしれませんが、
この点の立証は、難しいかもしれません。
ということで、説明してくれるはずです。

日弁連より交通事故紛争処理センターをお勧めする理由は、
日弁連の交通事故示談斡旋には、
被害者に偏面的に有利な裁定の制度がないこと
センターの斡旋弁護士は定期的に勉強会を行う上、
毎月何件も交通事故の斡旋を行っていて、取り扱い件数が高いこと
が理由として挙げられます。
私は、両方の斡旋委員を経験しています。

ただ、交通事故紛争処理センターで示談斡旋をして、
日弁連の交通事故相談の無料が数回利用できるので、
その間、無料相談を受けながら、センターを利用するということも、
私は、自分が斡旋委員のときに勧めておりました。

交通事故を進める場合、こんな感じでしょうか。
事故の大きさ、損害の証明に難しいところがあるか、
交通事故の後遺症の認定が低すぎないか、
示談提示額、等など、
実際には、ケースバイケースで、判断に苦しむところが多いかもしれません。

頸椎捻挫、医療の壁と交通事故、労災 [交通事故]

交通事故も、普通は、被害者が被害を受けたのだから、
十分補償されるものだと思っていらっしゃると思います。
黙っていても、適正な金額が支給されていると、私も思っていました。

しかし、お金が出るということは、出すという人がいるということです。
それが、営利社団法人である会社である場合、
必要の範囲でのみ出す。必要性が証明された分だけ支払うということに
なる傾向があることは、どうしても否めません。

そして、被害者にとっての必要性と、支払う側の必要性が食い違うこともあるのです。
要するに、被害者にとって必要な治療も、支払う法にとっては不要と主張する
主張対立が、実際にはおこっています。

典型的なのが、むちうち症の治療です。
むちうち症の多くが、MRIでもCTでも、レントゲンでも
画像で裏付けが取れないということがあります。
でも、患者さんは、実際に苦しんでいるようです。
事故から数カ月たっても、苦しくて、涙が出っぱなしという人もいました。

しかし、むちうち症は長くても3カ月程度で治るという主張で、
3ヶ月経ったら、治療費の支給が打ち切られました
という相談が少なくないのです。

中には、画像に出ないことをいいことに、
請求をし続けた人たちもいて、こういう人たちが、
本当に苦しんでいる人を、さらに窮地においやっているこからややこしいのですが

医学は、まだまだ、完全ではないと実感する場面です。

痛みを量化する工夫は色々なされていますが、
なかなか数字化することはできないようです。

頸椎ねんざなどの情報は、積極的に収集しようとしています。
どちらかといえば、損害賠償に役立たせようというよりも、
目の前の患者さんの痛みを軽減する方法があれば、教えてあげたいのです。
それほど、素人目に見ても、確かに苦しそうなのです。

最近の話をすれば、
仙台でいえば、東北大や西多賀病院で、胸鎖乳頭筋の炎症が問題なのではないか
ということで、治療が成功した例や、
胸鎖乳頭筋に限らず、首の筋肉のこりが原因で、この治療により、様々な症状が改善したという
本(慢性疲労は首で治せる。角川の新書)が出されたりして、
つい、教えてあげたくなるのです。

常々思うのですが、
どうして、こういう成功例が、すぐに(2年くらいのスパンですが)
治療方法として一般化しないのかなあということです。

まあ、法律家もそうですが、
やはり、専門家だけで、情報が流通していてはだめなんじゃないか
一般も含めて、必要な情報を吟味する手段があればよいのかもしれません

交通事故の相談は無料です、迷ったら弁護士へ [交通事故]

毎日カテゴリーが増えるような・・・・

私は、交通事故紛争の代理人業務以外の斡旋担当の仕事を5年以上やっております。
弁護士なのに、調停委員のような仕事をしているわけです。
色々な、紛争がやってきます。

交通事故の場合、大体は損害保険会社が窓口になり、
損害賠償の手続が行われています。
斡旋をやっても、損害保険会社の提示額とそれほど変わらないという場合もありますが、
かなり 提示額より大きな金額で解決する事案もあります。

一口に交通事故、追突事故等といっても、
金額が判で押したように決まるわけではないのです。
様々な要因があり、金額が変動する可能性があるといってよいでしょう。

迷ったら、是非弁護士に相談してもらいたいと思うのです。。
交通事故は、無料で弁護士の相談を受けられます。
第1に、各都道府県の弁護士会で、月曜日から金曜日まで交通事故相談が無料で行われています。
交通事故証明を持って行って、交通事故の相談ですとはっきり言って下さい。
一般相談だと思われると5千円のお支払を請求されます。
この無料相談は、一つの事故で数回受けることができます。
第2に、交通事故紛争処理センターです。これは、残念ながら各県にはありません。
ホームページがあるはずなので、参考にしてください。

で、実際、調停などを受けたいという場合も、
弁護士会、交通事故紛争処理センターも、無料で調停を受けることができます。
斡旋委員は、両方とも弁護士です。

私は、各都道府県にないことが問題ですが、
交通事故紛争処理センターが絶対お勧めです。
多少時間がかかろうと、受付の電話が早口でも(そんなことは無いと思うのですが)、
色々な理由から、お勧めします。
ただ、訴訟にするかセンターで斡旋を受けるかについては、メリットデメリット双方あるので、
率直に、センターの弁護士ないし弁護士会の弁護士に相談してください。

今日は、無料なので、是非ご相談下さいということで、詳しくはまたの機会に。
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